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佐賀県で年間50棟位施工している住宅会社が省令準耐火工事を全物件していないのに、準耐火の保険料で引き渡している。何年間も、それて火災保険下りないると思っている。悪質な偽造です。お客様は知らないので大変な事になると思います。住宅の火災保険は適応出来ないのならどうなるのでしょう。全国に同様の会社有ると思います。住宅計画している方や引き渡しが終わった方は確認して早期の対応をしないと火災になってからではダメでしょう。
[スレ作成日時]2013-08-17 16:00:18
佐賀県で年間50棟位施工している住宅会社が省令準耐火工事を全物件していないのに、準耐火の保険料で引き渡している。何年間も、それて火災保険下りないると思っている。悪質な偽造です。お客様は知らないので大変な事になると思います。住宅の火災保険は適応出来ないのならどうなるのでしょう。全国に同様の会社有ると思います。住宅計画している方や引き渡しが終わった方は確認して早期の対応をしないと火災になってからではダメでしょう。
[スレ作成日時]2013-08-17 16:00:18
省令準耐火火災保険の偽造をしている会社が佐賀県に有ります。年間50棟位していた何年も偽造してます。全国にも同様な会社が有るのでは。
もしかしたら住友林業もそうだったりするのかな?
福岡の昭和建設もそういうウワサあるよね
保険会社の人が言っていたけど、火災になったら
準耐火構造かどうかなんていちいち調べないし、
分からないと言ってました。
お客さんに落ち度がなければ問題ありません。
仮に、偽造となれば、HMの責任です。
>準耐火の保険料で引き渡している
意味不明。火災保険には建築主が加入するから施工会社は省令準耐火建築物である証明書発行するだけ。
まずは何をもってして偽装なのか明らかにしないと。
省令準耐火証明を建設会社がしてないのに、した事にして発行してる。火災保険を安くするために。簡単に出来るから問題。施工会社の印鑑だけ。お客様は内容も解っていない事が多い。火災保険が安くなるからそうしておきます程度。
>省令準耐火証明を建設会社がしてないのに、した事にして発行してる。
つまり省令準耐火の仕様で施工されていないのに省令準耐火の証明書発行を行っているといいたいんだね。
それが事実であれば大問題。
>NO7
うちもそれでやってもらった。
火災保険料は半額。NO4の言う通りではないの?
火災になっても保険会社は建物見ても、省令準耐火
かどうかなんて分からないから大丈夫では?
プロは、わかるのでは?
火事で全焼ばかりでもないし、
一部や水災などいろいろ
出るかどうかわからない保険に
入って意味あるなかな?
半焼のときがヤバイね。
これって、証明書を出したハウスメーカーの責任では?
火災になったら、客に責任はないでしょ。
うその書類にハンコ押したHMの責任。
以前に省令準耐火の証明があるのにその構造になってない家の例があったよね?
たしかHMには施工のやり直し、施主には保険料の減額分を返金してもらった上で火災保険料を支払うってやり方じゃなかったかな。
そのぐらいケチらずやったら良い。省令準耐は耐火だけでなく防音や蓄熱にも役立つ。
客も知っていたらアウトでしょ。
省令準耐火にすると耐震性能も若干上がる。
省令準耐火はファイヤーストップ構造(石膏ボードを梁までするとか、石膏ボードの厚さなど。換気扇など)簡単に施工していない事は解ります。ばれるとかの問題では無いです。確実に解ります。約40坪程度の家の場合で20万前後アップします。
おそらく、木材を内装等に多く使用すると適応出来ないケースが有ります。したくても出来ない家を特徴の会社は自社のデメリットを隠す為だと思います。競合したら当社も火災保険安くなりますと言わざる得ないなど。金額で言うと火災保険で35年で40万前後安くなり、省令準耐火使用しないで、偽造すると実行ベース20万円位安くなる。
拘る家はかなり難しいですよ省令準耐火は。
で、スレ主の目的は?
内部告発?それとも注意喚起?
