物件概要 |
所在地 |
広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル |
交通 |
https://www.gojin.co.jp/
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
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4072
匿名さん
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4073
匿名さん
最初からここが管理の新築マンション購入した人たちは悲惨だなあ。
管理費・修繕費の値上げがあったら、理事会設立を住民の誰かが提案しないとだめだろうな。もしくは、理事会設置が難航したら、まずは、監事設置要求のための総会を開く。監事はもちろんGとは無関係でGに批判的な見解を持ち、情報能力に優れた専門家がいいね。
問題は監事設置の方法だね。マンション管理組合におカネがあれば、外部専門家を雇えばいいし簡単だけど、おカネがない場合は、地方自治体支援にサポートしてもらいながら、評議会みたいな感じで数名の区分所有者が加わってサポートする感じかな?
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4074
評判気になるさん
投資で購入した中には法人等複数物件所有していたり大事になる前に買い替え予定の人や金出して面倒回避したい人もいる
不利益が一致しないと3/4の承認は難しい
そもそも組合員名簿入手ができない、連絡取れない等で同意書集められず議題にさえできないおそれがある
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4075
名無しさん
「組合員名簿入手ができない、連絡取れない等で同意書集められず議題にさえできない」
ココは組合員名簿を個人情報だと言って出しません!
ココの社名と組合員名簿でググってみると分かります。
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4076
匿名さん
>>4068 匿名さん
あなたは、Gの第三者管理方式の管理規約を読んでいないわけですが、
一般的に理事会廃止しても、管理会社が管理者になり、
「理事長にも就任する」と規約に明記すれば、理事会はすでに廃止されていても、
管理会社が理事長になることは可能なのですか?
矛盾しているように見えますが、それでも記載さえあれば法的効力があるのですか?
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4077
匿名さん
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4078
匿名さん
監事設置の義務化は重要だと思われる方、実際に第三者管理方式を体験された方、
どうぞパブリックコメントに御意見や貴重な体験談をお送りください。
監事廃止と理事会廃止には区分所有者にとって大きなリスクが伴います。
外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について
募集中
案件番号155230736
案の公示日2023年12月27日
受付締切日時2024年1月24日13時0分
所管省庁国土交通省
「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」
(6000字以内)
令 和 5 年 1 2 月 2 7 日
国 土 交 通 省 住 宅 局
電子政府の総合窓口(e-Gov)」
(右下から意見を入力できるボタンがあります。)
「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」
を検索ワードにしてGOOGLE検索してみてください。
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4079
匿名さん
>>4076 (=4077) 匿名さん
>>4076さんは、当方が質問に答えるまでもなく実際の状況をよくご存じでしょうし、当方は>>4076さんのように四六時中本掲示板に張り付いているわけではなく同様な主張を繰り返されても迅速に対応できず迷惑なのですが、とりあえずお答えしておきましょう。
>一般的に理事会廃止しても、管理会社が管理者になり、「理事長にも就任する」と規約に明記すれば、理事会はすでに廃止されていても、管理会社が理事長になることは可能なのですか?
>矛盾しているように見えますが、それでも記載さえあれば法的効力があるのですか?
