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どこで聞いていいか分からない場合こちらで質問して下さい。回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。憶測の回答や批判のみはご遠慮ください。
[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24
どこで聞いていいか分からない場合こちらで質問して下さい。回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。憶測の回答や批判のみはご遠慮ください。
[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24
最初の熊本市内の震度は6弱で
あとから6強がきましたから助かったひとが
数百人いるかも。
6強のときは避難してたのかもしれません。
これから調査が進むでしょう。
倒壊家屋が焼けても焼死にカウントされてません。
当然、圧死は救出時間が問題になりますが、近隣で火災が起こり、救出を見送りなくなられても火災による死亡にはカウントされません。
通電火災が公的に判定されると責任を問われる企業が生まれます。
火災の地域差もありますが、被災者認識と公式発表に違いがあります。
>>202
>通電火災が公的に判定されると責任を問われる企業が生まれます。
阪神淡路大震災における通電火災
(下記より抜粋)
通電火災の危険性が明らかになったのは、阪神淡路大震災の時でした。
【原因が特定された建物火災の6割が、通電火災によるもの】だったんです。
NHK ONLINE
首都直下地震 新想定 “通電火災”とは?
https://www.nhk.or.jp/shutoken/bousai/detail/022.html
東京直下がきたら、どうなるだろうね。
関西電力に決まってますよ
東京にも関西電力が進出したのですか?
神戸は関西電力ですよ
感震ブレーカーって出てきたのは最近ですよね。
【感震ブレーカーの設置状況】
内閣府世論調査(防災に関する世論調査:平成25年12月)によれば、感震ブレーカーを設置していると回答した者は6.6%であるとされており、メーカーからの聞き取りでも現状の普及率は極めて低いとされている。
【スマートメーター】
災害発生時に、スマートメーターがもつ遠隔開閉機能を活用すべきとの意見もあるが、震災発生時に自動的に各戸の電力供給を遮断するような機能は備え付けられていない。
出典:経済産業省「自然災害(地震)時における 電気火災防止への対応について(平成26年5月14日)」
棟ごとに総会する。片方小破で片方大破だった場合、棟ごとに会計してるから小破だったほうの住民が大破だったほうの巨額の修理費を負担しない多大なメリットがあります。
急いで復旧しなくても生活に支障がないとエントランスのある棟が判断して、棟総会を開催しなかった場合、もう一方は困りますね。
裏口使うのでは?
郵便物や新聞を取りに行くのは、裏口から出入りしてエントランスに回るのですね。
それと、来訪者がインターホンを使っても開錠せずに、迎えにいかなくちゃね。
不都合は仕方がないでしょう。互助会ではないですから。
棟の復旧をするためには、棟総会が必要であるのは当然として、マンション標準管理規約(団地型)と同じなら、棟の修繕積立金の取崩しをするためには、団地総会による決議が必要ですね。
>>棟の修繕積立金の取崩しをするためには、団地総会による決議
ほんとうですか?すみませんね。団地型はみたこともないので。
そうであれば、無理やり団地型にする意味ありませんね。
しかし、私の知り合いのマンションははっきり別棟にわかれていたのに
単棟型では地震のとき困る、とかいって団地型にしましたけど、
どうしてでしょうね。
マンション標準管理規約(団地型)
(議決事項)
第50条 次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。
六 第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(第72条第三号及び第四号の場合を除く。)並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し
(各棟修繕積立金)
第29条 管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 棟の共用部分の変更
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他棟の共用部分の管理に関し、その棟の区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
何でそうなってるのか不思議ですが、自分のサイフじゃないから別棟は反対しないのでは?
「建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧」(第72条第三号)の場合は、団地総会による決議は不要ですね。
「建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧」を棟総会で決議したら棟の修繕積立金の取り崩しできるんですか?
