たぶんそうでしょう。
屋根をつけると床面積から何から算入しなきゃいけないから。
ゴミ置場でも、機械駐でも屋根があった方がホントは良いんだけど…
屋根に類する構造とはなんだっていう問題もありますが。
そんなギリギリで建てられているのですか。いっそ建物内にゴミステーションを作ってしまった方がよくないですか?
外だとどうしても管理が悪く、汚くなっちゃいますよね。屋根がないなら尚更です。
そのような状況でしたら、ゴミ出しは24時間OKではないかもしれませんね。
それでもカラスに荒らされたりしないか心配です(>_<)
建築許可の妥当性を争う裁判の判決は6月ですか。
裁判中のマンションに住む人っているんですか?
やっぱり、
係争中案件でなく、
駅からフラットで帰れる
末長組のティアラのほうが。
修繕積立金で苦心している低所得者層にはティアラは厳しいのかも。
パレステージは低所得者向けなのでは?
発散方式で日影の算定してるのでしょうか?最新判決だと発散方式は違法と判断されたようですね。
もう6月ですが、判決はまだなんですかね~?
棄却判決らしいですよ。判決を見送ったとか、ノーコンテストってことなのでしょうか。なんか長そう。
外壁は浮いてませんか?
431<
間違えて覚えていたかもしれないので教えてください。
通常、棄却判決といのは、原告が請求することについて「法律的に正当化する理由がないから認めない」つまり、裁判を行って審議したが、原告の請求について正当性を認めないから棄却するということですよね?
棄却も判決のはずだと思いますが、判決は出たんですか?それとも判決を見送ったんですか?どっちなんでしょうか?
又、これは敗訴とは違うんでしょうか?
誤情報だったらごめんなさい。棄却でなく「却下」だとか。裁判所は違法性について実態判断してないのと違いますか?
>>433
却下だと、必要要件の不足で、違法性については審理をしていないのだと思います。
差止めるべき工事が既に終了してしまったので、確認取消しの訴えの利益が失われたとかが良くあるパターン。
原告の請求が認められたわけではないし、業者側も建築確認の適法性の確定とか、日照被害の受忍限度を超えた被害とかの適法性は確定されてない状況では。
欠陥マンションについての訴訟専用サイトを読んでみました。
欠陥内容としては以下の内容が挙がっています。
・屋上に増打ちコンクリートを過大に打設 (250トン)
・基礎梁コンクリート鉛直打継ぎ部が柱と一体化していない基礎梁が4本ある
・基礎梁設備配管貫通孔補強筋無し(100φ以上)
・耐震スリット位置施工不良 (約80か所)
・基礎梁の水平打継ぎ不良(一体化していない)箇所が多くある
・コンクリート不良(クラック、ジャンカ)が300ヶ所以上ある
住んでいる方もいらっしゃるのですよね?大丈夫なんでしょうか?
問題となっていた安い修繕積立金の値上げは、管理組合で決議したのでしょうか?
駐車場の使用料は一般会計ですか、特別会計ですか。両方に振り分けですか?
裁判は、両方とも
「建築差し止めを求めているが、裁判してるうちに出来上がってしまい、
差止できないので、内容の判断をせず、棄却する」という内容でしたね。
つまり、建築の安全性とか、日照被害の有無など、内容については
何も判断されていません。
まあ、住民の敗訴ではありますが、
マンションを買う人にとっては
自分の買おうとしているマンションの建築妥当性、近隣への迷惑が
どうなのか、さっぱりわからず、困った結果になっています。
このマンションの管理組合は立ち上がっていないと、
少し前に販売会社の人が言っていましたが。
もう発足したのでしょうか。
このスレでも、管理組合が出来たらすぐに修繕積立金の値上げをするから問題ないという意見が結構あったのに…
案の定なんですかね?
修繕積立金2900円!!