- 掲示板
管理侍への質問部屋復活版です、どちら様も自由に活発な質問、及び解答お願いします。
[スレ作成日時]2013-08-11 11:02:01
管理侍への質問部屋復活版です、どちら様も自由に活発な質問、及び解答お願いします。
[スレ作成日時]2013-08-11 11:02:01
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
が負担する。
③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。
そこで、費用負担については、
1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
出てきます。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
取り組む事例もあります。
*一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
に取り組まなければならない重要事項です。
ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
結びついていき、資産価値の減少となります。
うちのマンションでは、私が作成した資料を、毎月理事会のときに配布して
説明をして、理事のレベルアップに努めました。
当然、その資料は、回覧板や案内板として、各戸に配布もしております。
うちの組合では、まとめはしてあります。
ここは匿名掲示板であり、何を書き込んでも批判等をされますからね。
特に、マン管士というだけで猛反発をくらいます。
単なるボランティアとして取得した資格なんですけどね。
単なる紙資格で、超簡単な4択の試験ですから。
役にはたたないですよ。
何も自分で技術を身につける必要はありませんよ。
技術といったら、電気、浄化槽、塗装、シーリング、設備、配管、
エレベーター、消防設備等きりがありません。
それをコントロールできればいいんですよ。
それにマンションの管理は、工事や点検だけではないですからね。
管理侍さんは、管理会社の方で、マンコミの常連ですよ。
そのファンが立てたスレがここなんですよ。
その時は、当の本人も書き込みをしてたんですけどね。
ここも書き込みの内容が良ければ、いずれ参加してくれるでしょう。
ありません。
それよりも区分所有者の駐車場闇転貸について実例を挙げて解説願います。
当マンションは築浅で、区分所有者の駐車場使用権の譲渡・転貸は規約で禁止されていますが、
最近、入居当時から賃貸していた賃貸人2名において、賃貸借契約の解約がありましたが、
その時に賃貸人の駐車場使用権を転貸していたことが発覚しました。
管理組合設立以前の賃貸借契約で、今まで賃借人の変更がなかったため、管理組合としては全く気が付きませんでした。
今理事長が賃貸人に対して、規約違反による駐車場使用契約の解約を強要していますが、賃貸人は拒否して訴訟沙汰に発展する気配です。
当マンションの規約では、区分所有者が第三者に貸与した時点で、駐車場使用権は消滅し駐車場使用契約は終了となる規約です。
書き込みの中で分からない点があります。
管理組合設立以前の賃貸借契約とのことですが、管理組合は、区分所有関係が
成立すれば法的に自動的に成立するものですよね。
又、区分所有者が賃貸人に駐車場を貸していたのですか。
部屋も貸していたのですか?
その駐車場は、区分所有者全員に権利が与えられているのですか?
規約では、区分所有者が第三者に貸与した時点で、使用権は消滅するとなっていますが、
当人が使っていないのであれば、一部の区分所有者の特別の影響を及ぼすにはあたらない
ので、裁判では有利になるとは思われますが、ただ質問の内容がはっきりしませんので
なんともいえない点もあります。
今から規約を改正するとしたら、駐車場の権利で無料だったのを、有料にすると規約
改正をしても、無効という判例は出ています。
ペット可のマンションを購入したのに、規約の改正が行われ、ペット不可になったというのは、
判例で認められていますが。
>68さん
専有部分の給排水管を共用部分と規約改正をするのではありません。
その経費を管理組合として行うということです。
専有部分でも管理組合として全体を行うことは問題はないと思います。
現に、給排水管の高圧洗浄は、専有部分ですけど、管理組合の経費で
行っていますからね。
それに、ここに書き込んだのが100%正しいとは思いませんし、見解の
相違があることもあるでしょう。
その時は、指摘されたり、いろいろ意見をいわれたらいいのではと思っています。
100%正しいものしか書き込めないとしたら、誰も書き込む者はいなく
なるでしょう。
それに、本件に関するポイントとかいわれても、誰も分かりませんよ。
反論があるなら、指摘すべきですよ。
それが正しければ、私もそれをみて勉強することにもなりますので。
>71 匿名さん
あなたは>59で「うちのマンションでは、私が作成した資料を、毎月理事会のときに配布して 説明をして
理事のレベルアップに努めました。」と記しておられます。
100%正しいとは思わない事を理事会で説明するのは如何なものかと思います。
ここ(匿名板)では間違いの責任を問われる事はありません(出来ません)が、現実の場面ではね…
