管理組合・管理会社・理事会「株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6」についてご紹介しています。
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  4. 株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
匿名さん [更新日時] 2024-12-31 16:52:16

株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:

物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所


【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】

[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25

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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6

  1. 2821 匿名さん 2023/03/13 08:58:48

    香川県マンション管理士会の組織そのものがマンション管理組合を小馬鹿にしている節もある。
    香川県マンション管理士会は管理組合を単なる金儲け手段の相手と捉え、決して管理組合のサポートなどするつもりもない。
    サポートを装うことで、多額のサポート料を組合費から搾り取ることができるからだ。
    それにしても、合人社は悪よのう。

  2. 2822 匿名さん 2023/03/13 09:18:31

    >>2821 匿名さん
    民法108条は、その本文において「同一の法律行為については、相手方の代理人となり又は当事者双方の代理人となることはできない。」 と規定しています。 この規定は、当事者間の利益が相反する場合のみに適用となります

  3. 2823 匿名さん 2023/03/13 10:09:39

    正義の味方だと安心して相談掛けた相手が、何を隠そう、対立している相手本人だったら、そりゃビックリでしょ。
    詐欺行為ですよ。

  4. 2824 匿名さん 2023/03/14 07:19:00

    噂では、下の投票アンケートの議決権行使書を捨てた合人社の幹部が四国ブロックの統括責任者らしいぞ。
    この統括責任者、曲者だな。
    香川県マンション管理士会の監事に居座ったり、委任者から受託した資料を勝手に捨てたり、合人社でなければできないことだ。

  5. 2825 匿名さん 2023/03/14 13:25:21

    >>2823 匿名さん
    368 鼠小僧 43分前

    >>366 通りがかりさん

    合人社エンジニアリングは実際には存在しません。営業所の中でフロントや事務員と一緒に居ます。事務員なんかも適当にエンジニアリングの所属に振り分けられてたりします。
    管理組合から合人社が請け負った工事に意味なく上乗せして見積もりを作るのが仕事です。実際に工事をする下請け会社ともズブズブで下請けの忘年会なんかにも呼ばれてお年玉という袖の下を公然とうけとってます。営業所長自ら率先して接待受けてる有様です。管理組合を食い物にしていることに正常な神経の社員はついて行けず去りますが何処にも行くとこのない能無しのフロントしか残らないということです。管理組合の備品も合人社に注文すると市価の何倍もふっかけられます。そういうことを平気でやらる輩しか残っていません。誠にご愁傷様です。

  6. 2826 匿名さん 2023/03/15 04:18:20

    >>2825さん
    そんなに批判しなくてもいいんではないですか。
    あなたが合人社の社員だったらどういう行動をとりますか。

  7. 2827 匿名さん 2023/03/15 11:00:18

    そんなに評判が悪いんですか。
    うちにも管理会社を代えませんかといって理事長に接近していたけど、
    確かに管理費は安いようだつたよ。

  8. 2828 匿名 2023/03/15 11:38:15

    >>2815 匿名さん
    当事者管理という呼称には複数の問題がある。まず、何の当事者か示されない当事者管理というだけでは、通常は管理を実施する当事者による管理ということになり、意味のない呼称になる。「管理委託契約当事者管理」とでもすれば実態を表せるが、一般的に確立した呼称である第三者管理を用いて「管理会社による第三者管理」とする方がより明確であり、仮に利益相反取引を強調したければ「管理会社による利益相反取引可能な第三者管理」とでも呼べばよい。
    それよりも問題なのは、区分所有法に規定される管理の当事者は、区分所有者以外にあり得ないということである。(ここでいう「管理」は、区分所有法第3条の「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」であり、同条は区分所有者に対して、この管理を目的とする団体(管理組合)の設立と全員加入を義務付けている。)
    一方、管理者の区分所有法上の位置づけは、「区分所有者の代理人」(第26条第2項)であり、区分所有者の意思決定に基づき管理に係る契約等の法的行為を行うことで、区分所有者による管理を支援する存在である。自身の意思決定に基づき管理を実施するのではない以上、同法の規定上は管理の主体的な当事者とはいえない。
    ただし、区分所有者の意思決定は、通常、管理規約の規定内容又は総会議決として管理者に提示されるため、区分所有法は管理者に対し、区分所有者の意思を確認し決定する総会招集権(第34条)および管理規約に定めた行為の実施権(第26条)を付与している。
    Gさんが管理者に就くと、これらの権限を悪用し、区分所有者の意思決定を自身に都合よく誘導するとされるので、当事者管理と呼びたくなるのかもしれないが、それは法的フレームとは別の話である。そもそも、区分所有法は消費者保護法ではないので、同法制定時(1962年)に管理会社のような業態が存在したかどうか定かでないが、同法は区分所有者を自身が管理の当事者という認識も持たず、管理会社でなくても利害の相反が明らかな管理実務の契約先を代理人に選任するという非合理な判断を下すようなリテラシーを欠く存在と想定して制定されているわけではない。
    また、Gさんは、「区分所有者の代理人」という立場には飽き足らないらしく、 >>2430 のように「管理会社による自主管理」なる形容矛盾かつ危険な言い回しで、自身の意思決定による管理を行う立場となる願望を表明している。Gさんの願望は現行法では、自身が実際に区分所有者にならないと実現しないと思うが、実現した場合は、まさにGさんによる当事者管理というべき状態になるわけで、当事者管理という呼称の使用はそのような管理を認めることにも繋がりかねない。

