物件概要 |
所在地 |
広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル |
交通 |
https://www.gojin.co.jp/
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
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3473
匿名さん
パブコメで意見が無ければ、監事を義務化することはできないと思う。しかし、そもそも管理者の選任が義務ではなく「できる」だから、監事の選任も「できる」が現実的ではないだろうか。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA...
区分所有法制の改正に関する中間試案に関する意見募集
受付締切日時 2023年9月3日 23時59分
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=00002...
区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明
令和5年7月 法務省民事局参事官室
本部会では、今後、本試案に対して寄せられた意見を踏まえ、要綱案の取りまとめに向けて、引き続き審議を行うことが予定されている。
第1 区分所有建物の管理の円滑化を図る方策
9 第三者を管理者とする場合の監事の選任
法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、監事を選任しなければならないものとするとの規律を設けることについては、慎重に検討する。
(補足説明)
1 区分所有法においては、規約又は集会の決議により管理者を選任することができるとされているが(区分所有法第25条第1項)、管理者に特に資格要件はなく、区分所有者の中から管理者を選任することも、第三者を管理者として選任することも可能である。
近時、マンション管理業者が管理者として選任される場合において、その業者が管理者として自らとの間でマンション管理委託契約や大規模修繕工事請負契約を締結するなど、利益相反行為をする事例があるとの指摘がある。
そこで、法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、管理組合法人に関する区分所有法第50条と同様に、監事を選任しなければならないものとすべきとの提案がある。
もっとも、これに対しては、民法上、自己契約・双方代理や利益相反行為は無権代理行為とみなされ(民法第108条)、これらの行為に当たる契約を管理者が行ったとしても、区分所有者の団体にその効果が帰属しないため、これらの行為を防ぐために区分所有法に規律を設けることについては慎重な検討が必要であるとの指摘が考えられる。
また、区分所有法上、管理者が区分所有者であるか第三者であるかを問わず、管理者は、区分所有者に対して善管注意義務を負い(区分所有法第28条において準用する民法第644条)、その義務に違反して区分所有者に損害を与えたときは損害賠償責任を負うこととされているのであり(民法第415条、第709条)、第三者が管理者となる場合に限って特別の規律を設ける根拠や必要性が必ずしも明らかでないとの指摘がある。
なお、マンションについては、国土交通省において、管理会社が管理者となる形の第三者管理に関する課題につきマンション政策の観点から検討が進められている。
以上を踏まえ、試案第1の9では、法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、監事を選任しなければならないものとするとの規律を設けることについては、慎重に検討することとしている。
2 その他、・・・
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3474
匿名さん
G社グループは現在、人事採用関係で苦労していますが
2023/10からは、インボイス制度導入・ステマ規制も始まります
我がCTM管理組合には
有効な「管理委託契約書」はあるのか、これから調査予定
過去9年間で印紙税の計上は2回のみ(2021/7予備費*2015/6公租公課印紙)
又「重要事項説明書」の内容には、おかしな事項が多々あるので修正が必要
中でも特に問題なのは、「領収書」の代わりに「支払証明書」でのごまかし
広島国税局や東京国税局等でOKか、確認してください
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3475
匿名さん
重要事項の説明は、おかしなことがあるといっても
総会で承認されたんでしょう。
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3476
匿名さん
>>3473 匿名さん
区分所有法第3条において区分所有者の団体(管理組合)以外の規約、集会、管理者の設置は、指摘のように義務ではないが、これはこれらの設置が区分所有者の意思決定を図る手段として規定されているためである。区分所有者が2人のみのような場合は、区分所有法に依らずとも一般法の民法に従って合意すればよく、義務規定とすることは不合理である。
