前スレのレス数が1000を超えましたので、新規にスレ立てします。
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【管理会社】日本ハウズイング株式会社ってどうですか?
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[スレ作成日時]2013-08-30 10:57:04
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[スレ作成日時]2013-08-30 10:57:04
そもそも管理会社の責任を全く果たしていない
困ったことがあってもすぐ連絡よこさない
たぶん意図的にだと思いますが営業時間ギリギリに連絡をよこしてきて
こちらが電話しても閉店のアナウンスにする作戦を何度もされました。
こちらが本当に困っても担当が休みなら絶対に連絡よこさない
で、普通の人が電話に出れないような時間14時とかに連絡してくる。
関わりたくないので極力連絡しないのに、困った時はこの有様です
もっといいマンションを買ってたら、管理会社ももっとしっかりしていたと思うので
失敗しました。
管理会社は共用部の管理を管理組合から委託されています。
担当者は管理組合・理事長との対応が主な仕事です。
区分所有者の個人の困りごとに対応はしていません。(できません)
担当者が休みになら連絡を寄こさないは、どの業種でも同じです。
14時には連絡を寄こしているわけです。
14時に電話に出れないのはあなたの都合であって、
普通の人の都合ではありません。
専有部の困りごとは、安心お助け隊に加入しているマンションなら、
そこに連絡してください。
緊急時は緊急センターに電話をしてください。
日常の困りごとは、管理員に聞いてください。
管理員に解決はできないかもしれませんが、聞いてはくれるはずです。
もっと良いマンションを買っても、基本は同じです。
>>2502 某管理員さん
もっと良いマンションを買っても、基本は
同じです。
果たして、そうなのでしょうか?
個人の困りごとであっても担当者が真摯に対応する会社はありますよ。
専有部分は委託されてないから何もやらない、話しも聞かないと、その対応をされた方は、どういう気持ちになるのでしょうか?
まあ、こういった傲慢な態度を取る会社は
今後どうなるのか。
ここは、嫌われ孤立し、退職者が後を絶たない。
常にお客様の立場になって考え、動き、応えていきたいと考えているようだが、程遠く、
それは嘘である。
>>2502 某管理員さん
担当者が休みなら連絡をよこさないは、どの業種でも同じではないですよ?個人商店ではないのですから。
問題は、24時間対応をうたいながら
24時間電話応対が同社の限界なところです。
担当者は、基本9時5時対応ですね。
同社の対応を数年見てきましたが
工事、点検関係の協力会社が非常に少ないと感じました。
>>2502 某管理員
>管理会社は共用部の管理を管理組合から委託されています。
>区分所有者の個人の困りごとに対応はしていません。(できません)
>専有部の困りごとは、安心お助け隊に加入しているマンションなら、
>そこに連絡してください。
「安心お助け隊」の内容を教えてください。
個人加入、マンション区分所有者全員の加入ですか。
>>2505 匿名さん
従業員かどうかも怪しい人に聞いてどうする(笑)
区分所有者全員の加入だけど、内容は加入済なら掲示板に貼ってあると思う。未加入なら担当に聞いた方が確実だよ。
2506 評判気になるさん
区分所有者全員の加入だけど、と記載されていますが、
この案件は専有部分ですが特別決議、普通決議、それとも区分所有者全戸の賛成で実施になりますか。1戸でも反対ならば不採用になるのですか。
2507 通りがかりさんの教えで対象をコピーしました。
安心お助け隊は、24時間365日お客様を安心サポート
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※管球交換の作業対応時間は9時~17時となります
区分所有法にもとづく通常の総会決議は、共用部分の変更(17条)、共用部分の管理(18条)と規約の変更(31条)。
専有部分サービスのようなことは、専有部分の使用について規約に定めなければならないが、共用部分の管理や他の専有部分の使用に影響を及ぼすことに限られる。(2019年3月5日最高裁判決)
実際の管理規約には、区分所有法にもとづく規約事項(30条、区分所有者相互間の事項)だけでなく、規約外事項(容認事項など)や附則が定められている。それらは、竣工時の区分所有者全員が書面合意するので、民法(521条)の契約自由の原則による自由契約と考えられる。
よって、竣工後に全戸一括加入するなら、区分所有法にもとづく多数決の総会決議ではなく、民法にもとづく全員の合意が必要。
実態は、多数決の総会決議で可決し、誰一人として異議を唱えないので(唱えにくい)、全員の黙示の承認が行われたことにしていると思います。
費用か何処から出ているかにもよるのではないでしょうか?
管理費から天引きされている場合。
現在の住人から見れば不公平はないとしても
将来の住人から見れば、その費用分が管理されていない、もしくは余剰金として修繕積立金に回っていないなで、不利益になります。
つまり、将来の入居者に事前に告知する必要があるので、本来ならば統括契約なのですから、重要事項変更説明会が必要になると思いますが
他の方が書かれてますが
自分が払った管理費でもあっても、一度管理組合に納まれば、マンション管理以外に使う事は違法です。
仮に、1マンションが裁判をして判決がでれば。
過払金ではありませんが、過去の判例として支払い責任が出てきます。
つまり、総会決議、管理規約変更、重要事項変更等をして、なおかつ別会計で出資していれば問題ないと思いますが…
ガス会社や電力会社で個人で加入できる同様のサービスがありますので、団体で割高な同社のサービスに加入する意味がよくわからないです。
2510 匿名さん 腑に落ちる回答ありがとうございます。
次期の総会では異議を申し立て管理会社の言い分を引き出したいと思います。
多分 多数決の総会決議で可決し承認され終了になると思いますが。
管理会社の言い分と投稿いただいた内容をもって弁護士に相談し「決議無効」が勝ち取れそうであれば訴訟します。
>>2513 2508さん
以前、弁護士をされてる理事長さんと話す機会があったのですが。大半の入居者が事なかれ主義なので、いくら正論をいってもダメのようです。
裁判をするにしても少額すぎて意味がないので。
異議申し立てをして、今後法的なトラブルが起きた場合、免責となる覚書を理事長に作成してもらうのがいいようです。
総会決議=理事長に責任がないと考えてる理事もおられる様ですが…
保険の更新があり保険料を確認したら
100万円近く上がっていた。
昨年の保険改正の為だとの説明だったが
見積を確認したところ
管理会社の勧めです使用した保険の為でした。
合計30万の水漏れ調査費用収入でで100万
とりあえず、総務庁と金融庁に相談します。
>>2513 さん
個別契約の解約の申仕入は、「専有部分の使用に関する事項」であり、「共用部分変更又は管理に関する事項」ではないから、これを義務付ける決議は、区分所有法17条又は18条に基づく有効な決議とは言えない。
と最高裁の判例で出ているそうです。
解約の意思を出せば、受理せざるえないそうです。