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どこで聞いていいか分からない場合こちらで質問して下さい。回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。憶測の回答や批判のみはご遠慮ください。
[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24
どこで聞いていいか分からない場合こちらで質問して下さい。回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。憶測の回答や批判のみはご遠慮ください。
[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24
>>90
うちのと大差ありませんが、
どうしてどこでも同じようなものかというと
マニュアルが同じだから。
旧高層住宅管理業協会、現マンション管理業協会が出してる本を見て
管理会社が総会運営(補助?)してるから同じになるんです。
マンション管理組合総会運営ハンドブック (改訂新版)
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784802890434
【一棟の建物】
①建築構造上の一体性(物理的一塊性)、②外観(外装)上の一体性、③建物機能(外部との出入口、廊下、階段室、エレベータ、水道、電気、ガス、集中冷暖房設備等)の一体性、④用途ないし利用上の一体性(生活空間としての一体性)の有無等により総合的に判断する。
素人マン管士がこのことを理解せずに、管理規約を【単棟型】から【団地型】に変更したマンションがあるようです。
この爆弾を抱えているマンションですが、いつか表面化して大問題になると思います。
表示登記と関係してくると思いますけど、私は詳しくないんで。。。
表示登記が1棟(見た目は2棟でもエキスパンションジョイントで連結してて玄関は1個で登記は1棟)なのに分割すると
全損判定のときどーすんでしょうね?
わたしは団地は興味がないのですみませんね。
そう、彼はこれも本気で間違えているのです。
【彼の問題発言】
>私がいいたかったのは、構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があると判断されるマンションにおいては、団地型管理規約に変更しておく必要があることを訴えたかったのです。
構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があれば、一つの建物 ⇒ 管理規約は、「単棟型」である。
どこから引っ張ってきたのかしらないけど、ずいぶん前のことを良く
調べたもんだね。
あなたのはたまたまあなたが以前のスレを引っ張ってきたのを
偶然みたもんでね。
みんなそれぞれ間違いや勘違い等があるんですよ。だからここで
書き込みをして研鑽していってるんでしょう。
もう私は揚げ足取りはしませんけどね。
それはあなたが専有部といったんでしょう。
話しはかわるけどちゃっかりここの主になっているようですね。
あなたが立てた評論家が答えるのスレ、真面目な質問が昨日から
きてますよ。
こんなとこにいないで、自分の立てたスレに帰んなさいよ。
といいますかですね
>>構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があれば、一つの建物
これはマンション管理士が判断することではなくて
表示登記をする土地家屋調査士がやることですね。
表示登記がひとつなら管理規約は、「単棟型」であるってことでは?
ちなみに知り合いのマンションはまったく別個の建物2個でひとつの管理組合で
管理規約は、「単棟型」だったから団地型にして分けましたよ。
片方が9階建で片方が14階建だったから修繕の手間も違うし。
そもそもなんで団地型が必要かというと
団地共用部があるからですね。
団地共用部があるから団地型にするのであって
基本は一棟ごとにお金を集めて修繕するんですよ。
>>いずれか一方が全壊すれば、その棟(その部分)の区分所有者は、(全壊により、区分所有権を失うから)区分所有関係から排除されてしまいますね。
これはあたりまえのこと。
管理組合は互助会ではないです。
>>106
>団地関係が成立する場合に単棟型の規約はおかしいって話でいいでしょ。
逆ですよ。
単棟であるにもかかわらず、団地型管理規約を採用するのは間違っているということです。
<参考>
国土交通省
【団地型マンションの再生に向けて】
http://www.mlit.go.jp/common/001064927.pdf
登記も判断材料の一つです。
しかし、最終的に一つの建物かどうかは、「コンメンタール マンション区分所有法」の解説にもあるように、
【一棟の建物】
①建築構造上の一体性(物理的一塊性)、②外観(外装)上の一体性、③建物機能(外部との出入口、廊下、階段室、エレベータ、水道、電気、ガス、集中冷暖房設備等)の一体性、④用途ないし利用上の一体性(生活空間としての一体性)の有無等により総合的に判断する。
です。
