管理組合・管理会社・理事会「管理組合 質問スレッド」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2022-05-23 08:15:49

どこで聞いていいか分からない場合こちらで質問して下さい。回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。憶測の回答や批判のみはご遠慮ください。

[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24

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管理組合 質問スレッド

  1. 302 匿名さん

    福原雅治さんの住居マンションに、このマンションに勤務する

    40代の女性コンセルジュが不法侵入で逮捕された。部屋

    に進入中に、妻の吹石一恵さんと鉢合わせだそうです。

    詳しい情報を投稿して下さい。例えば、このマンションの

    管理会社など。ある大手の管理会社の住込み管理人は、教職

    時代に教え子にわいせつ行為をして首になった人物でした。

    仔の大手の管理会社は、吸い最近まで専有部の鍵を保管して

    いました。

  2. 303 匿名

    コンシェルジュ ね

  3. 304 匿名さん

    築30年近くの中クラスのファミリータイプですが、12年前から働いている管理員がスペアキーを持っているようです。
    鍵をなくした住民が開けてもらったとよく聞きます。
    まさか?と思うことがありましたが、怖いですね。
    長く働いているだけあって、住民のことはよく知っているようで、住民の噂話や悪口を言っているとよく聞きますから気味が悪いです。

  4. 305 草の根民主主義評論家

    鍵を変えたらいいんですよ。
    むかしの美和のカギは簡単にあきますから
    わたしはKABAのカギに変えてます。高いけど。

  5. 306 匿名さん

    鍵を変えても管理組合費で変えますから管理人がスペアキーを持つことには変わりないです。
    管理員が信用できない場合は個人負担でもうひとつ鍵をつける。

  6. 307 匿名さん

    >>306
    >鍵を変えても管理組合費で変えますから管理人がスペアキーを持つことには変わりないです。

    管理規約では、「玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。」と規定されているのが一般的(つまり、シリンダー部分とキー(鍵)はいずれも専有部分)であるのに、なぜ管理組合が費用をだすのでしょうか?

  7. 308 匿名さん

    うちのマンションも管理員がスペアキー持っているようですよ。

  8. 309 匿名さん

    >>308
    >うちのマンションも管理員がスペアキー持っているようですよ。

    管理員がスペアキー持っているのではなく、警備会社が、各区分所有者から確認書を取り、一括して保管・管理をしているのではないでしょうか?

  9. 310 匿名さん

    警備会社の入っていないマンションですが、管理員は常にスペアキーを管理しています。
    それを証拠に、鍵を無くしたか忘れたかで敷地内をウロウロしていた住民が、管理員に解除してもらっていましたから。
    後日、その住民に聞けば、スペアキーで開けてもらったとのことでした。

  10. 311 匿名さん

    何戸のマンションですか?

  11. 312 匿名さん

    400戸です。

  12. 313 匿名さん

    >>312 さん

    管理員は、常に400本のスペアキーを預かっているのですか?
    どこの管理会社ですか?

    ところで、>>306 も、あなたの投稿ですか?

  13. 314 匿名さん

    昔のマンションでは、管理会社にスペアキーを渡すのが常識でしたが、いつからの分譲かわかりませんが管理会社にスペアキーを渡すことはなくなりました。

  14. 315 匿名

    マスターキーを持っています

  15. 316 匿名さん

    専有部分共通のマスターキーなんてありませんよ。

  16. 317 匿名さん

    そういえば、昔のサスペンスドラマは、分譲でも管理員にカギをあけさせて入るシーンがよくありましたね。

  17. 318 老人

    そんなサスペンスドラマなんかなかったぜ。

  18. 319 匿名さん

    スペアキーと書き込んでいる方も、もしかするとマスターキーかもしれませんね。
    昔、管理会社の人に開けてもらったことがあります。

  19. 320 匿名さん

    >>318
    医師の神田正輝と葬儀やの片平なぎさのサスペンスドラマだよ

  20. 321 匿名さん

    そんなことより、修繕積立基金は見つかった?