できない、って人が出てきそうですよね
マンション標準管理規約(団地型)
(議決事項)
第50条 次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。
六 第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(【第72条第三号及び第四号の場合を除く。】)並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し
第8章 棟総会
(議決事項)
第72条 次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければならない。
一 区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規約の制定、変更又は廃止
二 区分所有法第57条第2項、第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任
【三 建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧】
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し
五 区分所有法第62条第1項の場合の建替え
六 区分所有法第69条第7項の建物の建替えを団地内の他の建物の建替えと一括して建替え承認決議に付すこと
要するに棟の修繕積立金の取り崩しは
その棟の総会の承認がなければ取り崩せない
ということだな。
各棟の管理に関する事項(「不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕」は、棟の管理に関する事項)は、団地管理組合の管理の範囲ですから、その管理を実施するために各棟の修繕積立金を取崩す必要があれば、団地総会の決議が必要です。
なぜ、「建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧」については、団地総会の決議ではなく棟総会の決議が必要なのか?
⇒ 復旧及び建替え(区分所有法第61条-第64条)の規定は、団地関係には準用がなく(区分所有法第66条)、団地総会では決議できないからです。
棟のことは棟で決める。
合理的だと思うね。
それぞれの棟が、①建築構造上の一体性(物理的一塊性)、②外観(外装)上の一体性、③建物機能(外部との出入口、廊下、階段室、エレベータ、水道、電気、ガス、集中冷暖房設備等)の一体性、④用途ないし利用上の一体性(生活空間としての一体性)の有無等により総合的に判断して、別々の区分所有建物ならばね。
棟単位の修繕積立金取り崩しは団地総会で決めるんでしょ?工事実施は棟総会で決議できても棟単位の修繕積立金取り崩しが団地総会で否決もあり得ます。解説よろしくお願いします。
私は団地規約みたことないから。団地規約は試験にでないから。出るのは区分所有法の団地。
団地を管理する方式には下記の二つがあります。
マンション標準管理規約(団地型)は、【全棟一括管理】での管理方式です(コメント:この規約では、団地建物所有者の共有物である団地内の土地、附属施設及び団地共用部分のほか、それぞれの棟についても団地全体で一元的に管理するものとし、管理組合は団地全体のものを規定し、棟別のものは特に規定していない。ただし、区分所有法で棟ごとに適用されることとなっている事項(義務違反者に対する措置、復旧及び建替え)については、棟ごとの棟総会で決議するものである。)。
【全棟一括管理方式】
団地内の建物所有者全員の共有である団地内の土地や附属施設及び団地共用部分のほか、一部の建物所有者の共有である土地又は附属施設の全部、各棟の建物(区分所有建物全部)(※)についても団地管理組合で一元的に管理する方式
※ 区分所有建物の全部を団地全体で一元的に一括管理の対象とするには、各棟の総会において、「棟の建物を団地管理の対象とすることを規約に定めること」を区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議をしていることが必要である(区分所有法第68条)。
【各棟管理方式】
団地内の建物所有者全員の共有である団地内の土地や附属施設及び団地共用部分については団地管理組合で管理するが、団地内の各棟の建物については、各棟の管理組合で管理する方式
エキスパンションジョイントでつながってる複数棟で1棟扱いしてる単棟型規約のマンションを、むりやり団地型にするのであれば、各棟管理方式にしないと実益はないですね。
>>172 の「エキスパンション・ジョイント」で接合されたマンションは、全体で一つの区分所有建物と判断するのが妥当です。
このマンションを無理矢理二つの建物であるとした場合、一方の棟が全部滅失すれば、その棟の区分所有関係は解消してしまうことになり、訴訟となるでしょうね。
エキスパンションジョイントで繋がったマンションのうち片方だけが滅失した場合、
その規約が単棟型であった場合滅失した棟の建て替えはどの規定、法を活用すればいいのか。
単棟型の規約では、建物の価格の2分の1以下の場合は普通決議でオーケーなんだが。
滅失した棟だけで建て替え決議はできないでしょうしね。単棟型ではそんな規定はないし。
区分所有建物の一部滅失に該当するので、以下を参照されたい。
区分所有法
第八節 復旧及び建替え
第61条-第64条
<政令に定める災害による場合>
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
第三章 区分所有建物の一部が滅失した場合における措置
第7条-第12条
236
分っていないね。片方の建物だけが滅失した場合の対応なんだけどね。もし片方の建物だけを建て替える
場合、その建て替え費用は全区分所有者で負担することになるんだろうね。単棟型規約なんだから。
そうした場合、建物が出来上がったら滅失した建物は新築となり資産価値は増大する。同じように経費の
負担をしたのに不公平となってしまう。
その前に単棟型のマンションで片方だけの建て替えってあるんかいな。2つある建物のうち小さいほうの建物が
倒壊した場合は2分の1以下だから小規模滅失で普通決議となるんではないの?
