東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「【契約者用】ザ・パークハウス グラン 南青山高樹町」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2020-08-24 23:49:12

ザ・パークハウス グラン 南青山高樹町について語りましょう。
契約済みの皆様、どうぞ宜しくお願い致します。

検討スレはこちら
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/295240/

売主:三菱地所レジデンス株式会社
施工会社:鹿島建設株式会社
管理会社:三菱地所レジデンス株式会社


所在地:東京都港区南青山7丁目373-1(地番)
交 通:東京メトロ日比谷線「広尾」駅(3番口) 徒歩11分、
   東京メトロ半蔵門線千代田線銀座線「表参道」駅(B1口) 徒歩14分

[スレ作成日時]2013-07-12 22:47:12

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ザ・パークハウス グラン 南青山高樹町口コミ掲示板・評判

  1. 581 契約済みさん

    579

    一連の流れを知ってるひと?違約金、迷惑料と全く違うのは明らかでしょ。

  2. 582 契約済みさん

    違約金で賄うです。

  3. 583 契約済みさん

    通常、追加家賃の負担まではしません。

  4. 584 契約済みさん

    追加家賃?通常、引渡し遅れた場合、引渡しまでの家賃は補償されるでしょ。
    とりあえず建て替えになっても、完成まであれでは長すぎるよ。

  5. 585 匿名さん

    契約を継続しての引渡遅延であれば、その間の家賃とか損害は賠償請求できる。地所は譲歩してるように見せかけて、実は譲歩してないってのがポイント。

    ここをあきらめて新たな物件を契約すれば、タワマンみたいに引渡が長くても2年。物件価格の上昇を考慮しても、4年待つのはデメリットと判断するだろうと踏んでるんでしょ。

  6. 586 契約済みさん

    引き渡しが遅れるんじゃなくて、引き渡しせず契約解除するのだから。その場合の違約金は通常1割。
    それを2割払うのは迷惑料込。

  7. 587 契約済みさん

    586さん、通常一割ってのはどこから?
    契約書にも法律にもそのようなことは書いてないけど?
    内部事情ってことですか?

  8. 588 匿名

    585さん

    なるほど、鋭い洞察ですね。
    そうですよね。地所サイドは、「社会通念上6か月の家賃補償が精一杯」と言っていましたが、欠陥マンションで建て直しで4年以上待てという社会通念では考えられないことを契約者に強いている方々に、「社会通念」を持ち出されて6か月で納得をというのは無理ですよね。

  9. 589 匿名

    初期の契約でしたが、8月くらいから引き渡しまでのいろいろなイベントがどんどん遅れていました。みな大人な対応をして、今のところそこは追求していませんが、残念ながら今後追求していかないといけないかもしれません。

  10. 590 匿名さん

    一割というのは何の根拠もないし、2割ですら契約書に立ち返ってはいるものの契約上の根拠ではないはず。
    四年も待たせて賃料負担はほとんどしてくれないなら、鹿島から迷惑料があってしかるべきと思う。

  11. 591 匿名

    契約書に書いてる違約金は手付金相当額では?

  12. 592 契約済みさん

    全くもって違いますが…。
    契約書よくご覧になってください。

  13. 593 匿名さん

    民法上の手付解除や違約金とは何かについて、
    分かっていない人が多いね。
    自分たちの大事な財産に関することでしょ。
    けちけちしないで、金を払ってでも
    プロに相談してみ。

  14. 594 契約済みさん

    現在の地所の提案は迷惑料2割ですが納得されない方はどの程度の金額を要求しますか?同じ2割でも北側と南側の住戸では2倍程度の差があり考えている金額が違うのではないでしょうか。

  15. 595 契約済みさん

    販売金額が違うので、違約金の金額が違うのは当たり前かと。高いところは2割で安いところは3割とか意味不明ですよ。
    金額の問題よりも、選択肢が豊富にあるように見えて、契約者が能動的に選択できるのは、解約という事実。
    こんごの地所の結論次第では、紛糾するのでしょうね。

  16. 596 契約済みさん

    違約金増やす増やさないの議論ではなく、ここまで建て替え期間が長いと、それまでの賃料負担が深刻。四年近いのは長すぎるし想定外ですよ。全期間とはいわなくとも、もっと賃貸負担はしてもらわねば。単純に電卓たたいても、契約者がそんなに得するわけではないし、おかしな話ではない。

  17. 597 契約済みさん

    そこまで家賃保証期間の延長を希望されるなら、自ら行動を起こしてみればいかがでしょうか?
    その時は弁護士を雇うことをお勧めします。

  18. 598 契約済みさん

    あくまで法的には損害賠償金は違約金の額を超えることは難しいという理解でいいんですかね?家賃保証の期間を伸ばしてもらうのは、契約書上それが有効であるということではなく、売主の良心、誠心に訴えるということですよね?

