管理組合・管理会社・理事会「株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6」についてご紹介しています。
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  4. 株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
匿名さん [更新日時] 2025-02-17 16:56:34

株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:

物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所


【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】

[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25

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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6

  1. 2767 管理担当

    [NO.2759~本レスまで、個人を特定した中傷、及び、削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]

  2. 2768 マンション掲示板さん

    >>2767 管理担当さん
    なぜ、この方だけ所属管理会社が明らかになっていないのか?
    これは不可解極まり無いなぁ

  3. 2769 匿名さん

    >>2768 マンション掲示板さん
    個人に対する中傷はやめてください。
    このスレから多くの貴重な情報を得て助けられています。
    このスレが閉鎖されると困ります。
    それともあなたはGの人間でこのスレを閉鎖に仕向けるために
    わざと禁止ルールを破る投稿をしているのですか?
    あなたやっていることは他の投稿者にとって大変迷惑です。

  4. 2770 評判気になるさん

    >>2769 匿名さん
    ここの情報はとても有益です。2768さんの思いも十分理解出来ますよ。気持ちはよく理解出来ます。
    しかし、ここは我慢して有益な情報をどんどん発信してください!

  5. 2771 匿名さん

    >>2767 管理担当さん
    別に個人を特定したいわけでもない。
    大手管理会社の合人社の幹部が、マンション管理士協会の役員になっている事の意味の重大さを知ってほしかっただけです。
    具体例として載せただけですよ。
    合人社スレを語る場合、合人社の裏暗躍の一部を知ることは避けて通れない事実です。
    マンション管理士の立ち位置を考えた場合、Kマンション管理士協会の役員人事は考えさせられる。
    他のマンション管理士全員の信用失墜になりかねない。

  6. 2772 匿名さん

    マンション管理士協会も、管理会社の社員は協会会員になれない等の規制をかけないと、有名無実の管理会社の為の社団法人となりかねない。
    本末転倒です。

  7. 2773 匿名さん

    >>2772さん
    その意見に賛同します。
    マンション管理士協会やNPO法人等に管理会社の有資格者が
    役員になることは排除しなければならないでしょう。

  8. 2774 匿名さん

    >>2772 匿名さん
    自分が削除願い出しました。
    その御意見には一理ありますが、個人が特定できる情報を流すなど
    このスレをつぶす口実を与えるような
    行為は本当に被害にあっている投稿者が大変迷惑しますので
    今後は絶対におやめください。
    そしてすべての管理士さんの信用を失わせるような書き込みもありました。
    これもおかしいです。
    マスコミに取り上げさせる以外ないですね。
    その確実な証拠は訴訟という方法しかないです。
    それ以外にあなたの主張を実現する方法があるならば、
    ここのスレ以外で実行していただければと思います。

  9. 2775 匿名さん

    個人を特定するような書き込みは絶対すべきではありません。
    匿名掲示板を使ってそんなことをするのは卑怯ですね。

  10. 2776 匿名さん

    >>2775 匿名さん
    悪い奴ほど特定されると困る方もいるからね。

  11. 2777 匿名さん

    >>2776 匿名さん
    成程、G社の裏工作がバレるという事か。
    怖い会社だね。

  12. 2778 評判気になるさん

    >>2776 匿名さん
    自分も激しく同意
    この県の情報はかなり合が知られたく無い事なんだろう
    教えてくれた方、goodjob素晴らしい!

  13. 2779 匿名さん

    気の毒なのは、知らずにこのK県マンション管理士協会を藁をもすがる思いで相談される方々だろう。
    特定しない事には犠牲者が増える一方だ。

  14. 2780 匿名さん

    G社Sブロック統括責任者がどうしてK県マンション管理士協会の役員になっているのか、他の役員が見て見ぬふりしているのであれば、K県マンション管理士協会もおわりだな。

  15. 2781 匿名さん

    >>2777 匿名さん
    裏工作と言えば、必ず内通者をつくることです。
    だからそれが明るみになった時点で、マンション内の人間関係が修復できないほど
    悪くなります。本当に恐ろしいです。

  16. 2782 名無しさん

    >>2780 匿名さん
    何で所属管理会社名が載って無いのかという事です。理由が是非とも知りたい!

  17. 2783 匿名さん

    >>2782 名無しさん
    G社管理会社とK県マンション管理士協会がズブズブだとバレるからです。

  18. 2784 匿名さん

    >>2779 匿名さん
    >特定しない事には犠牲者が増える一方だ
    それをこの投稿スレでやらないでもらえますか。
    K県マンション管理士協会にそれを伝えればいいのではないですか。

  19. 2785 eマンションさん

    >>2784 匿名さん
    その通り!