監事義務化の提案は、区分所有者以外の第三者が管理者に選任された場合に限り設置を義務化するものなので、管理者の設置が「できる」規定であることとは主旨が異なり、義務化の規定は衡平を欠くものとはいえない。また、監事の選任が「できる」規定で規定されても、提案の目的に対して実効性を欠くものと考えられる。
なお、補足説明の記載に、「管理者が自己契約・双方代理を行ったとしても無権代理とみなされ管理組合にはその効果が帰属しない」旨の記載があるが、これは管理会社の管理者が、自社と管理委託契約、自社の関係会社と工事請負契約を締結している現実を無視したものである。
民法第108条には、本人(管理組合)があらかじめ許諾した行為については無権代理ではないとの規定があるので、管理規約の規定か集会決議のいずれかで「あらかじめの許諾」を担保しているのであろうが、管理組合法人に対する区分所有法第51条の規定「管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。」に倣い、利益相反に当たる契約についてはそもそも監事が管理組合を代表して契約する規定とすべきである。
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3477
マンション検討中さん
管理組合の役員には理事と監事がいるが、監事の力というか
影響力は殆どない。
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3478
匿名さん
>>3477 マンション検討中さん
それが第三者管理で外部専門家に委託した場合、
監事による監視が重要化する。
第三者管理における監事の役割については
「外部専門家活用ガイドライン」を読んでから意見を言って欲しい。
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3479
匿名さん
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3480
匿名さん
>>3479 匿名さん
「義務化」と表現しておいてあえて罰則を明記しないか(「誠実義務」違反についての記述がまさにこれ)
「できる」ではない表現、例えば「強く推奨される」という表現にしないと、
国土交通省の「外部専門家ガイドライン」の監事の監視役割強化についての記述とのあいだに大きな不整合性が生じるのも非常にまずいことであるし、国土交通省と管理業協会の両方のマンション管理の評価制度では”監事設置”がすでに重視されているわけで、「できる」という個々のマンションの主観的選択にゆだねる表現にしてしまうと、両評価制度の客観的基準を切り崩してしまうことにもなる。「できる」という表現だけは避けるべきである。
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3481
匿名さん
>>3479 匿名さん
>投資用マンションの区分所有者(個人投資家)の多数派は、コストアップにつながる監事の新たな費用負担を望まないと思う。
それは大きな誤解です。
投資用マンションは投資が目的ですから、投資対象として価値のないマンションになることだけは避けたい。
彼らが恐れているのは、歯止めが利かない管理費等の値上げであり、それを未然に防げる管理システムを模索している。
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3482
匿名さん
>>3481 匿名さん
最初から第三者管理の投資用マンションもグローバルスタンダードに適応しないと
せっかくの外国人の投資家が逃げてしまうかもしれない。
欧米では、管理費の値上げは管理会社の説明義務、それから区分所有者による総会決議が当たり前だけど、(日本語と英語のオンライン開催が必要)それが管理会社変更のきっかけになりかねない。理事会なしの総会監視型の場合、意見まとめ役の監事は絶対不可欠だが、大規模になればなるほど、監事は区分所有者代表でなく、専門家しか考えられないね。その専門家を行政監視のもとに置くような管理システムが必要だと思う。
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3483
匿名さん
>>3482 匿名さん
どちらかというと、第三者の位置に管理会社とは縁のない専門家を配置し、行政監視の下で組合運営をしていけばいいのじゃないかな。
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3484
匿名さん
>>3479 匿名さん
区分所有法に非法人管理組合の第三者管理時の監事設置を義務化することなく設置時の権限・義務を規定するのみでは、G社のような法的効力のない標準管理規約、ガイドラインの規定を端から無視した管理を行う管理会社が設置するとは考えられず、現状の問題への実効性のある対応にはならない。
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3485
匿名さん
>>3482 匿名さん
第三者管理と聞いただけで外国人投資家は逃げると思うよ。
鼻から投資対象外だからね。
誰もババ抜きには加わりたくないからね。
