前スレのレス数が1000を超えましたので、新規にスレ立てします。
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【管理会社】日本ハウズイング株式会社ってどうですか?
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[スレ作成日時]2013-08-30 10:57:04
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[スレ作成日時]2013-08-30 10:57:04
③ 必要に応じて理事会及び総会に管理業者の使用人等を出席させる場合には、あらかじめ出席時間の目安や頻度、理事会及び総会が長時間又は深夜に及ぶ場合の対応等を決めておくことが望ましい。
時短要請は、休日や夜間(勤務時間外)に多い、(理事会、)総会のフロント社員の出席で、割増賃金による販売費の増加を抑えるためでしょうか?
マンション管理適正法は、事務所ごとに、委託を受けた(6戸以上の)管理組合の数を30で割った数(端数切り上げ)以上の管理業務主任者を置くことを義務付けている。
事務所は、本店、支店の他、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置くもの、と定められている。
「国土交通省 | マンション管理業者 検索」によると、日本ハウズイングは、本店、支店、56の事務所の登録を受けている。合人社計画研究所は、本社のみ、1の事務所の登録を受けている。
◇ 国土交通省 | マンション管理業者 検索
https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/mansionKensaku.do?outPutKbn=1
<法令>
○マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(管理業務主任者の設置)
第五十六条 マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。
ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第一条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第二条第一号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない事務所については、この限りでない。
●国土交通省令第百十号
(法第五十六条第一項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)
第六十一条 法第五十六条第一項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除したもの(一未満の端数は切り上げる。)以上とする。
○マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(登録の申請)
第四十五条
二 事務所(本店、支店その他の国土交通省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)の名称及び所在地並びに当該事務所が第五十六条第一項ただし書に規定する事務所であるかどうかの別
●国土交通省令第百十号
(法第四十五条第一項第二号の事務所)
第五十二条 法第四十五条第一項第二号の事務所は、次に掲げるものとする。
一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置くもの
>>3355 匿名さん
管理会社なんかに委託しないで
自主管理しろ
こんな管理会社に任せて
恥ずかしくないのか
自主管理さ
楽しいぞ、やり甲斐あるぜ
変なフロント来ないし
管理費等を安く維持出来るし
自主管理をやったことない方には
自主管理を進めます
しかし、
なんと現実には
管理会社に委託してるのが、多いこと多いこと
何かあると
管理会社のせいにしてるだけ、
人のせいにして、愚痴って、楽だしね
と言うことは、
せいぜい
委託して、頑張って下さい