  20. 2786 マンション検討中さん

    >>2774 匿名さん
    この内容、やはりおかしいと思います。
    何をそんなに隠したがるのか、不可解極まりない。

  21. 2787 匿名さん

    >>2786 マンション検討中さん
    自分は何も隠そうと思いません。
    うちのマンションはGのおかげで大変なことになっています。
    もうぐちゃぐちゃです。
    このスレは純粋な情報交換の場であるべきです。
    個人を特定して中傷すれば、このスレ閉鎖されますよ。
    あなた方は常識に疎いようだから言っておきますが、
    訴えられる可能性もあります。
    Gはうちのフロントもそうですけど、すぐ訴えるとか顧問弁護士に相談するとか
    言って脅しをかけてくるだけでなく、本当に訴えるので気を付けたほうがいいですよ。

  22. 2788 匿名さん

    >>2787 匿名さん
    新しい合人社スレ立てればいい。
    具体的なG社の活動を知ることは罪のない被害者を増やさないためにも必要不可欠。
    このスレは、合人社による罪のない方々への被害を防ぐための情報交換の場です。

  23. 2789 匿名さん

    >>2787 匿名さん
    >うちのマンションはGのおかげで大変なことになっています。
    なにがどうぐちゃぐちゃなのか、何も伝わってこない。
    参加方法が間違っている。
    この手のレス程度なら参加しない方がまし。

  24. 2790 匿名さん

    >>2784 匿名さん
    G社による被害を増やさないためにこのスレはある。
    事実関係が明確で有益な情報であり、削除するという事は、そのことを知らない罪ない方々への被害を増やすことになる。
    知られて都合の悪い情報なら、K県マンション管理士協会の方が役員名簿をHPに掲載すべきではない。
    あるいは、G社のSブロック統括責任者の名前をHPから削除すべきです。

  25. 2791 匿名さん

    管理会社であるG社の幹部が、管理会社とのトラブルを解決するための団体の役員であり、それを知らずにマンション管理士協会に相談したものがどうなるのか、火を見るより明らかだ。
    詐欺師に詐欺被害に遭わないための相談を持ち掛けているようなものだ。

  26. 2792 匿名さん

    >>2790さん
    管理人の削除は、依頼されたら検討しますが、管理人は
    その書き込み等を徹底的に吟味する訳ではないから、削除する場合も
    あるのではないでしょうか。

  27. 2793 匿名さん

    >>2790さん
    ここには、合人社に管理を委託していない方や、マンションに住んだ
    こともない方、ただ暇つぶしにここにきている方もいますからね。

  28. 2794 匿名さん

    >>2788 匿名さん
    あなた方が移動してこの問題に特化してスレを立ててください。
    個人情報の扱い方を知らない方たちは、無知すぎます。
    K県の問題に関心のある人は別スレを立ててください。
    ここで継続するならば、また削除依頼を出します。

  29. 2795 匿名さん

    >>2794 匿名さん
    どうぞお好きなように。
    情弱な故の被害者を増やさないためにも、有益な情報発信は必要ですよ。
    >個人情報の扱い方を知らない方たちは、無知すぎます。
    それを言うなら、K県マンション管理士協会に対して言わないと的外れですよ。

  30. 2796 匿名さん

    >>2794 匿名さん
    ところであなたに聞きたいけど、管理会社G社の幹部がマンション管理士協会の役員に居座っていることに対してどう思っているの?

  31. 2797 匿名さん

    >>2796 匿名さん
    K県の問題に関心のある人は別スレを立ててください。

  32. 2798 匿名さん

    >>2796 匿名さん
    いかにもGのやりそうなことだとは思います。
    これを全国規模で展開するつもりなのかわかりませんが、
    Gに対して非常に批判的な団体もマンション管理士さんも多く存在します。
    そういうやり方を拡大すれば、逆に衝突を生むのではないでしょうか。
    ここに書き込むよりも当該団体に苦情を持ち込むべきだと思います。

    個人が特定的できる情報は書き込まない。
    これは常識のはずです。今まで知らなかった方たちはこれを機会に学んでください。


  33. 2799 匿名さん

    >>2798 匿名さん
    >そういうやり方を拡大すれば、逆に衝突を生むのではないでしょうか。
    すると君は、このスレはGに批判的な人間が、Gに対して友好的になるのを望んでいるのですね。
    >個人が特定的できる情報は書き込まない。
    それでは個人名をわざわざHP上で公表している意味がない。
    私が公表した個人名は、より多くの方に知ってほしいからHP上に公表している。
    HP上の個人名は拡散されることが目的であり、むしろ、拡散されることを望んでいる。
    G社幹部とK県マンション管理士役員が同一人物であることがHP上で公表されていて、その事実を公表したまで。
    HP上で公表した事実について、読者がどういう判断をするかを問うのはこのスレしかない。
    K県マンション管理士協会の問題だけではなく、管理会社G社の問題でもある。
    どうして管理会社G社の幹部がマンション管理士協会の役員にならなければならないのか、そこが大きな問題点です。