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3486
匿名さん
投資型マンションにおいて、第三者管理マンションを引き当てたらババだとあきらめるしかないね。
早く、自分のババを間抜けな奴が引いてくれるのを待つしかない。
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3487
匿名さん
管理会社による第三者管理ありきで悪意ある議論が進められているが、そのそも、管理会社による第三者管理なんてありえない話。
絶対に阻止しないと、長期利用どころか、短期管理不全マンションが勃発することになる。
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3488
匿名さん
>>3484 匿名さん
理事会廃止と監事廃止の第三者管理方式に固執するのはここのG社だけで、
あとはそのやり方をマネたと思われるA社がある。
情報収集している記者も数人いるみたいだから、
そのうちどこかの記事になるかもしれないね。
監事廃止についても自社ホームページや雑誌広告には明記されていても
理事会や管理組合に配布するプレゼン用資料にははっきりと
監事廃止が明記されている。この配布資料も客観的証拠として重要だ。
ここまであからさまな管理会社中心の利益誘導が行われれば
いずれ社会的制裁があって当然だ。
また、投資型マンションとファミリー型マンションの第三者管理については
根本的な相違があるはずで、前者の場合は老朽化するはるか以前に
購入マンションを売却しなければ投資にならない。
後者については終の棲家とする人たちが急激に増えている。
法的にもそれらは区別されるべきだが、ややこしい問題だと思う。
投資型マンションを購入して、数十年のあいだファミリーで暮らす計画の人たちも
多くいるからだ。
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3489
匿名さん
>>3488 匿名さん
投資型マンションの行き着く先は単身高齢者の終の棲家だ。
それ以外に方法がない。
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3490
匿名さん
マンションの新たな管理ルールに関する検討会
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000...
第3回検討会(平成24年3月16日開催) 配布資料
https://www.mlit.go.jp/common/000205579.pdf
[資料4]
問題の所在と議論の必要なマンションの範囲について
ヒアリング・事務局調べ
〇リゾートマンション
・ 区分所有者が常に居住している訳でなく(オフシーズンは遠隔地に居住していることが多い。)、別荘や投資の目的のために所有していることから、通常のファミリータイプの居住用マンションとは性格が異なる(管理の不正や財政破綻の処理については、司法から会社清算的対応がとられている。)。
〇投資用マンション
・ 資産運用したい個人にマンションを販売(購入者はキャッシュか貸付けとセットで購入)し、区分所有者に代わって資産運用代行業者等が、賃貸の仲介と家賃回収・ローン返済、物的管理、売却仲介等を一体的に行うビジネス。
・ 売買仲介や金融、賃貸仲介、管理その他資産運用代行等の業者が一体的に組んで銀行利回り等より高い資産運用を実現しようとするビジネスモデルで、管理業者の管理費も利益を出す仕組みの中に組み込まれている。区分所有者は居住することは無く、全て賃貸化されている。
・ 投資者(購入者)は、利潤が得られるよう管理費を抑えつつ、売却しても資産価値が大きく低下しないよう適正な管理を行っているか監督する。
[補足]個人投資家は、賃貸者からの家賃収入(購入時に借入をした場合は一定程度返済に回る)と税金還付で、銀行等に預けるより高い利回り等で資産運用されることを条件に購入。
一方、個人投資家は、資金が必要になれば、売却して投資の回収を早めることもあるため、資産価値が下がらないよう適正な管理を行うことも要求。
⇒ 以上のマンションの管理については区分所有者が居住していることを基本的な前提とした通常のマンションと同列に論じるべきではないのではないか(区分所有者というより個人投資家の側面もある議論。)。
⇒ 本検討会で議論する主要な対象は、区分所有者が所有・居住していることを元々の前提にしているマンションとすべきではないか。
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3491
匿名さん
ビッグモーターに関するニュースが毎日報道されているが、その内容を聞いていると、次は合人社だなとつくづく思わされる。
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3492
匿名さん
>>3490 匿名さん
監事設置の義務化のポイントは二つ。
すなわち、
ー(悪徳)マンション管理業者による通帳と印鑑の同時保管を不可能にするため
監事を設置しないと、マンション管理業者による通帳と印鑑の同時保管の禁止が
無化してしまう。
ーマンション管理業者に対する監事による監視の強化 これも重要だが、監事が
