三菱地所設計の監理不行き届きという結論に持って行く運びとなりましたね。
施工は図面通りに行うしかないという議論になっているそうです。
予想はしていましたが、やはり隠蔽していた事実が明るみになってきました。
バレなければ黙って引き渡ししてしまおうとしていたというわけです。
本来なら同情されてしかるべき話も、もっともっと、と人間の浅ましいと迄は言わずとも、欲が出てきますと世の中は非の在る側にも護られるべき領域が在りまして、、長期化という精神的な損失も覚悟されるならば良い話では在りますが。及ばざるは過ぎたるに勝れりと。
人間万事塞翁が丙馬
私は、元々投資用に購入したので、現状の2割で満足ですが、もしもう一割貰えるなら最高ですね。
ただ、個々の事情は異なるとは言え、契約者全員に対し公平な対応をしてもらいたいと思います。
皆さんの交渉に任せます。
なんか、契約者は被害者なのはわかりますが、もう一割よこせとか、家賃月73万を4年間補填しろとか、
今の自宅から広尾に引っ越しさせろとか、言いたい放題ですね。個人的に裁判を起こして戦えばいいのではないですか?
わかりました。
戦います!
地所は合意解約を目指してる。合意が前提で地所から条件を提示されてる段階なので、交渉は可能。交渉のテーブルにつくかは地所次第で、裁判で戦うのは決裂してから。
それもこれも地所レジが顧客対応を疎かにしているから。いまだに契約者の声を聞こうともしないから。
ちゃんと向き合えば話が通じるはずなのに。契約者だって早く納得したいんですよ。遊んでるんじゃないんだから。
どこまでも自己チューな組織体質。自己の保身が気になってしょうがないのかもしれませんがね。
客の立場になってちょっとでも考えてみれば、どうすりゃいいかわかるでしょうに。
このままでは不信感が高まるばかりですよ。いい加減に現実を直視しないとね。
謝れば済むことではないですよ。いくらカネ積んだとしても終わらないですよ、ちゃんと対話を成立させないと。
>客の立場になってちょっとでも考えてみれば、どうすりゃいいかわかるでしょうに。
晴海タワーでも売ったら最後みたいな対応して問題起してる。それを期待してはいけないのかも。
三菱は、合意解約を目指していますが、どうしても合意解約に至らない場合は。強制解約になるのでしょうか?
タイミングと契約者によるんじゃないかな。買主側が契約の履行に着手していなければ、引渡前であれば手付け解約を強行するってのもできる。引渡日を過ぎたら契約不履行で処理でしょ。その場合の条件は契約書に書いてある。
これだけ注目を浴びていて強行したらさらに評判落とす。その辺をどう判断するかは地所次第。
15,16日の説明会の書類を送られて来ましたが、今後について何も連絡ありません。3月から新生活を予定していた者にとり未だ予定がたたないのは不安です。それぞれの方の考えがあるとは思いますが、私の様に合意解約に応じて新生活の準備に始めたい者から早く交渉の機会を持ちたいのですが、皆様はどの様に思われますか?未だ未定とは三菱地所に誠意を感じません。
余り交渉の余地は無いような気がしますが。。。。 妥協して解約に応じる人と、裁判まで行く人と分かれると思いますね。
まさに今後の見通しというか時間軸を示さないんですよ。
地所レジが契約者の目線で考えることができない証左。
まだ社内対応で泡食ってるのですかね?
まあこちらも慌てて合意するインセンティブもあまりありませんし。実損のところをもう少し現実的に考えて頂きたいですね。違約金は2割と規定されているものの、是正には2年半、建て替えだと3年半くれと言ってるんだったらそれを加味して迷惑料を考えないと。地所が求めているのはあくまで買主との合意。自分が望んでたのと違う家に済まされて結果、迷惑料を食いつぶしてしまう人の感情を考えて欲しい。2割はあくまで慣習。それに削ぐはない事例が発生している相手に合意を求めるに当たり、慣習に沿った契約の取り決めだからと言われてもねえ。
恐らくこれが他の地域の物件だったらもう少しスンナリ行ったと思う。地所も何でここまで反感買ってるんだろうと思ってるんじゃないかな。あの場所を気にいるいらないは人それぞれだけど、自分も含め惚れ込んでいる人はとことん惚れ込んでた。だから今回のような告発というみっともない形で夢の住まいを失ったことに対して非常に悔しい思いが相当強い。そんな中、非常に稚拙な原因説明、全ての報告が遅く、鼻から違約金を全額払うから誠意を尽くしてます満足でしょ的な対応をするから火に油を注いでんだよ。
契約書に基づき、売主が履行前解除で手付の倍返しを強行した場合
買主の合意を得ずとも解除でき、払う額も現提案の半額以下。但し、既に2割+実損が公に知れ渡ってる中、強行は多大のレピュテーションリスクを伴う。また、引渡を履行出来ないことを自ら言っている上での履行前解除は買主が対抗した場合裁判所に認められないリスクも伴うためこの強硬策は選択肢にないだろう。だと、売主が契約を違背したことに基づき買主が解除を申し出て違約金を受け取るか、売主の提案に基づき合意解除に同意しない限りは契約が宙ぶらりんになるだけ。合意書の内容次第では(こちらが何かの条件を飲まされるとか)、違背に基づく買主の自発的解除で違約金を貰った方がいい可能性がある。
施工主は設計通りに造るのよ。設計通りにできているかどうかチェックするのが設計担当会社の責務でしょ。それを施工会社が勝手に造ったたからなんて言うこと自体終わってます。