物件概要 |
所在地 |
茨城県つくば市島名・福田坪地区B57街区1画地(保留地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「万博記念公園」駅 徒歩2分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
410戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上15階地下1階 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2009年02月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]東京建物不動産販売株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ガレリアヴェール口コミ掲示板・評判
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301
住民さんD
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302
じゃあ
任意同行か?
パトカーに乗せられていたのに。
だまされているんじゃね。
写真の投稿もあったのに。
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303
住民さんD
ロビーで話していたのを
目撃したよ。野次馬していたんだもん。
間違いないさ。警察を呼んだ張本人に
よる書き込みじゃないの?
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304
住民さんD
それに前期の管理組合と書いてあるが
いつが前期でいつが後期?何か概念が
不思議?
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305
住民さんB
【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】
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306
諏訪は都会で、香取は線香
どちらにしろ、関係者が全て売却や逃げるように出て行ったのだから、もうほっといて、別な話をすべき、管理担当がルールをきめていりのだから、それに従うべき。掲示板に書き込みしたところで、なにも変わらない。どこまでも、泥や**の塗り合いでは、阿呆の収容マンションと勘違いされる。もうやめよう。
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307
住民さんD
306
無理だよ。
何年経過しても過去の理事会批判は
終わらない。
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308
宅配ピザも届かない。
もうやめよーよ。
ここがダメなのは、宅配ピザが届かないくらいなので、あとは、平和に暮らそうよ。田舎の不自然な都会だけど。
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312
マンション住民さん
311
相変わらずのバカ野郎だな…
レベルが低い…
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313
匿名さん
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314
ビギナーさん
「過去に目を閉ざすものは未来にも盲目である。」(Weizsäcker大統領)
「歴史に正しい認識を持てなければ明日はない。」(朴槿恵大統領)
ということですかね?
個人的には、過去をいかにあろうと、まずは未来志向でありたい
ところですが、過去を総括しなければ、先へは進めない、という
考え方もあることを知りました。まだなかなか得心しないところですが。
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315
家政婦の見た
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316
宅配ビザも届かない
今日、つくば市内全域で、野焼きを実施するそうです。
洗濯物をされる方、十分注意して下さい。
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317
武闘家 ブルーツリー
>>315
マンションから出て行った某女性では、いつまでも過去に縛られ、つくば一番の環境マンションから夜逃げのごとく、逃げた女じゃね。
マンションから、いなくなって平和になったからな。
>>314
違かったらごめんなさいな。
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318
匿名さん
そんなにいいマンションなの?
当初購入を考えたけど、同じお金出すならと戸建てにしたよ。
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319
匿名さん
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320
宅配ピザも届かない。
環境は、ここの場所は最高だよ。
駅改札口から、駅歩道橋サブエントランスまで、2分。
少しぐらいの雨なら、傘なしレッツゴー。
線路向かいに、スーパー、100均、幸楽苑。
道路向かいに、セブンイレブン。
メインエントランスに、ミニショップ。
それ以外の買い物は、つくば駅へGo。
ただ、宅配ピザだけは、ないよ。
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321
匿名さん
でも雨や雪の日はマンションから駅まで傘なしはキツイね。
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322
売却しました
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323
ビギナーさん
>>317
>違かったらごめんなさいな。
残念ながら違いました。今期になって組合加入いたしましたので、
前期までの歴史を知りませんでしたが、ここで周辺の歴史を含め
学んでいるところです。どうぞよろしくお願いいたします。
>>318
>そんなにいいマンションなの?