    (補足)
    ・管理者の設置は、区分所有法上の義務規定ではなく、区分所有者全員が話合い等により協力して管理を実施できるのであれば、管理者も総会決議も必要はないが、区分所有者間の利害も異なるため実際には困難である。
    ・M不動産分譲高級マンションにおけるデベ系管理会社の第三者管理のような場合は、区分所有者は管理・維持費用は高くつくことを認識の上、ブランド価値からマンションの資産価値が維持されるとの期待し、第三者管理を選択しているはずなので非合理な判断とはいえないかもしれない。もちろんGさんの管理にはブランド価値はなく、マンションの資産価値は低下する。

  9. 2829 匿名さん 2023/03/15 21:29:40

    >>2828 匿名さん
    当事者の定義をお得意の屁理屈で捻じ曲げている。
    当事者
    1 その事柄に直接関係している人。 2 ある法律関係に直接関与する人。
    管理規約や区分所有法あるいは適正化法に関して、管理会社はどちらにも関係関与していて当事者に相当する。
    決して第三者ではない。
    明らかに当事者以外の何物でもない。
    Gさんではなく、Gさまでしょ?
    あんた頭悪いのか、長文でないと説明できないの?
    語源の説明したいなら、まず、辞書を調べてからにしてね。

  10. 2830 匿名さん 2023/03/15 21:35:16

    >>2827 匿名さん
    見た目は安くしないと顧客を取り込めないからですよ。
    修繕費等も含めた、どれだけの年間総経費で管理組合を運営できるか、そこが問題です。

  11. 2831 匿名さん 2023/03/16 00:19:46

    >>2829 匿名さん
    自分は第三者だけど(合人社社員ではない 笑)
    2828の説明のほうが正しい。
    それにまともに反論できないと、
    相手をバカ呼ばわりするのも投稿者に対して失敬ではないですか。

  12. 2832 匿名さん 2023/03/16 00:22:10

    ここは匿名掲示板ですよ。
    HNで書き込んでもそれは同じこと。
    顔の見えない匿名さんだしね。

  13. 2833 匿名さん 2023/03/16 01:11:48

    2828の説明の方が正しいというけど、あまりに長すぎるので
    読む気にもならない。
    もう少しまとめる能力を身につけた方がいいんでは。

  14. 2834 匿名さん 2023/03/16 01:48:45

    >>2831 匿名さん
    2828はGのフロントたちと違って、誠実なんだよ。
    長くてもいいじゃん。自分の頭の中で要約すればいいんだから。

  15. 2835 匿名さん 2023/03/16 04:28:00

    >>2829 匿名さん
    >1 その事柄に直接関係している人。 2 ある法律関係に直接関与する人。
    この解釈が間違っている。
    管理会社は、管理組合が決定した予算や、管理業務の実施方法に基づいて業務を代行しているだけ。
    その事柄(管理組合の総会決議や理事会決議)を管理会社が決める訳ではないので、「直接関係している」訳ではない。

    管理会社が提案した総会議案を丸のみするのは、管理組合の責任であって、管理会社の責任ではない。

    >辞書を調べてからにしてね
    辞書を調べても、意味が理解できなくては無意味だね。

  16. 2836 匿名さん 2023/03/16 04:37:39

    管理会社の第三者管理を法律で禁止してほしい
    利益相反問題は解決できないことを
    国土交通省は悟るべき

  17. 2837 匿名さん 2023/03/16 08:21:57

    >>2836 匿名さん
    >管理会社の第三者管理を法律で禁止してほしい
    無理ですね。
    方法があるとすれば、事務管理業務以外の業務について、競争入札を義務付ける事かな。

  18. 2838 匿名さん 2023/03/16 09:13:31

    >>2837 匿名さん
    それはどういう法律改正で可能ですか?
    区分所有法の法体系では無理ですよね?

  19. 2839 匿名さん 2023/03/16 09:50:35

    >>2835 匿名さん
    アホはアホなりに解釈すればいい。
    適正化法はどうしてあるのか、考えてみたことあるのか?

  20. 2840 匿名 2023/03/16 12:55:17

    >>2829 匿名さん
    まず、2829さんの国語辞書に基づく当事者解釈に対して述べておきます。
    1 その事柄に直接関係している人
     管理会社は、実態としても区分所有法が規定する管理組合の管理への直接の主体的な関係者(当事者)と言えないことは2835さんの説明のとおりですが、その前に組合員の権利・義務を有さない管理会社等が管理者や役員として管理組合運営に関わる管理方式を、第三者管理方式と呼ぶ理由を理解されているでしょうか。第三者の法律用語としての定義は、一定の法律関係における当事者以外の者をいう一方で、区分所有法は管理の当事者を区分所有者に限定しています。つまり管理の当事者の意味で当事者管理を用いるならば、同法の改正が必要ということです。
    2 ある法律関係に直接関与する人
     これは辞書の記載にも問題がありますが、解釈が誤っています。正しく記載すれば「特に民事的な法律関係に直接の利害を有する人」ということで、実例を挙げれば自己契約・双方代理に係る民法第108条「同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。」に記載される当事者です。つまり管理会社は管理委託契約という法律行為における当事者で、契約に当たっては区分所有法、適正化法の知識も必要でしょうが、管理の当事者とは直接の関係はありません。

    ところで、2829さんは区分所有者を装われていますが、Gさんではありませんか。
    一般の区分所有者にとって第三者管理をより意味不明な当事者管理に変更することに関心はないはずで、変更にこだわる理由があるのは「管理会社による自主管理」を進めたいGさんぐらいしかありません。
    また、相手の論点を「屁理屈」という言い回しで無視する対応は、 >>2469 さんと同じです。
    加えて、Gさんの敬称を「さま」にする要求も理由がわかりません。

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