「費用負担に関しては管理規約で決めることは許容されると判断されます」は解釈の飛躍です。
何故「区分所有法に抵触する」と指摘されたのかは手抜きをせず自分でお調べ下さい。
(勉強になると思いますよ)
尚、専有部分の給水管・排水管の枝管更新を適法に管理組合(積立金)で実施する方法はあります。
>72
あなたのいっていることは100%正しいのですね。
法律は、弁護士によっても解釈の違いがありますよね。
では、専有部分の雑排水管の高圧洗浄を管理組合の負担で実施
するのは違法ですか。これは共用部分に対しての費用ではありません。
それから、私は専有部分の費用負担を管理規約に規定するとはいっていません。
管理費や修繕積立金は、共用部分や敷地の管理にしか使用できないというの
でしょうね。
私の解釈では、専有部分の配管等を共用部分にするのはできないが、
費用負担は許される範囲と思っています。今考えれば、専有部分の配管等を
共用部分に規約改正はできるかもしれないと思っています。
あなたのいっている、専有部分の給水管・排水管の枝管更新を適法に管理組合
で実施する方法があるというなら、できるということじゃないですか。
>費用負担は許される範囲と思っています
思っているのはあなたの勝手ですが、現実世界では適法か否かを検討する姿勢が必要です。
「解釈の飛躍」と指摘されたら、立ち止まって考える姿勢が必要だと思いますが…
「単なる紙資格で、超簡単な4択の試験」で得た知識だけでは現実世界ではアドバイスは出来ませんよ。
少なくとも管理士を名乗って公言されませんよう…広言になってしまいます。
(此処では一向に構いませんが、突っ込みのネタになるだけです)
復興特別所得税について
この税は、東日本大震災のいわゆる「復興財源確保法」に基づき、平成25年から平成
49年までの25年間、所得税額に対して2.1%の「復興特別所得税」が付加されることに
なったものです。
復興特別所得税は、所得に対して2.1%課税されるものではなく、所得税額の2.1%
課税されるものです。
ただ残念なことに、東日本大震災の復興以外に大半が使用されており、現在国会を始
め、マスコミで批判がされております。
調停(民事調停の場合)
調停のメリット
1.自分でできる。手続きも簡単
2.手数料が安い。 訴額の0.6%
3.迅速な解決ができる。
4.相手と直接交渉しないでもよい。
5.非公開なので、プライバシーが守れる
6.合意内容は、裁判所の確定判決と同じ効力がある。
民事調停は、裁判官と2名以上の調停委員からなる。
取扱い項目・・・・管理費の不払い、マンション管理に関するトラブル、ペットのトラブル等
①調停申し立ての手続き
1)申立先…簡易裁判所
2)用意するもの・・・印鑑、申し立て費用、言い分を裏付ける資料
3)言い分を整理しておく
②呼び出し状がくる・・・・組合と滞納者に
③調停期日・・・・両社が出席して言い分を聞く
④合意になると調停成立となり、その内容は「調停調書」に記載される。
調停不成立の場合は、訴訟とかになる。
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
人を選任することはできない。
理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
選任することはできないからである。
理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。
競売物件という心理的デメリットで6掛けにされる。
競売物件で安く仕入れて市場価格で売却するだけで4割の儲けが出る。
ただし占有者がいた場合は、第三者占有減価で更に評価額が下がるが、
占有者の追い出しは競落者の仕事で、裁判所は占有者に追い出し命令はしない。
実際には、売却税や取得税とかで4割の利益はでないけど、
買っとけば、利益はでるでしょうね。
以前は、競売価格は、不動産評価額の70%程度といわれていたのですが、
安くなったものですね。
どれもお金がかからないのは同じ。
弁護士も必要なし。
但し、裁判所から支払い命令が出ても支払ってもらえない場合もある。
しかし、滞納者には、大きなプレッシャーにはなると思う。
裁判所からの支払い命令を無視できるかといえば、そこまではしないだろう。
銀行ローンとかはちゃんと支払っているんだからね。
②、③で、裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合はどうするか。
その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。
地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。
そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。
但し、その情報は確認していなければなりません。
「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。
※「債権差し押さえ命令」
添付書類
請求債権目録(管理規約)
差押え債権目録 ⇒ 詳細は、裁判所の相談窓口で聞いて下さい。
当事者目録等
滞納金については、予防も大切です。
そして、一定の時期が来たら、訴訟も考慮しなければなりません。