単に、構造的に EXP.J で縁を切っているだけの建物であれば、それは一つの建物です。
建築基準法によれば、エキスパンションジョイントで仕切られた
建物は別個の建物です。
別個の建物ではありますが、それが団地規約で管理するということではありません。
登記は関係ありません。
あったよ。
http://izu.way-nifty.com/work/2004/07/11132281748110.html
建築基準法施行令1条1号の「一の建築物」とは(東地判平成13年2月28日判時1748号110頁をめぐって)
うちは全部の階でつながってるから1個の建物。
120は相手にされないことが悔しいのであろう。
↑よほど悔しいようであるw
恐らくおたくさんのスレッドは消滅しますね。
うちは1個の建物で単棟型規約。当たり前のこと。
>>ということは団地型なんだね。
この理解は、お宅が混乱してるだけですよ。
よくわからんが、しつこくからんできてるのは、
「マンション総合問題何でも相談」
っていうスレッド立てた人を
便乗して、だれかがいじめてるんだね。
匿名で書いてていじめられるって
何のために匿名にしてるのかわからんねw
たぶん、論調がafoだから頭かくして尻かくさずになるんだね。
もし複数棟が1個の建物なら、他の棟の修繕積立金を使えるだろうと考えるのは無理。
反対されるだけ。まあ、壊れたほうが半分以上になると修繕は確か特別決議ですよ。
1個にまとめてると何かとハードルがあがるとおもいますね。
恐らくですけど、
複数棟をジョイントで繋いでるようなところは
建て方が、コの字型だったり、T字型だったりでしょ。
たぶん壊れ方が違うんです。
で、大破した棟と小破した棟でサイフが一種だと揉めるんですよ
だから分けようという話だと思います。
規約改正は特別決議ですし、単棟型を団地型にするのは大改正ですから、
それなりに説得力ある説明してると思いますよ。
エントランスのある部分(棟)で再建するしかないでしょ。
しかし、団地型にしてサイフを分けるとき、玄関の設備(自動ドアとか)は団地共用部分の扱いにするんじゃないですか?
想像ですよ。私は団地型にする動機はわかるって話してるだけですから。
共用設備とか細かい言葉の問題じゃなくてね。
無理やりわけるんならそんな感じではないの?って話。
そんでどこにあるわけ?
素人のマンション管理士が1棟なのに無理やり団地型規約にしたってマンション。
私は聞いたことないですよ。
チェーンゲートであれば附属施設(外構)ですが、標準管理規約(団地型)での取り扱いは、団地建物所有者の共有としています。
【マンション標準管理規約(団地型)】
第9条 対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所有者の共有とし、棟の共用部分はその棟の区分所有者の共有とする。
附属施設のところに「玄関の自動ドア」ってたしといたらいいだけでしょ。
チェーンゲートと大差ないです。
サイフを分けたいからとにかく棟別にわける!っていう大前提があればどうにでも分けると思いますけど。
下記の別段の意思表示を規約に書いたらいいだけですよ。書かないと従物は主物と運命を共にするわけ。
従物は、定着物と同様、構成部分ではなく、別個独立した物であるが、 主物と一緒に使われているものと考えられます。
従物も定着物も、独立した物であるため、主物とは別に処分ができること。 ただし、特段の取り決めがなければ主物に一体となるのは定着物と同じ。
不動産取引の中では、反対の意思表示がない限り、主物に附属してくるため、 買主が従物を不要と思う場合はその意志を、売主が従物を切り離して別に 利用・処分をしたい場合はその意志を、それぞれ示されなければならない。
【区分所有建物における共用部分について】
1.「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう(区分所有法第2条(定義)第4項)。
2.共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する(区分所有法第11条(共用部分の共有関係)第1項)。
3.前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない(区分所有法第11条(共用部分の共有関係)第2項)。
【団地共用部分について】
1.区分所有建物の部分で団地共用部分とできるのは、専有部分となり得る部分(つまり、構造上および利用上の独立性を有する部分(区分所有法第1条):管理室など)である(区分所有法第67条(団地共用部分)第1項前段括弧書)。
2.この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない(区分所有法第67条(団地共用部分)第1項後段)。
というかね、どこのマンションの話ですか?
そこの事例で、それが妥当かって話をしないと。
素人マンカンがよくわからずに単棟型を団地型の規約にしてるところがあるんでしょ?
私が言い出したわけじゃないですから。
結局、分けるに分けられないところはカネで精算するだけですよ。
玄関に限らず屋上の貯水槽だっておなじことでしょ?