  34. 2800 匿名さん

    事実に基づかない悪意ある投稿こそ批判されるべきであって、裏付けされた事実を公表することは、有益な情報であり、むしろ歓迎すべき。

  35. 2801 匿名さん

    HP上の個人情報は、拡散することを前提としていて、伏せることを前提とはしていない。
    >>2794 匿名さん
    >個人情報の扱い方を知らない方たちは、無知すぎます。
    あなたがその張本人だと自覚してほしい。
    あまりに無知すぎる。

  36. 2802 匿名さん

    >>2799 匿名さん
    K県マンション管理士協会とは香川県マンション管理士協会のことですか。

  37. 2803 匿名さん

    >>2802 匿名さん
    指摘の通りです。

  38. 2804 匿名さん

    香川県マンション管理士会のホームページを開いたら、警告として「ご利用のプラウザは安全ではありません」と表示された。
    うさんくさいホームページだね。

  39. 2805 匿名さん

    >>2804 匿名さん
    どうせG社が裏運営しているのだろ。
    このスレで騒がしくなったから、閲覧者をチェックしているのだと思う。

  40. 2806 匿名さん

    今、香川県マンション管理士会のホームページを開いたら警告がなくなっていた。
    このスレで告発したからだろう。
    早速、名簿を開いてみたら監事の方だけが所属事務所がない。
    監事名でググると、合人社の四国ブロック統括責任者と同姓同名だった。
    もし同一人物であれば、マンション管理士会の信用失墜につながる重要な案件でもある。
    管理会社とマンション管理士会がズブズブなら、マンション管理士会なんて詐欺集団と同格だ。

  41. 2807 匿名さん

    >>2806 匿名さん
    何でこの方のみ所属管理会社が明記されていないのか本当に気になる

  42. 2808 匿名さん

    香川県マンション管理士会に記載されているマンション管理士の説明。
    「マンション管理の主体は管理組合です。管理会社は管理委託契約に基づいて業務を遂行しますが、当然会社ですから利益を上げなければなりません。場合によっては管理組合と利害が対立するケースもあります。マンション管理士は、管理組合側の立場に立つマンションの専門家として、管理組合をサポートします。」
    利害が対立する管理会社の人間が管理組合をサポート???
    どう考えても詐欺集団だ。

  43. 2809 匿名さん

    全国のマンション管理士会も合人社による第三者管理が始まったようだ。
    管理組合は誰を頼ればいいのか考えさせられる。

  44. 2810 匿名さん

    >>2809 匿名さん
    マン掲示板の管理組合スレッドや、このスレも合人社の第三者管理下に置かれていると思うよ。

  45. 2811 マンション検討中さん

    >>2810 匿名さん
    奇妙なこと言ってますね。
    第三者管理についての無知がわかってしまいます。

  46. 2812 匿名さん

    >>2811 マンション検討中さん
    ほー、どう違うか説明してほしいね。

  47. 2813 匿名さん

    組合員による理事会管理運営がうまくいかない手立てとして、第三者管理方式が生まれたが、利益相反関係に当たる管理会社が当事者管理として第三者管理に関わることは想定していなかったと思う。
    合人社の場合は管理組合にとっては当事者管理であって、第三者管理と表現すること自体が誤っている。
    第三者管理と言えば聞こえはいいが、合人社の場合は当事者管理であって、決して第三者管理には当たらない。
    合人社のようなケースを正確に表現するなら、「利益相反当事者管理方式」が正解だと思う。
    これなら、組合員にとってのこの管理方式の事の重大さが納得できるのではないだろうか。

  48. 2814 匿名さん

    >>2813 匿名さん
    当事者管理の名称はおかしいと複数名に指摘されたのにまた出てきた 

  49. 2815 匿名さん

    トラブルの相手である張本人がトラブル解決の相談相手だと知らずに相談したら、これは詐欺行為だよね。
    泥棒本人に泥棒被害に遭わないための相談するようなものだ。
    どんな解決方法を示してくるのか、面白い構図だね。
    >複数名に指摘されたのにまた出てきた 
    つまり、泥棒が複数人登場したわけだ。

  50. 2816 匿名さん

    泥棒被害の相談しているのに、泥棒本人に回答されてもね。
    合人社の得意技なのかな。

  51. 2817 匿名さん


    >>2652 の続きです
    G社及び合人社グル-プの課題
    *G社グループには組織図がない、どうしてか?
    ⑦ Gグループのステマ戦略?その2
    最近、香川県マンション管理士会の役員(監事)の所属事務所が
    問題になっています
    上記、役員(監事)の方は結論から先にいいますと
    「(株)四国合人社」又は「(株)合人社エンジニアリング」からの
    派遣又は出向社員で(株)合人社グループの完全支配下にあります

  52. 2818 匿名さん

    >>2817 匿名さん
    香川県マンション管理士会はマンション管理士の定義づけをホームページ上で「管理組合側の立場に立つマンションの専門家として、管理組合をサポートします。」と謳っています。
    真っ赤な大ウソなのですね。
    まさに、泥棒本人グループに泥棒被害の相談を持ち掛けているようなものですね。
    それも公共施設である高松市役所を使って相談に応じている。