理事長は先延ばししがちですので、規約で訴訟の時期等を規定
しておくことが必要です。
滞納額が大きくなれば、滞納者だけでなく、管理組合も困るのです。
傷口が大きくならないようにしていきましょう。
うちは滞納二ヵ月で理事長が督促します。(電話・訪問・通告書)
そして滞納三ヵ月で訴訟追行と駐車場強制解約の理事会決議をとります。
訴訟は少額訴訟を予定します。
このため、滞納者は破産したり失踪行方不明でない限り、滞納全額支払いしています。
この秋、失踪者で競売にかかる部屋があります。競落者に請求します。
理事長は債権者代表との自覚が必要。管理会社はそのための手足にしか過ぎない。
債権回収できなければ理事長に弁済させるペナルティーを課せればいい。
そうしないと理事長は組合員との摩擦を恐れて督促すらしないよ。
自治会があれば、お金がなくて管理費払えない人に自治会費から融資できますね。
そうすれば管理組合としては滞納債権がなくなり、代わりに自治会に融資債権ができることになりますね。
管理組合の債権が形を変えて自治会債権に移転したことになります。
マンション内で滞納予備軍の人達が集まって滞納共済倶楽部を作ったらいいと思います。
倶楽部会員は毎月積み立てを行い、万一会員で滞納した人がいたら倶楽部として積立金から支払う。
こうすれば管理組合としては助かります。これは滞納者の互助会になります。
うちのマンションで、会社の抵当になってて経営が苦しくなり任売で進んでいたのが、債権者が第三者破産を裁判所に申し立てた結果、会社が裁判所から破産宣告されて、その途端に債務者は夜逃げして行方不明になり、差押→競売になったよ。
専有部分の電気代は専有部分の区分所有者の負担で管理組合は無関知のはず。
高圧一括受電を導入すると管理組合が専有部分の特別管理をすることになる。
余計なお世話だ。
高圧一括受電により専有部分の電気代が削減されたら、それは当然専有部分の削減であり区分所有者がメリットを受けるべきものである。
共用部分を管理する管理組合にとっては何のメリットはないのに、ナゼ専有部分を特別管理するのか?
高圧一括受電は、共用部分と専有部分の電気料金を割り引きすることだよ。
大体、一括受電をするマンションは、キュービクルや借室電気室があり、共用部分の
割引はしているよ。
それに、専有部分の割引を含めることになるんだよね。
その場合、専有部分と共用部分の割引率は、マンションと代行会社との
力関係にもよるが、5%~10%といわれています。
新しいマンションでは、最初から高圧一括受電になっているとこも
多くなってきているようだね。
3)電子ブレーカーの交換で電気の基本料金が大幅削減できます。
10年以上前から、マンションで取り入れられまして、現在も急成長を続けています。
電気料金の値上げが予想されていますが、その対応策として、電子ブレーカーの交換や
高圧一括受電を取り入れ、経費の削減を検討しているマンションが増えてきております。
これは、マンションの共用部分の動力200Vの基本料金を削減しようというものです。
(エレベーター、給水ポンプ、排水ポンプ、機械式駐車場、集会室のエアコン等)
通常のブレーカーと電子ブレーカーがあります。電子ブレーカーは、普通のブレーカーが切
れる電流容量よりも数倍の電流を規定時間まで流せます。
電子ブレーカーを取り付けて、負荷設備契約を主開閉契約に切り替えると、かなり電気
料金の削減ができます。削減率は40%以上ともいわれています。。
*多くのマンションが低圧契約になっています。低圧電力契約には契約方式が2通り
あります。
1)負荷設備契約
EVなどの動力設備に必要な電力の合計を、契約容量とするのが負荷設備契約です。
契約容量の決め方は、共用部にある200Vの設備の総合計から算出されます。
2)主開閉器契約(ブレーカー契約が必要です)
設備の容量に係らず、実際に機械が稼働している時に流れる電流値をもとに契約容量
が決められます。
負荷設備契約よりも、契約容量を下げることができますので、電気基本料金の削減が
可能となります。
ブレーカーの容量を小さくすることにより基本容量が小さくなり、基本料金が安くなります。
*ブレーカー交換費用としては、管理会社経由で40万円程度というところです。
*ブレーカーの保証期間は7年ですが、耐用年数は15年以上あるとのことです。
*6年以内に償却できるマンションが導入条件となりますが、導入する前に調査が行われます。
(無料)。これに合致する所が設置対象になります。(例)41種類のブレーカーから選択します。
*ランニングコストは一切必要はありません。
1)消費税アップに伴う、管理費等の値上について
消費税の値上がほぼ本決まりになりました。その影響力は、私たちのマンションにも大きく影響
を及ぼすことになってきます。
私たちマンションの理事としましても、この問題を避けて通ることはできません。
値上も経費節約もしなければ、単純に計算すれば、5年後には、予算規模は77%、10年後には
60%になってしまいます。管理費の予算総体は、値上とか特別な収入がなければ変わりません。
そこで、実際値上が実施された場合は、どういう対応をしなければならないのかを、検討していか
なければなりません。
管理費・修繕積立金の増税分については、値上で対処していくか、節約以外にその解決策は
