物件概要 |
所在地 |
広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル |
交通 |
https://www.gojin.co.jp/
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
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2548
匿名さん
>>2547 匿名さん
>国交省が第三者管理を推進する目的は、マンションの高経年化に伴う管理不全対策にあって、管理会社を管理者にすることではないので、今後これらの課題に対応する新たなスキームが提示される可能性はあります。
天下り団体を信用しすぎw
結局法的枠組みが整備されていない中で GOサイン出した国交省が悪い
区分所有法改正とか、管理会社の理事長就任を法的に禁止するとかしないと
とんでもないことになる
ガイドラインにも書いてあるように
監視体制強化は必須
理事会は形だけでも残しておくと、何かあった時に便利
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2549
匿名さん
現在進行中の検討会で第三者管理に関する新たなこと(有識者等の意見)といえば、「管理所有」が気になります。
共用部分の管理所有者は,損害保険契約の締結や,修繕のための請負契約の締結,固定資産税の納税等について,代理人としてではなく本人として行うことができる。
よって、代理人の行為が対象の民法第百七条(代理権の濫用)、第百八条(自己契約及び双方代理等)等が適用されないのではないだろうか?
今後のマンション政策のあり方に関する検討会 - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...
■第2回(令和4年11月21日)
○議事要旨
・ 第三者管理に関連してだが、たとえば、管理会社が共用部分を「管理所有」して管理する、第三者管理を超えた完全な管理者方式を採用すれば、定期修繕について集会の決議を不要とすることも可能である。管理者が専門家として工事内容と費用を決定した上で区分所有者に費用を請求するという管理方式のもとで、~
■第3回(令和4年12月23日)
・資料2 第2回検討会追加意見
~管理者が共用部分を所有することで、修繕について総会決議を経ずに管理者のみで決められるようになると考える。
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2550
評判気になるさん
10年程前に合人社に勤めてたけど、ロクでもない会社だったからここを検討している人は気をつけた方がいいよ。管理費はたしかに安かったけど、すべての工事を合人社エンジニアリングを通すことで、下請けの見積に利益30%とか平気で載せたものを組合に出すぞ。
それと総会の議決権行使書はたしかに保存してなかった。特にレスポンスの悪い投資マンションとか外部所有者の多いマンションなんかはただの通常総会ですら定数集まらなくて適当に数字水増しして、「適法に成立する」状態にもっていくこともあった。
自分の知る限りさすがに臨時総会が開かれるような大きい工事とかはそんなことしてなかったけど。
10年以上前の話だから今は真っ当な会社になっていればいいのだけど。
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2551
匿名さん
>>2549 匿名さん
いいヒントいただきました。
第三者管理に移行する前に、内通者を使って
管理者の共有部分を増やすという手口だったのだと気づきました!
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2552
匿名さん
合人社が管理委託費等が安いというのはしっていました。
そして、工事で手数料等の名目でそのカバーをしているということ。
勿論、私どもは合人社に管理を委託していませんので真実か
どうかは分りませんが。
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2553
匿名さん
>>2552 匿名さん
そのおかげで、修繕積立金等の保管口座の目減りが激しい。
幽霊工事を提案してきては、理事会が素人であること利用して、やってもいない修繕工事でどんどん保管口座を食い潰していく。
ポンプの修繕とか、漏水修繕とか、四六時中何らかの工事をノルマでもあるかのようにこなしていく。
こなしていくのではなく、こなしたように装う。
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2554
名無しさん
>>2550 評判気になるさん
真っ当な会社になってるワケないでしょ笑
ロクでもない会社のまま
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2555
匿名さん
>>2553 匿名さん
うちも同じようなことやられたので、ひそかにリプレイス進行中
早く消えてほしい
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2556
匿名さん
>>2419 さん
2022/12/30には、コンプライアンスについて
識者により分り易く、説明をいただきました
まさに「目から鱗…」でした、
他のスレでも使用をお許しください
コンプライアンス違反が発覚した場合、最悪では倒産です
G社及び合人社グル-プの課題
①警備業法に基づく行政処分(平成28年11月30日) - 広島県公安委員会
「適正化法」による立入検査拒否
にもかかわらず、「マンション管理業」登録延長の認可(国土交通省)
>>1170>>1457…….
②G社は現在、「マンション管理業協会」の会員であるが
「マンション管理業務」情報がなく会員資格に疑問
>>2314
>>2420
③預金口座の不正利用問題(金融庁)
収納代行及び支払代行業務の口座.
