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一連の流れを知ってるひと?違約金、迷惑料と全く違うのは明らかでしょ。
違約金で賄うです。
通常、追加家賃の負担まではしません。
追加家賃?通常、引渡し遅れた場合、引渡しまでの家賃は補償されるでしょ。
とりあえず建て替えになっても、完成まであれでは長すぎるよ。
契約を継続しての引渡遅延であれば、その間の家賃とか損害は賠償請求できる。地所は譲歩してるように見せかけて、実は譲歩してないってのがポイント。
ここをあきらめて新たな物件を契約すれば、タワマンみたいに引渡が長くても2年。物件価格の上昇を考慮しても、4年待つのはデメリットと判断するだろうと踏んでるんでしょ。
引き渡しが遅れるんじゃなくて、引き渡しせず契約解除するのだから。その場合の違約金は通常1割。
それを2割払うのは迷惑料込。
586さん、通常一割ってのはどこから?
契約書にも法律にもそのようなことは書いてないけど?
内部事情ってことですか?
585さん
なるほど、鋭い洞察ですね。
そうですよね。地所サイドは、「社会通念上6か月の家賃補償が精一杯」と言っていましたが、欠陥マンションで建て直しで4年以上待てという社会通念では考えられないことを契約者に強いている方々に、「社会通念」を持ち出されて6か月で納得をというのは無理ですよね。
初期の契約でしたが、8月くらいから引き渡しまでのいろいろなイベントがどんどん遅れていました。みな大人な対応をして、今のところそこは追求していませんが、残念ながら今後追求していかないといけないかもしれません。
一割というのは何の根拠もないし、2割ですら契約書に立ち返ってはいるものの契約上の根拠ではないはず。
四年も待たせて賃料負担はほとんどしてくれないなら、鹿島から迷惑料があってしかるべきと思う。
契約書に書いてる違約金は手付金相当額では?
全くもって違いますが…。
契約書よくご覧になってください。
民法上の手付解除や違約金とは何かについて、
分かっていない人が多いね。
自分たちの大事な財産に関することでしょ。
けちけちしないで、金を払ってでも
プロに相談してみ。
現在の地所の提案は迷惑料2割ですが納得されない方はどの程度の金額を要求しますか?同じ2割でも北側と南側の住戸では2倍程度の差があり考えている金額が違うのではないでしょうか。
販売金額が違うので、違約金の金額が違うのは当たり前かと。高いところは2割で安いところは3割とか意味不明ですよ。
金額の問題よりも、選択肢が豊富にあるように見えて、契約者が能動的に選択できるのは、解約という事実。
こんごの地所の結論次第では、紛糾するのでしょうね。
違約金増やす増やさないの議論ではなく、ここまで建て替え期間が長いと、それまでの賃料負担が深刻。四年近いのは長すぎるし想定外ですよ。全期間とはいわなくとも、もっと賃貸負担はしてもらわねば。単純に電卓たたいても、契約者がそんなに得するわけではないし、おかしな話ではない。
そこまで家賃保証期間の延長を希望されるなら、自ら行動を起こしてみればいかがでしょうか?
その時は弁護士を雇うことをお勧めします。
あくまで法的には損害賠償金は違約金の額を超えることは難しいという理解でいいんですかね?家賃保証の期間を伸ばしてもらうのは、契約書上それが有効であるということではなく、売主の良心、誠心に訴えるということですよね?
いやいや、違いますよ。
今回の合意解約+違約金の話は、契約書には載っていない話だそうです(知り合いに相談しました)。
契約書に載っているのは債務不履行時の違約解除の話であって、今回はあくまで<合意>なので合意の条件は当事者で話し合って決めるとのこと。
つまり、家賃保証の期間を伸ばすというのは、契約書上それが有効とか無効とかいう話ではないのではないでしょうか。もちろん無効ではないでしょうが。
だってどこにも家賃保証は6か月が限度なんて書いてませんよね?
合意解除である以上、お互い納得した条件で解除となるのは理解するのですが、売主が家賃保証の延長に合意しない場合、本契約が残り、そのまま数年後に引き渡しを受ける。本契約上は損害賠償は請求しても違約金の額に制限されてしまう。なので結局、売主が風評リスクなどを気にして買主が折れない限り、違約金を上回って払われることはあるのかというのが疑問です。