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管理侍への質問部屋復活版です、どちら様も自由に活発な質問、及び解答お願いします。
[スレ作成日時]2013-08-11 11:02:01
管理侍への質問部屋復活版です、どちら様も自由に活発な質問、及び解答お願いします。
[スレ作成日時]2013-08-11 11:02:01
勘違いしないで下さい、ここは管理待スレでは無く、既存の管理侍への質問部屋スレです。
類似スレは管理待と言うスレですよ。
どちら様も自由に活発な質問、及び解答お願いします。
あれ やっぱり復活したんですか 保険の話から再開ですか
滞納金が裁判所より支払い命令が出ても支払ってもらえない場合の
対応の仕方
その場合は、取り立て訴訟が必要になります。
そして、給与、預金、家賃等の差し押さえができることになります。
「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。
>その場合は、取り立て訴訟が必要になります。
そんな訴訟有るんだ、正式名はなんなの?
滞納金についての、質問のある方はどうぞ。
ご存知でしょうが、情報を提供します。
「マンションの空き駐車場に対する課税について」
今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
をたてておく必要があります。
*収益事業に該当しない要件
①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
することによる「管理費の割増金」と考えられること。
③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。
*モデルケース(この3つのどれかに分類されます)
ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
全部収益事業として扱われる。
募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。
ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
があれば許可する。
貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け 渡す必要がある。
ケース3・・・全部非収益事業になる。
区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な 募集は行わない。
非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への 貸し出しを許可する。
大きな駐車場をもっているマンションに抜き打ちに税務署が
立ち入り調査する可能性はあるね。
早く、細則の改定をしておく必要あり。
みなさんのマンションで、税務署の立ち入り調査が
あったとこあったら、教えてください。
続きましての情報提供です。
*玄関ドアのケア
ネジのゆるみとかがあると、ドアの開閉がスムーズにいかず、音もでます。
ドアのネジを締める場合は、内側から締めてください。
*風呂場の排水はうまくできてますか。排水口の掃除はされてますか。
蓋を外して、中の髪の毛とかを取り除いてください。
*ベランダのドレンに物がたまっていませんか。
*排水の流れ・悪臭・水漏れとかの不具合はありませんか。
*煙探知器をビニール等でカバーをしてませんか。
ところで、ベランダにボードがありますが、
階下に降りる部屋がどこにあるか分かってますか?
いざというとき、どちらに逃げればいいのかも確認して
おかなければいけません。
ペット可のマンションで、特別決議でペット不可にしました。
これは、有効でしょうか?
又、ペット不可のマンションを同じくペット可にしました。
これはどうでしょうか。
なんか自演しまくってるな。重複スレなので削除依頼出しといた。
元々管理待は、管理侍のパクリですよ。
これからも、どんどん情報の提供をしますので
期待しておいてください。
このスレは、管理侍さん本人も書き込むスレですからね。
本人が認めたスレということです。
本人どこにいるねん?
あのね、その名称、登録商標じゃないからくどく言わないの、仲よく使ってね。