管理組合・管理会社・理事会「管理侍への質問部屋パート2!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2023-02-25 23:25:09

管理侍への質問部屋復活版です、どちら様も自由に活発な質問、及び解答お願いします。

[スレ作成日時]2013-08-11 11:02:01

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管理侍への質問部屋パート2!

  1. 2 匿名

    勘違いしないで下さい、ここは管理待スレでは無く、既存の管理侍への質問部屋スレです。
    類似スレは管理待と言うスレですよ。

    どちら様も自由に活発な質問、及び解答お願いします。

  2. 4 匿名

    あれ やっぱり復活したんですか 保険の話から再開ですか

  3. 5 匿名さん

    滞納金が裁判所より支払い命令が出ても支払ってもらえない場合の

    対応の仕方

    その場合は、取り立て訴訟が必要になります。

    そして、給与、預金、家賃等の差し押さえができることになります。

    「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
    受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
    この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。

  4. 6 匿名さん

    >その場合は、取り立て訴訟が必要になります。

    そんな訴訟有るんだ、正式名はなんなの?

  5. 7 匿名さん

    >6
    訴訟というより、債権差し押さえ命令の申し立てですね。
    滞納金に関しては、弁護士に頼らず、全て理事でやれますよ。

  6. 8 匿名さん

    滞納金についての、質問のある方はどうぞ。

  7. 9 匿名さん

    ご存知でしょうが、情報を提供します。

    「マンションの空き駐車場に対する課税について」

     今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
    の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
     今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
    をたてておく必要があります。

    *収益事業に該当しない要件

      ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
      ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
       することによる「管理費の割増金」と考えられること。
      ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
       の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

      ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
        全部収益事業として扱われる。
        募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
        使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

      ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
        区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
        があれば許可する。
        貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け         渡す必要がある。

      ケース3・・・全部非収益事業になる。
        区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な         募集は行わない。
        非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への        貸し出しを許可する。

  8. 10 匿名さん

    大きな駐車場をもっているマンションに抜き打ちに税務署が
    立ち入り調査する可能性はあるね。
    早く、細則の改定をしておく必要あり。

  9. 11 匿名さん

    みなさんのマンションで、税務署の立ち入り調査が
    あったとこあったら、教えてください。

  10. 12 匿名さん

    続きましての情報提供です。
    *玄関ドアのケア
       ネジのゆるみとかがあると、ドアの開閉がスムーズにいかず、音もでます。
       ドアのネジを締める場合は、内側から締めてください。
    *風呂場の排水はうまくできてますか。排水口の掃除はされてますか。
       蓋を外して、中の髪の毛とかを取り除いてください。
    *ベランダのドレンに物がたまっていませんか。
    *排水の流れ・悪臭・水漏れとかの不具合はありませんか。
    *煙探知器をビニール等でカバーをしてませんか。

  11. 13 匿名さん

    ところで、ベランダにボードがありますが、
    階下に降りる部屋がどこにあるか分かってますか?
    いざというとき、どちらに逃げればいいのかも確認して
    おかなければいけません。

  12. 14 匿名さん

    ペット可のマンションで、特別決議でペット不可にしました。
    これは、有効でしょうか?
    又、ペット不可のマンションを同じくペット可にしました。
    これはどうでしょうか。

  13. 15 匿名さん

    なんか自演しまくってるな。重複スレなので削除依頼出しといた。

  14. 16 匿名さん

    >>15
    無駄です、重複ではありませんし、類似スレは他にありますよ。
    管理担当さんに調べてもらい再度復活したスレです、仲良く使って下さいね。

  15. 17 匿名さん

    元々管理待は、管理侍のパクリですよ。

  16. 18 匿名さん

    >15
    自演ではないでしょう。
    情報の提供をしているのですよ。
    管理待は自作自演が多いようですよ。
    あのスレはもうやめた方がいいよ。

  17. 19 匿名さん

    これからも、どんどん情報の提供をしますので
    期待しておいてください。

  18. 20 匿名さん

    このスレは、管理侍さん本人も書き込むスレですからね。
    本人が認めたスレということです。

  19. 21 匿名さん

    本人どこにいるねん?