普通決議だとおもうが、たぶん積立金だけでは復旧できないから、一部自己負担すべきとか、借金とかして毎月の修繕積立金が上がるとか方針が決まらず大騒動になる。
一つの建物であるのか、複数の建物であるのかは、管理規約の問題ではなく法律の問題である。
なんで、快適なマンションライフさんだとわかるの?
240
237に対しての反論はあるの?
エキスパンションジョイントで繋がった建物のうち片方だけが倒壊してもう一方は建て替えの必要がない場合、
片方だけの建て替えの規定が法律にありますか?団地型管理規約なら当然法律にも規定されているけどね。
単棟型管理規約にも片方だけの建て替えの規定はないでしょう。小規模滅失か大規模滅失しかないですからね。
その前に専有部分がなくなっていますけどね。所詮単棟型管理規約では、エキスパンショで繋がった建物を建て替え決議で
対応することはできないのです。そこが問題なんです。
一つの建物に、片方の建物や両方の建物という概念は存在しない。
それとも、宮崎市では存在するのかい?
宮崎のひとはたしかここから引退しましたよ。
何度目の引退のことですか?
240
宮崎?そんなことどうでもいいだろう。それに宮崎とは関係ないよ。
>237に対しての反論はあるの?
エキスパンションジョイントで繋がった建物のうち片方だけが倒壊してもう一方は建て替えの必要がない場合、
>片方だけの建て替えの規定が法律にありますか?団地型管理規約なら当然法律にも規定されているけどね。
単棟型管理規約にも片方だけの建て替えの規定はないでしょう。小規模滅失か大規模滅失しかないですからね。
その前に専有部分がなくなっていますけどね。所詮単棟型管理規約では、エキスパンショで繋がった建物を建て替え決議で
>対応することはできないのです。そこが問題なんです。
<わかりやすくして再掲>
「一つの建物」の中に、「片方の建物」とか「両方の建物」とかは、物理的にも概念的にも存在しない。
それとも、宮崎市では存在するのかい?
247
エキスパンションジョイントで繋がった1つの建物、つまり単棟型マンションの場合、片方の建物とか両方の建物というのは存在しないが、そういった建物の場合、片方の建物?(エキスパンションで繋がった別の方)が倒壊した場合は単なる大規模滅失か小規模滅失ということになるのかを詳しそうだったので質問してみたけど、答えられなければそれでいいんだよ。
現実的には、一部建て替えが必要になるんだけどね。宮崎とか何の関係があるのか分からないが、話題を変えて質問をはぐらかそうとしているんかな?
答えられないんだったら無理にかきこまなくていいんだよ。
続きは、ご自分のスレ「マンション総合問題何でも相談」でどうぞ
お仲間が、句読点たっぷりのレスでお相手してくださると思います。
なるほど
↑えらい。
快適なマンションライフを連呼する老人にかかるとこの同意表現も荒らしだと難癖をつけ
削除依頼するかなw?
ピロティが潰れたらジャッキで上げれるかな?
朝早くから書き込みされている方は一体いつ眠っているのでしょうか。
どうか充分な睡眠を取って下さい…
ワー、コテハンさんがいっぱい出ている!