>当初購入を考えたけど、同じお金出すならと戸建てにしたよ。
No.320さんが書いていることにだいたい同意しますが、
付け加えるとすれば、自走式の駐車場があることですね。市内の
マンションだと、多くは機械式ですが、これでは日常的に自動車利用の
身にとってはつらいです。その点ここは楽に出し入れができます。
ただ、複数台の自家用車を持っている場合は足りないですね。外部の
駐車場を月極で借りようとしても、キャンセル待ちの満車状態で
たいへんです。そのため、保管場所が確保できずはみ出た車の
違法駐車が多いらしいです。駅周辺などは県有地が多いそうなので、
すぐには駐車場の増加も見込めなさそうです。そう言う意味では、
残念ながら、初めから複数台が置ける戸建てには劣後すると思います。
あと界隈ではゴミ捨てに問題があるようです。
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324
匿名さん
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325
ビギナーさん
>>324
>戸建なら敷地にカーポート作るけど。
ええ、そうでしょう。なので、戸建てには劣後すると
思います。
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326
マンション住民さん
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327
匿名さん
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328
匿名さん
戸建でカーポートに屋根つけると延床面積に参入されるから、建蔽率・容積率に注意した方がいいよ。
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329
家政婦の見た
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330
匿名さん
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331
マンション住民さん
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332
マンション住民さん
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333
匿名さん
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342
マンション住民さん
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344
家政婦の見た
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345
匿名さん
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346
マンション住民さん
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347
雪
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348
ゆきりん
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349
匿名
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350
通りすがり
10日に南側の大通りの歩道を通ったところ、雪がもちろん残っていたけど
どなたかが歩道に雪だるまをつくりやがったみたいで、おかげさまで
自転車は大変苦労しました。
その後、15日の雨のあとも、しばらく雪だるまのところだけ
雪が残っていました。
今後は、せめて歩道には雪だるまを置かないでください。
お願いします。
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351
匿名
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352
マンション住民さん
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353
働くママさん
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354
周辺住民さん
ついに、ここのマンションのデート商法、報道されたね。
住民の質が悪いのうなづける。
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355
マンション住民さん
今年の総会は、東京建物アメニティさん***総会屋をつかうのかな。
山田興行の関連者を、管理会社を。
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356
マンション住民さん
いろいろありましたが、
つまらないことが、なくなりましたね。
まー、ここのところは、ガレリアも安泰?
でも、かなりの人が入れ替わりました。
山なみが、綺麗にみえるガレリアヴェール。
田んぼも、あと数週間で水が入り綺麗になる。
はてしなく、何もなかった万博でしたが。
引渡し周辺戸建が増え、利便がよくなった。
ここまで、グチャグチャになった管理組合を、
さらりと解決できるわけでない。
なさけない状態だったが、仕方ない。
いつ、解決すべき問題が総会まで終わるのか。
のぞみの高い住環境が、やってくるのか?
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357
なひ
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358
住民でない人さん
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359
住人
この前、北側の道を車で走っていたらフットサルコートの横にある門を
ヤンキースの帽子をかぶった糞ガキが、自転車に乗ったまま足で開けていた。
注意しようと車を止めたが、門を開けたまま逆方向へ走って行った。
顔は覚えているが、今度見つけたらどうすべき?
管理人室に連行?
部屋番号聞いて、家に連行?
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360
焼肉まん
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361
マンション住人さん
A棟側のゴミ捨て場前に、PCモニタを捨てているバカがいるけど、防犯カメラ付けてるんだから画像晒せよ。
迷惑駐車みたいに…
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362
ワンツーワンツー
361
それどころじゃないよ。
マンションの欠陥対策で。
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363
通りすがり
外壁はこうなったけど基礎は大丈夫ですと言って誰が信用するでしょうか?
すぐに修復にかからないところからも管理のなってなさ加減もよく伝わってきます。
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364
住民でない人さん
>>362
施工不良だね。タイル貼付け時のコンクリ表面の素地調整不足。
外壁の瑕疵は竣工引渡し後10年間は法律で売主保証責任だから、
売主に補修請求すればいい。
ただ一度こうなると他も怪しい。全タイル壁面の打音検査が必要。
そうなると、地上からの足場では済まないからゴンドラが必要。
ものすごく金かかるけど、売主の無償補修になる。
その無償補修請求をするのが管理組合の仕事になる。
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365
匿名
>364
タイルは仕上げだから入らないんじゃ無い。躯体の問題で落ちたなら話も違うけど。
それより10年を待たずして全面打診てことだね。
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366
マンション住民さん
タイルは美観としての装飾だけども、基本は壁面の防水保護だよ。
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367
宇都宮観音の鳥居
しょうがないじゃん。
前の期の管理組合が、24ヶ月点検を了解したから、適切な時期にやらなかったから、管理に不届きがあったので、建築各法律的に住民側全負担で、修繕でしょう。
福岡高裁と津地裁での判例があります。
くわしくは、一昨年の10月期の官報を。
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368
マンション住民さん
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369
匿名
>366
防水保護だから?
