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なんでもいいのです。腹が立った事を書きましょう!
[スレ作成日時]2013-07-27 00:48:41
なんでもいいのです。腹が立った事を書きましょう!
[スレ作成日時]2013-07-27 00:48:41
中国地方の方言みたい。
躾できんなら犬飼うな**家族ス○モト!
家族揃って○ねばいいのに
後ろのバカがうるさくて全然ライブに集中できない。邪魔。
体力に余裕があるほど動けるということさえもわからないのか。どんだけバカなんだよ。
思ったけどさ、人口減少がしている地域でも「腹が立った事」って多いのかなあ
東京や大阪・名古屋など大勢の人が暮らしている都市では「他人に対して腹が立つ」ことが多いのはわかるけど、人口少ない地域でも腹立つことが多いとなるとね。
性格の問題。
この世界の99%は馬鹿でできている。
貴方は馬鹿の星ね?
にいとクン、スッカリ悟りを開いちゃったネ、凄いね、にいとクン。
まず、誹謗中傷についてです。
誹謗中傷をすることは名誉毀損罪(刑法230条1項)に当たる可能性があります。
名誉毀損罪では、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」は、「3年以下の懲役刑若しくは50万円以下の罰金に処する」と規定しています。
これにあたるのは、インターネット上で具体的な事実を摘示して悪評を書き込むなどのケースです。
「バカ」などの抽象的な文言で誹謗中傷を行った場合は、名誉毀損罪の「事実の摘示」とはいえませんが、侮辱罪(刑法231条)が成立する可能性があり、「拘留又は科料」が課される可能性があります。
実際、この罪に問われるかどうかは、誹謗中傷を受けた相手方の出方によって変わります。
そのまま放置すれば何もなかったことになりますが、法的対処をとれば、名誉毀損罪等で警察の捜査が入り刑事罰を受ける可能性もあります。また、民事では損害賠償請求が行われることもあるでしょう。
1人完全にいらないやついるよな
まず、誹謗中傷についてです。
誹謗中傷をすることは名誉毀損罪(刑法230条1項)に当たる可能性があります。
名誉毀損罪では、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」は、「3年以下の懲役刑若しくは50万円以下の罰金に処する」と規定しています。
これにあたるのは、インターネット上で具体的な事実を摘示して悪評を書き込むなどのケースです。
「バカ」などの抽象的な文言で誹謗中傷を行った場合は、名誉毀損罪の「事実の摘示」とはいえませんが、侮辱罪(刑法231条)が成立する可能性があり、「拘留又は科料」が課される可能性があります。
実際、この罪に問われるかどうかは、誹謗中傷を受けた相手方の出方によって変わります。
そのまま放置すれば何もなかったことになりますが、法的対処をとれば、名誉毀損罪等で警察の捜査が入り刑事罰を受ける可能性もあります。また、民事では損害賠償請求が行われることもあるでしょう。
まず、誹謗中傷についてです。
誹謗中傷をすることは名誉毀損罪(刑法230条1項)に当たる可能性があります。
名誉毀損罪では、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」は、「3年以下の懲役刑若しくは50万円以下の罰金に処する」と規定しています。
これにあたるのは、インターネット上で具体的な事実を摘示して悪評を書き込むなどのケースです。
「バカ」などの抽象的な文言で誹謗中傷を行った場合は、名誉毀損罪の「事実の摘示」とはいえませんが、侮辱罪(刑法231条)が成立する可能性があり、「拘留又は科料」が課される可能性があります。
実際、この罪に問われるかどうかは、誹謗中傷を受けた相手方の出方によって変わります。
そのまま放置すれば何もなかったことになりますが、法的対処をとれば、名誉毀損罪等で警察の捜査が入り刑事罰を受ける可能性もあります。また、民事では損害賠償請求が行われることもあるでしょう。
効くまでに6時間以上かかる。
6時間でカフェイン濃度が半減するという記事を信じていると必ず過剰摂取になる。
kimonoが下着?? 無礼な女だな 顔も下品だし
「口ではなんとでも言えるからね、結果が全てだからね。」とか偉そうなこと言ってんじゃねぇよ。クソ社畜が。何にもしてねぇわけじゃねぇだろ。見て分かんねぇならてめぇは上に立つセンスねぇよ。てめぇよりあきらかに後輩の面倒見てるわ。てめぇこそ下の教育しっかりやっとけや。そのスタンスがクソさぶいわ。
深夜に辛いのね?
知らん喫茶店に入りコーヒー一杯 400円取られた
にいとんクン オッハオッハオッハオッハヨー
米海兵隊員が各地で暴力事件を起こして逃走していた件。
首絞められて失神って、殺人未遂じゃねえかよ