管理組合・管理会社・理事会「株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6」についてご紹介しています。
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  4. 株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
匿名さん [更新日時] 2025-02-17 16:56:34

株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:

物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所


【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】

[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25

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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6

  1. 4141 匿名さん

    国土交通省のHPは、リンク先がよく変わるので、
    以下の公式URLからアクセスしてください。
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001720080.pdf

  2. 4142 匿名さん

    G社関係者もしくは元関係者に質問です。 担当マンションが第三者管理方式へ変更した場合、いくらくらいの成功報酬を会社からもらえるのですか。

  3. 4143 通りがかりさん

    購入したかったマンション
    ここの第三者管理方式だったから断念したが結構売れてる
    勇気あるなぁ

  4. 4144 匿名さん

    >>4143 通りがかりさん
    知り合いも何も知らずに購入したよ。
    おペン〇ウスの新築マンションだけど、
    都心にもかかわらず、価格がリーズナブルで、外装内装もモダンでおしゃれだから、
    資金が限られている若い世代受けする物件。もちろん最初から第三者管理方式。
    でも、うちのマンションが経験したことをすべて話したら、五年、遅くとも十年で引っ越すと言っていた。数年で買い替えるための物件としてならば、どうなんでしょうね。ここの評判を知っている人は知っているけど、知らない人は知らない。
    今後、監事設置が義務化された場合、(この監事が中立的であることは、非常に重要)ある程度の区分所有者の利益を守るために監視は効くようになるだろうけど、自分もここの汚いやり方をずっと視ているから、買い替えるならばここの管理物件は絶対に避ける。

  5. 4145 名無しさん

    >>4142 匿名さん
    成功報酬を受け取るのはフロントではなくリプレース専属部隊です。
    リプレース専属部隊の存在はこの会社の大きな特徴です。

  6. 4146 匿名さん

    >>4145 名無しさん
    そんなわけない。
    リプレイス隊はリプレイスの成功報酬をもらうが、
    第三者管理方式への成功報酬はフロントがもらうに決まっている。

  7. 4147 匿名さん

    >>4143 通りがかりさん
    神楽坂だったら、値上がり期待して買っておくべきだったかも
    東京湾や千葉北西部に近いところに建てられているのは、
    買わなくて正解だったかも。

  8. 4148 eマンションさん

    >>4146 匿名さん
    契約社員で退職金や福利厚生も無いフロントは必死で報酬目当てに第三者へ変更するよなぁ
    これを合管理のマンションはやられているのかぁエグいなぁ

  9. 4149 匿名さん

    >>4148 eマンションさん
    理事長を完全に取り込んで、反対者を叩き潰そうとありとあらゆる手を使う感じかな。必死過ぎて驚いた。管理会社ってここまで汚い手を使ってやるんだなあとあきれ返ったくらい。

  10. 4150 検討板ユーザーさん

    >>4149 匿名さん
    フロントが区分所有者を取り込んでいた場面が走馬灯のように思い返される

    フロントのアイツまだココで働いているのかなぁ?

  11. 4151 匿名さん

    >>4150 検討板ユーザーさん
    走馬灯は縁起悪いよ...

  12. 4152 匿名さん

    >>4143 通りがかりさん
    ここのやり方は、他の「ランキング」スレでも話題になっています。
    おそらく第三者管理方式が最初から導入されている新築分譲マンションなのでしょうが、ここの区分所有者軽視はさらに悪化している感じですね。
    驚くべきは、”高い管理費”と書かれているところ。
    理事会廃止・監事廃止だとこういうことなります。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    1080 匿名 1時間前

    太宰府市新築マンション管理会社合人社

    分譲開始から半年後に初めての総会の案内、しかも1週間後の平日18時4、5人しか座れないフロアでするつもりだったらしい。
    103世帯あるのにコロナをいい事になるべく欠席を促し10名程出席だったので急遽プレイルームで椅子の数も足りないと床地べたに座らされてのホワイトボードも何もない総会で呆れてしまった
    その総会の議事録もいつまでもなくきたのは年明けの4ヶ月後、また2月10日総会の案内がきたのが1週間前。
    担当の怠慢と総会の意味から考えても住民を舐めてる気がしてならない。
    高い管理費に見合った仕事をしてほしい。
    以前住んでたマンションの管理会社と全く違うのでこんな管理会社もあるのかと不安になっている。


  13. 4153 匿名さん

    管理費(月額) 11,300円から、管理会社に払う「管理委託費」はいくらなのか?