漏れてなければ品格法の対象にはならないよ。
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370
マンション住民さん
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371
マンション住民さん
>370
ブロックではなくて、タイル。
書き間違いすみません。
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372
マンション住民さん
なにか、7Fに「7」の数字が入っている。
ある意味芸術品。
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373
匿名
>370
「対象外ととれるかどうか」って判断できない時点で論外だろ。雨が漏れなきゃ水の侵入に対して欠陥があったと言えないよ。
まあ、それとは別に管理組合は売主に交渉はするべきだけどな。
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374
マンション住民さん
品確法では「雨水の浸入を防止する部分」として外壁が対象部位に規定されているよ。
法律では漏水したか否かは問われない。
築10年も経たないのに外壁タイルが剥落するのは施工不良だ。
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375
住民ママさん
もし、外壁落下で下を歩いていた人の頭にタイルがあたり死傷事故になったら誰の責任になるのか?
タイルが剥がれて落下しなければ事故にならなかったはず。
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376
匿名
>374
タイルが落ちても雨水が侵入していなければ「雨水の浸入を防止する部分」の昨日は失われていないと判断されるんだよ。
大体なんでも施工不良と言うが震度6弱でゆすられている事を忘れちゃ駄目だろ。
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377
1級建築施工管理技士理事長
>タイルが落ちても雨水が侵入していなければ「雨水の浸入を防止する部分」の昨日は失われていないと判断されるんだよ。
外壁タイルが剥落するのは、タイル目地の乾燥収縮ひび割れから侵入した雨水により接着力が低下して剥がれるのだよ。さらに日射に伴う温度伸縮の繰り返しによる接着力低下も複合的に重なる。
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378
匿名
>377
それで建物内に漏水してるのか?
水の侵入にってのはそう言うことを言うんだがなあ。
負け惜しみも大概にしろ。品確法を理解していないのがバレバレ。
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379
島った名さん
>>377
理事長ではないでしょう。外部でしょ。
理事長は、単なる会社勤めの人では。
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380
マンション住民さん
377
元理事ですめなくなったおばさん。
あなたは、みらい平のカスミで半額になった刺身でも食べてだまりなさい。
-
381
最高裁司法判断別府事件
>>375
外壁タイルが落下するなんて、品確法以前の建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵だよ。
-
382
島った名さん
>>381
品確法以前に、震度5強以上の地震後の崩壊があった場合は、通常起こり得る状態ではない自然災害があった直後すぐでの、点検をしていなかったから起きた事故であり、建設施主ではなく、現所有者や管理組合の管理をしていないことになり、所有区分所有者の連帯責任となる。
実際に、サーパス研究学園さんでは、震災後外壁の点検して、崩壊や可能性のあるところは地震保険で修理しています。
前期のガレリアヴェール管理組合の理事長、監事の力不足というか、関係会社に丸め込まれたのが、悪い。
親会社が親会社の管理会社では、しっかりとした対応を期待するのは、無理です。
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383
匿名
>381
君は本当に負けず嫌いなんだな(笑)
382の書き込みをよく読んで自分のマンション板に帰れ。
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384
マンション住民さん
去年、みらい平のマンションで同様な外壁タイル剥がれ事故があったよ。
補修工事は屋上からゴンドラ吊るしての1か月にわたる大がかりな作業だった。
剥がれの補修だけでなく全タイル打音検査して予防保全処置までやった。
当時の理事長にどのように交渉してどこから金出して補修したか聞いたらいい。
管理組合費の持ち出しでやったか売主に無償補修させたかを。
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385
入居済みさん
>>382
前レスに別府マンション事件のこと書いてあるよね。
勉強してから書いたら?
