前スレのレス数が1000を超えましたので、新規にスレ立てします。
★前スレ★
【管理会社】日本ハウズイング株式会社ってどうですか?
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[スレ作成日時]2013-08-30 10:57:04
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[スレ作成日時]2013-08-30 10:57:04
日本ハウズィングの管理人に怒鳴られました。管理人が部屋に凸してきました。
管理人にお咎めなし、管理人の自己正当化の主張で終わり。
マンションに住めなくなるよね。日本ハウズィングの管理では。
マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂
(令和5年9月11日)
(管理事務の指示)
第8条 本契約に基づく甲の乙に対する管理事務に関する指示については、法令の定
めに基づく場合を除き、甲の管理者等又は甲の指定する甲の役員が乙の使用人その
他の従業者(以下「使用人等」という。)のうち乙が指定した者に対して行うものと
する。
8 第8条関係
① 本条は、カスタマーハラスメントを未然に防止する観点から、管理組合が管理業
者に対して管理事務に関する指示を行う場合には、管理組合が指定した者以外から
行わないことを定めたものであるが、組合員等が管理業者の使用人その他の従業者
(以下「使用人等」という。)に対して行う情報の伝達、相談や要望(管理業者がカ
スタマーセンター等を設置している場合に行うものを含む。)を妨げるものではな
い。また、「法令の定め」とは、建物の区分所有等に関する法律(昭和37 年法律第
69 号。以下「区分所有法」という。)第34 条第3項に規定する集会の招集請求など
が想定される。なお「管理者等」とは、適正化法第2条第4号に定める管理者等を
いう。(以下同じ。)
② 管理組合又は管理業者は、本条に基づき指定する者について、あらかじめ相手方
に書面で通知することが望ましい。
>>3303 マンション検討中さん
ありがとうございます。
完全に逆ギレですね。契約不履行ですし、管理人が怒鳴り込んでくるとか異常です。
日本ハウズィングは清掃をウリとしていたのに、これでは取り柄何もなしですね。
区分所有者にとっての恐怖
●日本ハウズィングは、区分所有者は「顧客」ではないと言い切ります。
管理委託契約に基づいて委託されているだけであり、区分所有者は客ではないそうです。
一般的に「お金を払う」人や組織を顧客というのではないでしょうか。
●証拠主義です。
明らかに日本ハウズィング、管理人ともに過ちがあっても謝罪しません。独自の意見、主張を行い「証拠はありますか」と問いかけてきます。
そして「ボイスレコーダーで記録します」と言ってきます。
日本には盗聴を犯罪とする法律はありません。日本ハウズィングを相手にするときは、言葉に注意する必要があります。
国交省の管理委託契約書の雛形
●国交省の提示する管理委託契約書の雛形が変わり、管理会社との窓口は理事長が主に行うことになります。
これを根拠に日本ハウズィングは、区分所有者からの直接のクレームは受け付けないと、言ってきます。
主義・主張を言う前に、区分所有者の安心・安全を考慮した管理を行うのが、最初であり基本ではないでしょうか。
>>3304 匿名さん
管理委託会社は、委託業務を行う「債務」があります、マンション居住者はその「債務」の履行を確認する善管義務を負っていると考えています。
管理人、管理業務の債務履行の不備を善管義務に基づき指摘しても、改善されない場合、善管義務に基づき繰り返し指摘すると、日本ハウズィングはカスタマーハラスメントと断じるための根拠として、国交省の管理委託契約書の雛形をもって行うということですね。
リベラル的な発想で、法的な強制力があるように区分所有者をミスリードするのは、問題と思えます。
実態として、カスタマーハラスメントを主張することで、クライアントハラスメントになっている日本ハウズィングが、姿勢を正す必要があるのでは?
>>3304 さん
>>3304 匿名さん
管理委託会社は、委託業務を行う「債務」があります、マンション居住者はその「債務」の履行を確認する善管義務を負っていると考えています。
管理人、管理業務の債務履行の不備を善管義務に基づき指摘しても、改善されない場合、善管義務に基づき繰り返し指摘すると、日本ハウズィングはカスタマーハラスメントと断じるための根拠として、国交省の管理委託契約書の雛形をもって行うということですね。
リベラル的な発想で、法的な強制力があるように区分所有者をミスリードするのは、問題と思えます。
実態として、カスタマーハラスメントを主張することで、クライアントハラスメントになっている日本ハウズィングが、姿勢を正す必要があるのでは?
