管理組合・管理会社・理事会「株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6」についてご紹介しています。
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  4. 株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
匿名さん [更新日時] 2024-12-21 16:38:33

株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:

物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所


【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】

[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25

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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6

  1. 2488 とくめい

    合人社に委託管理をしているマンションの住人です
    前年輪番制で理事になったのですが、担当者の考え方がおかしいのか?合人社としての方針がおかしいのか?

    担当者の都合により総会が開催日3日程前に延期になりました。
    日時の変更は構わないのですが、開催は「周知から2週間の期間」という規約があるにもかかわらず、10日程ずらしただけでした。
    まぁ、人間のすることですからミスもあると思い、単に指摘をしたのですが強硬に10日後に開催を進めたので、全住民のポストに「10日延期の開催では規約違反の為、決議は無効になります」と配布したら、「他の理事の方の都合もあるし、理事長の了解を得ている」とか言い訳してきましたので。

    ・管理会社の担当者は区分所有者では無いので、出席しなくても決議は成立する
    ・どうしても管理会社が関与する必要があるなら、代理のものを出席させる

    そもそも、この2点をもってすれば総会の変更はしなくても良いのでは?
    理事の過半が承認しても、それで規約の変更が成立する事はあり得ないと伝えましたら、やっと渋々ですが対応をしてました。

    これってどうなんですかね。
    ま、他にも修繕工事関連でイロイロやってくれました。

  2. 2489 匿名さん

    マンション管理の基本が分っていないというか、規約とかは
    無視して都合のいいように解釈して進めていっているんでしょうね。
    担当者の都合により総会が延期とか考えられますか。
    管理会社は総会には参加しなくてもいいんですよ。
    総会で管理会社の役割は何なのですか。

  3. 2490 匿名さん

    >>2489 匿名さん
    合人社はマンション管理の中心は、管理組合ではなく、管理会社だと考えているのではないでしょうか。理事会軽視も、いずれは第三者管理になるのだからと勝手に担当者が思っているからでしょう。担当者がマンション管理士の資格を持っていない人は鞭の極みです。区分所有法とかマンションの管理の適正化法とか標準規約、管理委託規約の中身も全然知らないし、あきれるばかりです。
    おそらく学ぶ気がないのかなあ
    にもかかわらず、工事報酬をガンガン稼ごうとするし、
    第三者管理をしつこく無理強いするし、最悪です。

  4. 2491 検討板ユーザーさん

    >>2479 周辺住民さん
    リプレイス出来ないよう合が規約変更している事が多いですが、そこは大丈夫ですか?
    合の前の管理会社とは何が問題で縁を切ったのですか?

  5. 2492 匿名さん

    管理会社のフロントはマンション管理士とまではいわないが、
    少なくとも管理業務主任者の資格ぐらいは持っていて欲しいね。
    マンション管理を業として行っているんだから、最低それぐらい
    の資格は持っていて欲しいし、それぐらいの志が必要だ。

  6. 2493 匿名さん

    今はマンションの住民でもマンション管理に詳しくなって
    いるからね。
    そういった理事に対して管理会社のフロントが知識がなければ
    どうしようもないしね。管理会社のフロントはマンション管理のプロ
    として仕事をしているんじゃないの。

  7. 2494 とくめい

    >>2492 匿名さん
    その通りと思いますね。
    修繕の手配が出来れば良いとか、掃除の手配が出来れば良いだけなら、別にマンション管理会社でなくても近所の気の利いた工務店で良いわけですからね。
    何のために管理士や業務主任者という資格があって、そういった有資格者の看板を掲げている会社に管理を依頼しているのか。
    プロ意識が低いと言わざるを得ないと思います。

  8. 2495 匿名さん

    そうなんです。
    マンション管理のプロなんだから、管理業務主任の資格ぐらい
    とる気構えが欲しいですね。

  9. 2496 匿名さん

    マンション管理士の資格保有者が一番多いのが管理会社です。
    管理会社には優秀な人材は数多くいます。
    しかし、監理業務主任者の資格さえもってないフロントも
    数多くいます。

  10. 2497 匿名さん

    >>2496 匿名さん
    >管理会社には優秀な人材は数多くいます。
    優秀な人材が多くいる管理会社ってどこですか?
    まさかですが、合人社ですか?
    うちのマンションはここのマンション管理士にひどい目にあわされましたよ
    で、ひそかにリプレイス進行中です。

