物件概要 |
所在地 |
広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル |
交通 |
https://www.gojin.co.jp/
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
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3541
匿名さん
>>3539 匿名さん
つまり、店舗購入者は購入時に管理費等の説明を受けてなければ管理費等の支払い義務は免れるということかな。
そしてその責任は仲介した不動産業者にあって、管理組合は不動産業者に支払いを求めて裁判を起こすということなの。
よく理解できないコメントだね。
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3542
3530
荒唐無稽な規約違反の議案が通常総会に第2号議案として上程されました。
その時の議案書の切り抜き記事を紹介します。
明らかに、1階店舗所有者への利益誘導が記事内容から伺われます。
2号議案の記事素案はG社担当者によるものであり、第2号議案が規約違反であることには一言も触れていないばかりか、第2語議案の可決を応援しているような文面です。
2年前に理事会で否決された規約違反の要求が、誰かの陰謀で再び姿を現し、総会直前理事会での審議を通過し、通常総会にまで議案として上程され、普通決議で可決されようとしていたのです。
仮に、第2号議案が可決されると、第2,第3の1階店舗所有者が現れ、難癖をつけては管理費等の値下げを要求してくるでしょう。
一方で、良識ある住民からは、規約違反の要求を受け入れたことによる損害賠償請求を起こされるでしょう。
所謂、管理組合全体の秩序の崩壊です。
その責任は現理事会に問われます。
私も含め、ボランティア同然で参加している役員連中ですから、責任の所在を問われると、行き着く先は管理組合と理事会の崩壊となります。
管理組合運営組織の理事会が崩壊すれば、理事会に代わる管理運営が必要となります。
次の展開として、G社が得意とする第三者管理が登場してくるのは目に見えています。
<続く>
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3543
匿名さん
>>3541 匿名さん
違います。
管理費の支払い義務は当然あります。法的義務を知っている不動産業者が説明を怠ったとは考えにくいです。店舗購入者は承諾(署名押印)したうえで購入していると仮定します。
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3544
匿名さん
>>3542 3530さん
>2年前に理事会で否決された規約違反の要求が、誰かの陰謀で再び姿を現し、総会直前理事会での審議を通過し、通常総会にまで議案として上程され、普通決議で可決されようとしていたのです。
普通決議で可決されても、それは絶対に無効なはずです。
訴訟すれば勝訴するでしょう。勝訴すれば、訴訟費用は負担しなくて済みます。
しかし、それを管理組合の崩壊と決めつけるのはおかしいと思います。
法的問題を法的に解決して何が悪いのですか。
理事たちと対立したくなければ、責任の所在をすべて管理会社のみに押し付けるのが最善です。そうすれば、責任逃れしたい理事たちの賛同も得られるのではないですか。今回の件をリプレイスへの第一歩とすることもできるのではないかと思います。
管理会社が第三者管理を提案してきても
もうすでに管理会社の第三者管理を批判する記事などがあるので
それを管理組合員に配布すれば否決されますよ。
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3545
匿名さん
弁護士 篠原みち子先生のマンション管理お役立ちコーナー|一般社団法人 マンション管理業協会
https://www.kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol05_2312.html
相談事例① : 管理費等の改定は、普通決議、特別決議どちらで行うべきでしょうか?
