物件概要 |
所在地 |
広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル |
交通 |
https://www.gojin.co.jp/
|
種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
-
4321
匿名さん
>>4319 匿名さん
同じような話が、この分野の専門家のブログや理事長経験者のYOUTUBE動画で
語られているのを見たことがあります。おそろしいですね。
-
4322
匿名さん
-
4323
匿名さん
>>4322 匿名さん
合人社はかつて日本ハウジングを子会社化しようとしたが、
日本ハウジングの社員らの強い抵抗があったという話を聞いたことがある。
合人社は日本ハウジングの株を少しづつ手放していることはスルーですか?
日本の二大○○管理会社とみなされていたわけだけど、米ゴールドマン・サックスと組んで経営体質改善が進むといいですね。まあ、何度も行政処分受けているわけだから。
-
4324
匿名さん
-
4325
匿名さん
>>4322補足
(株)合人社グループ保有株式/日ハウ2022/3期「有価証券報告書」より
2022/3/31保有株式:12,864,000株(20.003%)
2,023/3期処分株式:3,210,000株
(株)合人社グループ/2023/3期決算[特別利益」:124億9195万円
(株)合人社グループ保有株式/日ハウ2023/3期「有価証券報告書」より
2023/3/31保有株式:9,654,000株(15.01%)
全株処分の場合:9,654,000株@1545
処分額:149億1543万円
日ハウ2023/3期「有価証券報告書」より
福原洋二
日本ハウズイング(株)社外取締役
(株)合人社グループ取締役
(株)合人社計画研究所取締役
合人社エンジニアリング(株)取締役
合人社シティサービス(株)代表取締役
合人社FGL(株)代表取締役
-
4326
管理担当
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
-
4327
評判気になるさん
-
4329
匿名さん
-
4330
匿名さん
-
4331
マンコミュファンさん
-
-
4332
匿名さん
第三者管理方式で管理組合に対して理事会廃止・監事廃止を強要するような
管理会社は行政処分が下されるべきである。
-
4333
口コミ知りたいさん
今日は放送倫理・広告倫理の観点から通報しました。
・BPO(放送倫理・番組向上機構)
・JARO(公益社団法人 日本広告審査機構)
今日以降、見たくない広告を見かけた場合、テレビならBPO、それ以外はJAROに通報しましょう。
-
4334
匿名さん
-
4335
eマンションさん
ある都心の駅にデカデカとココの名前
が表示されている建物が出来ました。
自民党本部に写り込むあの看板と同様な感じです。
周辺は号泣(ToT)
街のイメージに影響大
自社のイメージを全く理解して無いんだよねぇ( -д-)
-
4336
検討板ユーザーさん
>>4335 eマンションさん
○民党本部の写り込みも支持率に確実に貢献してますよね
党も困惑
-
4339
匿名さん
>>4338 匿名さん
「合人社の戦略」に記載されているこの方(Q太郎氏)の認識は、ブログにコメントされているように誤りです。
自己契約・双方代理というのはあくまで代理人の行う行為であり、管理組合と代理契約をしているわけでもない管理会社の提案により、管理会社の関係会社が工事を受注してもそれを双方代理とは呼びません。
管理組合というより理事会が、単に「管理会社にコントロールされているか」、「何も考えていないか」、「工事契約は管理会社と行うものと認識しているか」のいずれかということでしょう。
もちろん、管理会社が区分所有法で区分所有者の代理人と規定される管理者に就いている場合は、双方代理ということになります。
これを考えると、平成4年の民法第108条改正がなければ、G社にも管理業者管理者管理を進める動機はなかったかもしれません。もっとも、G社には理事長に就くという民法第108条を回避する手段もありますが。
-
4340
匿名さん
>>4339 匿名さん は理解されていると思いますが、理屈ではなくて、あること、ないこと、G社にいちゃもんを付けるレスが参考になる!のです。このスレの多くの読者には。
-
4341
匿名さん
>>4339 匿名さん
>G社には理事長に就くという
参考にならないと思いますが、【事務局】(国土交通省)は、区分所有者以外の者が権能なき社団(管理組合)の代表に就けるのか、議論があるんだろうなと、といいます。
座長らしき、【委員】は、管理規約に規定すればいいんじゃないかとか思っちゃう、といいます。
突き詰めると、場合によっては不都合なことがあるのかもしれない、と思っちゃうんです。
・外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ(第3回)議事概要
令和5年12月26日
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001720079.pdf
~pp18-19~