  21. 322 匿名さん

    こちらもサスペンス。

  22. 323 匿名さん

    標準管理規約より、
    (専有部分の範囲)
    第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
    2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
    一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
    二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。

    以下略〜

  23. 324 匿名さん

    基金の件は、サスペンスでは無くなりつつある。特殊なケースではある。

    事実は、小説よりも奇なり。現実です。

  24. 325 匿名さん

    いつまでそのネタ続ける気?
    しつこいよ!

  25. 326 匿名

    基金以外に気になる徴収金を見つけました。
    私には関係がないから、黙っています。

  26. 327 匿名さん

    自治会費とか?

  27. 328 匿名

    >327管理準備金というものです。
    私の所はなかったので。

  28. 329 匿名さん

    自治会の会計報告での収支報告に瑕疵を発見、
    内容は、理事長夫婦、親子が主体で、年末助け合い、、
    及び赤い羽根運動の募金を、募金の中から着服
    していたのではとの追及で、会長追放。

  29. 330 匿名さん

    管理規約において、集合郵便受箱に専用使用権を設定しているマンションはあるのでしょうか?
    少なくとも、マンション標準管理規約では設定していません。

  30. 331 匿名さん

    標準管理規約に無いからと言って無い訳ではない、規約により
    共用部分とする事が出来る。内では共用部分として長期修繕
    計画に組み込まれ、交換費用は積立金で支出する。

  31. 332 匿名さん

    >>331
    >標準管理規約に無いからと言って無い訳ではない、規約により共用部分とする事が出来る。

    共用部分かどうかを聞いているのではない。
    管理規約において専用使用権を設定しているマンションがあるかどうかを聞いているのである。

  32. 333 匿名さん

    >331さん
    規約や細則にメールボックスに専用使用権を記載しているところはないでしょう。
    但し、共用部分にはなっているでしょう。
    もし、専有使用権を認めなければ管理組合としては各人のメールボックスを自由に開けることもできます。
    各人ごとのメールボックスも必要ありません。
    しかし、管理組合としては各人ごとのメールボックスとして認めているんでしょう。
    専用使用権としては記載はないけど、一般常識としてそこまではやっていないんでしょう。
    それぐらいは理解しなければね。屁理屈だけでは管理組合は管理できませんよ。
    規約化しなければ納得できないというなら、規約に明記すればいいんですよ。ベランダや専用庭と同様に。
    私は331さんではありません、念のため。

  33. 334 匿名さん

    >331
    もう一つつけ加えるなら、専有部分内にある共用部分である窓枠サッシや網戸、玄関ドアも
    共用部分になっています。しかし、専用使用権は明記されていないでしょう。
    それと一緒ですよ。常識の範囲内です。

  34. 335 匿名さん

    >331
    インターホンはどのような扱いがされてますか?専用使用権が明記されてますか?

  35. 336 匿名さん

    >>333

    専用使用権は、規約に定めることにより認められる権利です。規約に定められていないのであれば認められません。
    住人が集合郵便受箱を利用できるのは、「その用法に従った使用」(区分所有法13条)だからです。

    >>334

    <標準管理規約>
    別表第4 バルコニー等の専用使用権
    専用使用部分:玄関扉・窓枠・窓ガラス
    位置:各住戸に付属する玄関扉、窓枠、窓ガラス

  36. 337 匿名さん

    都政で舛添都知事が行ってる悪行って、あなたのマンション管理組合でも行われてるんだよ。
    気を付けないと、あなたが払った管理費、修繕積立金で、ヤフオクで美術品に使われてるかも。
    マンション管理会社と、長期の理事長、理事、監事は絶対信用しちゃダメ。
    あと109も。

  37. 338 336

    マンション標準管理規約
    第14条(バルコニー等の専用使用権)
    第1項
    区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラス(以下この条、第21条第1項及び別表第4において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。

  38. 339 匿名さん

    専用使用権は、法律により認められた権利ではなく、管理規約等に定めることにより認められる概念です。
    したがって、共用部分を特定の区分所有者が専用使用することは認めているが、専用使用権という権利は認めていない(定義規定がない)管理規約もあります。

  39. 340 匿名さん

    >住人が集合郵便受箱を利用できるのは、「その用法に従った使用」(区分所有法13条)だからです。

    「住人」?