内通者であった場合、これも無化してしまう。
(例えば、うちのマンションの会合は「管理会社を批判してはいけない!」という
理事長の開会宣言(?)で始まり、でたらめやっている管理会社を批判しようと
すると発言が妨害される。こんな理事長が監事のポストに就いてしまったら、
監視機能などもつはずがない。)←標準管理規約改正案のカスハラ防止策は悪用
されかねない危険性を持つ。
そこで、妙案がある。現行の二つのマンション管理の評価制度を比較すると、両制度とも「監事の設置」を重要チェックポイントとしているが、国交省の管理計画認定制度のほうが不利である。管理業協会のマンション管理適正評価制度のほうがメリットが多い。老朽化マンションが抱える大問題のひとつとして管理組合保険が高額化するという問題があるが、すでに「マンション管理適正評価制度」の評価結果を損害保険ジャパンが契約引受のリスク評価に利用するという好例があるし、今後さらに保険業界で広まってゆくものと予想する。
国民の税金を使って策定された国交省の管理計画認定制度を救う方策を考えてあげてみた。区分所有法において「監事の義務」を法制化すれば、地方自治体や管理組合NPOとともに第三者管理方式の監事を行政の監視下に置く正当化理由が生じる。監事がマンション管理士など専門家でも管理組合員でも構わない。隠された不祥事があれば、上記の組織に通報することができる。国交省の管理計画認定制度にとって、「監事の義務」法制化は起死回生につながると確信する。
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3493
匿名さん
第9回会議(令和5年6月8日開催)
議事録
https://www.moj.go.jp/content/001400689.pdf
14 of 25(13ページ)
結論から言うと、難しいのかなと。
一つは、まず区分所有法の3条の構造で、基本的に必ずしも管理者というのを義務付けていないということと、
それからもう一つは、・・・基本的には第三者管理に限らず、・・・標準管理規約などによると理事、それから監事を定めるということになっていると。
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3494
匿名さん
>>3493 匿名さん
申し訳ありません。もう少し論理的に説明する能力を身につけてから
ここに書き込んでもらえますか
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3495
匿名さん
>>3492 匿名さん
監事云々よりも、管理会社による第三者管理は絶対にだめですね。
その基本ルールは守らないといけない。
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3496
匿名さん
2001年の適正化法施行通達で「マンション管理業者が管理者等に選任された場合」が認められているから致し方ない。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について(不動産業課長通達)
https://www.mlit.go.jp/common/000116788.pdf
ロ)マンション管理業者が管理者等に選任された場合においても法第76条の規定は適用され、規則第87条第6項第2号に定める保管口座及び同項第3号に定める収納・保管口座においては管理組合又はその管理者等を名義人とすることとされているが、管理組合が法人化されていない場合は管理業者名義としても差し支えないものとすること。
ただし、本法の趣旨にかんがみれば、管理業者等が管理組合の管理者であり、管理組合が法人化している場合は管理組合名義、法人化されておらず管理業者以外の者も管理者に選任されている場合は当該者の名義とすることが望ましいこと。
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3497
匿名さん
>>3492 匿名さん
G社が第三者管理時の監事廃止に固執する理由を保管口座の通帳・印鑑の同時保管禁止の無効化と捉えるのは、G社の目的を矮小化するものに思える。同時保管禁止の無効化は、 >>3380 にあるように集金代行会社の口座振替サービスの保管口座設定により既に達成されているかもしれない。
適正化法施行規則の同時保管禁止は、組合財産の毀損防止を目的とする財産の分別管理の一環であるが、組合財産の毀損といっても管理会社による盗取を想定しているわけではなく、管理会社の破綻時に、組合財産が管理会社の口座で管理されていると、組合財産が管理会社の債務として差押えられ、結果として毀損することを想定したものである。
過去レスのG社からのリプレース実施報告を見ると、G社はリプレース時に財産の移動が分かる通帳は返却しないが、会計報告で存在するとした財産は返却するようなので、G社の分別管理遵守には疑問があるが、監事が適正に会計監査を実施しているのであれば、不正経理等は行われていないということであろう。
管理会社にとって、通帳・印鑑の同時保管禁止の無効化の主な利点は、管理組合へ印鑑を取りに行くことなく預金が引き下ろせることによる業務効率化であり、分別管理違反まで考えるならば財産の一時的流用も考えられるが、G社にとって第三者管理時の同時保管禁止の無効化は必ずしも監事を廃止しなくても達成できることであり、これを監事廃止の目的にしているわけではないと思える。
