管理組合・管理会社・理事会「株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-12-15 12:51:54

株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:

物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所


【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】

[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25

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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6

  1. 2841 検討板ユーザーさん

    >>2829 匿名さん
    自分はアタオカって言われて激怒してたのに
    他の人を頭悪い呼ばわり
    g様乙

  2. 2842 匿名さん

    ある事案に対して双方に利益相反関係が存在するなら、利益相反関係の中での当事者です。
    当事者以外の表現は見当たらない。
    ましてや、利益相反関係での当事者同士を第三者との表現は、チンプンカンプンで日本語になっていない。
    >>2828は異国の方なのだろう。
    合人社は、香川県マンション管理士会に見られるようなスパイ活動が得意な人種の集団かもしれない。

  3. 2843 匿名さん

    利益相反関係にあるのなら、どちらも当事者だよ。
    第三者は当事者ではない。

  4. 2844 匿名さん

    合人社のフロントの皆さんは大変ですね。
    しかし、優秀な方も多くおられると思います。
    会社の業績が伸びているということは、ここでのバッシングは
    そんなに影響はうけていないと思いますし、中傷とかもかなり
    あるんではと思います。

  5. 2845 匿名さん

    >>2843 匿名さん
    管理組合の事業計画や予算を決定し、執行の決定をするのは区分所有者であり、快適で安全な建物を所有し使用する権利を有するのも区分所有者である。
    又、その費用を負担するのも区分所有者である。
    管理会社は、建物の維持管理・使用・所有・費用負担に関しいかなる権利義務もないので、当事者ではない。

  6. 2846 匿名さん

    >>2845 匿名さん
    バカの一つ覚えです。
    頭の悪い合人社フロントを納得させるための屁理屈。
    マインドコントロールの一種かな。
    低学歴の合人社フロントは簡単にコントロールできる。

  7. 2847 匿名さん

    香川県マンション管理士会の合人社によるスパイ活動についての、合人社フロントからのコメントがないが。

  8. 2848 匿名さん

    >>2844 匿名さん
    また、合人社社員が区分所有者に成りすましている。
    受託数の伸びは、オープンハウスの分譲マンションとか一手に引き受けるようになってるからだよ。何も知らないマンション購入者がすでに合人社の第三者管理になっている新築マンション買っちゃって、管理費値上げに反対しようとして初めて
    理事会がないことを知って、慌てふためくパターンだね。
    もともと評判良くないから、中傷とかはほとんどないでしょ。
    なりすまし社員は、あの有名な”合人社事件”が誹謗中傷のでっち上げだって言うのか?

  9. 2849 匿名

    >>2842 匿名さん
    2842さんは区分所有法を一度も読まれていないと思うが、法律上のフレームについての話をしているにもかかわらず、日常語や国語辞書を持ち出して独自解釈し反論されてもというところがある。
    管理組合と管理会社は利害が相反する関係にあることは確かでも、当事者に利益相反の意味合いがあるわけもなく、そのことによって当事者と第三者の関係が当事者同士の関係に変わることはない。
    管理会社は、一般的な意味では管理組合の管理に関わる存在であっても、区分所有法は、区分所有者を規制対象とする法律なので、同法の枠内では区分所有者以外の者は管理の当事者の対象にはなり得ない。このため同法の枠外にある管理会社を含む区分所有者以外の者は、機械的に同法上の第三者となる。
    この意味では第三者管理の呼称も、第三者が当事者として管理を実施するわけではないので不正確であり、正確には「第三者が管理者、役員として区分所有者の管理を支援する管理」である。
    ただし、同法には管理者の適格性に係る規定はなく第三者を管理者に選任できるので、第三者が選任された場合に、みなし議決権を付与できるように同法を改正すれば、付与されたその第三者は意思決定に関われる同法上の管理の当事者ということになるが、2842さんが隠れGさんではなく、実際にGさんに怒りを覚える区分所有者であれば、そのようなことを望みますか。

    >>2836 匿名さん
    区分所有法を改正し、第三者管理導入以前の標準管理規約がそうであったように、管理者を区分所有者に限定すれば禁止できますが、区分所有法は分譲マンションのみを対象とするものではないので、同法の改正は現実的ではないと考えられます。
    現実的なのは管理業法である適正化法の規制強化ですが、こちらも管理会社の第三者管理による問題が公に発覚しないと、規制強化の動きに繋がらないと考えられます。