  53. 2819 匿名さん

    香川県マンション管理士会は、マンション管理士会の役割宣言を「合人社と名乗る管理会社グループの立場に立って管理組合を騙し、合人社グループ管理会社をサポートします。」と訂正してほしい。

  54. 2820 匿名さん

    高松市役所内でそんな詐欺行為まがいの相談所が設置されているとしたら問題です。

  55. 2821 匿名さん

    香川県マンション管理士会の組織そのものがマンション管理組合を小馬鹿にしている節もある。
    香川県マンション管理士会は管理組合を単なる金儲け手段の相手と捉え、決して管理組合のサポートなどするつもりもない。
    サポートを装うことで、多額のサポート料を組合費から搾り取ることができるからだ。
    それにしても、合人社は悪よのう。

  56. 2822 匿名さん

    >>2821 匿名さん
    民法108条は、その本文において「同一の法律行為については、相手方の代理人となり又は当事者双方の代理人となることはできない。」 と規定しています。 この規定は、当事者間の利益が相反する場合のみに適用となります

  57. 2823 匿名さん

    正義の味方だと安心して相談掛けた相手が、何を隠そう、対立している相手本人だったら、そりゃビックリでしょ。
    詐欺行為ですよ。

  58. 2824 匿名さん

    噂では、下の投票アンケートの議決権行使書を捨てた合人社の幹部が四国ブロックの統括責任者らしいぞ。
    この統括責任者、曲者だな。
    香川県マンション管理士会の監事に居座ったり、委任者から受託した資料を勝手に捨てたり、合人社でなければできないことだ。

  59. 2825 匿名さん

    >>2823 匿名さん
    368 鼠小僧 43分前

    >>366 通りがかりさん

    合人社エンジニアリングは実際には存在しません。営業所の中でフロントや事務員と一緒に居ます。事務員なんかも適当にエンジニアリングの所属に振り分けられてたりします。
    管理組合から合人社が請け負った工事に意味なく上乗せして見積もりを作るのが仕事です。実際に工事をする下請け会社ともズブズブで下請けの忘年会なんかにも呼ばれてお年玉という袖の下を公然とうけとってます。営業所長自ら率先して接待受けてる有様です。管理組合を食い物にしていることに正常な神経の社員はついて行けず去りますが何処にも行くとこのない能無しのフロントしか残らないということです。管理組合の備品も合人社に注文すると市価の何倍もふっかけられます。そういうことを平気でやらる輩しか残っていません。誠にご愁傷様です。

  60. 2826 匿名さん

    >>2825さん
    そんなに批判しなくてもいいんではないですか。
    あなたが合人社の社員だったらどういう行動をとりますか。

  61. 2827 匿名さん

    そんなに評判が悪いんですか。
    うちにも管理会社を代えませんかといって理事長に接近していたけど、
    確かに管理費は安いようだつたよ。

  62. 2828 匿名

    >>2815 匿名さん
    当事者管理という呼称には複数の問題がある。まず、何の当事者か示されない当事者管理というだけでは、通常は管理を実施する当事者による管理ということになり、意味のない呼称になる。「管理委託契約当事者管理」とでもすれば実態を表せるが、一般的に確立した呼称である第三者管理を用いて「管理会社による第三者管理」とする方がより明確であり、仮に利益相反取引を強調したければ「管理会社による利益相反取引可能な第三者管理」とでも呼べばよい。
    それよりも問題なのは、区分所有法に規定される管理の当事者は、区分所有者以外にあり得ないということである。(ここでいう「管理」は、区分所有法第3条の「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」であり、同条は区分所有者に対して、この管理を目的とする団体(管理組合)の設立と全員加入を義務付けている。)
    一方、管理者の区分所有法上の位置づけは、「区分所有者の代理人」(第26条第2項)であり、区分所有者の意思決定に基づき管理に係る契約等の法的行為を行うことで、区分所有者による管理を支援する存在である。自身の意思決定に基づき管理を実施するのではない以上、同法の規定上は管理の主体的な当事者とはいえない。
    ただし、区分所有者の意思決定は、通常、管理規約の規定内容又は総会議決として管理者に提示されるため、区分所有法は管理者に対し、区分所有者の意思を確認し決定する総会招集権(第34条)および管理規約に定めた行為の実施権(第26条)を付与している。
    Gさんが管理者に就くと、これらの権限を悪用し、区分所有者の意思決定を自身に都合よく誘導するとされるので、当事者管理と呼びたくなるのかもしれないが、それは法的フレームとは別の話である。そもそも、区分所有法は消費者保護法ではないので、同法制定時(1962年)に管理会社のような業態が存在したかどうか定かでないが、同法は区分所有者を自身が管理の当事者という認識も持たず、管理会社でなくても利害の相反が明らかな管理実務の契約先を代理人に選任するという非合理な判断を下すようなリテラシーを欠く存在と想定して制定されているわけではない。
    また、Gさんは、「区分所有者の代理人」という立場には飽き足らないらしく、 >>2430 のように「管理会社による自主管理」なる形容矛盾かつ危険な言い回しで、自身の意思決定による管理を行う立場となる願望を表明している。Gさんの願望は現行法では、自身が実際に区分所有者にならないと実現しないと思うが、実現した場合は、まさにGさんによる当事者管理というべき状態になるわけで、当事者管理という呼称の使用はそのような管理を認めることにも繋がりかねない。