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386
元住民さん
>>385
最高裁差し戻しの高裁判決は、事実上の住民敗訴やで。
過失割は、住民過失9で、建設会社過失1
判決上告棄却で、判決確定したよ。
最近だけど。
しかし、住民調停で本来なら施工会社を訴えるべきところを、売主を調停被告にした。本来なら売主である東京建物不動産販売を味方にせず、敵にしたのが間違い。
施工会社と設計担当したプロパストを訴えるべきだったのに、あえてプロパストの負債の泥を被ってガレリアを、最後まで売った売主の東京建物不動産販売は、責任はないだろうし。
それに、別府事件は施工会社を対処としているが、ガレリアは、売主を相手にした。根本的失敗。
売主は、助けてくれないし、判例からいって直すのは無理だよ。
さて、とりせんにかいもの行こう。
-
387
マンション住民さん
>最高裁差し戻しの高裁判決は、事実上の住民敗訴やで。
頭悪いな。別府マンション事件は上告破棄差し戻し判決が問題ではない。
判決主文の次の文言が建設業界を震撼させたのだよ。
「当該瑕疵を放置した場合に,鉄筋の腐食,劣化,コンクリートの耐力低下等を引き起こし,ひいては建物の全部又は一部の倒壊等に至る建物の構造耐力に関わる瑕疵はもとより,建物の構造耐力に関わらない瑕疵であっても,これを放置した場合に,例えば,外壁が剥落して通行人の上に落下したり,開口部,ベランダ,階段等の瑕疵により建物の利用者が転落したりするなどして人身被害につながる危険があるときや,漏水,有害物質の発生等により建物の利用者の健康や財産が損なわれる危険があるときには,建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵に該当するが,建物の美観や居住者の居住環境の快適さを損なうにとどまる瑕疵は,これに該当しないものというべきである。」
これ読め。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110721142929.pdf
>しかし、住民調停で本来なら施工会社を訴えるべきところを、売主を調停被告にした。本来なら売主である東京建物不動産販売を味方にせず、敵にしたのが間違い。
あほ、間違いではない。正しい。
管理組合(買主:区分所有者)は施工者と契約関係がない。契約関係があるのは売主。売買契約だから。
施工者と契約関係があるのは売主。建設請負契約。
>施工会社と設計担当したプロパストを訴えるべきだったのに、あえてプロパストの負債の泥を被ってガレリアを、最後まで売った売主の東京建物不動産販売は、責任はないだろうし。
元売主の地位と契約を継承しているのが売主の東京建物不動産販売。売買契約書読め。
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388
YAMADA電機で、リフォームをさん
>>387 さん
>>386 さん
売買契約書の地位について、建物を施工した業者の責任である。
判決文のとおりである。
しかし、ガレリアの場合は、調停をはじめて前に調停を担当していた元幹事が、建築家であった第二期から継続していた理事を解任し、勝手に東京建物不動産販売の弁護士とマンション住民の総会議決をとらずに、また、調査担当のさくら事務所と担当していた扶桑法律事務所を飛び越えて、勝手に話し合いをし不利な方向にもっていかれ、法的権利を失ってしまった。
幹事は、理事長以外でマンション総会を開ける権利があるので、口約束でも、約束は有効。調停の参加はすでに理事会で決まっていただろうから、これは仕方ない。
本来なら、別府の対応を使い簡単にできる解決方法があったが、それをガレリアは使えない。
売買契約以前に過去の管理組合が隠蔽してきたことが足かせになっているだけ。今の理事長は困っている筈。
だから、契約ではなく理事会の報告書ではなく、霞が関にある東京弁護士会の調停の公示文書ファイル(閲覧のみメモ、コピーも不可)を閲覧してみて下さい。
>>387 さんあなたは正しいかもしれないが、それを住民代表が権利を放棄し、法的対応が無理な状況になってしまっている。法的根拠で対応していれば、24ヶ月点検時に、一緒に外壁の打痕検査をしていて、外壁が崩れる前に、外壁の材質が契約のものと違うことが理由で、外壁のタイル交換ができていた。
このパターンの解決方法は、前スレッドに過去ログがあるので、参照できると思います。
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389
マンション住民さん
>>388
その元監事に対して、不法行為に基づく損賠請求訴訟を管理組合が何故提訴しないのですか?
