物件概要 |
所在地 |
東京都千代田区三番町2番1(地番) |
交通 |
東京メトロ半蔵門線 「半蔵門」駅 徒歩7分 都営新宿線 「市ケ谷」駅 徒歩12分 東京メトロ有楽町線 「市ケ谷」駅 徒歩12分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
73戸(事業協力者住戸51戸含む、他に管理室1戸) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上13階 地下3階建(実質、地上14階 地下2階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年03月下旬予定 入居可能時期:2015年05月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・販売代理]三菱地所レジデンス株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ザ・パークハウス グラン 千鳥ヶ淵口コミ掲示板・評判
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161
匿名さん
確かに緑道と桜は魅力的、竹中施工も最高です。でも…? 価格と見合うかですね。議決権はやはり大きな問題です。
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162
匿名さん
三創はこの物件の資産価値を下げてますね。三共なら分かりますが。
>>159 そんな事は断然ないです。
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163
匿名さん
>158
ここの営業さん?かと推察します。戸数が少ないのですぐ完売かとは思いますが……
やはり評判は気になりますよね。三井VS 三菱。港区の某高層マンションはこのスレッドの評判が良くなくて辞退者が続出しました。三創は癌です。何故、等価交換にしたのか?土地を買い取れなかったのか?甚だ疑問です。議決権を知らない人も気にしない人もいますが問題です。
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164
匿名さん
>163さん、
議決権ですが、専有面積の持ち分割合ではなく、一組合員(二以上の組合員であっても)一議決権と見なすことが出来ませんでしたでしょうか?
議決権内容については、当然、三創と三菱との間で、既に、なされているものと考えますが、もし、議決権が前述の専有面積の持ち分割合だとしたら、163さんが言われるとおり問題でしょうね。この点については、MR見学の際に担当者に事前確認されるのが肝要ではないでしょうか? また、話が進むようでしたら、重要事項の内容についても事前確認したいですね。
三創は法人のようですが、将来、万一、一括売却や倒産があった時には競売もあり得るわけで、その様なときに近隣諸国の人に落札されかねない、そういうところまで考えなければならない物件ではないでしょうか?
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165
匿名さん
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166
匿名さん
基本的に専有部分の割合でコストを負担するし、議決権も得るのが区分所有法の決まりです。
コスト負担の割に権利が少ないという事はありません。
ただし、50%以上の議決権をもつ人がいたとしても、区分所有者の頭数の賛否の割合も合わせて必要なので、何でも自由に仕切れる訳ではありません。
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167
匿名さん
区分所有法においては総会での議決はすべて区分所有者と議決権の数か基準となっています。それぞれ過半数で決議できるものを普通決議、4分の3以上の賛成が必要なものを特別決議と呼んだりします。
区分所有者というのは住戸を所有している人の数になりますので全ての住戸を違う人が所有していれば、【住戸の数】=【区分所有者の数】となります。
しかし1人が数戸の住戸を所有している場合は、これらの住戸の区分所有者の数は1人になります。また夫婦などで1つの住戸の区分所集権を共有しているような場合ももた、区分所有者の数は1人です。
議決権については、同法第38条で原則として「専有部分の床面積の割合による」と定められています。しかし実際のところは管理規約により「住戸1戸につき1個の議決権」と定めている場合が多く、それに従えば住戸の数そのものが議決権の数になります。
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168
匿名さん
総会での決議が成立するためには、区分所有者および議決権の両方について一定数以上の賛成が必要です。
このうち区分所有者の数は、一人の区分所有者が複数の住戸(区分所有権)を所有する場合や、一つの住戸(専有部分)を複数の者が共有する場合でも、一人として数えます。
これに対して議決権は、原則として、共用部分の持分の割合によります。すなわち専有部分の床面積の割合になります。したがって、一人で複数の住戸(専有部分)を所有する者は、議決権はそれだけ多いことになります。仮に、すべての住戸の床面積が同じ場合には1戸しか所有しない者と比べて、2戸所有する場合は2倍の議決権を持つことになります。
議決権の割合については、規約で別段の定めをすることができます。例えば、床面積の違いを無視して、専有部分1戸に付き1つの議決権とすることができます。
区分所有法では、区分所有者と議決権の両方について一定数以上の賛成を必要にしているのは、どうしてでしょうか。これは、一人の者が多くの住戸(専有部分)を所有している場合、議決権のみで行うと多数の住戸を所有している者の意思で決定されてしまいます。区分所有者の数をからめることにより、区分所有者の多くが賛成しなければ決議できないようになっています。
標準管理規約では、普通決議(過半数で可決)の場合は、議決権のみで決することにしています。特別決議(4分の3又は5分の4)の場合には、組合員(区分所有者)総数及び議決権の両方で決するよう定められています。
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169
匿名さん
大変役立つご発言に、考えさせられることしきりです。
確かに、余分なストレスは回避したいですよね。
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170
匿名さん
166,177,168さん、
164,169です。
>議決権の割合については、規約で別段の定めをすることができます。例えば、床面積の違いを無視して、専有部分1戸に付き1つの議決権とすることができます。
・・・であれば(これが認められれば)、議決権の問題はクリアできないでしょうか?
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171
匿名さん
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172
匿名さん
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173
匿名さん
>170さん
三創と地所で規約および重要事項で取り決めたとしても将来的に履行される保証はありません。三創の都合で一括売却はないとは言えません。現に竣工後数年経ってから一括売却した地権者を見て来ています。一括で購入した会社が又、再販する。その度に中国、韓国の住人が増加します。この例は過半数はありませんでしたが、三創は過半数、恐らく50戸は持分でしょう。安易に考えずに検討した方が賢明かと思います。安い買い物ではありませんから。
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174
匿名さん
ちょっと待って下さい。
専有住戸1戸で議決権1の手続き簡略規約だと
賃貸で沢山の住戸を持つ法人が 得するだけですよ。
区分所有者の頭数の割合で賛否を決める権利を放棄したらダメ。
重要事項で一般的だといわれる一戸てー議決権が説明されていたら、それはこのマンションではあってはならないと事と思わなきゃ。
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175
匿名さん
三創は多いに不安です。大手ではありません。不動産は子から孫へと受け継がれるのが一般的です。今が良ければ良いと言うものではありません。千鳥ヶ淵を販売したい売主の気持は良く解りますが開発部門がもっと交渉できなかったのでしょうか?最悪でも半数でとどめる事はできなかったのでしょうか?
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176
匿名さん
>164さん
166です
議決権ですが、専有面積の持ち分割合ではなく、一組合員(二以上の組合員であっても)一議決権と見なすことが出来ませんでしたでしょうか?
↓↓
区分所有者の数は、一人の区分所有者が複数の住戸(区分所有権)を所有する場合や、一つの住戸(専有部分)を複数の者が共有する場合でも、一人として数えます。
この事に当てはまります。
ややこしいですね。
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177
匿名さん
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178
匿名さん
>専有住戸1戸で議決権1
一般的にはこれ。地権者と三菱で既合意済みで、この建設がはじまったと解釈するのが普通。勿論、詳細は売主に確認要ですが。
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179
匿名さん
緑道に面していても少し離れると眺望が変わるような気がします。パークマンション千鳥ヶ淵からは土堤から滝のように流れ落ちる桜が見えましたがここはお濠とその先のビルが中心で桜が今一良く見えないような?東南向きと東向きの違いでしょう。
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180
マンコミュファンさん
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