うちも見せ梁はダメだと言われた。
天井を塞いだ後に飾り梁なら大丈夫らしい。
聞かなかったけど真壁もダメなのかな?
駄目に決まってる。省令準耐はユルいようで厳しい。あらわしはアウト。梁や火打は勿論、大黒柱や和室の床柱もNG。
真壁でも条件をクリアすれば大丈夫。
条件というのは燃えしろを確保するということ。
はいアウト。
省令準耐火に燃え代規定なんてないよ。こういう知ったかが一番困る。
あと、15も間違えてる。換気部材には規定はないよ。(防火ダンパー付きを選ぶべきだとは思うが。)
業界人でも理解していないのが多いのが、
省令準耐火構造が基準法上の耐火建築物や準耐火建築物の下位版だと考えている点。
省令準耐火は公庫仕様で独自であり、基準法上の耐火建築と基本的に関連性はない。
耐火や準耐火よりもコスト的にも取りやすいのは事実だが、逆にある面で非常に厳格。
>20
日本木造住宅産業協会(木住協)とかJBNで認定とってある。
あらわし梁もね。
火災の際の燃え代を考慮し、表しとなる面の数に応じて柱や梁の断面サイズを規定してある。
人を知ったかぶり呼ばわりする無知な奴って救いようがない。
それとファイヤーストップを換気口のファイヤーダンパーと勘違いしている奴って、もう笑うしかないね。
聞きかじっただけで何も知らないのに自慢げに言われてもなぁ。こういう奴の相手をするのが一番面倒。
>>23
はぁ?換気扇って15で書いてんじゃん。健忘症?
誰がファイアーストップと換気口を間違えたんだ?
それに木住協やJBNの話、あなたしてた?
急に都合良く個別認定で特定しないでくれます?
住宅金融支援機構の規定には全くないよ。
省令準耐火に燃え代規定はない。これは間違いない。異議ありますか?
で、モクジュウキョウでもジェービーエヌでもいいけど
「換気扇」は何を使えって言ってるんです?
おしえてください
住友林業は木住狂トップだから胴縁抜いても大丈夫!! にした。 石膏ボード抜くぐらいお手の物、って??
天井内ダクトは不燃または準不燃材料で作るか覆うかしなければならない。
つまり換気部材に対して規定が存在する。
>住宅金融支援機構の規定には全くないよ。
いつから住宅金融支援機構の規定の話してた?
省令準耐火なんて住宅金融支援機構のフラット35でも使えるってだけで
住宅金融支援機構の規定がすべてってわけではないだろう。
急に都合良く住宅金融支援機構で特定しないでくれます?
>省令準耐火に燃え代規定はない。これは間違いない。異議ありますか?
勝手に規定とか言ってるのはお前だけだ。
燃え代を考慮せずに設計した部材では認定基準をクリアできないので
省令準耐火の認定は取得できない。燃え代を考慮しろということ。
やっぱり面倒だなぁ。
結局、真壁でも省令準耐火の認定をとる方法はあると言うことだね。
無知なサルが一人で騒いでるけど邪魔なだけだから口挟まないで欲しい。
あーあー、ばかばか
省令準耐火構造は住宅金融支援機構が定めるものなの
本当にバカだね無知の極み
黙らっしゃい
省令準耐火構造の住宅とは
建築基準法で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、
住宅金融支援機構が定める基準に適合する住宅をいいます。
あらわしの「換気扇」でも使っとけよ、ぶゎかw
換気部材に、制限はありません。
(軒裏を防火構造とした上で、換気のために必要な換気口を空けて換気部材を
取りつけることについて、特に制限は無いという趣旨です。)
得意気に語ってる防火被覆もファイアーダンパー採用時にはダンパーから先は規定除外な。無知ついでに覚えとけ。
>いつから住宅金融支援機構の規定の話してた?
>省令準耐火なんて住宅金融支援機構のフラット35でも使えるってだけで
>住宅金融支援機構の規定がすべてってわけではないだろう。
>急に都合良く住宅金融支援機構で特定しないでくれます?