  10. 2850 匿名さん

    >>2849 匿名さん

    適正化法ではどうだろうか。
    まさに当事者同士の管理会社に対する法規制だと分からないのは、やはり異国の方なのだろう。
    日本語そのものが理解できていない。
    屁理屈はどんなに弁明しても屁理屈なのだ。
    香川県マンション管理士会にしても同じことが言える。
    管理組合が合人社との双方の対立事項に対して、香川県マンション管理士会が第三者の立場で解決案を示してくれると信じて相談を持ち掛けるが、当事者である合人社が役員として居座っていた場合、誰も相談を持ち掛けないと思う。
    管理士会の存在そのものがその価値を持たず、管理組合にとっては意味のない組織となる。
    そのことを伏せている香川県マンション管理士会は、まさに管理組合に対しての詐欺行為を一般社団法人の名のもとに堂々と行っている。
    それは、合人社のスパイ活動にとっては有益な組織となっているからです。
    つまり、香川県マンション管理士会は、管理組合の為にではなく、管理会社である合人社の為の組織であることは明白です。
    危惧しているのは、所属している全国のマンション管理士会も同じことが言えるのではないかという事です。

  11. 2851 匿名さん

    >>2850 匿名さん
    そうなると、マンション管理士資格そのものの存在意義が問われることになる。
    香川県マンション管理士会は自ら墓穴を掘っているようなものですね。

  12. 2852 匿名さん

    香川県マンション管理士会という名前を出してもいいんですか。

  13. 2853 匿名さん

    合人社さんに対する批判の書き込みは確かに多くあります。
    合人社さんも会社を継続させようと思うのなら、襟を正して
    いくべきではないでしょうか。
    批判を謙虚に受け止める姿勢も大切です。

  14. 2854 匿名さん

    >>2852 匿名さん
    あなたに聞くけど、合人社という名前はどうなの?

  15. 2855 匿名さん

    >>2854匿名さん
    合人社の名前を書くのはいいことではないけど、ここは合人社に
    関するスレだからね。

  16. 2856 匿名さん

    >>2850 匿名さん
    でも、悪徳マンション管理会社を追い出すのに、
    優秀なマンション管理士のサポートは絶対に必要ですよ。
    それから、名指しで批判を続ける人たちは弁護士保険加入をお勧めいたします。
    いいかげんなことされてうちのマンションの管理組合員がちょっと批判するだけで
    お決まりのセリフが出てくる「顧問弁護士に相談させていただきます」
    これって、管理組合員に対する脅しですよね?

  17. 2857 匿名さん

    >>2856匿名さん
    顧問弁護士に相談させて頂きますというけど、簡単に
    顧問弁護士には相談できないよ。
    それは単なる脅しだよね。

  18. 2858 匿名さん

    >>2857 匿名さん
    同社フロントが管理組合員をいかにバカにしているかの証拠みたいなものですね。

  19. 2859 口コミ知りたいさん

    >>2856 匿名さん
    どうして必要なの?
    頭おかしいよ。
    マンション管理士なんて法律についてはひよこみたいなもの。
    下手すると、管理会社と手を組んでいるかも入れない。
    悪徳管理会社を追い出したければ、3か月前に管理委託契約を解除すればいい。
    その為には、臨時総会での普通決議が必要だけどね。

  20. 2860 匿名

    >>2850 匿名さん
    2850さんの日本語こそ全く意味不明(「当事者同士の管理会社」他)であるが、結局のところ法的背景等を理解することもなく、管理業務受託者が管理者に就くことを当事者管理と呼びたいだけの短絡的で思い込みの激しいだけの人なのか。言葉の意味を理解して使っているのかわからないが、客観的にも弁明をしているつもりはない。
    テクニックを弄し、Gさんを非難する体を装いながら、その実、Gさんに都合のよい当事者管理なる呼称を定着させたい工作員かとも考えたが違うのかもしれない。そうであれば、K県の話はともかく、その思い込みで根拠もなく他県も同じであるかのようなことを云わない方がよい。それともやはり工作員で、この際、邪魔なマンション管理士の評判を下げておきたいということなのか。
    そして区分所有者であれば適正化法も読んでいない。適正化法には管理計画認定申請のような管理組合の管理に関わる規定もあるが、基本的には管理業法であり規制対象は区分所有者ではない。そして同法の主たる制定目的は、管理会社に対し管理組合から受託する管理業務を適正に実施させるため財産の分別管理等の規制をかけることであり、管理会社に管理組合の管理(つまり委託側の管理)に関わらせることではない。したがって、適正化法は、区分所有法における管理会社の第三者という位置づけに何ら影響を及ぼすものではない。

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