「このパースはイメージで現況とは異なります。現況と異なる場合は現況を優先します」等と注記すれば、実際と異なる建物のパースを載せることは可能でしょうか?
回答
表示規約第23条第1項第42号では
「モデル・ルーム又は写真、コンピュータグラフィックス、見取図、完成図薪しくは完成予想図による表示であって、
物件の規模、形状、構造等について、事実に相違する表示又は実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示を禁止しており、
また、表示規約施行規則第10条第23号において
「宅地又は建物の見取図、完成図又は完成予想図はその旨を明示して用い、当該物件の周囲の状況について表示するときは現状に反する表示をしないこと。」
と規定されていますから、
このような注記をしていたとしても実際と異なる建物のパースを掲載することはできません。
首都圏不動産公正取引協議会
http://www.sfkoutori.or.jp/jirei/hyouji/009/009_5.html
維持会員(規約に参加している宅地建物取引業者)
http://www.sfkoutori.or.jp/info/iji_kaiin.html
この関係で、パースの掲載が終了したのだろうか。