マンション管理士の活用。。。パート5
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/res/1230-2000
別に匿名でもいいと思うが、他スレにまで付きまとうなら自分もコテハンにしてもらわんとフェアではなかろう。
見てるか。快適なマンションライフを連呼する匿名のことだけど。
↑めんどくさいのでしょう
>258
あなたも匿名と使い分けているでしょう。
面倒くさいんですよコテハンだと。それに気楽な気持ちで書けないですからね。
匿名掲示板に書き込むのにそれほど真剣にはなれないし、また書き込まれたものについて
100%信じる者はいないでしょう。間違っているものも多数ありますし、自信のない書き込みだって
ありますよ。
それに付きまとうという表現は不適切ですよ。あなたもあっちこっち出没しては書き込みをしてるじゃ
ないですか。自分だけを正当化してもねえ。
最近は殆ど他スレには書き込んでいませんよ。連担棟関連の書き込み以外は。それとあなたが立てた
評論家が答えるというスレ以外は。
<再掲>
一つの建物であるのか、複数の建物であるのかは、管理規約の問題ではなく法律の問題である。
区分所有法3条団体は一つの区分所有建物単位に存在するので、建物が一つであるのか、複数であるのかの判定が重要である。
この判定によって、管理規約の方式が決まるのであって、建物が一つであるのに構造的に二つの部分から成っているからといって団地型管理規約を採用できるものではない。
当たり前でしょう。
だから法律で対応できないのでどうするのかと聞いているでしょう。
>263
あなたはここのスレ主?だろうね。そうじゃないとそういう発言はしないだろうからね。
しかし、あなたには連担棟のことは答えられないよ。知らないから、だから法律論だけでしか
こたえられないのだろうが。
連担棟について、この掲示板で最初に言及したのはわたしです。
<参考>
マンションの建替え・復旧及び団地について
鎌野邦樹(千葉大学法経学部教授)
http://mitizane.ll.chiba-u.jp/metadb/up/assist1/Sh-H0060.pdf
【抜粋】
8)連担棟の場合の決議の範囲第一段階での⑨に関しては、次のような理由等から中間試案には採用しないこととされた。すなわち、連担棟については、それを構成する各部分ごとに区分所有者の集会の決議によるものとすべきであるとの考え方については、各部分の区分所有者はそれぞれ他の部分の共有持分権を有しており、当該部分に共有持分を有する他の部分の区分所有者が建替え決議又は復旧決議から排除されることについて合理的な説明が困難であると考えられるためであると(第8回における参事官室の説明)。
>快適なマンションライフを連呼
この言葉を初めに発したのはあなたではありませんでしたか?
同一人物という保証はありませんが
「快適なマンションライフのためと称して現役世代ガテン系家族をいじめるのは控えるべきでしょう。」
私が最初に見たのはこの言葉と記憶しています
こんなのもみつけた…
早い方が良いです。これからは、ここらへんの知識のある役員が音頭取る時代になります。
管理会社に委託したりして、詐欺的行為を見抜いてください。取引業法も勉強して下さい。
道筋が見えてきたら、いずれは、建て替えか、壊すかを負わないといけないと思います。
資金の調達の見通しがつけば、建替えは夢ではありません。当れば民活は、儲かります。
オリンピック迄が勝負でしょう。それでも、日本の魅力は外国人には受けると思います。
組合員が承認さえすれば、空き部屋の組合の借り受け受け、または購入を計画する事
だから、その前に民泊にして、組合員の何らかの足しにすればよい、組合員が積極的で、
ある程度大規模なマンションならば、大手の旅行代理店も乗ってきますよ。私が理事なら、
一かバチかで、組合員に提案する、標準管理規約では、営利活動の禁止はうたっている。
しかし、マンションの危機的状況であれば、背に腹は代えられない。
とか、
分譲マンションをホテルとして使えるメリット、分譲マンションで学習塾を経営するのと同じです。
設備維持費が管理費を使え安上がり。
とか。
私が 荒らして しまいましたね。
空き部屋対策で、組合管理の民泊を、推進して。お金を蓄えましょう。
>完全な荒らしです。
失礼じゃないですか?
変なレス、たくさんありますよね?
どうして私だけ人様からとやかく言われなきゃいけないんですか?
>273-275に上げた書き込みは荒らしじゃないんですか?
あちこち書き込みしてますけど、変な書き込みにそれこそコメントしていただけです。
人をバカにするのはいいんですか?
