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管理侍への質問部屋復活版です、どちら様も自由に活発な質問、及び解答お願いします。
[スレ作成日時]2013-08-11 11:02:01
管理侍への質問部屋復活版です、どちら様も自由に活発な質問、及び解答お願いします。
[スレ作成日時]2013-08-11 11:02:01
同じマンションの住民なんだから、仲良くした方がいいね。
本来なら、総会決議で決まったものを中止するんだったら、
臨時総会を招集して、説明した方が良かったかもね。
>管理費が毎年異常に余るというんなら、値下げするか、修繕積立金会計に振り替えたらどうですか。
それは管理規約違反になる。それだと区分会計の原則が意味をなさない。
区分会計では、剰余金は次年度繰越と規定されている。
管理費会計から修繕積立金に振り替えると言う事は、管理費会計で修繕積立金を徴収してることになる。
それなら修繕積立金会計とはなんぞや?
>147
管理費会計から、修繕積立金へ振り替えることは、全然問題はありませんよ。
収支報告書から修繕積立金へ振り替えることはできませんが、
収支予算書で振り替えればいいんですよ。
当然総会の決議がいりますが。
総会決議に瑕疵があり組合員の共同の利益を損なう場合は、その決議は反故にできるよ。
品確法で10年の瑕疵担保責任と保障があるのに、組合費使って防水強化工事をするのは組合費を毀損する行為だ。
築10年以内の管理組合の役員は、品確法を勉強した方がいい。2000年施行の法律だ。
建築屋を自称する役員ですら品確法を知らないのには開いた口がふさがらない。
それと売買契約と建設請負契約の違いも知らなすぎる。
区分所有者と売主は売買契約、売主と施工者は建設請負契約。
区分所有者と施工者間には何ら契約関係はない。
戸建で考えればすぐ分かる。
分譲住宅を買うのとハウスメーカに注文住宅建てさせるとの違いだ。
売主⇔買主
売主⇔施工者
ところが買主に引き渡す前にリーマンショックで売主が倒産した。
そこで施工者が売主の債務を引き継いだ。
この場合は、施工者=売主⇔買主となる。
>150
収支決算書と収支報告書ってわかりますか?
収支予算書で振り返るといっているでしょう。
総会議案として、収支予算書で決議して振り返るのですよ。
全然問題はありません。
正しい手続きですよ。
これだと住民は専有部分の電気代をPPSに支払い、管理組合は共用部分の電気代をPPSに支払う。
今まで電力会社に電気代支払ってたの同じで、管理組合会計上の電気代の勘定科目も変更ない。
電気代が従来の電力会社よりもPPSの方が安いというだけで、すんなり一括受電が導入できる。
代行会社はPPSではない。単なる電力サプライヤーの仲介会社。
代行会社を入れると、管理組合会計の電気代の勘定科目がなくなり、会計上は電気代がブラックボックスになり不透明になる。ここが狙いなのが代行会社による一括受電だ。
昨年、代行会社2社に一括受電の見積提案をさせたが、共用部分の電気代削減分しか出してこないので、電気代に関する導入前後の効果を試算し、管理組合会計収支を示し収入と支払を明確化せよ!と言って見解を求めたところ、2社ともダンマリ決めてあっさりと撤退した。
600戸以上の大型マンションなのに、こうも簡単に手を引くとは呆れた。
代行会社の一括受電は電気代収支をブラックボックス化して管理組合に示さないのである。
高圧一括受電に切り替えたからと言って、会計の処理が
変わる訳ではないよ。
専有部分に対しては、代行会社が検針し、請求して区分所有者が
代行会社に支払うのであって、管理組合会計を通すことはないよ。
代行会社が電力会社からいくらで購入するかは分からないけどね。
割引率も、受変電設備を管理組合が買い取れば割引率は高くなるけど、
設備を買い取るマンションはまずないからね。
設備投資ゼロで、電力料金が安くなるというのがポイントだと思う。
大規模マンションの場合は、借室電気室を設けていて、既に共用部分は
安く供給しているからね。
高圧一括受電に切り替えるということは、専有部分の電気料金が安く
ならなければ何のメリットもないからね。
それに切り替えるには、居住者全員の承諾が必要なのだが、
いくらメリットがあっても、へそ曲がりはいるからね。
それを説得するのが大変。
>専有部分に対しては、代行会社が検針し、請求して区分所有者が
>代行会社に支払うのであって、管理組合会計を通すことはないよ。
それはおかしい。
一括受電の契約は管理組合と代行会社であって、区分所有者各人が代行会社と個別契約するのではない。
従来は専有部分の契約は電力会社と区分所有者の個別契約である。 だから管理組合はノータッチになってる。
家庭用電力の自由化が年には解禁になる。
そうなると、住民は電力会社やPPSを自由に選べて契約ができる。
それまで様子見がいい。大きく変わるよ。
>一括受電の契約は管理組合と代行会社であって、区分所有者各人が代行会社と個別契約するのではない。
一括受電は、専有部分の電気供給が管理組合の支配下に置かれることを認識した方がいい。
本来の管理組合業務(共用部分の管理)を逸脱して専有部分まで食指が伸びることになる。
だから特別管理と言われる由縁である。
家庭用電力の自由化が年には解禁になる。→家庭用電力の自由化が2016年には解禁になる。
いま一括受電を導入すると、区分所有者は2016年の家庭用電力解禁による電力会社の自由選択ができなくなる。
あと3年は見送った方がいいだろう。一括受電で管理組合が専有部分を管理するなど余計なお世話だ。