うちは儲ける気はありません。
ですが、2割+半年のみ賃料補償ですと、税金を差し引いた場合に我が家はマイナスになる計算です。
大迷惑をかけられた上、マイナスでは到底納得できません。
昨年書き込んだ手帳の3月20日欄「引渡し予定日」が悲しいです。
本来今月中に払う筈だった1億以上の資金は払わずに済んでいるわけですから、それが自己資金であろうと借入であろうとその資金に対する金利分(土の利率が適正かは分かりませんが)は差し引かないといけませんよね。
払わずに済んだのではなく、売主側の一方的責任で払いたくても払えない。金利安いときに。建て替えの3,4年後に金利上がったらどうしてくれるのか。そういうこと言い出したらキリがないしそこまで別途補償してほしいと言ってるわけでないが、買主全員がやたら得したと思ってるわけでは全然ないのは分かるべき。
そもそももうすぐ住めたのに、賃貸探さなきゃいけないのかこの腹立たしさは当事者にしか分からないだろう。ろくに賃料保証もしてくれないし。
2割の違約金は、損害賠償に相当するのですよ。
東電の支払う損害賠償金は所得税法上非課税ですが、今回このケースは課税対象となるかどうか、どなたか実際に税務署に確認された方いますか?
不動産売買契約の解除に伴う違約金は、一時所得に該当します。
では、通常の違約金を超える割り増し部分を、損害賠償金として支払ってもらえば良いのでは。相手側の出費額は同じだから会計処理等で問題がなければこちらとしては節税できます。
脱税は結構重たいですよ。
支払調書を税務署に提出するから申告しないとすぐばれる。でないと地所が損金として落とせない。損賠賠償だと実損を算出して支払いだから、面倒なので違約金を倍にしてはいさようならしたいんでしょ。
脱税の話なんてどこにも出てないでしょ。また訳も判らず食いついてくる奴が出てくるから、言葉は選びましょう。地所に損害賠償金として払えってもらえれば、非課税になるのではという話でしょ。それが合法的であれば要検討じゃないですか。
違約解約して、さようならしたい契約者にとってはそれは困るでしょ。損害が生じないから賠償無しってことで、契約書通りに手付金と同額の違約金にされるなんてことに。
何を言ってんの。2割の割り増し部分を損害賠償金名目で払えないか検証すべきでは、という話。2割の部分の額が変わる話ではない。良く読んで。
契約書どおりなら倍返しで解約される立場なのを忘れずに。
753はよくわかってないか、関係者の投稿だね。
賠償は損害に対する補償。名目だけにして支払ったらそれこそ課税逃れ。それでなくても印象の悪い地所が、そんなことして報道されたらもうアウトでしょ。
契約者は被害を被っているわけですから、通常の違約金は違約金として、それにプラスで支払われる部分は、税法上損害賠償金または慰謝料として扱えないかどうかの問題でしょ。まぁここであれこれ騒いでも始まらない。税務署に聞いても電話に出るのは下っ端だし、基本は課税ありきで回答されそうだから、契約者で税理士さんとか詳しい人いませんかね。ま、あとは地所レジが賠償金または慰謝料として支払えるかどうかもポイント。ただこれが課税が非課税かはかなり大きい。
不動産売買契約の解除に伴う違約金は、一時所得です。
それを、三菱が勝手に、損害賠償金とか慰謝料とかに変更できるものではありません。
通常の違約金が一時所得であることは周知のこと。通常の違約金にプラスして支払われる割り増し分は本来の契約にはないものであるから、名目は違約金に縛られないのでは、という素朴な疑問。
単純に、三菱が契約に基づいて支払う違約金は違約金として、更に割り増しで支払う分は、賠償金または慰謝料です、って支払えばいいだけのことじゃないの?
第38条
宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、 当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、 又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を こえることとなる定めをしてはならない。
2 前項の規定に反する特約は、代金の額の10分の2をこえる部分について、無効とする。