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【管理会社】日本ハウズイング株式会社ってどうですか?
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[スレ作成日時]2013-08-30 10:57:04
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[スレ作成日時]2013-08-30 10:57:04
移し換えない方法は、施行規則(第87条第2項第1号「ハ の方法」)で認められています。
そもそも、「ハ の方法」の「収納・保管口座」は、管理組合名義で管理組合側が印鑑等を管理しているのだから移し換える必要がない。
「イ の方法」、「ロ の方法」の「収納口座」は、管理会社名義(または、管理組合名義でも)管理会社が印鑑等を管理しているから保証契約、移し換え、が必要なのです。
(管理会社名義なら、管理会社が倒産すると債権者に差し押さえられる。印鑑等を管理する管理会社社員による不正のリスクがある。)
移し換えない「ハ の方法」に限らず、移し換える「イ の方法」、「ロ の方法」でも管理組合の承認(管理委託契約締結の総会決議)が必要でしょう。
管理会社社員の不正は、大抵、管理会社が管理組合に弁済する。「ハ の方法」は、管理会社社員の不正が起きにくいが、相対的に印鑑等を管理する管理組合役員の不正が起きやすい。管理組合役員の不正は、管理会社社員の不正よりも悪く、必ずしも弁済されない。
「ハ の方法」は、管理会社社員の不正から管理会社を守るため、リスクを管理組合側が負わせる方法という見方もでき、この方法を採用している管理会社は、社員の質が悪いことを自ら認めているようなものと思います。
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
(財産の分別管理)第八十七条
2 法第七十六条に規定する国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 修繕積立金等が金銭である場合 次のいずれかの方法
イ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
ロ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金(金銭に限る。以下この条において同じ。)を保管口座に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴収された前項に規定する財産(金銭に限る。以下この条において同じ。)を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された前項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
ハ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法
4 マンション管理業者は、第二項第一号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。ただし、~
6 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 収納口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座をいう。
二 保管口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産の残額(第二項第一号イ若しくはロに規定するものをいう。)を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
三 収納・保管口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。