  20. 22 匿名さん

    あのね、その名称、登録商標じゃないからくどく言わないの、仲よく使ってね。

  21. 23 匿名さん

    管理侍パート2と管理待パート3は同じじゃないもんね。
    似てはいるけど。
    それぞれ、特徴を出して書き込めばいいのでは。

  22. 24 匿名さん

    ここは、情報提供の書き込みと質問のコーナーとしようかな。
    マンションの管理で、質問のある方は、遠慮なく書き込みをしてください。

  23. 25 匿名さん

     下記事項については、使用細則に反し、義務違反となります。義務違反をされてる
    方は、注意してください。私ひとりぐらいはという気持ちではなく、
    マナーを順守し、共同生活のルールを守っていきましょう。
     <一例>
      *テレビ・ステレオ・カラオケ・ピアノ等の音量を著しくあげる行為。
      *バルコニーの手すりにフトン・敷物・洗濯物等を干すこと。
      *専用使用部分の外観・形状を変更すること。
      *バルコニーにサンルーム並びにこれに類する工作物等を構築又は設置すること。
      *理事長の承諾を得ずに、専有部分の改修・改造・営繕工事をすること。

  24. 26 匿名さん

    何か欲しい情報があったら、ここに書き込んでください。
    できるだけそれに応えていきたいと思います。

  25. 27 匿名さん

    少額投資でお金を稼ぐ方法を教えてください。

  26. 28 匿名さん

    管理待がここに張り合ってつまらいことを自作自演で書き込みを
    しているようだけど、ここには絶対勝てないよ。
    管理待は1,000を超えたので、僕は書き込まないからね。
    それまでは、誘導したりして、300以上は書き込んだけどね。
    ここは、自作自演はしないよ。
    ただ、情報の提供はどんどんしていくから。
    いくらでもネタはあるしね。

  27. 29 匿名さん

    管理費は何に使われるのか。
     管理費は、建物の共用部分、敷地及び付属施設の管理を行う為の、経常的な
    諸費用に充てるために使用するものです。あくまで、経常的な使用に限定されます。

    修繕積立金は何に使われるのか。(全て総会決議が必要です。)
    1.周期的かつ計画的に行う大規模な修繕(保存行為以外の工事)
    2.不測の事故等により必要となる管理(臨時総会の決議が必要となります)
    3.敷地及び共用部分の変更が伴う工事
    4.区分所有者全体の利益のために、特別に必要となる管理に対する経費

  28. 30 匿名さん

    >>28
    何うぬぼれてるの?マンション管理士の資格持ってるの?

  29. 31 匿名さん

    >30
    現にどんどん書き込みは増えているだろう。
    管理待の書き込みがあったら、すぐ下の方に追いやられているだろう。
    いくらでも書き込みはできるからね。
    ここだけの書き込みなら、いくらでも書き込めるよ。
    管理待のときがそうだっただろう。
    いかに早く1,000に到達したかをみれはあきらかだよね。

  30. 32 匿名さん

    耐震構造とは、補強材により建築物の耐力自体を強めている建物のことです。
     しかし、免震構造や制震構造の建物より地震に弱い作りではあります。
     昭和56年(今から30年前)に、現在の新耐震設計法が制定されました。
     それによりますと、震度6程度の地震では倒壊等の被害を生じないという作り
    をしなければならないということです。
     現在、耐震強化が叫ばれている建物は、昭和56年以前に建てられた建物のことを
    いっています。改正耐震改修促進法の制定、H18。