  19. 599 契約済みさん

    いやいや、違いますよ。
    今回の合意解約+違約金の話は、契約書には載っていない話だそうです(知り合いに相談しました)。
    契約書に載っているのは債務不履行時の違約解除の話であって、今回はあくまで<合意>なので合意の条件は当事者で話し合って決めるとのこと。
    つまり、家賃保証の期間を伸ばすというのは、契約書上それが有効とか無効とかいう話ではないのではないでしょうか。もちろん無効ではないでしょうが。
    だってどこにも家賃保証は6か月が限度なんて書いてませんよね?

  20. 600 契約済みさん

    合意解除である以上、お互い納得した条件で解除となるのは理解するのですが、売主が家賃保証の延長に合意しない場合、本契約が残り、そのまま数年後に引き渡しを受ける。本契約上は損害賠償は請求しても違約金の額に制限されてしまう。なので結局、売主が風評リスクなどを気にして買主が折れない限り、違約金を上回って払われることはあるのかというのが疑問です。

  21. 601 契約済みさん

    まそうですね。ただ、自分たちに損が生じるのであればその原因究明はしたいところです個人的に。納得するために。建て替えと入居までの賃料補償してくれるならと考えていましたが、そうでないのであれば手抜き工事の箇所やその原因はしっかり説明してもらいたい。

  22. 602 契約済みさん

    本来であれば引渡しまであと一ヶ月と小躍りでもする時期なのに毎日合意解約がどうの、実損がどうのと考えれば考える程ストレスです。妻の喜ぶ姿もめっきり見られなくなりメシも作ってくれません。くだらない愚痴ですが、こういうのも実損かと。鹿島からの書面届きましたか?予想通りですがこういうレスだけは早いんですね。

  23. 603 匿名

    三菱地所設計の当初の設計監理担当者がとうとう責任を追及されそうです。
    前期の担当者が該当します。

  24. 604 匿名

    三菱地所設計は、途中で現場担当が代わっています。

  25. 605 契約済みさん

    ほんとこういうときだけは鹿島のレス早いな。
    関電工だんまりだけど、せめて関電工からも謝罪あってもいいでしょ。故意に鉄筋コア抜きしてるんだから。

    603さん

    どこからの情報でしょうか?社内で処分ということですか?

  26. 606 契約済みさん

    基本、家賃の補償なんてありえないともいます。そのための3倍返しであり、やれ家賃が一か月40万かかるとか、メシを妻が作ってくれないとか、三菱もとんでもない客に販売したものです。

  27. 607 契約済みさん

    最初の説明会で現場所長に責任を押し付けておいて、何で連れてこないのかと詰めたら、全て私の責任ということで勘弁下さいと言ってた人、あの立場の人間が責任とるってどういう意味かわかって言ったんだろうか。更に2回目の説明会資料で今回の件は社員個人の責任ではなく会社の責任と受け止めてると書いてるそばから、補修、建て直しでも同じようなミスが起こらないと言えるかと契約者にきかれた途端に、今回の件は個人が原因で次はそのようなことはないですと。。。トップの人間に責任感や覚悟がないとこうなる典型。

    【テキストを一部削除しました。 管理担当】

  28. 608 契約済みさん

    601さん、同感です。条件でないならば、一緒にネチネチやりましょう。クレマーと言われようが、向こうも落ち度があるから強気に出れないはず。リスクは、地所が開き直って、契約書に基づく解約に踏み込むことですが、その手前までは一緒に頑張りましょう。

  29. 609 契約済みさん

    606さんは契約者ではない。
    「3倍返し」という言葉は契約者なら使わないはずです。
    家賃の補償がありえないなんてよく言えますね。本当なら来月にでも住めていた我が家。それに住めないばかりか家賃まで負担させられるなんてひどい話です!!!!!

  30. 610 契約済みさん

    609さんに同意。

  31. 611 契約済みさん

    全くもって同感です。なぜ、我々が負担しなければならないのか。かからなかったはずの余分な家賃がかかるのです。その補償は当然でしょう。
    601さん608さん、クレーマーなんてことありませんよ。至極全うなご主張かと。現在に至っても鹿島や地所はあいまいなことを言っている。責任の所在もあやふや。本当に地所設計は何も知らなかったのか?正直怪しい。
    そこをうやむやにしているのに我々に家賃を負担させようだなんて卑怯です。

  32. 612 契約済みさん

    ↑ そのための2割の違約金ではないのですか?
    あとは個々人の状況によって、交渉の余地はあるかとは思いますが。

  33. 613 契約済みさん

    私の場合、追加家賃等の間接的損害は発生しないので、2割の違約金で応じると思いますが、
    通常、法律的には、違約金は損害賠償の推定と理解されているはずです。
    だから、買い手側は、仮に損害が代金金額の20%以上の損害があっても20%の違約金しか請求できません。
    つまり、それ以上の請求には権利のない請求なので、三菱は応じる必要は無いという事になると思います。
    あとは三菱側が、個々の事情をどこまで勘案するかでしょう。

