管理組合・管理会社・理事会「株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6」についてご紹介しています。
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  4. 株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
匿名さん [更新日時] 2024-11-22 11:26:01

株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:

物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所


【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】

[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25

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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6

  1. 3521 匿名さん

    >>3520 匿名さん
    >>G社が集金代行会社の振替サービスを利用している場合は、通帳に記帳自体がされていない可能性があります。

    でも、Gの場合、会社概要に
    https://www.gojin.co.jp/company/

    合人社FGL株式会社…管理組合向けのリース・割賦・レンタル・収納代行業務(みずほフィナンシャルグループ・芙蓉総合リース(株)と業務提携)

    とある。業務提携とあってもどのような内容の業務提携なのかわからない。

  2. 3522 匿名さん

    日本は欧米と比較して利益相反に非常に甘いと言われているが、
    第三者管理方式の問題でその”甘さ”が恥ずかしいくらい浮き彫りになったね

  3. 3523 匿名さん

    合人社FGLもネット情報少ないけど
    正社員ゼロ?
    平均年収250万?
    https://en-hyouban.com/company/10085255621/

  4. 3524 匿名さん

    3521 匿名さん
    >>3380 にある図ではG社FGLはみずほ系だけでなく他の銀行系集金代行会社とも提携しているようですが、提携といっても単にG社を代理?してG社FGLが集金代行会社と組合員口座からの管理費等の徴収業務を契約しているだけでしょう。
    集金代行会社は多くの管理組合が利用していると思われますが、管理組合法人であればどうかわかりませんが非法人の管理組合は直接契約できないので管理会社経由での契約となります。また集金代行会社は多数の金融機関と連携する必要があるため、G社FGLが自ら集金代行業務を実施したくても不可能であると思われます。
    G社は組合員口座からの引出しだけでなく、組合口座からの引出しにも利用している可能性があります。

  5. 3525 匿名さん

    >>3524 匿名さん
    なるほど。
    出来るところは、マンション管理組合を法人化するといいですね。
    資産を守るための方策が増えるというメリットがあります。

  6. 3526 匿名さん

    >>3520 匿名さん
    ここの管理会社に任せているマンションの監事はプロの会計士の資格を持つ人がいいかもしれないね。管理委託費がいくら安くても”監視コスト”が異常にかかるのが問題だ。

  7. 3527 匿名さん

    >>3520 匿名さん
    総勘定元帳は仕訳帳と同じものですから、通帳元帳を見れば、通帳の入出金が日付・金額・相手先・明細(〇〇修繕工事)などまで書かれています。
     通帳元帳の期末残高が残高証明の金額と一致します。
     組合の監事になれば、監査の時すべて見ることが出来るので、監事になる事が早道でしょう。
     監事にお願いして、過去の監査資料を見せてもらう方法もあります。

     但し、これで発覚するような不正は、ほとんどありません。
     不正の手口管理会社の場合
       業者に支払った費用から管理組合に内緒でキックバックを受ける。
         不審に思ったら、管理組合が直接、新たな業者を探すしかありません。
       水道料金を、徴収した金額よりも少なく収入に記帳する。
       今は、ほとんどの管理会社が管理ソフトを使っているので不可能ですが、
       ソフトの決算書を管理組合提出用に転記する場合は可能です。(1)
         不審に思ったら、管理員さんが持っている水道料金一覧表の合計額と、
         水道料金収入が一致するか調べます。
       フロントが、管理事務所で集金した管理費等をネコババする。
         管理会社によっては、隠蔽する事もあります。
       今年度の剰余金・修繕積立金の期首残高が、昨年度の期末残高よりも少ない。
         ありえないと思わるかもしれませんが、(1)の作業を
         フロントがやっている管理会社ではあり得ます。

  8. 3528 匿名さん

    >>3527 匿名さん
    総勘定元帳なるものの通帳の残高証明との整合性を確認しても、それがG社作成の資料である以上、G社が決算報告資料として銀行発行の取引証明ではなく、自社作成の取引明細を提出する理由は分からない。
    取引明細も残高証明とは整合しているであろうし、また、G社は関係会社による高額な監理費を上乗せした不要不急の工事の実施、関係会社経由の高額な保険、リース等の契約、さらには契約自由の原則をたてに自社に一方的に有利な条項、特約を盛り込んだ管理委託契約のリテラシーの低い管理組合への押し付けなど、合法的に組合財産を収奪する手法を多々、研究開発しており、不正会計といったリスクの高いことを行うためとは考えにくい。もちろん、契約自由の原則といっても、特約で適正化法の規制を回避することはできないが。
    G社が決算報告資料を既製の管理ソフト?を使用して作成しており、入力データも何らかの方法で銀行から入手しており、取引明細もその管理ソフトのアウトプットであって、かつG社には自ら取引明細のようなアウトプットを作成するITスキルはないのであれば、単に銀行で取引証明を発行するかわりにしているだけということもあるかもしれない。
    なお、フロントの不正については、他の管理会社では時折発覚し国交省の監督処分を受けているが、G社では組合通帳の本社保管のように、フロントが組合財産に直接アクセスすることが困難な社内システムを構築していることが、G社ではフロントの不正が発覚していない理由の一つと想像している。