ありません。
そこで、値上をする場合はどれぐらい値上をすればいいのかを、検討すべきですので、考え方
等をここで述べてみました。
是非、参考にされて、自分達のマンションで検討してみてください。
イ.「管理費の値上について」
管理費は、1年ごとの必要な経費に充当されるものです。
まず、各マンションの総会議案書の収支予算書をご覧になってください。できれば、3年~
4年の費目ごとの推移表を作成すれば、より分かりやすくなると思います。
*管理費の支出の費目については、殆どが固定経費又は、電気料金や電話料でして、ほぼ
固定経費に準ずるものが中心です。
ある程度、変動する支出としては、小修繕費と予備費です。
この費目については、毎年変動しますので、3年~4年の平均値で計算します。
但し、小修繕費は築年数の経過とともに増加していきます。また、予備費についても、余裕を
もって組んでいないと、いずれ足りなくなってきます。
*支出費目で消費税のかからないものは、次期繰越金です。
予算書にはこの費目はありませんので、3年~4年の平均の数字でみてください。
*まず、総支出から次期繰越金の額を差し引いてください。
予算書では、予備費が差額を吸収するので、支出の費目として繰越金はありませんので、
収支予算書の次期繰越金の平均で算出されたらいいと思います。
排水管の高圧洗浄とか5年の総合保険については、1年単位の費用に換算してください。
これに対して、5%の消費税の負担がかかることになります。(10%になった場合)
A.(支出総額-次期繰越金)×5%=経費増
※1戸当り月の管理費の必要値上分
経費増額÷戸数÷12ヶ月=1戸当り月の管理費の値上分
ロ.「修繕積立金の値上について」
修繕積立金は長期修繕計画に基づいて、1戸当り月の必要額を計算します。
しかし、長期修繕計画には全て網羅されていない部分もあります。
又、専有部分にある、給水管・排水管の支管部分は、当然専有部分ですので、長期修繕
計画には入っていません。
これについても、いずれ更新が必要になる時期が確実にやってきます。
不具合が生じてきたら、各区分所有者がその責任と負担で実施しなければなりません。
経年劣化による給排水管の更新工事については、保険の適用はありません。
マンションをスラム化させないためには、修繕積立金の確保を行い、適切な工事をしていか
なければなりません。
*消費税アップに対する考え方
長期修繕計画(25年程度)の工事費の総額を計算してください。
長期修繕計画がない時は、専有床面積から算出する方法もあります。
その工事費の総額の5%が消費税アップに必要な金額となります。
(25年程度の工事費の総額)×5%=税率アップに伴う必要消費税額
(25年程度の総工事費)×5%÷戸数÷年数÷12ヶ月=1戸当り月の必要値上額
年数については、何年で工事費総額をカバーするかで、値上額が大きく変わって
きます。当然、早くやれば値上額は小さくなります。
値引き交渉もひとつの手ではあります。しかし、
消費税は、ずっと上がったままですからね。
工事はいつもやるとは限りませんので。
現状、1,000万の管理費を毎年使っているマンションでは、
10%になれば、100万が消費税ですから、50万が毎年
不足することになるのです。
予備費がその分毎年なくなるということです。
※修繕積立金の額の目安
1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
(工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月
2)計画書がない場合
専有床面積から算出します。
5,000㎡未満(50戸未満)
5,000㎡~10,000㎡
10,000㎡超(100戸超)
例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。
消費税が上がった分は値下げを要求するよ。
増税分は経費節減で対応するのが管理組合じゃないか?
うちは管理費値下げをするから、増税されてもビクともせんけどな。
修繕積立金も潤沢だよ。5年毎の値上げだけど金余る計算。
原始計画が5年毎の段階値上げを了承して全区分所有者が購入してるから、段階値上げは既成事実。
値下げするのは毎月徴収してる管理費だよ。管理費会計が毎年異常なほどの多額の剰余金を発生させてるからだよ。
うちは長期修繕計画で、今年共用鉄部塗装と屋上防水保護塗装工事をする予定だったけど、
理事長が強烈に見直しかけた結果、法で10年間瑕疵担保責任期間内の屋上防水は中止、
鉄部は全箇所詳細調査して絞り込んだ結果、当初計画の半額以下になった。
共用鉄部塗装と屋上防水保護塗装工事は前年度の総会決議。
それを今期理事長がひっくり返して屋上防水保護塗装工事中止の理事会決議をとった。
今年の総会でどう説明するかが見もの。前年度の理事長が今強烈に抗議してる。
多分「よくも俺の顔つぶしたな!」だろう。
>管理費が毎年異常に余るというんなら、値下げするか、修繕積立金会計に振り替えたらどうですか。
それは管理規約違反になる。それだと区分会計の原則が意味をなさない。
区分会計では、剰余金は次年度繰越と規定されている。
管理費会計から修繕積立金に振り替えると言う事は、管理費会計で修繕積立金を徴収してることになる。
それなら修繕積立金会計とはなんぞや?