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パンフレットの間取り図では和室があったのですが
和室をやめてリビングを広くした部屋になっていました
同タイプではこの部屋だけでした
営業担当からは,キャンセル住戸ではないと言われました
でも,契約の時に「変更工事に関する覚書」というものにはんこをおさせられました
変更内容の見積りと変更後の間取り図がついています
売主が間取りを変更しても,覚書にはんこをおさなければならないのでしょうか
やはり,キャンセル物件だったのでしょうか?
完成してから3ヶ月のマンションです。
どなたか回答をお願いします。
[スレ作成日時]2008-09-26 19:51:00