標準管理規約に規定される監事の職務は、管理組合の業務の執行及び財産状況の監査であり、監事廃止の第一の目的は監査機能の無効化にあると考えるべきである。
もっとも、G社の第三者管理を採用するような管理組合の場合、監事の監査機能はそもそも機能していないと想像されるので、そのような監事であれば、あってもなくても大差ないように思えるが、G社が第三者管理を進めるにつれその本性が顕わになり管理組合がリプレースを検討するに至ったような場合、監事の存在・不存在はリプレースの容易さに大きく影響すると考えられる。G社はそのような場合も考えて監事を廃止しておきたいのであろう。
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3498
匿名さん
>>3496 匿名さん
国が定めているなら、これから管理会社による第三者管理物件で勃発が予想されるであろう管理トラブルにおいては国が何らかの責任を負わなければならない。
三つ子でもわかるトラブル予想を、国の政令の下で、規制することを禁じたことになる。
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3499
匿名さん
国は禁じ手を政令の名の下で使っている。
国の責任は大きい。
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3500
匿名さん
>>3498 匿名さん
管理会社を管理者等に選任できると国が定めているというのは誤解だが、適正な対応を定めていない不作為とはいえるかもしれない。
区分所有法に管理者の適格性に係る規定はないため、管理会社が管理者に選任された場合、同法上、当然に有効となる。また、同法の制定当時は、管理会社のような業務態様が認識されていたわけでもない。そして2001年の適正化法の施行当時には、リゾートマンション、投資用マンション等では既に管理会社が管理者になる例は存在した。適正化法施行時の件の通達は、管理会社の管理者を国が認めたというより、管理会社の管理者選任は法的には当然に可能なので、選任されている場合の適正化法の適用について記載しているだけともいえる。
ただし、国は管理会社が管理者に選任された場合の、利益相反、組合財産保全に係る課題を同法施行時から認識しているはずなので、有効な対応がとられていないのは不作為かもしれない。
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3501
匿名さん
>>3497 匿名さん
>>同時保管禁止の無効化は、 >>3380 にあるように集金代行会社の口座振替サービスの保管口座設定により既に達成されているかもしれない。
それが真実であるならば、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に違反する行為であるかどうかについて、国土交通省の地方整備局は調べあげて監督処分にすべき。業務停止処分30日間なんて甘すぎる。3年くらいが妥当では?血税を吸わせてあげてるのだから、もっとマジメに仕事して欲しい。
(以下引用)
1.マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に違反する行為に対する監督処分
(1)マンション管理業者が、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に違反する行為(以下「本法違反行為」という )を 。 した場合には、法第81条本文の規定による指示処分、又は法第82条第2号の規定による業務停止処分をすることとする。この場合において、監督処分内容については、別表に定めるところによることを基本とし、必要に応じ (2)の規定による 、 加重又は(3)の規定による軽減をして定めることとする。
(2)本法違反行為が、以下に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、別表において指示処分、又は15日以内の業務停止処分とすべき違反行為にあっては30日の業務停止処分に、30日以上の業務停止処分をすべき違反行為にあってはその業務停止期間を2分の3を乗じて得た日数に加重することができる。
① 当該本法違反行為の態様が、詐欺的である等、悪質である場合
② 故意により、虚偽の書面の記載又は説明をした場合
③ 当該本法違反行為による違反状態が長期にわたっている場合
④ 当該本法違反行為が及ぼす社会的影響が大きい場合
① 支払一任代行方式以外の方式により修繕積立金等金銭を管理する場合において、法第76条並びに規則第87条第4項の規定に違反して、当該修繕積立金等金銭を管理するための管理組合等を名義人とする預貯金帳及び当該預貯金通帳に係る印鑑を同時に保管したとき。
https://www.mlit.go.jp/pubcom/06/pubcomt132/01.pdf
(以上引用)
第三者管理で監事廃止すれば、こんなことが(法理論的に)”合法的正当化”できちゃうわけだね。