  31. 33 匿名さん

    【激突!管理待vs管理侍】などとゆう煽りじみたスレを立てられた方が見えるようですが

    煽りや釣りに乗らず、好きなスレッドで情報交換して下さいね。 このスレとは無関係です。

  32. 34 匿名さん

    そんなつまらんスレには書き込まないよ。

  33. 35 匿名さん

    管理待のパート3にも一度も書き込みしてないよ。
    僕が書き込まなければ、いずれなくなるよ。

  34. 36 匿名さん

    エレベーター点検のフルメンテナンスとP0G契約について

    *フルメンテナンス契約
      フルメンテナンス契約は、点検・整備・手入れのほか、昇降機器の部品交換や機器
     の修理を状況に合わせて行う内容も含んだ契約です。
      但し、本体・乗場扉・三方枠・意匠変更による改造等は別途となります。
      ロープの交換(15年程度)やPLC(シーケンサー)の交換も無料となります。
      シーケンサーは制御用コンピューターで交換は20年程度といわれています。
      築浅の時は、EVの保守点検はP0G契約の方が経費的には安くなりますが、古く
     なってくると、フルメンテナンス契約の方が有利になってきます。

    *POG契約
      P0G契約は、定期点検、管理仕様範囲内等の消耗品や油類の交換はしますが、それ
     以外の部品交換、修理は別途とする契約です。独立系の業者はこの方法が大半です。

    エレベーターの交換は、25年前後が目安となりますが、新設すれば、制御盤400万、
    巻き上げ機100万、かご(三方枠・扉・床等)700万でおおよそ1基当たり1,200万
    程度になります。簡易制御マニアルだと、1基当たり800万程度になります。

     但し、上記価格から、30%~40%の値下げは可能と思われます。

  35. 37 匿名さん

    エレベーターの保守点検の費用の相場についても掲載したいのですが、
    これは殆ど周知されてるので割愛します。

  36. 39 匿名さん

    >38
    ここのスレにどんどん書き込んでね。
    管理待には絶対僕は書き込まないから。

  37. 40 匿名さん

    今度はこのスレを1,000までもっていくから。

  38. 41 匿名さん

    「専有部分内にある給水管・排水管の更新について」

     基本的には、その部屋の専用に供せられる配線・配管は専有部分となっており、長期
    修繕計画には、排水管・給水管の経費は計画されていません。
     しかし、排水管等が古くなって、あちこちで水漏れが発生しだした場合、共用部分である
    給排水管の本管部分の工事をする場合は、専有部分の給排水管の支管部分と一緒に
    工事をした方が効率的です。
     雑排水管の専有部分である横引き管の清掃は組合負担としてやっています。
     しかし、一緒に工事ができる人とできない人が出てきます。できない人への対応をどう
    考えていくかが問題となってきます。
     一番いい方法は、長期修繕計画に専有部分である給排水管の工事を組み入れ、修繕
    積立金を早めに値上して準備しておく方法があります。
     築年数が経過すればするほど、この問題がクローズアップされてくると思いますが、いつ
    この問題に取り組むかがポイントになってきます。
     早ければ、修繕積立金の値上は少なくてすみますが、遅れれば遅れる程値上額は大き
    くなってきます。

  39. 42 匿名さん

    専有部分の給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管を、1戸だけで
    やる場合は、70万程度の経費がかかります。
    いずれ更新しなければならない時期は必ずやってきます。
    そのときに、管理組合としてやるのか、各区分所有者がやるのか、それとも
    一部管理組合が負担するのか等を今のうちに計画をしておく必要があります。

  40. 43 匿名さん

    各家庭がそれぞれ、例えば排水管の工事をするとなると、
    その都度、数日間排水制限がありトイレの使用が制限されます。
    例えば、AM9時からPM5時までとか。
    勿論すべての部屋ではありませんが。
    そして、仮設トイレの準備もしなければなりません。
    大規模修繕工事とは、比べものにならないくらい大変な工事となります。
    当然数日間在宅していなければなりません。
    こういった工事を、各家庭バラバラにやられたらたまったものではありません。
    しかし、いずれ間違いなくそのときはやってくるのです。

  41. 44 匿名さん

      給排水管の立管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      支管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の支管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  42. 45 匿名さん

      共用部分の給水立管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水立管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の支管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。

  43. 46 匿名さん

      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

  44. 47 匿名さん

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の支管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

       *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り50万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

  45. 48 匿名さん

      *改修工事方法
         1)配管の交換による取替工事
    HIVP管に取り替える(腐食の心配や地震による破損が少なく、保守性に優れた材料)
         2)ライニングによる延命工事
    10年程度はもちますが、次やるときは、更新工事が必要となります。