    (補足)
    ・管理者の設置は、区分所有法上の義務規定ではなく、区分所有者全員が話合い等により協力して管理を実施できるのであれば、管理者も総会決議も必要はないが、区分所有者間の利害も異なるため実際には困難である。
    ・M不動産分譲高級マンションにおけるデベ系管理会社の第三者管理のような場合は、区分所有者は管理・維持費用は高くつくことを認識の上、ブランド価値からマンションの資産価値が維持されるとの期待し、第三者管理を選択しているはずなので非合理な判断とはいえないかもしれない。もちろんGさんの管理にはブランド価値はなく、マンションの資産価値は低下する。

  63. 2829 匿名さん

    >>2828 匿名さん
    当事者の定義をお得意の屁理屈で捻じ曲げている。
    当事者
    1 その事柄に直接関係している人。 2 ある法律関係に直接関与する人。
    管理規約や区分所有法あるいは適正化法に関して、管理会社はどちらにも関係関与していて当事者に相当する。
    決して第三者ではない。
    明らかに当事者以外の何物でもない。
    Gさんではなく、Gさまでしょ?
    あんた頭悪いのか、長文でないと説明できないの?
    語源の説明したいなら、まず、辞書を調べてからにしてね。

  64. 2830 匿名さん

    >>2827 匿名さん
    見た目は安くしないと顧客を取り込めないからですよ。
    修繕費等も含めた、どれだけの年間総経費で管理組合を運営できるか、そこが問題です。

  65. 2831 匿名さん

    >>2829 匿名さん
    自分は第三者だけど(合人社社員ではない 笑)
    2828の説明のほうが正しい。
    それにまともに反論できないと、
    相手をバカ呼ばわりするのも投稿者に対して失敬ではないですか。

  66. 2832 匿名さん

    ここは匿名掲示板ですよ。
    HNで書き込んでもそれは同じこと。
    顔の見えない匿名さんだしね。

  67. 2833 匿名さん

    2828の説明の方が正しいというけど、あまりに長すぎるので
    読む気にもならない。
    もう少しまとめる能力を身につけた方がいいんでは。

  68. 2834 匿名さん

    >>2831 匿名さん
    2828はGのフロントたちと違って、誠実なんだよ。
    長くてもいいじゃん。自分の頭の中で要約すればいいんだから。

  69. 2835 匿名さん

    >>2829 匿名さん
    >1 その事柄に直接関係している人。 2 ある法律関係に直接関与する人。
    この解釈が間違っている。
    管理会社は、管理組合が決定した予算や、管理業務の実施方法に基づいて業務を代行しているだけ。
    その事柄(管理組合の総会決議や理事会決議)を管理会社が決める訳ではないので、「直接関係している」訳ではない。

    管理会社が提案した総会議案を丸のみするのは、管理組合の責任であって、管理会社の責任ではない。

    >辞書を調べてからにしてね
    辞書を調べても、意味が理解できなくては無意味だね。

  70. 2836 匿名さん

    管理会社の第三者管理を法律で禁止してほしい
    利益相反問題は解決できないことを
    国土交通省は悟るべき

  71. 2837 匿名さん

    >>2836 匿名さん
    >管理会社の第三者管理を法律で禁止してほしい
    無理ですね。
    方法があるとすれば、事務管理業務以外の業務について、競争入札を義務付ける事かな。

  72. 2838 匿名さん

    >>2837 匿名さん
    それはどういう法律改正で可能ですか?
    区分所有法の法体系では無理ですよね?

  73. 2839 匿名さん

    >>2835 匿名さん
    アホはアホなりに解釈すればいい。
    適正化法はどうしてあるのか、考えてみたことあるのか?

