共用部分の確認について
共用部分は本来管理組合が確認をしますが引渡し前なので管理組合は存在しません。通常、管理会社がチェックしますが、本物件の特殊事情として管理会社=売主代理人なので買主(区分所有者)側に立ったチェックは期待できません。これをしっかりやれば逆に買主(組合員)の信頼を得られると思いますが。
そこで、
民法の原則から言うと、共用部分の傷は共有者全員が誰でも指摘できます。共有者全員の利益になるからです。みんなでどんどん指摘して、必ず記録に残させましょう。他の人と2重の指摘になっても全然かまいません。むしろ売主や施工会社に対するプレッシャーとなります。
3Fと15Fに関してですが、3/26に共用部分の引渡しができないとなると、不完全な引渡しですので、管理組合は売主に対し損害賠償請求をすることができます。組合員が3/26からゲストルームを使いたいのに使えない、というのは明らかに損害ですし、3/26から共用部分に係る固定資産税も日割りで売主から請求されるので、当然これも返せという話になります。
また、組合には使用料が入るはずだったのに入らないので、これも明らかに金銭的な損害です。
更に、地下1階の傷については誰が付けた傷であれ、民法上明らかに売主責任です。売主は引渡しまでは善管注意義務があります。このような場合通常は傷を付けられないようカバーするなりの養生を行うはずであり、それを怠っていれば、買主としては「粗雑に扱われている」という主張ができます。住商がまだ清水から引渡しを受けていないのであれば清水に同様の責任があります。清水の担当者の言は責任逃れでしかありません。
また買主は清水とは何の契約関係も有りません。清水からこんなことを言われたら無視して住商の担当に「清水がこんなことを言っていますが住商さんはどう思いますか?」と聞いてみましょう。住商から清水にキッチリ対処させましょう。
仮に、内覧者が故意に傷を付けたのならその者に請求すればいいだけの話で、養生もしないで内覧者の責任を匂わせるような発言は言語道断です。
清水建設は市川のi-linkタワーの事件で懲りていないのかな?
清水建設の経営理念「顧客第一 常に顧客の立場に立って考え行動し、顧客に役立つことにより当社も適正な利潤を頂くことを基本とする」この場合の「顧客」は住友商事であって、我々買主ではないのかもしれませんね。
イタズラ傷を付けられたくなければその対応をしていない方が悪いのです。それが管理責任です。