管理会社が理事会と監事廃止したら、(区分所有者には事後報告で)あんなこともこんなこともできちゃうと、いろいろ想像できる。系列に保険会社持っているところなんかはもっといろんなことができちゃって最高に楽しいだろうねw
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3502
匿名さん
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3503
匿名さん
>>3502 匿名さん
フロントによる着服の発見方法を教えてください。
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3504
匿名さん
3502はG関係者だから3503の質問に答えない。
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3505
匿名さん
少なくとも、毎月、月次収支報告書と収納口座と保管口座の記帳された預金通帳を全部、確認すべきではないかな。管理会社から報告を受けた理事長は、他の役員だけでなく、役員以外の区分所有者とも情報共有して。その上で、横領されたのなら、仕方がないといえるでしょう。
管理組合の皆様へ|一般社団法人 マンション管理業協会
https://www.kanrikyo.or.jp/hosho/kumiai.html
また、管理会社は、管理費等の収納状況、管理組合会計の収支状況について、毎月管理組合に報告しなければなりません。
管理組合の皆様も、管理費等の収納状況、管理組合会計の収支状況、管理費の残額、修繕積立金の移し換えについて確認するよう心がけて下さい。
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3506
匿名さん
>>3505 匿名さん
G社は管理組合の預金通帳を本社の保管室で厳重に管理し、管理組合には記帳された内容を公開していない。従業員による着服防止対策にはなるだろうが、本当の目的は預金の移動を管理組合に知られないようにするためと推察される。とはいえ一時的に移されているだけで横領されるわけではないだろう。
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3507
匿名さん
>>3506 匿名さん
つまり、理事長でも通帳の記載内容は確認できないわけですか。
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3508
匿名さん
>>3507 匿名さん
G社は組合口座に係る決算報告資料として預金残高証明書、預金入出力取引明細を提出する。
預金残高証明書は銀行発行のものなので発行時点においては当該通帳にその残高が存在するのは確実であるが、一方、預金入出力取引明細は、銀行発行の取引証明ではなくG社が作成したものである。G社作成の取引明細であっても、実際の組合財産の入出力の動きを反映したものであろうし、監事が各取引に質問したとしても対応できる準備はされていると考えられる。その取引の値付け自体をG社が行っているものもあるが、ともかくG社も横領といった発覚のリスクが高いわかりやすいことはしないであろう。しかしG社作成の取引明細では、当該通帳における組合財産の動きであるかどうかはわからない。
仮に理事長が通帳の記載の閲覧を要求したとしても、G社が提出するのは実際の通帳のコピーではなく、G社作成の取引明細と思われる。
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3509
匿名さん
>>3508 匿名さん
横領を暴くというのは、理事長や理事には到底不可能で、
優秀な税理士や会計士を雇ってもムリで、東京検察が乗り出してくれないと
どうしようもないというように聞こえてしまいます。
マスコミが大きく動いてくれればって感じですかね。
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3510
匿名さん
>>3508 匿名さん
この会社を何十年も調べているという人物を知っているけど、
なかなか尻尾を捕まえることが出来ないってぼやいていたのは
こういうことなんだね
うちのマンションの場合は、二重修理三重修理がすごく多い
元社員に聞きたいけど、工事報酬はいくら以上の修繕工事からもらえるのか
教えてくれないかな
自分の推測では十万円以上の修繕工事ではないかな
なぜかというと無理やり十万以上に持っていったような修繕工事などが
多発しているんだよね
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3511
匿名さん
会計報告の1丁目1番地である通帳記帳報告を、月次報告書みたいに義務化させることはできないのかな。
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3512
匿名さん
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3513
匿名さん
月次報告書とともに、その報告書内容の裏付けともなる収入口座と保管口座の出入金記録を同時に公開することですよ。
簡単なことです。
理解できたかな?
