物件概要 |
所在地 |
広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル |
交通 |
https://www.gojin.co.jp/
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
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2461
匿名さん
すごい管理会社ということは、すごく良いということですね。
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2462
匿名さん
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2463
匿名さん
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2464
マンション検討中さん
>>2461 匿名さん
このすごい会社がなぜいつまでも野放しのままでいるのか
いったいいつまで、やりたい放題やらせておくのか
あんた こんな会社のために働いていて恥ずかしくない?
人前で堂々と社名言える?
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2465
マンション掲示板さん
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2466
検討板ユーザーさん
>>2443 匿名さん
確かにこの書き込み、東急を褒めてるように解釈出来る笑
東急ってスゴい!
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2467
匿名
>>2430 匿名さん
>>2423 が当事者管理というのは、委託契約先の当事者が管理する意味と思うが、第三者管理は、一般には区分所有者以外の第三者が管理者や役員として管理組合運営に直接携わることをいうので、Gが管理者につく管理を第三者管理と呼ぶこと自体は不自然ではない。
それよりも区分所有法第26条で定義される管理者は、区分所有者の代理人として契約等の法律行為を行う者なので、管理委託契約も行わずに自主管理などありえない。
契約書もなしに実際、このような管理が行われているとしたら恐ろしい話である。
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2468
購入経験者さん
区分所有法(第二十七条)に基づき、共用部分を区分所有者以外の管理者(管理会社等)が「管理所有」すると、当事者になるのでは?
ただし、第二十条第2項により、共用部分の(重大)変更をすることはできない。
〇建物の区分所有等に関する法律
(管理所有)
第二十七条 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、~
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3 第一項の規定は、~
(管理所有者の権限)
第二十条 第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる。
2 前項の共用部分の所有者は、第十七条第一項に規定する共用部分の変更をすることができない。
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2469
匿名さん
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2470
買い替え検討中さん
>>2467 匿名さん
>>それよりも区分所有法第26条で定義される管理者は、区分所有者の代理人として契約等の法律行為を行う者なので、管理委託契約も行わずに自主管理などありえない。
契約書もなしに実際、このような管理が行われているとしたら恐ろしい話である。<<
いや、Gの場合、管理委託契約なしなんてありえないですよ
契約書の中身を外部の専門家に良く調べてもらってください
取り返しのつかないことになる前に必ずやりましょう
でも、いろいろな方が言っているように、ここは本当に別格ですよ
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2471
匿名さん
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2472
口コミ知りたいさん
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2473
匿名
>>2468 購入経験者さん
第三者は、着目する特定の関係についての当事者以外の者をいうので、管理会社は、管理委託契約に着目すれば、正に当事者であるが、管理組合の組合員(区分所有者)に着目すれば、管理者であったとしても組合員の権限・義務を有しない第三者といえる。
区分所有法の管理所有は、特定の区分所有者又は管理者を管理規約に共用部分の所有者と規定し、その者に当該共用部分の管理義務を課すとともに区分所有者への管理費用請求権を認めるもので、区分所有法第20条で総会決議が必要とされる保存行為以外の管理行為、軽微変更を総会決議を経ずに実施するなど管理上の便宜のための制度であり、「所有」とあっても実際に所有権を有するわけではない。管理者が管理会社の場合、管理所有者になっても、区分所有者ではないことは同様であるが、悪用されそうな感はある。
>>2469 匿名さん
区分所有者の代理人という管理者の法的位置づけは、区分所有法に規定されている以上、変更のしようはない。代理人には本来、決定権はなく、決定者(区分所有者)の意思決定に従い、契約等の法律行為を行うだけの存在であるが、それでも管理者となったGには管理を好き放題に行う方法がある。
区分所有者の意思決定といっても、区分所有法に定める意思決定方法は、「総会決議」、「管理規約への規定」しかないので、これらを自社に都合のよい内容に誘導すればよい。総会決議の場合、管理者には総会招集権(区分所有法第34条)があり議案をチェックする理事会も廃されていれば、誘導は容易である。管理規約変更には特別決議(区分所有者の3/4以上の賛成)の壁はあるが、これをうまくクリアすれば「管理者は自社と契約書を作成することなく管理委託契約を締結できる」といった条項を盛り込むこともできるかもしれない。それでも、これを(第三者)管理者による自主管理と呼ぶのは自主管理が「第三者である管理会社に頼らない区分所有者による管理組合の自主的運営」の意味であることを考えると形容矛盾の類である。
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2474
マンコミュファンさん
>>2471 匿名さん
確かに別格。本当に驚くことばかりでした。
ひど過ぎる。
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2475
口コミ知りたいさん
>>2474 マンコミュファンさん
具体的に教えてください。
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2476
名無しさん
>>2475 口コミ知りたいさん
ここをさかのぼって読んでみて
合人社エンジニアリングのスレも読んで
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2477
口コミ知りたいさん
>>2476 名無しさん
ずっといろいろ読んでるよ
でもまたGが愉快な新しい手口を思いついたのかなと思ったから
聞いてみた
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2478
検討板ユーザーさん
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2479
周辺住民さん
うちのマンションはGにリプレイスしたばかりなんですけど、
どうしようもないので、(理事長の言うことを全然聞かない、ボッタクリ、嘘つき、
住民への嫌がらせ、第三者管理に無理やり変えようとする)
再リプレイスするつもりなんですけど、どこかススメってありますか?
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2480
匿名さん
>>2479 周辺住民さん
管理会社のいない第三者管理にして、自主管理の道を探ればいい。
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