イ.前月27日に振り替えられた委託料の入金先口座が不明
ロ.27日振り替えた支払経費等の振替先口座が不明
続く
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2557
匿名
>>2549 匿名さん
現行法第20条の管理所有者は、解釈に誤りがなければ、管理規約に共用部分の所有者と規定する特殊な方法で選任され、同条で限定される代理権を有する管理者とは別の区分所有者の代理人と理解しています。所有者とあっても実際に所有権があるわけではありません。
選任対象は区分所有者(第11条)、管理者(第27条)なので、管理者は兼任できます。
代理権の範囲は、所有とされた共用部分の管理実施権と義務、区分所有者への管理費用請求権とされます。「共用部分の管理」(第18条)とは、特別決議が必要な「共用部分の変更」(第17条)に該当せず、通常決議で実施できる管理(軽微な変更まで含む)であり、「定期修繕?」が、「共用部分の管理」の範囲(通常は範囲内であるが)であるなら、確かに管理所有者は、通常決議を経ることなく自身の意思決定で管理できます。しかし、第18条には、第2項に第1項の総会決議が必要とする規定に対して「管理規約で別段の定めをすることを妨げない」とする規定があります。つまり、この規定に基づき理事会決議でできる工事等を定めているように、管理規約に規定すれば第20条を持ち出さなくても、少なくても規定上は同じことができることになります。さらに、区分所有法でいう共用部分には敷地が含まれないので、敷地は管理所有者の管理対象外です。
この有識者のいう「管理所有」は、現行法の枠内のものではないと考えられ、同有識者は第2回検討会追加意見で「第三者管理の方式に関して、管理者と区分所有法第3条の団体のみから構成されるパターンも考えられるのではないか。」と述べています。
管理者と区分所有法第3条の団体のみから構成されるパターンとは、管理規約と総会がないパターンを意味していると考えられます。つまり、この有識者は、管理者は代理人ではなく、自身の意思決定に基づき管理を実施する存在とし、区分所有者は管理者の行動を監査できるだけの第三者管理システムを構築せよ主張しています。
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2558
匿名さん
>>2557 匿名さん
>区分所有者は管理者の行動を監査できるだけの第三者管理システムを構築せよ主張しています。
管理者の行動を監査できるだけの第三者管理システムを構築できる区分所有者ならば、第三者管理は絶対に選択しないでしょ 笑
まあ、お金がちょっとかかってもマンション管理士に監事に就任してもらって管理会社を見張らせるくらいしかできない。 理事長廃止すると、区分所有者の意見をまとめてくれる人がいなくなるから、管理会社の思うつぼになるよ
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2559
ハチャメチャ爺さんマンション事件簿
>>2550 評判気になるさん
合人社グループは詐欺集団ですよ。
私はマンション内にビラを配ります、前回は我が家の床下から漏水しました。合人が業者を呼び、漏水個所を見せてくれました。
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2560
匿名さん
合人社が詐欺集団ですか。
そんなこと書き込んで良いんですか。
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2561
匿名さん
合人社は管理委託費や管理人人件費、清掃費、点検費等は
安いですよ。
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2562
匿名さん
>>2556の続き
コンプライアンス問題
G社及び合人社グル-プの課題
④人の問題/役員の兼任・正規雇用・派遣・出向・業務委託
>>2463?匿名さん?2023/01/20 によると
※そこに登場する東京西支店統括N氏
HPをみたところ、立川支店の統括も兼務のようです
我が管理組合は立川支店の管轄です
前統括は我が管理組合の通常総会(2023/2/5)を前に解任か更迭か
※その他登場者
>>838
*第三者管理方式セミナー講師(T氏)
*合人社G独自の管理費等保証会社?の代表者(T氏)
*元立川支店フロント(Y氏)
**会社概要には事業本部長(F氏)登場パワハラ発言
※マイナビ求人
現在、応募受付を停止しています。
労働者派遣事業 不許可
有料職業紹介事業 不許可
※HPの合人社G公式採用サイト
労働者派遣事業等 許可なしの闇サイトか
続く
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2563
匿名さん
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2564
匿名さん
合人社計画研究所と合人社エンジニアリングの資本関係は
あるんですか。
経営者が同じなんですかね。
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2565
匿名
>>2548 匿名さん
真意が伝わらなかったようですので、いまさらですが一応、書き換えておきます。
「国交省が第三者管理を推進する目的は、区分所有者の自治能力には信頼が置けないとの考えからマンション高経年化に伴う管理不全を懸念するためですが、管理会社が管理者に就く場合は、その課題を認識する以上、規制官庁として推奨もできないはずなので、今後、管理業界主流と調整の上、説明性を有する程度のスキーム(マン管を絡める?等)が提示される可能性はあります。馴れ合わないを標榜し、お墨付きを得たとばかり我が道を行くGさんのやり方は、国交省の意向に沿ったものでもないと考えています。」
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2566
匿名さん
管理会社、特にデベ系の会社が第三者管理をすると
いろいろ弊害がでてきますね。
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2567
匿名さん
やはりマンションの管理は、管理組合と管理会社で話し合って
やっていくのがいいんでしょうね。
第三者をいれなければならないマンションもあるんでしょうが、
そういうマンションはお金で解決するしかありません。
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