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3514
匿名さん
>>3512 匿名さん
ポイントはG社が作成したものでなく、実際の組合財産の入出力が記録されている通帳を見せろということです。
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3515
匿名さん
1128 匿名さん
本年秋頃、管理業者が管理者となる場合を含めた外部専門家の活用のあり方に関する検討が開始される。
検討会とりまとめについて、広く意見募集が行われる。
住宅:今後のマンション政策のあり方に関する検討会-国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...
検討会とりまとめ(令和5年8月10日)
2022年10月より検討会を開催し、これまで9回の議論を重ねてきました。
検討会ではマンション巡る現状を把握し、課題の洗い出しを行った上で、今般、現時点で考えられる政策の方向性をマンション政策全般の大綱としてとりまとめました。
とりまとめに示された施策の方向性にもとづき、今後、施策の具体化に向けた検討を進めていきます。
○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(本文)
○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(概要)
○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 参考資料
今後の取組方針
とりわけ「今後の施策の方向性」に示した事項のうち、検討方針を明らかにした次の事項については、本年秋頃を目途に、検討会の下にワーキンググループを設置し、施策の具体化に向けた検討を開始する。
・ 管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討
・ マンション標準管理規約の見直しに関する検討
・ 管理業者が管理者となる場合を含めた外部専門家の活用のあり方に関する検討
とりまとめの周知について
本検討会のとりまとめについては、国土交通省のホームページで公開するとともに、できるだけ多くの関係者(区分所有者、居住者、管理組合、管理業者や修繕工事会社、設計コンサルタント会社の従業員、マンション管理士などの関係専門家、地方公共団体等の職員など)の関心を呼び起こす視点から、広く意見募集を行うこととし、得られた意見を踏まえて、今後のマンション政策の更なる検討に活用することとする。
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3516
匿名さん
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3517
匿名さん
民法414条の規定を有効化するために、管理組合の法人化はアリだと思う。
414条は法人化されていない管理組合には適用されない。
しかし、管理組合が法人化されていなくとも、区分所有者の通帳記録の情報開示請求の権利と管理会社の開示義務は明文化されるべきと考える。
上記スレからの引用
(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)第673条 各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
管理組合の組合員は、民法第673条を権利根拠規定として、管理者(理事長)、及び、取引銀行に対して、通帳記録の開示を請求できると解される。
まずは、管理者(理事長)に開示請求、開示しないときは、銀行に直接、開示請求する。
銀行に請求するときは、414条も合わせ技で、使う。
(履行の強制)第414条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
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3518
匿名さん
>>3516 匿名さん
そうですよね。
通帳開示は区分マンション管理事務における基本義務にすべきです。
この基本義務が実現されると、不正も少なくなる。
通帳開示を義務化していない現行法は、管理会社による不正会計を促進している。
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3519
匿名さん
>>3517 匿名さん
>民法414条は法人化されていない管理組合には適用されない。
???
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3520
匿名さん
>>3518 匿名さん
G社が集金代行会社の振替サービスを利用している場合は、通帳に記帳自体がされていない可能性があります。というよりG社が組合に知られずに組合口座の預金を移動させているなら、振替サービスを利用するしかないでしょう。
理事長が口座の印鑑を所持しているなら、手数料は必要ですが当該銀行に口座の入出力取引証明を請求し記帳内容を確認することも考えられます。
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3521
匿名さん
>>3520 匿名さん
>>G社が集金代行会社の振替サービスを利用している場合は、通帳に記帳自体がされていない可能性があります。
でも、Gの場合、会社概要に
https://www.gojin.co.jp/company/
合人社FGL株式会社…管理組合向けのリース・割賦・レンタル・収納代行業務(みずほフィナンシャルグループ・芙蓉総合リース(株)と業務提携)
とある。業務提携とあってもどのような内容の業務提携なのかわからない。
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3522
匿名さん
日本は欧米と比較して利益相反に非常に甘いと言われているが、
第三者管理方式の問題でその”甘さ”が恥ずかしいくらい浮き彫りになったね
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