  46. 49 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      区分所有法第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

  47. 50 匿名さん

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

  48. 51 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

  49. 52 匿名さん

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

  50. 53 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
      に取り組まなければならない重要事項です。
      ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

  51. 54 匿名さん

    私がまとめた資料です。
    是非参考にしてください。

  52. 55 匿名さん

    これからも情報の提供を続けます。
    ご期待ください。

  53. 56 匿名さん

    ↑サイト開設したらどうか?
    掲示板の記事はレスが進むと流されてしまうよ。

  54. 57 匿名さん

    >56
    ご提言ありがとうございます。
    ただ、気楽に書き込みをしたいので、このまま続けます。
    自分が作った資料は、かなりありますので、ここに提供しますが、
    興味のある方だけでも読んでいただけたらと思っています。
    勿論、マンションの管理に関する全ての情報になりますが。

  55. 58 匿名さん

    pdfファイルにしてリンク集みたいなページだと簡単だと思う。
    うちの理事長はマンションポータルサイトに理事長が作った大量の資料をpdfで登録して情報開示・共有してる。

  56. 59 匿名さん

    うちのマンションでは、私が作成した資料を、毎月理事会のときに配布して
    説明をして、理事のレベルアップに努めました。
    当然、その資料は、回覧板や案内板として、各戸に配布もしております。
    うちの組合では、まとめはしてあります。
    ここは匿名掲示板であり、何を書き込んでも批判等をされますからね。
    特に、マン管士というだけで猛反発をくらいます。
    単なるボランティアとして取得した資格なんですけどね。
    単なる紙資格で、超簡単な4択の試験ですから。
    役にはたたないですよ。

  57. 60 匿名さん

    建設・設備・不動産系の資格を取った方がいい。
    その知識は管理業務に活かせるし、社会でも失職しても職に困らない。

  58. 61 匿名さん

    何も自分で技術を身につける必要はありませんよ。
    技術といったら、電気、浄化槽、塗装、シーリング、設備、配管、
    エレベーター、消防設備等きりがありません。
    それをコントロールできればいいんですよ。
    それにマンションの管理は、工事や点検だけではないですからね。

  59. 62 匿名さん

    管理侍さん、勝手にたてられたスレですが、私もちゃっかり
    ここを活用しています。
    たまには、覗いて書き込みもしてください。

  60. 63 匿名さん

    管理侍さんの影響力がいかに大きいかを物語っていますね。

  61. 64 匿名さん

    管理侍って誰?管理待や管理持はのれん分けした元弟子ですか?

  62. 65 匿名さん

    管理侍さんは、管理会社の方で、マンコミの常連ですよ。
    そのファンが立てたスレがここなんですよ。
    その時は、当の本人も書き込みをしてたんですけどね。
    ここも書き込みの内容が良ければ、いずれ参加してくれるでしょう。

  63. 66 匿名さん

    ところで、専有部分の排水管等の工事についての質問はありませんか。

  64. 67 匿名さん

    ありません。
    それよりも区分所有者の駐車場闇転貸について実例を挙げて解説願います。
    当マンションは築浅で、区分所有者の駐車場使用権の譲渡・転貸は規約で禁止されていますが、
    最近、入居当時から賃貸していた賃貸人2名において、賃貸借契約の解約がありましたが、
    その時に賃貸人の駐車場使用権を転貸していたことが発覚しました。
    管理組合設立以前の賃貸借契約で、今まで賃借人の変更がなかったため、管理組合としては全く気が付きませんでした。
    今理事長が賃貸人に対して、規約違反による駐車場使用契約の解約を強要していますが、賃貸人は拒否して訴訟沙汰に発展する気配です。
    当マンションの規約では、区分所有者が第三者に貸与した時点で、駐車場使用権は消滅し駐車場使用契約は終了となる規約です。

  65. 68 前期高齢管理士

    >41 ~ >61 匿名さん

    知識の披歴は結構な事ですが、生兵法は頂けません。
    なまじ尤もな記述も多々ありますから、本気で信じる人も出てきます。

    「専有部分内にある給水管・排水管の更新について」 に関するあなたの見解は根本で間違っています。
    規約の変更は既存法に反しない限り有効ですが、記述を読む限り「区分所有法」に抵触しています。