>>3304 さん
>>3304 さん
>>3304 匿名さん
管理委託会社は、委託業務を行う「債務」があります、マンション居住者はその「債務」の履行を確認する善管義務を負っていると考えています。
管理人、管理業務の債務履行の不備を善管義務に基づき指摘しても、改善されない場合、善管義務に基づき繰り返し指摘すると、日本ハウズィングはカスタマーハラスメントと断じるための根拠として、国交省の管理委託契約書の雛形をもって行うということですね。
リベラル的な発想で、法的な強制力があるように区分所有者をミスリードするのは、問題と思えます。
実態として、カスタマーハラスメントを主張することで、クライアントハラスメントになっている日本ハウズィングが、姿勢を正す必要があるのでは?
>>3304 匿名さん
管理委託会社は、委託業務を行う「債務」があります、マンション居住者はその「債務」の履行を確認する善管義務を負っていると考えています。
管理人、管理業務の債務履行の不備を善管義務に基づき指摘しても、改善されない場合、善管義務に基づき繰り返し指摘すると、日本ハウズィングはカスタマーハラスメントと断じるための根拠として、国交省の管理委託契約書の雛形をもって行うということですね。
リベラル的な発想で、法的な強制力があるように区分所有者をミスリードするのは、問題と思えます。
実態として、カスタマーハラスメントを主張することで、クライアントハラスメントになっている日本ハウズィングが、姿勢を正す必要があるのでは?
ここに管理委託して何が良いことありましたか?
上場廃止に伴い
管理会社を変更しましょう!
重点施策の一つが、第三者管理者方式の活用。
2024年3月期 第2四半期
決算説明資料
2023年11月9日
マンション管理事業
重点施策
■マンション管理計画認定制度、マンション管理適正評価制度の普及促進
■適正な長期修繕計画の作成と適切な修繕積立金改定プランの提示
■管理組合の実情に応じた管理規約改正の提案や第三者管理者方式の活用
■管理員・清掃員の採用の強化と原価上昇事由に応じた管理委託料や契約仕様の見直しの提案
■管理組合HPを活用した書面の電子化及びIT総会・理事会等DXへの対応の推進
第三者管理者方式を止めましょう
>>3307 匿名さん
カスタマー(customer)とは、ある企業から商品やサービスを購入する個人や組織、つまり、顧客。
クライアント(client)は、企業や組織が継続的な関係を有する顧客のことで、例えば、広告会社に依頼した仕事に対して料金を支払う企業、仕事で定期的に特定のホテルに宿泊する人、弁護士や会計士などの専門家に仕事を依頼する人。
3度被害住人が苦情を日本ハウズイングの管理人に伝えても、2度は損保ジャパン、管理組合にも伝わらない(時効にされる)
ビッグモーターと同じWINWINのもたれ合いで、組合理事長から出した質疑回答書の回答を求めても、しかとして悪質、腐ってます、共倒れすれば良いかと
これはいいかもしれない。
自主管理支援WEB サービス「はうナビ」
1.アプリを使ってかんたん会計処理
マンション管理や会計に関する専門的な知識がない方でも、アプリを使って簡単な操作でマンション管理の会計業務を行うこ とができます。
※イノベリオス(株)提供のアプリ「クラセル」を利用します
2.自主管理運営の効率化をサポートする豊富な機能
管理規約や議事録など各種文書の保存、議事録の自働作成、WEB(ZOOM)会議の開催、居住者様へのお知らせ、双方向で意見交換や交流ができる掲示板機能、アンケートの作成・自動集計機能といった組合運営に役立つ豊富な機能の活用により、ペーパーレス化や効率化が図れます。
※(株)つなぐネットコミュニケーションズ提供のWEBサイト「Mcloud」を利用します
3.無償オンラインサポートと充実したオプションメニュー
自主管理の運営に関する様々なお困りごとや各種点検、清掃、工事等の専門業者のご紹介などのお問い合わせには、電子メールで のサポートが基本契約に含まれています。また、時々の状況に合わせて選択可能なオプションメニューをご利用いただけます。
https://www.housing.co.jp/condominium/hounavi/
上場廃止 おめでとうございます
リロ 合人社との
業務提携も必然的に廃止ですか?
従業員持株会も廃止
一部上場を目指したのは反故
さあ これからどうなるか楽しみ
[削除に関する話題のため、削除しました。管理担当]
>>3252 検討板ユーザーさん
ハウズイング自体が質が悪いので、当然社員の質は悪い。ひたすら、逃げる才覚しかない。後は、だから、営繕にまわして仕事終わった気になるし、何かあると、管理員のクビを切る。支店長は、クラブで酒飲む金を稼ぐことしか知らない。
GSに見限られてどこかに吸収される、そんな未来が見える
一族の資産が守れればそれでOKって事すかね
乗っ取られたく無いから
上場廃止
文雄の判断である
台は何も出来なかったのだ
文雄逝ったら、弾との相続争い
その時、どうなるのか
小佐野一族の磐石の経営が確定した
株式併合おめでとうございます
HPからクレームいれても、担当者にいくだけ
会社本体は現場に丸投げ
まったく改善にならん、企業体質です。
国土交通省からの業務改善命令
提出したようですが、まだ反映されてません
本当でしょうか?