  74. 2840 匿名

    >>2829 匿名さん
    まず、2829さんの国語辞書に基づく当事者解釈に対して述べておきます。
    1 その事柄に直接関係している人
     管理会社は、実態としても区分所有法が規定する管理組合の管理への直接の主体的な関係者(当事者)と言えないことは2835さんの説明のとおりですが、その前に組合員の権利・義務を有さない管理会社等が管理者や役員として管理組合運営に関わる管理方式を、第三者管理方式と呼ぶ理由を理解されているでしょうか。第三者の法律用語としての定義は、一定の法律関係における当事者以外の者をいう一方で、区分所有法は管理の当事者を区分所有者に限定しています。つまり管理の当事者の意味で当事者管理を用いるならば、同法の改正が必要ということです。
    2 ある法律関係に直接関与する人
     これは辞書の記載にも問題がありますが、解釈が誤っています。正しく記載すれば「特に民事的な法律関係に直接の利害を有する人」ということで、実例を挙げれば自己契約・双方代理に係る民法第108条「同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。」に記載される当事者です。つまり管理会社は管理委託契約という法律行為における当事者で、契約に当たっては区分所有法、適正化法の知識も必要でしょうが、管理の当事者とは直接の関係はありません。

    ところで、2829さんは区分所有者を装われていますが、Gさんではありませんか。
    一般の区分所有者にとって第三者管理をより意味不明な当事者管理に変更することに関心はないはずで、変更にこだわる理由があるのは「管理会社による自主管理」を進めたいGさんぐらいしかありません。
    また、相手の論点を「屁理屈」という言い回しで無視する対応は、 >>2469 さんと同じです。
    加えて、Gさんの敬称を「さま」にする要求も理由がわかりません。

  75. 2841 検討板ユーザーさん

    >>2829 匿名さん
    自分はアタオカって言われて激怒してたのに
    他の人を頭悪い呼ばわり
    g様乙

  76. 2842 匿名さん

    ある事案に対して双方に利益相反関係が存在するなら、利益相反関係の中での当事者です。
    当事者以外の表現は見当たらない。
    ましてや、利益相反関係での当事者同士を第三者との表現は、チンプンカンプンで日本語になっていない。
    >>2828は異国の方なのだろう。
    合人社は、香川県マンション管理士会に見られるようなスパイ活動が得意な人種の集団かもしれない。

  77. 2843 匿名さん

    利益相反関係にあるのなら、どちらも当事者だよ。
    第三者は当事者ではない。

  78. 2844 匿名さん

    合人社のフロントの皆さんは大変ですね。
    しかし、優秀な方も多くおられると思います。
    会社の業績が伸びているということは、ここでのバッシングは
    そんなに影響はうけていないと思いますし、中傷とかもかなり
    あるんではと思います。

  79. 2845 匿名さん

    >>2843 匿名さん
    管理組合の事業計画や予算を決定し、執行の決定をするのは区分所有者であり、快適で安全な建物を所有し使用する権利を有するのも区分所有者である。
    又、その費用を負担するのも区分所有者である。
    管理会社は、建物の維持管理・使用・所有・費用負担に関しいかなる権利義務もないので、当事者ではない。

  80. 2846 匿名さん

    >>2845 匿名さん
    バカの一つ覚えです。
    頭の悪い合人社フロントを納得させるための屁理屈。
    マインドコントロールの一種かな。
    低学歴の合人社フロントは簡単にコントロールできる。

  81. 2847 匿名さん

    香川県マンション管理士会の合人社によるスパイ活動についての、合人社フロントからのコメントがないが。

  82. 2848 匿名さん

    >>2844 匿名さん
    また、合人社社員が区分所有者に成りすましている。
    受託数の伸びは、オープンハウスの分譲マンションとか一手に引き受けるようになってるからだよ。何も知らないマンション購入者がすでに合人社の第三者管理になっている新築マンション買っちゃって、管理費値上げに反対しようとして初めて
    理事会がないことを知って、慌てふためくパターンだね。
    もともと評判良くないから、中傷とかはほとんどないでしょ。
    なりすまし社員は、あの有名な”合人社事件”が誹謗中傷のでっち上げだって言うのか?

  83. 2849 匿名

    >>2842 匿名さん
    2842さんは区分所有法を一度も読まれていないと思うが、法律上のフレームについての話をしているにもかかわらず、日常語や国語辞書を持ち出して独自解釈し反論されてもというところがある。
    管理組合と管理会社は利害が相反する関係にあることは確かでも、当事者に利益相反の意味合いがあるわけもなく、そのことによって当事者と第三者の関係が当事者同士の関係に変わることはない。
    管理会社は、一般的な意味では管理組合の管理に関わる存在であっても、区分所有法は、区分所有者を規制対象とする法律なので、同法の枠内では区分所有者以外の者は管理の当事者の対象にはなり得ない。このため同法の枠外にある管理会社を含む区分所有者以外の者は、機械的に同法上の第三者となる。
    この意味では第三者管理の呼称も、第三者が当事者として管理を実施するわけではないので不正確であり、正確には「第三者が管理者、役員として区分所有者の管理を支援する管理」である。
    ただし、同法には管理者の適格性に係る規定はなく第三者を管理者に選任できるので、第三者が選任された場合に、みなし議決権を付与できるように同法を改正すれば、付与されたその第三者は意思決定に関われる同法上の管理の当事者ということになるが、2842さんが隠れGさんではなく、実際にGさんに怒りを覚える区分所有者であれば、そのようなことを望みますか。