    本件に関するポイントは過去に意見を述べていますので割愛します。

  66. 69 匿名さん

    書き込みの中で分からない点があります。
    管理組合設立以前の賃貸借契約とのことですが、管理組合は、区分所有関係が
    成立すれば法的に自動的に成立するものですよね。
    又、区分所有者が賃貸人に駐車場を貸していたのですか。
    部屋も貸していたのですか?
    その駐車場は、区分所有者全員に権利が与えられているのですか?
    規約では、区分所有者が第三者に貸与した時点で、使用権は消滅するとなっていますが、
    当人が使っていないのであれば、一部の区分所有者の特別の影響を及ぼすにはあたらない
    ので、裁判では有利になるとは思われますが、ただ質問の内容がはっきりしませんので
    なんともいえない点もあります。
    今から規約を改正するとしたら、駐車場の権利で無料だったのを、有料にすると規約
    改正をしても、無効という判例は出ています。
    ペット可のマンションを購入したのに、規約の改正が行われ、ペット不可になったというのは、
    判例で認められていますが。

  67. 70 匿名さん

    >>67
    竣工引渡し時からの賃貸人は、駐車場を確保してるから、今更解約を言われたら駐車場を失うことになる。
    相当反発はあるだろう。駐車場付のアドバンテージで今まで賃貸してたのだから。
    それにしても理事長が果敢に解約を強要している姿勢は好感が持てるが、賃貸人は理事長に遺恨を持つこと必至だな。
    新築マンションの場合、竣工入居以前から賃貸募集してて賃貸借契約してしまってる場合が多いので、管理組合設立以前だから管理組合は全く知らないことが多い。

  68. 71 匿名さん

    >68さん
    専有部分の給排水管を共用部分と規約改正をするのではありません。
    その経費を管理組合として行うということです。
    専有部分でも管理組合として全体を行うことは問題はないと思います。
    現に、給排水管の高圧洗浄は、専有部分ですけど、管理組合の経費で
    行っていますからね。
    それに、ここに書き込んだのが100%正しいとは思いませんし、見解の
    相違があることもあるでしょう。
    その時は、指摘されたり、いろいろ意見をいわれたらいいのではと思っています。
    100%正しいものしか書き込めないとしたら、誰も書き込む者はいなく
    なるでしょう。
    それに、本件に関するポイントとかいわれても、誰も分かりませんよ。
    反論があるなら、指摘すべきですよ。
    それが正しければ、私もそれをみて勉強することにもなりますので。

  69. 72 前期高齢管理士

    >71 匿名さん

    あなたは>59で「うちのマンションでは、私が作成した資料を、毎月理事会のときに配布して 説明をして
    理事のレベルアップに努めました。」と記しておられます。
    100%正しいとは思わない事を理事会で説明するのは如何なものかと思います。
    ここ(匿名板)では間違いの責任を問われる事はありません(出来ません)が、現実の場面ではね…

    「費用負担に関しては管理規約で決めることは許容されると判断されます」は解釈の飛躍です。
    何故「区分所有法に抵触する」と指摘されたのかは手抜きをせず自分でお調べ下さい。
    (勉強になると思いますよ)

    尚、専有部分の給水管・排水管の枝管更新を適法に管理組合(積立金)で実施する方法はあります。




  70. 73 匿名さん

    >72
    あなたのいっていることは100%正しいのですね。
    法律は、弁護士によっても解釈の違いがありますよね。
    では、専有部分の雑排水管の高圧洗浄を管理組合の負担で実施
    するのは違法ですか。これは共用部分に対しての費用ではありません。
    それから、私は専有部分の費用負担を管理規約に規定するとはいっていません。
    管理費や修繕積立金は、共用部分や敷地の管理にしか使用できないというの
    でしょうね。
    私の解釈では、専有部分の配管等を共用部分にするのはできないが、
    費用負担は許される範囲と思っています。今考えれば、専有部分の配管等を
    共用部分に規約改正はできるかもしれないと思っています。
    あなたのいっている、専有部分の給水管・排水管の枝管更新を適法に管理組合
    で実施する方法があるというなら、できるということじゃないですか。