    管理会社 株式会社ダイイチ合人社建物管理
    管理費(月額) 11,300円

  14. 4154 匿名さん

    第三者管理なのか?

    管理形態
    区分所有者全員により管理組合を結成し管理会社に委託

  15. 4155 匿名さん

    >>4154 匿名さん
    新築分譲の第三者管理方式でしょ。
    理事会なしで監事なしというここの独自型の第三者管理パターン。
    うちもコロナだからという理由で、総会出席を見合わせるように通達が来て
    マンションからすごく遠い場所で平日に総会を開催。
    うちのマンションへの第三者管理方式導入は何とか阻止できたが、危機一髪だった。

  16. 4156 匿名さん

    >>4154 匿名さん
    内容が変。

  17. 4157 匿名さん

    最近、裏金問題のニュースで、よく自民党本部が映し出されるよね。
    左隣に合人社と書かれた看板が…

  18. 4158 匿名さん

    もういい加減ゴリ押しやめなよ
    国土交通省のワーキンググループでこれだけ問題化されても
    まだやめようとしない。このままあらためなければ、いずれ社会問題化する。

  19. 4159 口コミ知りたいさん

    >>4158 匿名さん

    国交省もグルなのかも

  20. 4160 匿名さん

    ワーキンググループの内容を把握されているのか、区分所有者の監事はOKとのこと。ただし、外部専門家の選任は合人社ではできない、と。なんだそれ

  21. 4161 名無しさん

    >>4160 匿名さん
    外部専門家を入れるかどうかってイチ管理会社ごときが決めることじゃないのに。やべー会社だ。

  22. 4162 匿名さん

    >>4160 匿名さん
    言っている意味がよくわからん。

  23. 4163 匿名さん

    そもそも、新たな費用負担を伴う、外部専門家の監事を組合員が賛成するだろうか?

  24. 4164 匿名さん

    >>4163 匿名さん
    それは一般論として?それとも、G社管理のマンションの話?

  25. 4165 匿名さん

    >>4162 匿名さん

    合人社のやっている第三者管理方式では、外部専門家を監事に選任することはやってない(できない?)って言っていました。

  26. 4166 匿名さん

    >合人社のやっている第三者管理方式では、外部専門家を監事に選任することはやってない(できない?)って言っていました。

    合人社が勝手にそう決めても、外部専門家監事の設置は、まもなく「外部専門家活用ガイドラインで義務化される可能性もあります。管理組合員の多数が監事設置を希望し、管理規約の変更を求めるのであれば、総会決議にて決められるべきです。
    マンション管理の主体は管理組合であって、管理会社ではありません。

  27. 4167 匿名さん

    >>4163 匿名さん
    でも、管理会社が管理者になり、理事会廃止になれば、
    管理会社のやりたい放題にならないために
    外部専門家の監事を雇うことは必須となる。
    管理会社が管理委託費・管理費の値上げを第三者管理方式変更後
    すぐに言いだす可能性もある。
    結局、理事会方式のままで、マンション管理士を顧問として雇い、
    理事会参加をして総チェックをお願いするほうが、一番安全で安い方法だと思う。

  28. 4168 匿名さん

    マンション管理士の選び方
    その1.マンション管理士は国家資格です。詐称は罰せられますので気を付けましょう。マンション管理のコンサルタントを名乗っていても、資格のない方もいらっしゃいますので、注意が必要です。

    その2.マンション管理士の資格を保有していても、その質はピンキリです。
    専門知識はもちろん重要ですが、コミュニケーション能力や学習能力や適応能力があるかどうかは大変重要です。

    その3.最初はすでに実績があり、国や地方自治体のアドバイザーとして働いている方、管理組合連合会と支部の活動に積極的に関与している方、マンション管理士連合会や地域の管理士会などで高い地位にある方などから探し出しましょう。マンション管理士の監視下に置かれれば、法律や法令違反のことをして、それが行政や団体に情報が筒抜けになることを恐れて、自重するはずです。

    マンション管理会社と管理組合は利益相反の関係にあることを片時も忘れるべきではありません。顧問料は高くありません。月額3万~くらいです。あとは交渉と依頼内容次第で変動します。

  29. 4169 匿名さん

    フロントがまた変わった

  30. 4170 通りがかりさん

    >>4169 匿名さん

    うちはずーっと変わらない。なぜだろう?

