物件概要 |
所在地 |
東京都江東区豊洲六丁目10番8他(底地)、東京都市計画事業豊洲土地区画整理事業施行地区内3-1街区(仮換地) |
交通 |
東京メトロ有楽町線 「豊洲」駅 徒歩12分 ゆりかもめ 「新豊洲」駅 徒歩5分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
1,110戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上44階 地下2階建(住宅棟)、地上3階建(公益施設棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2014年08月下旬予定 入居可能時期:2015年03月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・販売代理]三井不動産レジデンシャル株式会社 [売主]東京建物株式会社 [売主・販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [売主]東急不動産株式会社 [売主]住友不動産株式会社 [売主]野村不動産株式会社 [土地売主]東京電力株式会社 [販売代理]東京建物不動産販売株式会社 [販売代理]東急リバブル株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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665
ご近所さん
なぜ短絡なのか。ネガとポジの単純な対決が見たいのか。
そういうことならポジネタはずいぶん前に尽きているのではないのか。
はっきりいいますが、ゆりかもめでぐるっと回って台場にいく湾岸人はほぼいません。
ここの住民はららぽ族でおしまい。台場は有明人が歩きか自転車で台場族か、ららぽ族を選択できる。
当然だが、台場はららぽを敵と思っていない。なぜって、違いが歴然。所詮、豊洲はただの街で特色ないから。
豊洲民はバスでときどき台場に行くかなという程度だよ。
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666
匿名
台場に住む理由もわからんが、港区で一番安い土地だからね。半分は江東区だけど。
豊洲は都心ではない。
しかし新豊洲は何年かしたら高値になるのでは、という気も。だってたかが豊洲なのに、けっこう高いからね、1〜4丁目。
ブリリアの価格も気になります。
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667
ご近所さん
変電所にしかつかえないガス工場跡地の毒が散在する土地で対策が充分に行なわれていないということだが!
【一部テキストを削除いたしました 管理人】
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671
匿名さん
ゆりかもめで青海までなら10分だからパレットタウンやダイバーシティ方面は便利だね
海浜公園やデックス方面はたぶん自転車が一番はやい
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672
ご近所さん
土地対策を今から変更できないかね。
敷地内の全てをコンクリートで覆う対策だ。三メートルの厚さで覆えば毒が吹き出すリスクを軽減できそうだが。
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673
契約済みさん
台場って日本の観光客か中学生の修学旅行か中国の団体さんが行く
ところでしょ。少なくとも住むところにはなってないよ。
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674
匿名さん
そもそもがほとんど体に影響のないレベルだから必要なし
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675
匿名さん
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676
匿名さん
>667
思い込みが激しいのかな?
間違えてますよ。
その上逆ギレって、、
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678
匿名さん
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680
匿名さん
>678
また捏造がはじまった
それがこの土地から検出されたものじゃなければ
訴えられても仕方ない書き込みだと思うけどわかってるの?
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681
匿名さん
新豊洲駅も市場前駅も豊洲6丁目に疑いもたれて当然。東京都も調査拒否したくらいだから。
【一部テキストを削除いたしました 管理人】
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682
匿名さん
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683
匿名さん
新豊洲から台場までチャリはキツイ
なぜなら、自分は通勤でまさにそれを半年やっていたからよくわかる。あの橋越えはかなりキツイ…
結局、ゆりかもめかバスになった
ちなみに豊洲の人は台場まで遠いからあまりいかないね。有明の人は近いから、よくチャリでご飯食べに行ったりしてる。
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684
匿名さん
土壌汚染の怖さは、住んでみないと健康への影響がわからないこと。ここのマンションがモルモットにされているのに気がついていない契約者は不幸…
だからJVになってる。デベのリスク分散のため。
あまり調べないで飛びつくと、東大島の二の舞になる
https://nikkan-spa.jp/2109
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685
匿名
2期が始まり、ネガを含めてたいへん賑やかになってきました。千客万来で、年内完売間違いないでしょう。いくらネガっても、この勢いは、止まらない。客観的に見て魅力的な物件だ。それをネガる人は、こっそり買う人か、不動産のセンスのない人のどちらかだ。
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687
匿名さん
いつまでも土壌汚染コワイーでは情けないので
ポジさんとネガさんに参考情報です。
ここは確か土壌汚染対策法の「形質変更時要届出区域」でしたね。
でも23区は湾岸より内陸に対策が必要な「要措置区域」が多いのです。
○要措置区域等の指定状況
土壌汚染対策法(以下「法」という。)では、土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地については、要措置区域または形質変更時要届出区域(以下、「要措置区域等」という。)として指定する。
要措置区域
(法第6条) ・土壌汚染の摂取経路があり、「健康被害が生じるおそれがある」ため、汚染の除去等の「措置が必要」な区域
形質変更時要届出区域
(法第11条) ・土壌汚染の摂取経路がなく、「健康被害が生じるおそれがない」ため、汚染の除去等の「措置が不要」な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)
●東京都では、下記の土地を要措置区域等に指定しています。(平成25年10月10日最終更新)
1. 要措置区域
昭島市田中町字後小欠、同市拝島町字代官山及び同市拝島町字小欠地内
板橋区中丸町地内
台東区清川一丁目地内
北区西が丘三丁目地内
世田谷区北烏山八丁目地内
品川区中延五丁目地内
文京区本郷七丁目地内
練馬区春日町六丁目地内
世田谷区桜丘三丁目地内
北区堀船二丁目地内地内
三鷹市上連雀七丁目地内
新宿区富久町地内
練馬区中村二丁目地内
港区六本木三丁目地内
あきる野市留原字西下地内
台東区浅草四丁目地内
渋谷区幡ケ谷二丁目地内
西多摩郡瑞穂町大字殿ヶ谷字滝田谷津地内
板橋区小豆沢三丁目地内
2. 形質変更時要届出区域
(略)
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688
匿名さん
>681
ここを東京都が調査拒否したとは初耳ですね。
根拠を示してください。
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689
匿名さん
住民総会には森高千里か江口洋介かどっちが出てくるんだろう。
サインもらえるかな?
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690
匿名さん
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