年収2000万・1億5000万の物件購入(違約金20%=3000万)の場合
一時所得計算
{(総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額 50万円)×1/2}
つまり(3000万-50万)×1/2=1475万
■違約金をもらった場合の所得税
(2000万+1475万)×40%-控除額2,796,000円=11,104,000円・・・①
■違約金をもらわない場合の所得税
2000万×40%-控除額2,796,000円=5,204,000円・・・②
つまり
①-②=590万も所得税を多く支払う事になります。
したがって、違約金20%といっても、この場合の実質の金額は3000万-590万=2410万という事になります。
(仮に年収税率が最高値でない方は、違約金を得る事で確実に最高の40%税率になるので、更にその差は広がります。)
また、所得が増加する事で、翌年の住民税はドーンと上がります。
因みに、一時所得計算控除できる「その収入を得るために支出した金額」について顧問税理士に参入項目を確認しましたが、
我が家の場合に該当するのではと睨んだマンションの売却損数百万、不動産手数料数百万その他についても参入する事はできないと言われてしまいました。
この間の時間的労力、市場価格上昇はもちろん、南青山7丁目を諦めざるを得なくなるこの状況と目減りありきの違約金20%を比較して、どこまで納得できるか・・・。
皆さんも実際の金額を計算して交渉に臨みましょう!