  31. 4171 匿名さん

    >>4170 通りがかりさん
    第三者管理方式?

  32. 4172 匿名さん

    >>4170 通りがかりさん
    うちのマンションのフロントがしょっちゅう入れ替わるのは
    不祥事続きだから。
    グループ企業全体で500億も儲かっているなら、
    社員のために退職金制度を導入すればいいのにと思う。
    退職金制度がないから、工事報酬に目がくらんで不正なことばかり
    やらかすのではないかと考える。

  33. 4173 通りがかりさん

    >>4171 匿名さん
    いえ、提案されてますがまだ違います。
    >>4172
    不祥事は会社にばれて交代になるのですか?それとも管理組合で指摘されているのですか?

  34. 4174 匿名さん

    >>4173 通りがかりさん
    理事会で指摘しています。
    会社のほうにも知らせました。
    毎回、内通者がうまく立ち回って、管理組合全体には知られないようにしていますけどね。

  35. 4175 匿名さん

    >>4174 匿名さん
    フロントの不祥事を指摘できるような管理体制を理事会に構築されているとは羨ましいかぎりです。
    その不祥事はどの様な種類の不祥事ですか。
    G社の場合、組合財産の着服といった不祥事は、フロントは組合財産に直接にはアクセスできないシステムのようなので考え難いと思っています。
    また、G社のフロントには裁量権はほとんどなく、本社に伺いを立てながらその指示に従って動いているだけのように見えるので、フロントが頻繁に交代するとしたらむしろ本社側の判断(そのフロントでは指示事項を達成できない等)が大きいのではないだろうかと思っていました。

  36. 4176 匿名さん

    >>4175 匿名さん
    このスレに書かれてきたことと同じことが起こっています。
    大規模な修繕工事だけでなく、中小規模の工事のチェックを理事長や理事会が怠ると、工事費が異様に高かったり、不要な工事までやられてしまいます。
    その他にもあきれ果てるようなことが、いろいろありました。

  37. 4177 きまぐれ天使の子分

    フロント担当が変更となったが、過去の引継ぎ内容やトラブルについては知らない担当者になり、最初から再度調整しようとしたら、理事の輪番制で管理組合側も担当変更となり、いつこうにものごとが進まない。 そうしたら管理会社から第三者管理の話を持ち掛けられて、理事長は全く理解しようとしない。また最初からやり直し、かなり築年数であるため、早めに手を打たないといけないので、グタグタ状態で私が理事になると言ったら、輪番制なのでと言われ、年3回から4回しか理事会も開催されず、完全に機能マヒ状態になって、どうしたら良いかわからない。 総合的なコンサルを有料でお願いしようとしても、理事会が機能していなので、どうしようもないジレンマを解決するための、方法はありませんか?

  38. 4178 匿名さん

    >>4177 きまぐれ天使の子分さん

    マンションの管理規約に標準管理規約の第34条に照応する条項がありますか。
    ここの管理会社はこの第34条をよく意図的に削除した案を提出します。
    素知らぬふりしてね。(笑)この条項がない場合、まず管理規約改正から始めないといけなくなるので、管理組合側にとっては、大変な苦労です。

    (専門的知識を有する者の活用)
    第34条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的 知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。

  39. 4179 匿名さん

    >>4177 きまぐれ天使の子分さん
    未だ懲りずに第三者管理方式のゴリ押しやっているんだね

    国土交通省のワーキンググループの資料「第三者管理者方式の各論点に関する検討」
    を読むと、8つの論点すべてにここが関わっている気がする。

    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001708895.pdf

    総会決議は避けられたら避けたほうがよい。

  40. 4180 匿名さん

    >>4177 きまぐれ天使の子分さん
    カオスからマンションを救うために
    有志を集めて臨時総会を開いたら良いのでは?