  71. 74 匿名さん

    >73
    どうやら72は、自分の立場が無くなってしまうことを恐れているように思えます。
    資格はあるが、何も出来ないタイプのように思えてしまします。

  72. 75 前期高齢管理士

    >費用負担は許される範囲と思っています

    思っているのはあなたの勝手ですが、現実世界では適法か否かを検討する姿勢が必要です。
    「解釈の飛躍」と指摘されたら、立ち止まって考える姿勢が必要だと思いますが…

    「単なる紙資格で、超簡単な4択の試験」で得た知識だけでは現実世界ではアドバイスは出来ませんよ。
    少なくとも管理士を名乗って公言されませんよう…広言になってしまいます。
    (此処では一向に構いませんが、突っ込みのネタになるだけです)

  73. 76 マンション住民さん

    後期高齢管理待の登場に期待しよう。

  74. 77 匿名さん

    >75
    >尚、専有部分の給水管・排水管の枝管更新を適法に管理組合(積立金)で実施する方法はあります

    実施する方法はあるんでしょう。
    だったら、できるということじゃないですか。
    解釈の飛躍もクリアできるんでしょう。

  75. 78 匿名さん

    復興特別所得税について

     この税は、東日本大震災のいわゆる「復興財源確保法」に基づき、平成25年から平成
    49年までの25年間、所得税額に対して2.1%の「復興特別所得税」が付加されることに
    なったものです。
     復興特別所得税は、所得に対して2.1%課税されるものではなく、所得税額の2.1%
    課税されるものです。
     ただ残念なことに、東日本大震災の復興以外に大半が使用されており、現在国会を始
    め、マスコミで批判がされております。

  76. 79 匿名さん

    【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】

  77. 80 匿名さん

    【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】

  78. 81 匿名さん

    【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】

  79. 82 匿名さん

    調停(民事調停の場合)
    調停のメリット
      1.自分でできる。手続きも簡単
      2.手数料が安い。 訴額の0.6%
      3.迅速な解決ができる。
      4.相手と直接交渉しないでもよい。
      5.非公開なので、プライバシーが守れる
      6.合意内容は、裁判所の確定判決と同じ効力がある。

    民事調停は、裁判官と2名以上の調停委員からなる。
      取扱い項目・・・・管理費の不払い、マンション管理に関するトラブル、ペットのトラブル等

    ①調停申し立ての手続き
       1)申立先…簡易裁判所
       2)用意するもの・・・印鑑、申し立て費用、言い分を裏付ける資料
       3)言い分を整理しておく
    ②呼び出し状がくる・・・・組合と滞納者に
    ③調停期日・・・・両社が出席して言い分を聞く
    ④合意になると調停成立となり、その内容は「調停調書」に記載される。
     調停不成立の場合は、訴訟とかになる。

  80. 83 匿名さん

    民法第104条
    委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
    人を選任することはできない。
    理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
    選任することはできないからである。
    理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。

  81. 84 マンション住民さん

    競売マンションの裁判所鑑定評価に於ける管理組合滞納債権を考慮する場合の減価係数

    1. 競売マンションの裁判所鑑定評価に於ける管...
  82. 85 マンション住民さん

    競売物件という心理的デメリットで6掛けにされる。
    競売物件で安く仕入れて市場価格で売却するだけで4割の儲けが出る。
    ただし占有者がいた場合は、第三者占有減価で更に評価額が下がるが、
    占有者の追い出しは競落者の仕事で、裁判所は占有者に追い出し命令はしない。

  83. 86 匿名さん

    実際には、売却税や取得税とかで4割の利益はでないけど、
    買っとけば、利益はでるでしょうね。
    以前は、競売価格は、不動産評価額の70%程度といわれていたのですが、
    安くなったものですね。