    >>2836 匿名さん
    区分所有法を改正し、第三者管理導入以前の標準管理規約がそうであったように、管理者を区分所有者に限定すれば禁止できますが、区分所有法は分譲マンションのみを対象とするものではないので、同法の改正は現実的ではないと考えられます。
    現実的なのは管理業法である適正化法の規制強化ですが、こちらも管理会社の第三者管理による問題が公に発覚しないと、規制強化の動きに繋がらないと考えられます。

  84. 2850 匿名さん

    >>2849 匿名さん

    適正化法ではどうだろうか。
    まさに当事者同士の管理会社に対する法規制だと分からないのは、やはり異国の方なのだろう。
    日本語そのものが理解できていない。
    屁理屈はどんなに弁明しても屁理屈なのだ。
    香川県マンション管理士会にしても同じことが言える。
    管理組合が合人社との双方の対立事項に対して、香川県マンション管理士会が第三者の立場で解決案を示してくれると信じて相談を持ち掛けるが、当事者である合人社が役員として居座っていた場合、誰も相談を持ち掛けないと思う。
    管理士会の存在そのものがその価値を持たず、管理組合にとっては意味のない組織となる。
    そのことを伏せている香川県マンション管理士会は、まさに管理組合に対しての詐欺行為を一般社団法人の名のもとに堂々と行っている。
    それは、合人社のスパイ活動にとっては有益な組織となっているからです。
    つまり、香川県マンション管理士会は、管理組合の為にではなく、管理会社である合人社の為の組織であることは明白です。
    危惧しているのは、所属している全国のマンション管理士会も同じことが言えるのではないかという事です。

  85. 2851 匿名さん

    >>2850 匿名さん
    そうなると、マンション管理士資格そのものの存在意義が問われることになる。
    香川県マンション管理士会は自ら墓穴を掘っているようなものですね。

  86. 2852 匿名さん

    香川県マンション管理士会という名前を出してもいいんですか。

  87. 2853 匿名さん

    合人社さんに対する批判の書き込みは確かに多くあります。
    合人社さんも会社を継続させようと思うのなら、襟を正して
    いくべきではないでしょうか。
    批判を謙虚に受け止める姿勢も大切です。

  88. 2854 匿名さん

    >>2852 匿名さん
    あなたに聞くけど、合人社という名前はどうなの?

  89. 2855 匿名さん

    >>2854匿名さん
    合人社の名前を書くのはいいことではないけど、ここは合人社に
    関するスレだからね。

  90. 2856 匿名さん

    >>2850 匿名さん
    でも、悪徳マンション管理会社を追い出すのに、
    優秀なマンション管理士のサポートは絶対に必要ですよ。
    それから、名指しで批判を続ける人たちは弁護士保険加入をお勧めいたします。
    いいかげんなことされてうちのマンションの管理組合員がちょっと批判するだけで
    お決まりのセリフが出てくる「顧問弁護士に相談させていただきます」
    これって、管理組合員に対する脅しですよね?

  91. 2857 匿名さん

    >>2856匿名さん
    顧問弁護士に相談させて頂きますというけど、簡単に
    顧問弁護士には相談できないよ。
    それは単なる脅しだよね。

  92. 2858 匿名さん

    >>2857 匿名さん
    同社フロントが管理組合員をいかにバカにしているかの証拠みたいなものですね。

  93. 2859 口コミ知りたいさん

    >>2856 匿名さん
    どうして必要なの?
    頭おかしいよ。
    マンション管理士なんて法律についてはひよこみたいなもの。
    下手すると、管理会社と手を組んでいるかも入れない。
    悪徳管理会社を追い出したければ、3か月前に管理委託契約を解除すればいい。
    その為には、臨時総会での普通決議が必要だけどね。

  94. 2860 匿名

    >>2850 匿名さん
    2850さんの日本語こそ全く意味不明(「当事者同士の管理会社」他)であるが、結局のところ法的背景等を理解することもなく、管理業務受託者が管理者に就くことを当事者管理と呼びたいだけの短絡的で思い込みの激しいだけの人なのか。言葉の意味を理解して使っているのかわからないが、客観的にも弁明をしているつもりはない。
    テクニックを弄し、Gさんを非難する体を装いながら、その実、Gさんに都合のよい当事者管理なる呼称を定着させたい工作員かとも考えたが違うのかもしれない。そうであれば、K県の話はともかく、その思い込みで根拠もなく他県も同じであるかのようなことを云わない方がよい。それともやはり工作員で、この際、邪魔なマンション管理士の評判を下げておきたいということなのか。
    そして区分所有者であれば適正化法も読んでいない。適正化法には管理計画認定申請のような管理組合の管理に関わる規定もあるが、基本的には管理業法であり規制対象は区分所有者ではない。そして同法の主たる制定目的は、管理会社に対し管理組合から受託する管理業務を適正に実施させるため財産の分別管理等の規制をかけることであり、管理会社に管理組合の管理(つまり委託側の管理)に関わらせることではない。したがって、適正化法は、区分所有法における管理会社の第三者という位置づけに何ら影響を及ぼすものではない。