  34. 614 契約済みさん

    法律的には、契約書に基づき、地所は1割の違約金で解約可能です。原因の説明も入りません。それでは、流石に申し訳ないと考えて今回の提案になったわけです。
    これが現実です。

  35. 615 契約済みさん

    追加家賃は間接的ではなくて直接的な損害ですよ。そのような損害が生じない方ももちろんいらっしゃるでしょうけどね。
    実損を補償すると一番初めの通知で言い切ったのだからきちんと補償していただきたい。少なくとも半年は短すぎ。
    また、損害賠償の推定というのは違約解徐の場合ですよね。今回と話が違っちゃってます。今回はあくまで合意解約。しかも、別に建て替えるのであれば合意解約なんてしなくたっていいはずなのに地所が合意解約してくれと執拗に言ってくるので契約者がそれに応じてあげるという構図。
    つまり今回の2割というのは地所が、契約書上の違約金を参考にして2割といっているだけだって、違約金そのものではない。本来であれば地所が主張していた迷惑料というものなのですよ。

    地所がこれに応じる必要がないというのであれば、契約者は合意解約に応じる必要はまったくもってありません。
    あと、614の考え方はおかしい。1割での解約はできないと地所自信認めていたと思うけど。内部事情?の暴露、どうも。
    とりあえず地所はいつも上から目線で、腹立たしいです。

  36. 616 引越前さん

    そうでしょうね。最終的に、合意解除できず、三菱が万が一開き直ったら、手付金の倍返しで終了。

  37. 617 購入者

    久しぶりに拝見しましたが、色々な方が入り込んでいますね。契約書**条には2割違約金明記されているので、1割と言って
    いる方は契約者の方ではありませんね。ただ15,16日の説明会は私は三菱の誠意は感じます。冷たく2割の違約金で終わらせ
    様とすれば出来る事ですから。とにかく部外者に煽られて仲間割れはやめましょう。

  38. 618 契約済みさん

    契約書は、手付け込みの2割なんで実質1割ですよね。

  39. 619 契約済みさん

    618さん…違う…。
    もし契約者さんならきちんと契約書読んだ方がいいですよ…

  40. 620 契約済みさん

    本当ですか。家帰ったらすぐ見直します。誤解してました。ありがとうございます。

  41. 621 契約済みさん

    説明会で地所レジ役員は「違約金」という言葉を不適切に使ってました。それも混乱のもと。あくまで「違約金相当の迷惑料」ということのはずです。その意味では、地所レジによる契約書の取り決め以上の努力、すなわち契約書とは別次元の合意解約に向けた努力としては、金銭的には「実損分」しかないですね。。。

    地所レジとしては、この物件を放棄するのではなく、オプションABを出したのだからもうガタガタ言わずに言うこと聞けよということなのかもしれません。なにせ殿様商売、自己中心的な方々ですから。役員も本心から自分の責任だとは思ってないですよ、あの程度の受け応えしかできないのだから。事を収めようとはしてるのはわかるけど、本気で契約者の事を考えてはいれば、仮に結論は同じだったとしてももっと違う説明になるはず。二言目には「社会通念」とか言うけど、そもそもこのこと自体が社会通念上は考え難い異常事態なのにね。ご冗談はほどほどに。

    兎に角あれだけの長期間待たされるのですから、ちょっとね。。。何らかの想い入れを持つあの場所や間取りにこだわる契約者には、その間に有形無形のコストがかなりかかるはず。全部出せとまでは言わないにしても、今の「実損分」は誰がどう考えてもあまりにお粗末。仮に「違約金相当の迷惑料」を当てがったと考えても、足りないケースがほとんどでしょう。

  42. 622 契約済みさん

    個人の事情で、賠償金に差が出るのは不公平だと思います。
    私は、家賃保証は必要ではありませんが、家賃保証されるのなら住み替えようかと思います。

  43. 623 契約済みさん

    地所はこれまでの説明会で違約金などの条件面の公平性は担保する話をしていたので心配なら合意解約書にその内容を入れさせればいいのではないでしょうか。

  44. 624 契約済みさん

    本来、契約者にとっては預り知らぬことではあるけど、どうせ地所レジ、鹿島、下請け、その下請け、、、と損害賠償の連鎖になるのでしょうから、地所レジ自体はそれほど懐を痛めないのかもね。そんななかで「弊社としての精一杯の努力」とだけ言われても、それを誰が信じるのかっての。結局いつも理由を説明せずに、結論の押し付け。謝ればいいってもんじゃない。
    実損分の金額を公平に決めるのは確かに難しいだろうけど、対話をしようとしない姿勢(を変えようともしないこと)が腹立たしい。お金では計り知れない何かを失うことになりかねないのにねえ。ちゃんと個々の契約者に向き合って、事実をつまびらかにして、状況を共有して理解を得ようとしないから、こういう疑念がいつまでも消えないのですよ。地所レジさんに判るかな、判らないかもねえ。