>>4068をよく読まれていないようですが、「理事長」は標準管理規約に規定される管理組合の代表者の呼称なので、G社社長を管理組合の代表者とするにも都合のよい呼称であると説明しているでしょう。「理事長」が気に入らなければ、「組合長」でも「組合代表」でも好きな呼称にすればよいわけですが、それではブログ ( https://mshien.livedoor.blog/archives/52182322.html )にあるような管理体制変更前の理事長印を使用した契約はできません。
まさか、管理者の立場だけでは代理契約しかできないことを理解されてないわけではないと思いますが。
そして、正規の手続きを踏んで改正された管理規約に「G社社長は理事長という呼称の管理組合の代表者」である旨の規定があり、その規定が諸法令に抵触しないものであれば、法的に有効な規定と言わざるを得ません。
逆に質問ですが、G社管理者の管理規約にG社社長が管理組合の代表者であるとの規定がない状態で、代理契約ではなく理事長印を用いて管理組合を代表する契約が行われているとすれば、何の権限でそのようなことができるのかと問われた場合にどう答えるのですか。代理契約であれば代理人であることを明示した上でG社社長印で契約すればよく理事長印は不要です。
なお、>>2737にあるG社社長が、保管口座の名義人となることは、適正化法施行規則第87条の管理業者に対する組合財産の分別管理規制を無効化するものです。同規制の骨子は、管理業者に対し、組合財産の一時的収納を目的とする収納口座には名義人となること、および印鑑(正確には引出し手段)の保管を認めても、組合財産を保管する保管口座についてはいずれも認めないことで組合財産を保全することです。
同条には保管口座の名義人は管理組合等(管理業者が管理委託を受託契約した管理組合若しくはその管理者等)とあり、管理業者が管理者につく場合にも、同法の規定の不備から形式的にはその管理者は保管口座の名義人になれるように見えますが、これでは「管理業者が管理者に選任された場合も、適正化法が適用される」とする国の通達(国総動第51号)と整合しません。
管理業者が管理者につく場合にも、分別管理を遵守するなら、ガイドライン改訂案にあるように保管口座の口座名義は管理組合とし、印鑑は監事が保管すればよいわけですが、監事も存在しないG社の第三者管理では、分別管理の遵守はそもそもできません。
このような議論に対して、G社が管理組合の代表者についているのであれば、G社は「管理業者として保管口座の名義人になっているわけではなく、管理組合の代表者として名義人になっている」と抗弁できるかもしれません。
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4080
匿名さん
>>4078 匿名さん
ガイドライン改訂案概要では、監事は外部専門家が望ましいとされているので、報酬に充てる新たな費用負担が発生すると思います。
1戸当たり月いくら位なら賛同が得られるのでしょう。最高裁判決で役員免除の不在区分所有者の協力金として認められた、2,500円が一つの目安でしょうか。
クローズアップ現代の事例では、39戸のマンションで1戸当たり月額2,500円。外部理事長の報酬が、月額89,100円、組合員監事の報酬が8,400円。
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4081
匿名さん
>>4079 匿名さん
掲示板に張り付いていませんよ。薄気味悪い言い方はよしてください。
自分は暫く沈黙していました。
すべての意見が同一人物だと思うところが少しおかしいです。
>「理事長」は標準管理規約に規定される管理組合の代表者の呼称なので、G社社長を管理組合の代表者とするにも都合のよい呼称であると説明しているでしょう。「理事長」が気に入らなければ、「組合長」でも「組合代表」でも好きな呼称にすればよいわけです
何でもいいわけがないでしょう。こちらの質問にきちんと答えていません。
実際の管理規約を読まれていないということで、
ご返答に首をかしげることがいくつか含まれます。
”専門家”であるならば、どうしてGの管理規約を入手できないのですか?
ブログやスレからの断片的情報をつなぎ合わせて憶測で物を言われても、当事者は迷惑です。
保管口座については「第三者管理方式について」のスレで過去に
もっと詳しい論戦がありました。関心のある人はそちらを読まれたほうがいいと思います。4079の議論は、一見緻密に見えても、管理者、管理業者、管理会社のすり替えが不注意に行われているので、論旨がわかりにくい部分が散見されます。
当事者の方々は、地元の信頼できるマンション管理連合の専門家に相談されることをお勧めします。実際の管理規約を見てもらわなければ何もアドバイスできないはずで、Gの管理規約もすべて内容が同じ稼働かもわかりません。うちのマンションの場合は、問題点が多すぎることや標準管理契約から逸脱しすぎる点が多く(その時点で契約をやめておけばよかったのに…)かなりの修正がありました。それがなかったら、リプレイスもあきらめなければならなかったかもしれません。第三者管理方式の管理規約についても同じだと思われます。第三者管理方式への変更を可能にするためにGは妥協する姿勢を見せてましたが、管理組合側が監事廃止を疑問視すると、監事設置は可能だが、あくまで専門家ではなく、区分所有者の代表の監事に固執していました。
4079の独断的な意見に惑わされずに、監事のあり方についても、現在パブリックコメントで意見募集中ですので、だれもが経験に基づく自由な意見を出されたら良いと思います。
日本のマンション管理に関する法体系は海外のようにわかりやすく一本化されていないので、矛盾を多く抱えています。ー裁判をしなければ、どの法解釈がベストなのか
わからないという不確定性があります。にもかかわらず、管理会社を訴える管理組合
は少ないのは、欧米のような訴訟保険がないので、訴訟コストを管理組合が負担できないからです。そこでほとんどのケースでは、管理組合側は損害賠償をあきらめて泣き寝入りをするしかないという惨状があります。
ひとことで言えば、”管理会社を管理者や理事長に就任させることは管理組合が大きなリスクを背負うことになるので、出来る限り、管理会社による第三者管理方式以外の他の方法を模索すべきだ”ということです。”
ところで、ダブルスタンスって何ですか?初めて聞きました。
ダブルスタンダードの間違いですよね?