【事務局】 ちょっと事務局から補足させていただきたいんですけれども、理事長がいなくて管理業者が管理者に就いているという場合に、果たして権利能力なき社団が成立しているのかという点については、恐らく議論があるところなんだろうなと。
つまり、権能なき社団が成立するためには代表者が必要であるというときに、その代表者に果たして管理業者という区分所有者以外の者が就くことで成立するのかというふうな、
恐らく厳密にはいろいろ議論があるのかなとは思いますけれども、今回論点①から論点⑧までの議論全体としては、例えば管理者が利益相反取引とかをするときの場合とか、あるいは管理者の権限の在り方という、そういった議論をさせていただいておりまして、
厳密に権能なき社団が成立しているのかどうかという議論が必ずしもその後の議論にダイレクトにつながってくるわけではないのではないかなと考えております。
突き詰めるとそこはどうなんだろうか、厳密に理論的に考えるとどうなんだろうかというところはあるのかもしれないですけれども、管理者として管理業者が就いているときの在り方というところに絞れば、議論可能なのかなとは考えております。
【委員】 管理組合、つまり、権利能力なき社団たる3条団体が現に存在している場合は、~
皆さんがおっしゃる趣旨は理解できますし、権能なき社団がある場合でもない場合でもこの議論は必要だと思いますし、実務上、委員のおっしゃっているようなことで、口座に関しても銀行がつくることを認めている場合があるのであれば、ここでの議論はそのまま通用するし、必要なことだと理解しましたので、
これでこの辺は終わりにしておきます。すみません。
【委員】 どうもありがとうございました。その辺は理論的に詰めない。
委員。
【委員】 すみません、違うところに行きたいんですけれども、~
【委員】 法人名で、~
もう一つは、さっき委員おっしゃったんですけれども、管理規約は勝手に結構皆さん変えてつくっているので、管理者が管理組合の代表であるという規定をつくっちゃえばいいんじゃないかとか思っちゃうんですけれども。
それはともかくとして、違うほうに行きたいんです。~
<参考>
・昭和39年10月15日 最高裁判所 判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/694/053694_hanrei.pdf
権利能力のない社団といいうるためには、団体としての組織をそなえ、そこには多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、しかしてその組織によつて代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならないのである。
-
4342
匿名さん
>>4339 匿名さん
>管理組合と代理契約をしているわけでもない管理会社の
標準管理委託契約書ではそうだけれど、管理業者によっては、標準に準拠せず、損害保険の契約や外注業者との契約などを代理としている(していた)のでしょう。G社の管理委託契約書がそうなのか(そうだったのか)知りませんが。
-
4343
匿名さん
>>4341 匿名さん
この「理事長」は、管理規約に管理組合の代表者でもあると規定されることで、管理組合を代表して自己名義で契約行為をできる管理者という意味です。(代表者であればよいので呼称は「理事長」である必要はありませんが。)
管理規約に代表者と規定された者(管理者でなくても)が管理組合の代表者に就くことは、それが区分所有者以外の者であっても実務上の不都合はともかく、少なくても法的な問題はないと思われます。
(区分所有法で区分所有者の代理人と規定される管理者の立場を、下位規定の管理規約で代表者の立場に上書きできるのかという議論はあるかもしれませんが、それは標準管理規約も同じです。)
このワーキンググループの議論で分からないのは、完全管理者といった意味不明な主張をするおそらく管理業協会に所属する委員が、管理組合(第3条団体)は、権利能力なき社団の要件を満たすことが当然(従って代表者が存在するのも当然)であるかのように議論を誘導しているように見えることです。
おそらくこの委員は、管理業者が管理者に就く場合、区分所有法に規定がなくても代表者として振舞う必要があると主張したいのだと思えますが、そのためには法改正が必要です。
そもそも管理組合(第3条団体)は、権利能力なき社団の要件を満たさなくても成立しているし、管理組合名義の口座も金融機関が認めれば作成できます。(金融機関によっては、逆に法人でなければ、権利能力なき社団であっても管理組合名義の口座作成を認めないところもあるかもしれません。)
>>4342 匿名さん
G社に管理委託している管理組合の多くが、損害保険契約をG社の関係保険代理店(G社シティサービス)と締結していると想像されますが、多くの場合、G社が代理契約を行っているわけではなく、G社は事務支援?として契約書等のお膳立てはするだでしょうが、契約自体は形式的には管理組合と保険代理店との直接契約でしょう。
代理契約の場合、G社は本人(管理組合)から事前に代理権の授与を受け(管理委託契約書に規定もできます)、契約に当たっては、管理組合の代理人であることを明示の上、自ら契約書に署名する必要があります。管理組合に提案するだけで、契約できるのであればG社もあえて面倒なことはしないと思われます。
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)