  45. 625 契約済みさん

    是正工事になるか建替えになるか分かりませんが、これまでの流れから考えると違約金2割+賃料6ヶ月分は変わらなそうですよね。地所と直接話をしても多分のらりくらりで疲れるだけのような気がします。納得いかない場合はさっさと裁判した方が早いんじゃないでしょうか。

  46. 626 契約済みさん

    私も「弊社としての精一杯」には、毎回、カチンときていました。
    そんなわけないだろ。精一杯という意味、知ってるか?


    今回の件で、もう仮住まいしていまっている方々、売却が決まっている方々は、
    本当にたいへんだろうと思ってたので、家賃ぐらい出してあげればいいのにと
    思っていましたが、家賃出るなら住み替えたいというお考えの方もいらっしゃると
    ついさっきの掲示板で気づき、やはり、個々の事情は本当に個々であり、
    家賃の必要な方だけに支払うと、契約者間でいがみ合いが生じるように思いました。
    なので、三菱地所レジデンスさんに提案ですが、2割は迷惑料として、そしてさらに1割を
    全員に支払うのはどうでしょうか。その1割に関しては、家賃分に充当してくださいと。
    家賃が上回ったらその分は払わないので、個々で工夫して1割分で抑えてくださいと。
    上回ったら自費でお願いしますということで。
    家賃必要ない方々は、1割を貯金するなりに儲かることになってしまうので、家賃が必要な方々との差は
    一向に埋まることはないのですけど、この状況で、赤字になってまで家賃を払い続ける方は
    やっぱりキツイでしょ。金銭面だけでなく気持ちの面でも。
    建て替え完成まで3年、4年待って、迷惑料2割が家賃で消えて無くなって、
    迷惑被った慰謝料がないのはやっぱりありえないでしょ。
    社会通念上ありえないこの事態、慰謝料なしで待たせるのはひどいでしょ。
    今回の迷惑な事態で、解約する方も、待つ方も、迷惑料は2割。
    で、あとは、社会通念上ありえない期間待たされる方の家賃1割。
    それだけだと不公平と感じる方々もいらっしゃるはずなので、家賃に合わせて家賃必要ない方にも1割。
    こうなったら、家賃支払いがなければ1割儲かったのに、とか思う方も出るかもしれませんが、
    そこはもう仕方ないです。2割手元に残る迷惑料で十分と思ってください。
    それなら家賃支払いに関して、家賃いらない方も納得していただけることかと。
    そして三菱地所レジデンスさんたちにも、支払い可能な金額であるはずですので、
    ウィンウィンの関係になりそうです。

  47. 627 匿名

    弁護士にも相談していますが、今回のことは社会通念上ありえない期間の待機を余儀なくされており、実損の主張では6か月以上の主張は十分可能。次回、地所レジデンスのスタンスが変わらなければ、徹底的に事実関係解明に踏み出すつもりです。大人な対応でいたいとは思いますが、誠に残念ながら安心してマンションが購入できる社会を実現するためにはやらざるをえないですね。全ては次回の回答次第。

  48. 628 契約済みさん

    契約書上、違反した地所に契約解除の権利はないと思います。解除権を行使できるのは買主ですよね。合意解約しないかぎりは契約違反、債務不履行の状態が4年も続くわけだからいくらになるか分かりませんが実損+慰謝料は請求できると思いますよ。

  49. 629 契約済みさん

    627の方と同意見です。私も知人の弁護士に聞きましたが半年というのは何の根拠もないと。
    地所が出せないなら鹿島が出したらどうですか?全責任は当社にありますとか言いながら、先日の通知ではトンチンカンな言葉を並べて責任は負いませんと。ブレブレですが。626の方がおっしゃっている通り一律1割というのも手ですし、それができないのであれば鹿島から一律いくらの迷惑料ってあってもいいのでは。だって全責任負うんですよね?

  50. 630 匿名

    皆様の書き込みを見ていて思うのですが、キーワードは社会通念ですね。我々契約者が思う社会通念と地所レジデンス側の社会通念とどちらが常識か公の判断を求めるのも良いかと真剣に思い始めています。
    そもそも、説明会でも持ち帰って検討ということが多すぎますが、そういうことのない本当に決裁権のある役員に参列してほしいですよね。担当者と話するのとほとんど変わらないなあといつもがっかりします。

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