  84. 87 匿名さん

    少額訴訟、支払い督促、民調でいえば、どれが一番効果が
    あるのだろうか。
    当然、弁護士を頼まず、管理組合としてやる場合は。

  85. 88 匿名さん

    どれもお金がかからないのは同じ。
    弁護士も必要なし。
    但し、裁判所から支払い命令が出ても支払ってもらえない場合もある。
    しかし、滞納者には、大きなプレッシャーにはなると思う。
    裁判所からの支払い命令を無視できるかといえば、そこまではしないだろう。
    銀行ローンとかはちゃんと支払っているんだからね。

  86. 89 匿名さん

      ②、③で、裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合はどうするか。

    その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。

      地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。

        そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。
       但し、その情報は確認していなければなりません。

    「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
    受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
    この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。

      ※「債権差し押さえ命令」
         添付書類
          請求債権目録(管理規約)
       差押え債権目録 ⇒ 詳細は、裁判所の相談窓口で聞いて下さい。
       当事者目録等

  87. 90 匿名さん

    滞納金については、予防も大切です。
    そして、一定の時期が来たら、訴訟も考慮しなければなりません。
    理事長は先延ばししがちですので、規約で訴訟の時期等を規定
    しておくことが必要です。
    滞納額が大きくなれば、滞納者だけでなく、管理組合も困るのです。
    傷口が大きくならないようにしていきましょう。

  88. 91 匿名さん

    うちは滞納二ヵ月で理事長が督促します。(電話・訪問・通告書)
    そして滞納三ヵ月で訴訟追行と駐車場強制解約の理事会決議をとります。
    訴訟は少額訴訟を予定します。
    このため、滞納者は破産したり失踪行方不明でない限り、滞納全額支払いしています。
    この秋、失踪者で競売にかかる部屋があります。競落者に請求します。

  89. 92 匿名さん

    正しいやり方でしょうね。
    督促は滞納者のためでもあるんです。

  90. 93 匿名さん

    理事長は債権者代表との自覚が必要。管理会社はそのための手足にしか過ぎない。
    債権回収できなければ理事長に弁済させるペナルティーを課せればいい。
    そうしないと理事長は組合員との摩擦を恐れて督促すらしないよ。

  91. 94 匿名さん

    何で摩擦があるの?
    払わん奴は共同生活のルール守れないマンション居住不適格者だろ?
    そんな奴は追い出せよ、戸建か賃貸に住めばいいのだから。
    共同生活したければ管理費払えよ。

  92. 95 マンション住民さん

    滞納者はマンションから駆逐すればいいと思います。
    土地付区分所有建物を理解してない人ですから。

  93. 96 匿名さん

    購入時は、滞納のことなんか全然考えなかったんだろうが、
    会社が倒産したり、リストラされたり、商売の運転資金が足りなくなって
    管理費等に回せなくなる者が出てくるんだよね。
    かわいそうといえば、かわいそうなんだよね。
    仲良くしてた、住民がそうなることもあるしね。

  94. 97 匿名さん

    隣りは何する人ぞ?が管理組合だ。
    管理組合は執行部から組合員への上意下達。
    なんならお前が助けてやれよ。
    それが隣保協同精神による助け合いだ。
    これが自治会の原点。

  95. 98 匿名さん

    自治会があれば、お金がなくて管理費払えない人に自治会費から融資できますね。
    そうすれば管理組合としては滞納債権がなくなり、代わりに自治会に融資債権ができることになりますね。
    管理組合の債権が形を変えて自治会債権に移転したことになります。

  96. 99 銀行関係者さん

    >会社が倒産したり、リストラされたり、商売の運転資金が足りなくなって
    >管理費等に回せなくなる者が出てくるんだよね。
    不動産の任意売却をして清算した方がいい。

  97. 100 匿名さん

    マンション内で滞納予備軍の人達が集まって滞納共済倶楽部を作ったらいいと思います。
    倶楽部会員は毎月積み立てを行い、万一会員で滞納した人がいたら倶楽部として積立金から支払う。
    こうすれば管理組合としては助かります。これは滞納者の互助会になります。

  98. 101 匿名さん

    地方税滞納による自治体の競売(公売)による競落者への所有権移転。

    1. 地方税滞納による自治体の競売(公売)によ...

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