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390
マンション住民さん
不法行為で訴えるべきだか、すでにガレリアから逃げていて、行方不明。総会の時に、幹事に解任された元理事が、不法行為(消火器の盗難問題)の時に、暴露した時にこの問題をはじめ今季の問題については、追求しないとTASの千葉氏が言っているから、管理会社を変更しない限り総会の説明により、できなくなっている。
さらに、告発をさせないように、管理会社の契約を2年縛りにした。
2年経った後、管理会社が変わったとして、告発を受理するかといえば、受理をしないだろう。
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391
マンション住民さん
訴訟起こせば弁護士の職権で市役所に問い合わせて居場所は突き止められるよ。
ところで告発を受理するのは裁判所なんだけど。
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392
マンション住民さん
一番簡単なのは、ネットで登記情報取ることですね。
元所有権者の転出先現住所がわかります。
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393
マンション住民さん
>390です。
そうしたら、総会の時の2年縛りがあるから、契約上口約束で、動けない。
だとしたら、管理会社を変えるしかない。
管理会社を変えるのは、法律の抜け道があるのて、管理会社を変えた上で、民事・刑事両方の告発がはベスト。
管理規約を変えるのは、3/4議決だか、管理会社を変えるのは、区分所有法の規定で、1/2議決。
管理会社が変われば、過去の議決も約束も変わるし、管理規約もすべて変わりますよ。
そうすれば、管理会社や過去の理事長も含め、簡単に告発可能ですよ。
TASがいる限り、自由は効かない。
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394
マンション住民さん
話はかわっているが、このこと忘れるな。
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395
匿名
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396
マンション住民さん
>>395
みらい平な悲しいあなたは、ヤックスドラック行って、ドリエル(睡眠剤)飲んで、早く寝なさい。
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397
入居済みさん
【建築業界を震撼させた「別府マンション事件」】
1996.7.21の最高裁判例によれば、外壁の剥落が生じると、設計・監理者と施工者には損害賠償責任があるが、それだけではなく、剥落する恐れのある部分を放置した場合も、その補修費を損害賠償する責任がある。
もし、剥落が生じると、設計・監理者と施工者は、その補修費、落下物による人身事故の場合の怪我の治療費、慰謝料、あるいは物損事故の場合の弁済費用など、一切の費用を損害賠償する責任がある。
また、外壁に「浮き」があれば、剥落防止の措置としての補修費を損害賠償しなければならない。
建物の所有者は、損害賠償請求にあたって、設計・監理者と施工者に過失などの不法行為があったことを立証する必要がないと解される。7.21判例は、どんな理由があろうとも、外壁の剥落は社会的に許容されないと判断した。
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398
マンション住民さん
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399
マンション住民さん
>>398
よく読んでみな。
「原告は中古で購入したため、マンション売主との契約関係がないから直接施工者に請求した。」
それに対する判決だよ。
マンション売主と契約関係があるのは元の所有者。原告は元所有者との売買契約で、売主との売買契約ではない。
何れにしろ、最高裁の判決主文の「建築の安全性に対する瑕疵」の考え方は司法判断になっている。
ところで、みらい平の管理組合に問い合わせたが、外壁タイルの剥落は売主に無償補修させたとのこと。
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400
マンション住民さん
>>399
うちのマンションは管理組合として売主に無償補修請求するのですよね。
管理組合費で補修するようなバカなことしませんよね。
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