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皆様に質問です。
質問内容は、機械駐車場に設置された防火シャッターの件になります。
というのも、もともと防火シャッターの設置が、デベの設計上予定されておらず、たぶん、役所なりの指摘だったのでしょう、急遽設置されました。(入居、直前のことです。この時点で、デベのミスだと思いますが・・・)
そのため、シャッターの横枠の片側が、駐車場のパレットの横幅に侵食してしまいました。(パレットのサイズが1850mmあるのに、そのサイズがシャッターの横枠が設置されたことで、フルに使えないということです。)
入居時は、サイズが小さな車両でしたので、入庫は多少手間でしたが、駐車可能でしたので、仕方が無いのかなと思っていました。ただ、車両の買い替えや、自分が解約した後に使う方のことなどを考えると、デベに瑕疵があるのではと考えるようになりました。
すでに、入居して、1年2ヶ月は経っているのですが、この場合、デベに対して、駐車場が問題なく使用できるようにシャッターの造作など、改善依頼をすることは、法律上も含めて、可能なのでしょうか?
お詳しい方がいらっしゃいましたら、お教えいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2013-08-27 15:58:47