  9. 3529 匿名さん

    >>3528 匿名さん
    つまり、フロント単位の不正ではなく、G社では会社ぐるみの不正が働いているわけですね。

  10. 3530 匿名さん

    G社のマンション管理士は、区分所有法第14条を無視し、1階住民がエレベーターを使わないなどから、専有面積が一般階の2倍以上あるにもかかわらず、使用頻度を考慮して一般階と同じ負担金額にする総会議案に承認している。
    信じられないが本当の話だ。
    おまけに、管理費等の金額が管理規約で定められているにもかかわらず、その規約違反の議案を通すためには特別決議が必要であるにもかかわらず、普通決議で無理やり可決に持ち込もうとした。
    全て、G社のマンション管理士の承認の下で行われた不法行為だ。
    G社みたいな悪徳管理会社でなければできない技だ。
    そのG社のマンション管理士は地域のマンション管理士会の役員もしている。
    マンション管理士だからと言って、むやみに信用するとひどい目に合う。
    マンション管理士の地位も大きな転換期なのかもしれない。

  11. 3531 匿名さん

    >>3530 匿名さん
    管理会社勤務で管理会社の利益増大のために働いているマンション管理士と
    管理組合のために尽力してくれるマンション管理士は区別したほうがいいのではないですか?後者は管理会社のリプレイスや不正があるときには大きな力になってくれます。

  12. 3532 匿名さん

    >>3531 匿名さん
    G社のマンション管理士が役員を務めているマンション管理士会は、管理組合のために尽力すると声明していますよ。
    >後者は管理会社のリプレイスや不正があるときには大きな力になってくれます。
    どちらの力になってくれるかは一目瞭然ですよ。

  13. 3533 匿名さん

    >>3532 匿名さん
    当然、G社の利益優先だろうな。
    そのために、マンション管理士会の役員になっているからね。

  14. 3534 匿名さん

    >>3533 匿名さん
    3530ですが、誤解されたみたいなので
    書き足しておくと、後者はもちろんG社に所属しないマンション管理士さんのことです。G社所属のマンション管理士がG社からのリプレイスに協力してくれるわけありません。G社所属のマンション管理士のフロントは最低最悪でした。良心の呵責なしに平気でうそばかりつく人間でしたね。

  15. 3535 匿名さん

    >>3531 匿名さん
    >>3530 は実際の話かどうか疑わしいところがある。
    まず、その議案は誰が提案したのか、利益を受ける1階の区分所有者か、1階の区分所有者が議決権の多寡から総会では可決されそうもない提案をするだろうか、管理会社のG社か、G社にそのような提案をするメリットがあるのか。さらに議案の承認をしたというG社マンション管理士は、どのような立場で承認したのか、G社が議案を提案する前に、区分所有法、管理規約との適合性を確認したという意味なのか。
    法的な適合性については、区分所有法第29条によれば、区分所有者の管理に要する経費の分担割合は共用部分の持分(専有部分面積割合)によらず、規約で別段の定めができるので、規約に定めれば管理費等の分担割合の変更は可能ではある。管理費等の金額の変更は、管理規約に記載されていても本文ではなく、別表であるなら判例から普通決議で可能だが、この事案では本文記載の分担割合の変更が必要なので管理規約変更の特別決議は必要となる。
    ともかく本レスはG社非難というよりマンション管理士非難に重点が置かれたもののように見える。
    とはいえ、G社のような管理会社に対抗するため安易にマンション管理士に頼るのもどうだろうか。確かに管理会社のために尽力してくれるマンション管理士も存在するだろうが、管理組合を相手にするマンション管理士はビジネスとして成立しにくいのが現状ではないだろうか。
    管理組合が相当のリテラシーを有していなければ、管理組合のために真に尽力してくれるマンション管理士か否かの判断は困難と考えられ、組合員が自らのリテラシー向上を図ることが先決と思える。

  16. 3536 匿名さん

    上記修正(下から4行目)