2棟で1個しかタンクがない場合、どっちかにおいてるに決まってるじゃないですか。
宮崎県には、こんな団体があるのですね。
宮崎県マンション管理組合連合会
http://npo.pref.miyazaki.lg.jp/npodb/corporations/detail/64
宮崎県の隣の熊本県で発生した平成28年熊本地震。
この地震により、「エキスパンションジョイント」部分が破損したマンションは、
O 建物構造・階建:SRC・13階建
O 総戸数:89戸
O 築年月:1998年12月
のL字型のマンションです。
このマンションは、二つの棟(部分)で構成されている一つの建物ですから、当然、単棟型の管理規約でしょうね。
ひとつの階が7戸で13階で91戸になるはずが
最上階だけ二倍の部屋が2戸あるから89戸ですかね。
ひとつの階で片方の棟が3戸、もう一方が4戸かな。
エレベーターは一個だと得だけど13階だと待ち時間長いし二台あるかもねー
規約は単棟型のはずだが、これを無理やり団地型にしてるところがあるというから
どこのマンションかきいてるんだよ
でも98年築なら阪神大震災のあとだし、壊れなかったみたいね。田舎だと職人が真面目なのかも。
私は、震災直後に神戸に行きましたけど
木造住宅は見事に倒壊してて
地震が朝6時前でなく夜9時なら生き埋めにならなかったとは思えませんけどね。
要因としては耐震対策の成果と見る方が自然です。
神戸大震災はもう17~18年前のことだからな。
それから新耐震基準にあわせるマンションや家屋が増えたんじゃ
ないかな。実際耐震対策の工事もいっぱいあったし。
それに九州の戸建は台風対策のために、基本構造が頑丈だからじゃないかな。
>>184
仰るように、建物の倒壊については、バブルの建物、銀行などの鉄筋コンクリートの建物が倒壊して、耐震基準が見直されました。
しかし、昔からの都会には、問題が山積みです。
新宿で放火事件が有りましたが
木密地区と呼ばれる道路幅が狭く木造家屋が密接した地域ぎ多数あるだけでなく。
(田舎なら庭付きでゆったり建てられる)
まだまだ、古いビルがたくさんあり、壁が崩れおちていたりタイルがガムテープで補強されているます。
都会では上を見上げる人は少ないですが、ビルとビルの間を通り抜ける際は、地震でなくても、上に気をつける必要があります。
空き家問題は有名で空き家相続の税制も変わりましたが、空きビルが都会では問題になってます。
余談です
空きビル売れば問題解決と普通ならそうです。
しかし、古いビルは、石綿問題もあり撤去費用がかかるため、撤去費用が土地価格と釣り合うかで、都会でも駅から離れたら容易く解決できないのです。
阪神淡路でもそうでしたが、都会の震災は、石綿や化学物質の煙などの吸引により、あとからジワジワ死者が増えます。
しかし、震災死とはされません。
阪神・淡路大震災-Wikipedia(抜粋)
【被災者の死因】
死者の80%相当、約5000人は木造家屋が倒壊し、家屋の下敷きになって即死した。特に1階で就寝中に圧死した人が多かった。
2階建て木造住宅の場合、「(屋根瓦と2階の重みで)1階の柱が折れて潰れるケース」が多かったが、建物が倒壊しても2階の場合は生存のスペースが残りやすく、死者は少なかった。
死者の10%相当、約600人は「室内家具の転倒による圧死」と推定する調査(山口大学・大田教授のグループ)があった。
また、死亡に至るまでの時間も短かった。遺体を検案した監察医のまとめでは、神戸市内の死者約2456人のうち、建物倒壊から約15分後までに亡くなった人が2221人と92%にも上り、圧死・窒息死で「即死」した人が大半を占めた[11]。サンデー毎日による調査では、分析対象とした247人のうち、47人が建物の下敷きになる一方、家具の下敷きは2人のみだった[12]。
死者のうち、20代が30代よりも200人近く多く、年齢階層ごとに死者数が増える東日本大震災と異なった様相を呈している[13]。20代が多かった理由としては大学が多い神戸市灘区などで高齢者と同様、文化住宅など木造アパートに住んでいた学生が、倒壊したアパートの下敷きになったケースが多いとみられている[14]。31大学111人が死亡し、特に、神戸大学では学生39人、教職員2人の大学関係最多の死者を出した[15][16]