↑こんな恥ずかしいことよく書けるな。wwww
仕事変えたら?
住宅金融支援機構の規定が全てだよオバカサン。
Q29 省令準耐火構造の住宅で柱や梁を現し(露出)にすることはできますか?
できません。
省令準耐火構造の住宅の仕様基準では、壁や天井をせっこうボード等で防火被覆し、柱や梁に容易に着火しないようにすることを求めています。
従って、柱が露出する真壁構造や梁を現しにする仕様は想定していません。
ただし、規定の防火被覆材の上(室内側)に、付け柱や付け鴨居等を施工することは可能です。(その場合、法令上の内装制限には注意してください。)
他人を猿呼ばわりの自作自演のタコ君はよく読んでおくように。
ウッキッキー!!
論破して勝ったぞぉぉおお!!ウッキー!
あくまで機構に「燃えしろ規定」はありません。
特定団体の拡大仕様・特記仕様を急に持ち出してきて
勝手にあなたが都合良く解釈しているだけだよ、タコさん。
誤解を招くから、省令準耐で燃えしろ規定がどうのとか言わない方がよいよ。
そういうのを独善的と言います。
ところで、あの「換気扇」発言って何?
いい加減答えてくれよタコさん。
気が狂ったような人が出てきました。意図が違います。人を貶す事が目的の方は言葉が汚い。性格も汚いと思います。
問題は、工事もしていないのに、したと偽り省令準耐火の火災保険待遇を受けている。簡単に出来るので住宅会社がそれをしているのが問題で発覚してら潰れますよ。
駄目なのはあなた。論破されたら論旨のすり替えでごまかし。ごまかし人生。
スルーされているだけなのに論破したと勘違いw
論破とかくだらない。弁護士になってら。言葉が汚いから変な人で、オタクで、無職で、デブで、嫌われ者て感じ。PCストーカーでしょう。
ウチは真壁だけど省令準耐火も認定とってるよ。
問題は、偽造して省令準耐火なのかどうかです。入居済の方は確認したらよいのではと思います。ただかなりの数が有るような気がします。
都合よくいい訳するために換気部材が換気口になり最後は換気扇になってる。
誰も規定なんて言ってないのに、勝手に規定とか言い始めて、それで規定なんてないとか
言って、一体何なんだろこのひとは?
建設関係者が批判するが8割で、意図と違う方向で、文章がどうとか、知ったかぶりで批判する方の多いこと。ほぼ一緒の人が書き込むから、私が言いたいのは省令準耐火でもないのに住宅会社が偽造してるケースが有ります。どうなるのやら。知っている会社はそれで潰れます。告発はしません。全国にもいろんな会社がしてると思います。引き渡し済の方は自分で確認して早期に対応した方がよいです。今から着工する方は偽造はしないように。
生命保険の告知義務違反と同じように、火災保険でも何年か経てば、
省令準耐火ではなくても、実際火災になったら保険会社は法的に保険金を払わなければならないのでは?
生命保険も5年経てば告知義務違反で加入しても保険下りるでしょ。
火災保険も同じじゃないの?法律に詳しい人教えて。
都合良く言い訳した人が一番最初に書いたキーワードが「換気扇」w
しかし換気扇が一体何の関係があるのかね。
未だに質問にも答えない。
省令準耐火の為にわざわざ木住協やJBNの会員工務店HMで建てる必要はないが、現状、真壁で省令準耐火にどうしてもしたい人には一つの方法論としてあるということ。
それに偽造云々というより、施工能力のないところ、信頼感のないところには頼まない方が良いということだけ。何も省令準耐火に始まらない。木住協トップの住友林業の省令準耐火構造ではない実際の基準法上の準耐火建築での違法建築、違法施工は記憶に新しい。
アップルゲートの断熱材を使えば、(保険会社は限られるけど)T構造扱いになり火災保険が安くなりますよ