規約の本文に、「管理費等の額は別表第○の通りとする」のように記載され、別表が規約の一部とみなされるような場合には、管理費等の改定は規約の変更に該当し総会の特別決議が必要です。
一方、規約の本文に「管理費等の額は別に定める」のように記載され、規約の中に金額の記載がない場合は、別に定めた管理費等の額自体は規約の一部とみなされませんので、規約に別段の定めがなければ、普通決議で改定が可能です。
【参考】
判例
○神戸地裁 平成14年11月5日 平14(レ)90号 判決
<要旨>
管理費等の額を変更するには規約改正の手続として特別決議が必要であるから、特別決議を経ていない本件決議は無効である旨主張したものの、総会において管理費及び修繕積立金の額を決定することは規約の変更に当たらず、特別決議を要しないものと解するのが相当であり、請求を認容した原判決は相当であるとして、控訴を棄却した事例
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3546
匿名さん
>>3545 匿名さん
このスレは本当に勉強になるなあ。
ありがとうございます。
3530さん、管理規約の内容はどうなっていますか。
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3547
3530
>>3544 匿名さん
ご意見ありがとうございます。
>普通決議で可決されても、それは絶対に無効なはずです。
第2号議案は、最初から普通決議は無効ですから、開票結果、特別決議である条件が満たされず、否決される結果となりました。
仮に、普通決議で可決されれば、第2議案が無効であることが判明するまでは有効として扱われます。
私がその場にいなければ、普通決議として可決されていましたし、他の誰もその無効について後の追及はなかったと思います。
>管理組合の崩壊と決めつけるのはおかしいと思います。
理事役員がいない管理組合は、第三者管理による管理運営に頼る以外は管理組合の崩壊といって過言ではないと思います。
G社担当者は第2号議案を普通決議で可決に持ち込もうとしましたが、私が頑として反対し、管理規約の変更は特別決議であることを管理規約の条文をもって説明し、普通決議だと信じて疑わないG社担当者とは長時間の議論となりました。
彼には管理規約の条文を理解するだけの能力がなかったみたいです。
第2号議案は普通決議だとの誤った先入観で第2号議案の可決に挑んでいたG社担当者は、私からの反論に出鼻をくじかれたのです。
他の総会の出席者は理事2名だけであり、G社担当を含め合計4名での通常総会でした。
これではらちが明かないと思い、後日、二人で地方整備局へ行って判断を仰ぐということでその場をしのぎました。
この通常総会での言い争いのポイントは、総会を支援する立場の管理会社にとって、デメリットしかないこの規約違反の第2号議案を、単なる総会支援の立場から、総会の進行妨害にまでに及ぶ行動をとってまで、この規約違反の第2号議案を可決する必要があったのか、そこにすべてが集約されていると思います。
G社担当者は、総会の支援ではなく、総会を仕切ることに違和感を抱かないようになっていたのです。
<続く>
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3548
マンション掲示板さん
>>3547 3530さん
81戸のマンションで総会出席者が理事以外あなた一人とは…既に手遅れですよ。
G社に乗っ取られるのは時間の問題、早く引っ越した方がいいですよ。
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3549
デベにお勤めさん
>>3548 マンション掲示板さん
>理事以外あなた一人とは…既に手遅れですよ
投資型マンションなんてほとんどがそうですよ。
知らないの?
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3550
匿名さん
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3551
匿名さん
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3552
匿名さん
>>3547 3530
>開票結果、特別決議である条件が満たされず、
法制審の中間試案、第1の1(2)ア④、の区分所有法改正が行われれば、条件が満たされるかもしれない。(欠席者(議決権行使書や委任状を出さない区分所有者)を決議の母数から除外する)
パブコメで意見がなければ、そうなるでしょう。
区分所有法制の改正に関する中間試案に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA...
受付締切日時 2023年9月3日 23時59分
〇区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明
第1 区分所有建物の管理の円滑化を図る方策
1 集会の決議の円滑化
(2) 出席者の多数決による決議を可能とする仕組み
ア 集会の決議の成立
集会の決議の成立に関する規律を次のように改めることについて、引き続き検討する。
次の各号に掲げる集会の議事は、出席した区分所有者及びその議決権の一定の多数で決する。
① 普通決議
② 共用部分の変更決議
③ 復旧決議
④ 規約の設定・変更・廃止の決議
⑤ 管理組合法人の設立・解散の決議
⑥ 義務違反者に対する専有部分の使用禁止請求・区分所有権等の競売請求の決議及び専有部分の引渡し等の請求の決議
1 提案の趣旨等
現行法では、集会の議事につき、基本的に全ての区分所有者及び議決権を母数とする多数決(絶対多数決)が必要とされているが、普通決議に限って、規約に別段の定めをすることによってこれを緩和することができ、その緩和には特に制限がない(区分所有法第39条第1項)。