    以下参照
    あなたも招集できる!マンション管理組合「臨時総会」の威力(上)
    https://diamond.jp/articles/-/283373

  41. 4181 匿名さん

    今週は確か国交省「外部専門家活用ガイドライン」の改訂版が発表さはずだはずだが、もし監事設置が義務化されたら、管理組合に監事廃止を強制していた管理会社はどうやって事態収拾を図るつもりだろうか。

  42. 4182 匿名さん

    >>4181 匿名さん

    「ガイドライン」では強制力がないので、義務化などできない。

  43. 4183 匿名さん

    >>4182 匿名さん

    でも、他の管理会社はガイドラインに従って、いちおう監事は設置してるよね。
    監事廃止しか認めないという頑なな偏向姿勢を貫いているのは
    ここだけだと思うけど。

  44. 4184 匿名さん

    第三者管理者方式の説明会資料が配られました。住民から監事の選任についての質問があったようですが、「区分所有者で希望者がいれば検討する」と記載がありました。但し、過去に役員の不正が発覚し組合に被害があった時に、監事が訴えられ、賠償金を払わされた判例がある、と牽制するような記載もあります。そもそも、G社が管理者となるのであれば、不正が行われる可能性がないにも関わらず、このような記載が行われることが不思議でなりません。

  45. 4185 匿名さん

    >>4184 匿名さん が監事に立候補すれば良いと思うが、そもそも、役員のなり手がいるのなら、第三者管理者方式にする必要がない。

  46. 4187 匿名さん

    >>4184 匿名さん
    うちのマンションで配布された第三者管理者方式の”説明会資料”は
    内容が乏しく、説明会資料とはみなしがたいほど乏しい内容で、
    「過去に役員が・・・」などという奇妙な文言はありませんでした。

    おっしゃるとおり、Gが管理者となれば、理事会廃止されてしまうわけで、
    おかしな記載としか言いようがありません。
    Gにとって監事にマンション管理士など外部専門家が就任することなどあってはならないことで、そのような”邪魔”を排除するために「監事廃止がGの第三者管理方式の前提である」と、うちのマンションで配布された資料には書かれています。
    監事廃止の目的を問い詰めると、
    うちのフロントいわく「区分所有者が監事になると、その人の精神的負担や責任が大きすぎてかわいそう」というおかしな返答が返ってきました。しかし、管理組合員の”精神ケア”がGの監事廃止の主目的でないことは明白です。

    絶対に安易に第三者管理方式に移行してはなりません。理事のなり手が少ない場合も
    わずか数名の区分所有者にマンション管理士などの外部専門家を入れて
    理事会形式を残すべきです。

    「マンション管理士賠償責任保険」というものがあります。
    保険加入の対象はマンション管理士です。マンション管理士が保険に加入することにより、もし万が一、相談者である管理組合様にご迷惑をおかけした際、保険金によって管理組合様の損害を賠償することが可能になります。
    保険加入には、一般社団法人日本マンション管理士会連合会会員所属のマンション管理士であることが条件となっています。

    しかし、この保険にはもう一つ重要な条件があり、理事会を設置していないマンション管理組合の第三者管理者として行う業務は保険対象外なのです。
    理事会運営が難しくなっても、理事会形式は保持し、管理会社を管理者とせず、
    マンション管理士などの外部専門家は顧問として迎えるか(コスト安)、
    または、副理事長か監事として迎えるのが(コスト高・しかし交渉次第)
    ベストだと思います。理事長はやはり区分所有者の代表が良いのではないでしょうか。専門家のサポートさえあれば、十分な管理ができるはずです。

    「第三者管理方式への変更がコスト安につながる」という管理会社の主張は、
    いまだかつて具体的かつ客観的に証明されたことはありません。



  47. 4188 eマンションさん

    >>4185 匿名さん
    もちろん第三者管理者方式になれば立候補をしようと思いますが、専門知識のないずぶの素人がプロの管理会社を監視監督するのは無理があると思っています。ガイドラインで推奨されているように外部専門家にも監事をお願いしたいのですが、費用がかかるため、他の住民は首を縦に振らないのではないかと思います。
    輪番制でなく、立候補性にしてみては?という意見もありましたが、不正の温床になるため検討しないとのことでした。

  48. 4189 匿名さん

    >>4188 eマンションさん
    そこまで意見や質問を出せる区分所有者がいるなら、
    第三者管理方式に変更する必要など全く無いのでは?

  49. 4190 匿名さん

    >>4188 eマンションさん
    理事会方式のまま、マンション管理士など専門家を顧問を雇えば出費は大したことない。地方自治体などから半額とか全額補助が出るケースもある。地方自治体のマンション管理行政担当課に連絡して調べてみてください。

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