  40. 341 匿名さん

    O その用法に従った使用(区分所有法第13条)
    O それぞれの通常の用法(マンション標準管理規約第13条)
    集合郵便受箱(メールボックス(ダイヤル錠を含む))の通常の用法・・・各住戸に割り当てられたメールボックスを、その住戸の住人(居住者)のみが使用できる。

  41. 342 匿名さん

    集合ポストは共用部なので、管理員は自由に開けられるは正解。
    実際に開けているところを見たことがあります。

    玄関ドア、サッシの枠も共用部なので、管理員が自由にマスターキーを使い入っても良いは不正解。
    実際に侵入しているところは、まだ見たことがありません。

    当マンションの集合ポストが故障した時は区分所有者が修理代を負担することになっています。
    この場合、共用部ですが自己負担です。?
    説明できる方がおられましたら、お願いします。

  42. 343 匿名さん

    109管理員になった時、管理室にメールボックスのダイヤルNO表があった、

    開いて拭き掃除をすることを、業務内容になっていた。又、外部区分所有者の

    専有部の鍵も相当数管理室で預かっていた。あるときトラブルに巻き込まれて、

    身に覚えがない事で責任転嫁され悔しい思いをした。メールボックスのダイヤ

    ル表と、外部区分所有者の専有部の鍵は預からない旨伝えて、なかば強引に

    109の支店に送り返した。それも原因の一つで辞職させられた、その他あり。

    私は、会社と共に、規約違反や。法令に反する共謀者にはなりたくなかった。

  43. 344 マンション管理士試験上位合格者

    なるほど

  44. 345 匿名さん

    毎朝、毎夕、エントランス周辺を幼稚園児の母親に占拠されます。
    つまり、井戸端会議です。
    住民や来客者にとっては迷惑この上ありません。
    どこのマンションでも似たり寄ったり、迷惑な話をよく聞きますが、
    どのように、対処すべきでしょうか?
    本来なら管理人さんが注意すべきことでしょうか?お教えください。

  45. 346 匿名さん

    >342
    専有部分のマスターキーがあるマンションてあるんですか?
    それともマンションに住んだことがないのかな。

  46. 347 匿名

    修繕積立金を現金で徴収するってあり得ますか?
    管理費と修繕積立金は同じ額が口座引き落としされていましたが、いきなり
    今月から毎月現金で徴収しますので○千円を徴収袋に入れて
    班長(各階ごと)の玄関ポストに入れておいて下さい、とだけ書かれた紙と袋が
    ポストに入ってました。班長さんは土日留守がちのようです。
    どういう経緯で値上がりしたのかもわかりませんし、領収書は発行し
    てくれるのか、何故口座引き落とし分とは別に徴収するのか、謎だらけです。
    入居して未だ数か月の新人で話せる住人もいないですし、何も知らされてないのに現金をポストに入れるのも納得いきません。お会いしたことのない会長さん
    に聞きに行くべきでしょうか。


  47. 348 匿名さん

    >>347 匿名さん
    規約に回収方法が明記されている筈です。
    例外として現金徴収についての記載があれば、今回の発生事象がそれに合致しているか否かが判断基準です。

    どなたかが説明請求・反対の意思表示をすれば同調する居住者が出てくるでしょう。
    そして、それを顕在化し経緯の詳細を音声・映像等のデータ保存すべきです。

    それでも、現金回収は一部の集合住宅で行われています(金融機関の遠隔地、在宅者が高齢者が多い住宅等)。

    が、リスクと効率を考慮したら、通常はそんな回収方法は、継続的に行いません。
    いや、1回限りの緊急回避策としても受容しないかな(自身の場合は)。

  48. 349 匿名

    >>347 匿名さん
    連投で失礼します。
    私も、新築分譲の完成物件に入居しました(竣工半年後)。

    過去の理事会議事録のコピーを要求して、契約時には管理フロントから直接受けとりました。

    直近の総会資料を全て入手する事をお忘れなく。

    入居の際に、先住民と同一の基本情報を共有出来る材料を確保する事は大変重要です。

  49. 350 マンション管理士試験上位合格者

    へー

  50. 351 匿名さん

    e-GOV 法令検索
    マンションの管理の適正化の推進に関する法律
    https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC1000000149

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