これを踏まえ、マンション標準管理規約においては、普通決議につき、議決権総数の半数以上を有する組合員の出席を求めた上で、総会の議事は出席組合員の議決権の過半数で決する旨の定めが設けられている(マンション標準管理規約〔単棟型〕第47条第1項及び第2項)。
これに対し、規約にその旨の定めがない区分所有建物では普通決議においても絶対多数決が必要である。また、特別決議や建替え決議については必ず絶対多数決を得る必要がある。
そのため、区分所有建物の管理に無関心であるなどにより、集会に出席せず議決権も行使しない区分所有者(以下「欠席者」ということがある。)は、反対者と同様に扱われるため、決議に必要な賛成を得ることができず、円滑な管理が阻害されるおそれがある。
2 対象となる決議
(3) 規約の設定・変更・廃止の決議(試案第1の1(2)ア④)
規約は、区分所有建物の管理の基本的なルールを定めるものであり、その設定、変更又は廃止(区分所有法第31条)は、区分所有建物の管理において重要であるため、その円滑化を図る必要性が高いものと考えられる。
そこで、試案第1の1(2)ア④では、規約の設定・変更・廃止の決議を、出席者の多数決による決議を可能とする仕組みの対象とすることを提案している。
これに対しては、規約は区分所有者の団体の基本的規範であり、区分所有者は規約に拘束されることになるため、その設定等につき、欠席者を決議の母数から除外することについては慎重であるべきとの指摘がある。
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3553
匿名さん
>>3552 匿名さん
規約に関しては慎重にすべきだと思う。
特に第三者管理などの局面においては、区分所有者の総意が無視された、管理者本位の規約変更となり、区分所有者は単なる管理費等を貢ぐだけの働きアリとなり、やがては蟻地獄の犠牲となる。
この蟻地獄から抜け出せるような施策が今後の課題であり、蟻地獄マンションを輩出させない為の規制が必要となってくると思う。
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3554
3530
通常総会後の2号議案の取り扱いについてG社の方から一方的な通知がきました。
その通知内容を添付①します。
普通決議か特別決議かで揉めることは、それほど重要でもない。
法律や規約で結論が定められているからです。
今回の騒動で注視すべきは、定められた法律に従わず、詐欺師のような手口で誤った判断へと導くその手法です。
G社から第2号議案の結果について送付があった。
添付①の第2号議案判断の回答は以下の通り書かれていた。
【管理費等の金額が、別表に記載されている場合は、普通決議である】
と、あたかも地方整備局が判断を下したかのような文面がある。
この文面に対して腑に落ちない私は地方整備局に問い合わせたところ、
地方整備局では判断は下せないと断りをされた上で、判断資料となる参考文献を紹介していただいた。(添付②)
この資料は3545匿名さんに紹介していただいた資料でもある。
「管理費等の額は別表第〇の通りとする。」と規約に明文化され、別表が規約の一部となっています。
地方整備局の方も、規約内容表現を知らない立場で回答するには添付②の文献が相応しいだろうとの配慮があったものと思います。
添付①の回答に見られるような回答はしていない筈です。
地方整備局の権威を利用したG社の詐欺師的テクニックの一つだと言えます。
注目すべきは地方整備局の回答の右横に、マンション管理士でもあるG社責任者の承認印が据わっているところです。
まず第一に、共用部の負担割合において専有面積を無視し、使用頻度を勘案した第2号議案が規約違反であって、議案として取り上げられていることに対して何の疑問も抱かなかったのでしょうか。
第2は、この規約違反の第2号議案が特別決議を要する【規約の変更】に当たり、普通決議で押し通そうとする部下の誤りに気付いていないか、知っていて(悪意)第2号議案を押し通そうとしたのかどちらかだと思います。
担当者単位の悪意なのか、部署単位の悪意なのか、会社単位の悪意なのか今後が注目です。
ちなみに、この時の総会議事録は半年後の現在も発行されていません。
<続く>
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3555
匿名さん
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3556
匿名さん
合人社の社員さんも大変ですね。
一生懸命仕事しているんだろうが。
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3557
匿名さん
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3558
匿名さん
株式会社合人社計画研究所の口コミ
社員、管理職の魅力
2020年頃
40代後半 男性 契約社員 マンション管理・ビル管理
【気になること・改善した方がいい点】
フロントの大半を占めている中途入社の特別社員と呼ばれる契約社員は、人事権を所長に握られていて、正社員にはまずなれないと思ってよい。
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3559
匿名さん
所長が人事権をもっているのなら、所長に気にいられれば
簡単に社員になれるんじゃないの。
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3560
匿名さん
所長にも人事権というか、推薦はできるんじゃないかな。
それで社員に登用されたのもいるからね。
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