匿名さん
[更新日時] 2013-11-12 14:37:51
ベランダ喫煙 止めろよ XI が1000レスを越えましたので、新しくスレを立てました。
<ベランダ喫煙 止めろよ XI のまとめ>
蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。
1.そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。
2.近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
3.タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
4.タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる。
被害の詳細
ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。
また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を
東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。
一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、
喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙を
した場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、
同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。
ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。
[スレ作成日時]2013-09-06 00:37:35
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ベランダ喫煙 止めろよ XII
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381
匿名さん
>>n375
>>『違法性』はないでしょうね。
誰があんたに同意しているんだ?
また、『ありません。』を繰り返している。
自分の判断基準じゃねぇの?
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383
匿名
○タバコ吸ってる人の側に近寄らない。
○ベランダで吸ってたら、窓を閉める。
この二つで解決できますよ。
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384
匿名さん
この板に住み着いて出てこない嫌煙バカなんかほっといて
ベランダに煙草でも吸いに出ようや
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385
匿名
>「特別な取決めでも無い限り『違法性』はないのだ!禁止にできるならしてみろ!」
>「特別な取決めでも無い限り『違法性』はないのだ!止めさせることができるなら、やってみろ!」
>こりゃばかっぽいよ、匿名。
「できるなら」なんて煽るような事は言ってませんよ。
「ベランダ喫煙禁止の取り決めを行っては如何ですか?」と真摯にご提案申し上げているだけです。
>「受忍限度内だから『違法性』はないのだ!禁止にできるならしてみろ!」
>「受忍限度内だから『違法性』はないのだ!止めさせることができるなら、やってみろ!」
>まだ、こっちの方がよくない?匿名。
よくないですね。
『受忍限度』とくれば、
『違法性』ではなく、
『不法性』としなくてはいけませんよ。
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386
匿名さん
『違法性』と『不法性』 匿名の使いやすい方をチョイスしてみてください。
何故、受忍限度以内だと言えるのでしょうか? 匿名。
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389
匿名
受任限度内かどうかなんて分かりませんよ。
人によっても違いますからね。
自分で我慢できないと思ったら、受任限度を越えてるんでしょう?
ただ、それを裁判官が認めるかどうかは別ですからね。
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390
匿名
>何故、受忍限度以内だと言えるのでしょうか? 匿名。
何のお話でしょう?
状況すらわからないのに『受忍限度以内だ』なんて言う訳ないでしょうが…
受忍限度を超えた喫煙のせいで、賠償請求すべき実害が出ているというのであれば、裁判でも起こしたら如何ですか?
勝訴できれば、恐らく5万円がゲットできますよ。
まぁ、そんな非現実的な事を考えるよりも、
身勝手な要求でご近所さんと喧嘩するよりも、
管理人(管理会社)や理事会に相談して規約改正に持っていく事をお勧めしますがね…
えっ?
ポイ捨てばっかりしてる喫煙者が規約なんて守る訳がないって?
じゃあ、裁判でも何でも好きになさい…
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393
匿名さん
>「受任限度内かどうかなんて分からない『違法性』は不明!迷惑だったら連絡してください!」
こう、言いたい?匿名。
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394
匿名さん
そういう喫煙者もいるでしょうね、匿名。
匿名の言う通り、ポイ捨てばっかりしてる喫煙者もいるくらいですから。
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395
匿名
>「受任限度内かどうかなんて分からない『違法性』は不明!
やたらと『違法性』を連呼していますが、ベランダで喫煙する事が、何の法律に抵触すると言いたいのですか?
『特別な取り決め』つまり、規約でベランダ喫煙禁止と定めているなら、区分所有法違反となる可能性もあるが、それはあくまで『禁止』と定めている場合の話し。
根本的に何かを勘違いされているようですが、ベランダで喫煙するのも、ミニトマトを栽培するのも、洗濯物を干すのも同じ事です。
行為そのものには『違法性』などありませんよ。
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399
匿名さん
>「ベランダ喫煙に『違法性』はある!禁止にできるならしてみろ!」
>「ベランダ喫煙に『違法性』はある!止めさせることができるなら、やってみろ!」
これはさすがにオカシイのですよね、匿名。
>ベランダ喫煙に『違法性』はない!
397参照、398も参照。これでいいでしょうか?匿名。
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400
匿名
>397参照、398も参照。これでいいでしょうか?匿名。
そういう方だとは思っていなかったのでつい…
多分それでいいと思います。
あなたは決して間違っていないと思います。
煙草の製造・販売・所持が禁止される日はきっとやってきますよ。
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