>>3332
そもそも上場しなければよかったのにね。
リロや合人から役員に入れるのが鬱陶しかったのでは?
上場したら乗っ取りリスク負うのは当然かと。
しかし、3年位前から出来高100株(単元株数100株)とか、チャート作る為にロボット的売買でおかしくてワロータ也
>>3339 ご近所さん
井上家の排除から始まる
怒った
原コウサンに付いた
上場開設室を設置した
上場して株は上がり儲けた
業務提携と称し
リロと提携し
さらに
合人とも提携したが
二股である
台らはリロと相談せずに合人と提携した
これをリロは不謹慎として抗議したが
リロのHPに記載有り
多額の配当金による
リロと合人の分断を維持しつつ
しかし
上場維持基準に満たない
人気無し、知らない、興味ない
たいしたことやってないが
小佐野一族の磐石な経営が確立した
鬱病にかかってしまった。早く辞めたい。
フロント担当は1人マンション
18件受け持たせられる。
たまに30件ぐらいやれるとか言う人いるけどそれをやったらどうなるか想像できないんだろうな
気楽なもんだ
株式会社とは名ばかり。巨大な個人商店。外資と手を組むとは狂気の沙汰としか思えない所業。一刻も早く転職先を見つけて辞めたいと思う今日この頃。
戸数200以上の大規模マンションに
住んでる者だけど 担当者が日ハウの
管理業務なんちゃらだが さすがに
30物件以上の担当受け持ちは無理なんでわ?
>>3349 名無しさん
30物件以上の担当受け持ちは無理なんでわ?
30物件以上ではなく30物件迄は良しとする。(従前は20件だったと記憶しているが)
当マンションには総会の時短を要請したようです。(1日で開催できる件数を稼ぐ積もりと解釈した)
意見、質問、疑問等は事前に書類で記載して提出して下さいとの事。
むろん拒否の返事をしたが。管理業務を問題なく実行しているならば時短なんか気にせずすぐ終わると返事した。
>>3350 匿名さん
それは自分のためじゃなく参加者のためだと思う。
総会の議案説明、質疑応答を誰がしているのか。普通は理事が行うがレベルの低い理事会では管理会社任せになっていることが多い。
③ 必要に応じて理事会及び総会に管理業者の使用人等を出席させる場合には、あらかじめ出席時間の目安や頻度、理事会及び総会が長時間又は深夜に及ぶ場合の対応等を決めておくことが望ましい。
時短要請は、休日や夜間(勤務時間外)に多い、(理事会、)総会のフロント社員の出席で、割増賃金による販売費の増加を抑えるためでしょうか?
マンション管理適正法は、事務所ごとに、委託を受けた(6戸以上の)管理組合の数を30で割った数(端数切り上げ)以上の管理業務主任者を置くことを義務付けている。
事務所は、本店、支店の他、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置くもの、と定められている。
「国土交通省 | マンション管理業者 検索」によると、日本ハウズイングは、本店、支店、56の事務所の登録を受けている。合人社計画研究所は、本社のみ、1の事務所の登録を受けている。
◇ 国土交通省 | マンション管理業者 検索
https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/mansionKensaku.do?outPutKbn=1
<法令>
○マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(管理業務主任者の設置)
第五十六条 マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。
ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第一条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第二条第一号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない事務所については、この限りでない。
●国土交通省令第百十号
(法第五十六条第一項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)
第六十一条 法第五十六条第一項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除したもの(一未満の端数は切り上げる。)以上とする。
○マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(登録の申請)
第四十五条
二 事務所(本店、支店その他の国土交通省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)の名称及び所在地並びに当該事務所が第五十六条第一項ただし書に規定する事務所であるかどうかの別
●国土交通省令第百十号
(法第四十五条第一項第二号の事務所)
第五十二条 法第四十五条第一項第二号の事務所は、次に掲げるものとする。
一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置くもの
>>3355 匿名さん
管理会社なんかに委託しないで
自主管理しろ
こんな管理会社に任せて
恥ずかしくないのか
自主管理さ
楽しいぞ、やり甲斐あるぜ
変なフロント来ないし
管理費等を安く維持出来るし
自主管理をやったことない方には
自主管理を進めます
しかし、
なんと現実には
管理会社に委託してるのが、多いこと多いこと
何かあると
管理会社のせいにしてるだけ、
人のせいにして、愚痴って、楽だしね
と言うことは、
せいぜい
委託して、頑張って下さい