  11. 2498 マンコミュファンさん

    >>2497 匿名さん
    合人社のマン管士にひどい目にあったのですね。
    合のマン管士には会った事がないのですが、他のマン管士が合のマン管士はエグすぎると言っていたので納得です。

  12. 2499 購入経験者さん

    >>2497 匿名さん

    管理会社に利益をもたらす=いかに住民の積立金から金を引き出すか。
    まさに利益相反というやつでしょうね。

    一般的な企業は、顧客の利益=自社の利益という構図を成立させることができない企業がリーディングカンパニーなのですから、合に限らず如何にモラルの低い業界なのか想像に難しくない。

  13. 2500 匿名さん

    >>2499 購入経験者さん
    民法108条の自己契約の禁止に当たらないんですかね、ここのやり方は?

  14. 2501 ご近所さん

    代理人(管理会社)による自己契約、双方代理、ほかの利益相反行為は、契約の当事者である本人(区分所有者)の総会決議で「許諾」や「追認」が可決されれば有効でしょう。

    改正民法(2020年施行)

    (自己契約及び双方代理等)
    第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
    2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

    (無権代理)
    第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
    2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

  15. 2502 匿名さん

    >>2501 ご近所さん
    ならば、通常は理事会決議でOKなものも、
    ここの管理会社の場合は合人社エンジニアリングを通すから、
    自己契約の禁止に抵触しないためには、
    いちいち総会決議をしなければいけないということになりませんか?
    この会社がすすめている第三者管理についても
    民法108条が改正されない限り
    いちいち総会決議を取らなければならないのではないですか?
    管理委託契約の締結のみを上記の”本人があらかじめ許諾した行為”とみなすには
    あまりに無理がありませんか?第三者管理契約さえあれば、
    管理会社はどんな無茶苦茶やってもOKということになってしまいませんか?
    ”本人があらかじめ許諾した行為”とは、たとえ第三者管理でも
    ひとつひとつの修繕契約に関して(どんなに少額であろうと)
    総会決議が必要であるという法解釈のほうが正しくありませんか?

  16. 2503 購入経験者さん

    理事会、総会でもGに都合が悪いことは削除される。訂正を求めると審査が通らない、他の理事は承認しているなどと脅される。

  17. 2504 ご近所さん

    管理会社(代理人)による自社や関連会社への発注が利益相反行為なら、区分所有者(本人)の許諾や追認がなければ無効でしょう。マンション管理業協会の調査では、「原則総会決議のうえ実施」と。(↓の②)

    マンション管理業協会に相談するのが良いと思います。

    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001577672.pdf
    1.管理会社による第三者管理
    (3)利益相反についての取組み

    ①第三者管理業務委託契約書に利益相反管理方針を明示
    ②自社や関連会社への発注取引の際、原則総会決議のうえ実施
    ③一定金額以上は相見積りの取得
    ④区分所有者からWEBアプリを介して意見を収集

  18. 2505 匿名

    >>2502 匿名さん
    そのとおりで、自己契約・双方代理の禁止(正確には無効であるが)を回避して、Gが第三者管理を実施するには、管理規約に管理組合が許諾する行為として規定する以外、法解釈上はないと考えられる。

  19. 2506 匿名さん

    >>2504 ご近所さん
    ①についても、第三者管理業務委託契約書に利益相反管理方針を明示されていても、すべてを管理会社に丸投げしたら、あっという間に修繕積立金は枯渇するはずです。
    ③一定金額以上は相見積りの取得は②に絡んでくるのでしょうが、
    管理組合のお金は一円でも管理組合のものだと思います。
    どう考えても材料費100円の修繕で5万円も取られていました。
    こういうのも重なればすごい金額になります。こういうのを防ぐ手段が必要です。
    それには理事や理事会は絶対に廃止してはいけないはずです。
    ④についても理事や理事会が廃止されたら、議題として取り上げるか取り上げないかの判断が管理会社になるわけなので、管理会社にとって不利益になる議題は絶対に無視されるはずです。
    ゆえに、これらはいずれも利益相反の解決策にはならないはずです。

  20. 2507 匿名さん

    諸悪の根源は管理組合における理事会の役割が機能していないことにある。
    やはり役員は報酬制として、努力すれば報われるように自発的に機能出来るような組織にしないといけない。
    役員をボランティアでやるから理事会が機能しなくなり、管理会社による第三者管理なんてアホな制度がまかり通る世の中を生み出している。
    ボランティアで役員をやる方は、何らかの形でその報酬を得ることを考えている。
    そこから諸悪が生まれてくる。

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