性別を指摘するのは許されるんですか?
私が荒らしなんて主観的じゃないですか?
元女?
今は男ですか?
荒らしっていういうのは、快適なマンションライフのために修繕積立金をあげるひとだろう。
●管理組合口座について●
「銀行の残高証明もそうだがコピーでは証明にならない。原本を必ず確認すること。」
通帳そのものを確認している組合はありますか?
うちの組合では残高証明のみで、組合側が通帳に触れることはありません。
帳尻が合っていれば問題ないものなのでしょうか?
通帳の金額に問題こそありませんが、うちの組合では不正な行為が行われました。
年金→年です。
>282
私が理事だった時はそのようなことはありませんでした。
唯一、口座の新規開設した時のみ目にしました。
写しでも通帳記帳の内容を見せるように要求したことがありますが、要求は受け入れられませんでした。
●管理会社の不祥事●
「多いのが工事関係であり、二重請求、架空請求など」
架空請求はともかく、二重請求であれば気がつくはずです。
うちの組合では、私の理事在任中に同一の発注書を渡されたこと、まるでわからない請求書を渡されたことが1回ずつありました。
何故気がついたか。
書類の受け取りと支出に関してはメモを残していたからです。
また、使途不明な支出に関して指摘した際に「前期のもので、期をまたいでいるものだから」と回答されました。
それは事実ですが、請求書を承認したのは私です。
承認した請求書に、記載のなかったものについて指摘をしたものです。
285さん、もう一つ調べて下さい。修繕積立基金(一時金)が分譲時に売主が買主から
徴収しているのに、第一回の通常総会の会計報告の収支報告及び貸借対照表に記載があり
ません。450戸のマンションで私の推測では、合計金額は1億円前後になります。
これは推測ですが、デベロッパーから、管理を受託する為に管理会社との裏取引ではない
か。規約には、第2節 費用の負担 (修繕積立金「修繕積立基金含む」)とあり、最近
「修繕積立基金」が削除されています。
分譲時条文(修繕積立金「修繕積立基金含む」)
第00条 修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限っ
て取り崩す事が出来る。
改正、条文(修繕積立金)
第XX条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み
立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って
取り崩す事ができる。
>286
議事録他、個人の書類も含め保存していないために調べようがありません。
議事録の閲覧を希望すればわかることと思いますが、過去に拒否されています(理事在任時)
うろ覚えなことを言うべきではないと思いますが、入居間もない頃、まるで無知であった私は「一時金はどこへいったんですか?」と質問したような記憶があります。
第1回の通常総会の議案の会計報告書には、収支報告書に修繕積立金の年合計金と
月別の記載はあります。貸借対照表の資産の部の預金にも一時金が加算されないで
積立金の年間合計金額が記載されているのみです。明らかに一時金は不明です。
そのうち明らかになるでしょう。大型マンションなので金額は億単位になります。
理事長経験者に問い合わせたら、一時金は支払っていたが、会計報告の内容
は知らない方ばかりで困っております。あらさがしと言う批判を受けております。
しかし、億単位ですから、ほっておけません。
基金と一時金は解釈が異なる場合があるので、修繕積立基金に統一して下さい。
286さん
信じられない話ですが、本当に本当ですか?