  95. 2861 口コミ知りたいさん

    >>2860 匿名さん
    あのね、香川県マンション管理士会は事実に基づいて話してるの。
    役員である監事が合人社の幹部であることは誰が見ても明白。
    あんたはこの事実についてどう感じているの?
    >その実、Gさんに都合のよい当事者管理なる呼称を定着させたい工作員
    アホカ、、利益相反関係にある当事者管理がいかにいびつな関係か、当事者以外なら誰でもわかる。
    合人社に都合がいいのは、国交省が一つの手段として提案している第三者管理のほう。
    兎に角、文章が長い。
    文章を要領よくまとめる能力がないのだと思う。
    能力は生まれつきの場合もある。
    本人を責めるわけにもいかない。
    長くなればなるほど何が言いたいのかチンプンカンプン。
    一生懸命なのは褒めてあげたいが、その努力が報われていない。
    努力が報われていないことを本人が気づかないから話がこじれてしまう。
    君の屁理屈は合人社のマインドコントロールにしか見えない。




  96. 2862 匿名さん

    >>2859 口コミ知りたいさん
    G社だと、そう簡単にいかないんですよ。
    何も知らないみたいだけど。
    マンション管理士は専門分野に詳しくて、
    信頼できる人であれば、OKです。
    法的なことは弁護士に相談すればいいわけですから。
    >頭おかしいよ。
    匿名掲示板であっても、匿名性にかくれてこういう品のない物言いができる人間の言うことは自分は全く信用しません。

  97. 2863 口コミ知りたいさん

    >>2862 匿名さん
    わざと話をはぐらかしているの?
    香川県マンション管理士会の役員人事についてどう思うか聞いているのですよ。
    >マンション管理士は専門分野に詳しくて、
    私もマンション管理士だが当たっていない。
    マンション管理士が知り得る知識はマンション管理に関して一部分だと思っている。
    フロントよりはましな程度。
    実務に関してはフロントの方が勝っている。
    それと何を根拠に信頼できると言ってるの。
    彼らの集団組織である香川県マンション管理士会の役員人事を見ていると、不信感しか湧かない。

  98. 2864 匿名さん

    >>2863 口コミ知りたいさん
    マンション管理士はピンキリだと思う。一般論を言ったつもりはない。
    あなたがピンなのかキリなのかわからない。
    G社のフロントは、いつ訴えられてもおかしくない低レベルの連中しか知らない。

    K県マンション管理士協会の問題については、このスレでとやかく言うより
    高松市長に抗議の文書でも連名で送られたらいかがですか?
    ここで同じ内容の批判を何度も繰り返しても、あまり意味がないと思いますけどね。


  99. 2865 匿名

    >>2861 口コミ知りたいさん
    偶然なのか2859さんと同じHNに変更された2861さんにお尋ねします。
    適正化法についての記載に対しては、文章が長くて分からない等の理由をつけて、まともな反論を避けられているか、実際に読解力が不足されていて内容を理解できなかったのかのいずれかと考えていますが、それはおいておきます。
    自信を持って主張されている「Gさんにとって第三者管理の方が当事者管理よりも都合がよい」とする理由をお聞かせください。
    当方が当事者管理の方がGさんに都合がよいと考える理由は次の2点です。
    (Gさんにとっての管理の最終目標との合致)
    Gさんは区分所有者の意思決定に関わる委託契約書、総会、管理規約などを廃して、管理会社が自身の意思決定により管理を実施する「管理会社による自主管理」なる管理を最終目標としているとされます。これは管理会社が管理組合の管理の当事者となることと同じです。
    (管理方式変更時の説明の容易さ)
    管理方式の変更を管理組合に提案する際、理事会方式から第三者管理方式への変更を提案すると、第三者管理の意味について説明しにくく、また、第三者管理は一般的な用語として確立されており、ネット等により調べられて検討されても都合がわるい。
    当事者管理であれば、「管理実施の当事者である当社が直接、管理組合を運営する方式です」と説明できる。(もちろん説明相手は、自身が管理の当事者である認識もなく、利益相反取引にも関心のないリテラシーに欠く理事会が対象となる。)

  100. 2866 匿名さん

    >>2864 匿名さん
    >一般論を言ったつもりはない。
    であれば、「一般論ではないが」と断るべきです。
    >このスレでとやかく言うより高松市長に抗議の文書でも連名で送られたらいかがですか?
    あなたが本当にそう思っているなら、あなたがやるべきです。
    当人はそうは思っていないので悪しからず。
    どうなの?
    >あまり意味がないと思いますけどね。
    意味のないスレに参加しているあなたの立場はどうなるの?

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