    管理会社のために尽力してくれる → 管理組合のために尽力してくれる

  17. 3537 3530

    >>3535 匿名さん
    的確な指摘をいただき、ありがとうございます。
    G社管理下で起こっている実際の話です。
    私自身も信じられない体験談です。
    このマンションの状況説明を補足しておきます。
    1階部分は店舗で、2階以上はワンルームマンションとなっている複合型投資型マンションです。
    1階店舗部分の床面積は約40㎡、2階以上のワンルーム部分は約20㎡です。
    総戸数は店舗部分2戸含めて約80戸あります。
    共用部分の負担については、規約で別段の定めはありますが、内容は区分所有法とほぼ同じです。
    「1階の店舗部分の管理費等の金額を2階以上のワンルームと同じ金額にする」という荒唐無稽な議案の提案者は1階店舗の所有者です。
    理事会は理事が3名と監事1名で構成されています。
    当然、規約違反の提案ですから、まっとうな理事会では鼻から拒否されます。
    A役員が存在していた時にはこの議案は理事会で否決され、この議案については、以後、理事会では勘案しないとされていたのですが、A役員の転居に伴い、いつのまにか理事会での決議事項が破られ、G社フロントが仲介役で、規約違反の話が理事会で復活していたのです。
    残念なことに、理事長を含め他の役員は、管理規約等のマンションに関する専門的な知識は皆無です。
    個人的な憶測ですが、理事長はG社の内通者であり、フロントに指示されるがままに動いているようです。
    私の立場ですが、A理事が転居する1年前にこのマンションのワンルーム部分のオーナーとなりました。
    理事会には興味があり、当初から役員立候補しており、当面はオブザーバーとして迎えてもらえました。
    A理事退任に伴う役員改選により、紆余曲折を経て1年前に理事となりました。
    1年間の役員経験で、様々な不可解な出来事に遭遇し、ただ驚いているのが現状です。
    G社管理下で悩む全ての方に問題共有をしてもらえれば何かの役に立つのではないかと思い、投稿した次第です。

  18. 3538 3530

    1階店舗所有者ですが、入居当初から「1階の店舗部分の管理費等の金額を2階以上のワンルームと同じ金額にしてほしい」を言い訳に、管理費等の滞納を続けています。
    管理費等の滞納は、どこのマンションでも見られる光景で珍しくもないのですが、G社の理事会での報告が「管理費額に不満有を理由に納付拒否」とだけ明記され、店舗所有者の要求が【規約違反】であることには触れていません。
    【規約違反】の要求は不法行為で検討の余地もありませんから、G社の担当者がどこまで【規約違反】の要求について店舗所有者に説明したのか、疑問が残ります。
    【規約違反】の要求に検討の余地があるかのようなG社による義務違反者への対応は
    総会前のG社の担当者の暗躍により、総会議案として理事会で可決されることになったのです。
    総会前の理事会は総会議案を審議する会でもあり、重要な会議なのですが、コロナ禍を理由に、理事会会議を設けずに担当者が議案書を持ち回り、承認サインを記入する形で行われました。
    その中の一議案として【規約違反】の要求である「1階の店舗部分の管理費等の金額を2階以上のワンルームと同じ金額にしてほしい」の議案が盛り込まれていたのです。
    理事3名による議決結果、信じられないことに賛成2反対1で総会議案として上程されることになったのです。
    他の理事の方に対しては、店舗所有者の要求は【規約違反】なので、これを認めると、このマンションにおける秩序が崩壊しますよと何度も説明をしたのですが、事の重大さを理解してもらえないままの結果となりました。
    【規約違反】の案件を総会で議案化し、議決を取るという前代未聞の通常総会が開催されたのです。
    幸いに、管理費等の金額は管理規約に別表として記載され、その金額を変更することは管理規約の変更となり、【特別決議】が必要です。
    そのことをG社担当者は知らなかったようです。
    <続く>

  19. 3539 匿名さん

    >>3538 3530さん
    >>3538 3530さん
    購入する時に管理費や積立修繕金等の負担についての説明を受けて承諾(署名押印)して購入したので納得しているかどうかがポイントになってしまうのではないでしょうか。説明不足であれば訴訟したほうがいいと思います。
    似たようなケースで過去に訴訟になったことがあるようです。
    相談されるのであれば、弁護士とマンション管理士のW資格所有者ですかね。
    管理費の倍率が焦点になるのでしょうが、店舗所有者と一般居住者の区分所有者の管理費を同額にしろという主張は荒唐無稽です。(区分所有法第30条3項が法的根拠。)
    ご参考までに。うちのマンションも理事長経験者に内通者います。
    http://mansyon-kanri.com/archives/110

    区分所有法第30条3項の規定「規約は、専有部分もしくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的、及び利用状況並びに区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない」

  20. 3540 匿名さん

    購入時には、管理規約や細則、管理費等について
    承諾してサインをすることになっているので、あとから
    いろいろ言っても意味ないよ。

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