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4082
匿名さん
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4083
名無しさん
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4084
匿名さん
>>4081 匿名さん
>すべての意見が同一人物だと思うところが少しおかしいです。
本レスでも海外マンション管理法制研究者かつG社に批判的な区分所有者を装られていますが、そのキャラクターは、>>4062の海外マンション管理法制研究者と、>>4041のG社に批判的でG社管理者の管理規約の記載をどうしても知りたいらしい区分所有者のキャラクターのいずれにも一致していませんか。
当方は、海外マンション管理法制研究者かどうかはともかく、G関係者以外には利害関係のなさそうなことをしつこく問いただしてくる>>4081さんはG関係者と推測しています。
>何でもいいわけがないでしょう。こちらの質問にきちんと答えていません。
「理事長」は、G社社長(管理会社でなく)を管理組合の代表者とするのに都合のよい単なる呼称であって、理事会が存在しようとしまいと、管理規約に規定すれば法的効力のある呼称であると回答しているでしょう。これ以上、何を説明してほしいのですか。そもそも、質問に答える義務があるとも思っていませんが。
>実際の管理規約を読まれていないということで、ご返答に首をかしげることがいくつか含まれます。
>>4081さんが具体的にどこに首をかしげられるか記載されていませんが、首をかしげられるのは>>4081さんが実際の管理規約を読まれているからではないですか。
>”専門家”であるならば、どうしてGの管理規約を入手できないのですか?
当方がどこで自身を”専門家”であると主張しましたか。当方は>>4081さんと異なり、証拠も示せないのに専門家を自称し主張に箔を付けるような下品なことはしません。
>>4081さんのような海外マンション管理法制研究者であれば、>>4054に記載されているようにドイツ語、フランス語で文献を読む必要があるのかもしれませんが、区分所有法、適正化法、標準管理規約等は専門家でなくてもネットで日本語でいくらでも読めます。G管理者の管理規約はネットにまだ流出していないようですが。
>>4081さんは海外法制に詳しいわりには国内法制に疎いようですが、ひょっとすると管理者では代理契約以外できないことを実際に理解されてなかったのですか。当方のG社管理者の管理規約にはG社社長が理事長と記載されているという主張は、当然このことが理解されており、然るべき対策が講じられてるということが前提になっていたわけですが、理解されてなかったのであれば、その前提が崩れます。
>保管口座については「第三者管理方式について」のスレで過去にもっと詳しい論戦がありました。
当方は、>>4081さんと保管口座について論戦した覚えがありませんが、具体的にはどのレスですか。
>ところで、ダブルスタンスって何ですか?初めて聞きました。ダブルスタンダードの間違いですよね?
ダブルスタンダードは2重基準という意味で対象によって異なった価値判断・基準を使い分けることですが、>>4081さんの場合は、自身が>>4062でG社に批判的な立場と、G社の利害に沿う立場の矛盾するスタンス(立場)を併用されているのでダブルスタンスを用いています。
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4085
匿名さん
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4086
匿名さん
>>4084 匿名さん
ダブルスタンス?そんな言葉は一般的に英語にないよ。
苦しすぎる言い訳だね。受験英語すら知らないみたいだね。
読んでもいない管理規約を土台にして、同じようにこじつけで説明しているやり方と同じ。
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4087
匿名さん
しかし、ここの管理会社の第三者管理の被害者であるはずの当事者からの検証可能な情報が皆無といっていいほどない。
>>4013 匿名さん が個人情報の問題があるというのは、管理規約などに組合員の個人名や住戸番号などが書いてあるということなのでしょうか?
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4088
匿名さん
>>4087 匿名さん
過去にはあったから、探してみて。
最近はさすがに警戒されているから被害も少ないのでは?
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4089
匿名さん
>>4087 匿名さん
そういう意味ではなく、どこの管理組合かわかってしまうのは避けたいということです。
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4090
通りがかりさん
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4091
匿名さん
>>4090 通りがかりさん
おっしゃるとおりです。
ここが普通の管理会社ではないということはもう十分体験して知っていますから。
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