先ず、規約の変更は特別決議ですので、総会で3/4の賛成がなければ変更できません。
修繕積立基金はどこへ行ったのでしょう。
考えられるのは
① 途中で、積立金と積立基金を合算し、合計を積立金とした。
② 分譲会社が横領した。
② 管理会社が横領した。
② 決算書の貸借対照表には載っていないが、管理会社がその分の通帳を持っている。
位でしょうか。
多分、①だと思います。
総会資料があれば
前期繰越積立金+当期積立金-当期取り崩し=次期繰り越し積立金がすぐ計算できます。
291さん、①は、第1回の総会資料はあります。確認したら、合計しておりません。
会計報告の貸借対照表と収支報告書も確認しました。基金はどちらにも含まれており
ません。明らかに行方不明です。こんな事があるのですね。
292さん
最初の年度に繰入したとは限りません。
「積立基金」の文字が消えた時には、基金がないという事が分かったはずですから、その時には、もうありません。
2年目から規約から「積立基金」の文字が消えた年までは調べる必要があります。
総会資料(年度決算書)さえあれば、調査は10分もあれば出来ます。
管理会社には管理開始から現在までの総会資料がありますから、調べさせたらどうでしょう。
管理会社もトラブルはいやでしょうから、調べてくれるでしょう。
調べないようなら、何か知っているという事になります。
もし本当になくなったのなら、基金を受け取った分譲会社の横領が可能性が高いと思います。
管理会社が、最初からなかったといえば、分譲会社の横領という事になります。
民事上の不法行為の時効は、確か3年だったと思いますが、時効の発効は横領の事実を知ってからですから、十分間に合います。
修繕積立基金(一時金)を取らない、分譲もあるでしょう。
御請求書
???マンション
○○○号室 ●●●様
諸費用を下記の通りご請求申し上げます。
請求金額
204,000 円
明細
修繕積立一時金 204,000 円
合計 204,000 円
お振込み先
●●銀行●●支店
普通預金○○○○○○○
名義 ???マンション管理組合
代表 ●●●
※○年○月○日までにお振込みお願い致します。
293さん、第10期までの会計報告(総会資料の一部)が、手に入りました。
貸借対照表、収支報告書、財産目録にも記載がありません。当マンションにお
いての、管理費等不足、一時金徴収をした形跡はありません。推測ですが、
①分譲会社が経営不振で積立基金を着服した。
②管理会社(大手)か、担当が(退職済み)横領した
③管理会社と分譲会社が共謀して着服した。
④第一期理事長が絡んで着服した。
⑤もともと、分譲時には修繕積立基金は徴収していなかった。
※286に記載しました管理規約、(修繕積立金「修繕積立基金含む」)の
「修繕積立基金含む」の規約書よりの削除は最近の改正です。4分の3以上
の賛成はクリアーしております。
⑤もともと、分譲時には修繕積立基金は徴収していなかった。
???
あなたは支払ったのではないのですか?
他の人はどうなのでしょう。
騒いでるのは築20年の中古買った人だよ。
時効より除籍期間20年ではないのかな。
誤)除籍期間
正)除斥期間
この度当マンションでは、下記の様に規約を改正しました。ご感想をどうぞ。
(専門的知識を有する者の活用)
旧規約 管理組合法人はマンション管理士等、その他マンション管理に関す
る各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合法人の運営その
他マンション管理に関し、相談したり、助言、指導その他の支援を
求めることができる。
新規約 管理組合法人はマンション管理士、マンション管理組合連合会、そ
の他 以下同文
※管理組合組合連合会を追加いたしました。
意味ないよ。
福原雅治さんの住居マンションに、このマンションに勤務する
40代の女性コンセルジュが不法侵入で逮捕された。部屋
に進入中に、妻の吹石一恵さんと鉢合わせだそうです。
詳しい情報を投稿して下さい。例えば、このマンションの
管理会社など。ある大手の管理会社の住込み管理人は、教職
時代に教え子にわいせつ行為をして首になった人物でした。
仔の大手の管理会社は、吸い最近まで専有部の鍵を保管して
いました。
コンシェルジュ ね
築30年近くの中クラスのファミリータイプですが、12年前から働いている管理員がスペアキーを持っているようです。
鍵をなくした住民が開けてもらったとよく聞きます。
まさか?と思うことがありましたが、怖いですね。
長く働いているだけあって、住民のことはよく知っているようで、住民の噂話や悪口を言っているとよく聞きますから気味が悪いです。
鍵を変えたらいいんですよ。
むかしの美和のカギは簡単にあきますから
わたしはKABAのカギに変えてます。高いけど。
鍵を変えても管理組合費で変えますから管理人がスペアキーを持つことには変わりないです。
管理員が信用できない場合は個人負担でもうひとつ鍵をつける。
>>306
>鍵を変えても管理組合費で変えますから管理人がスペアキーを持つことには変わりないです。
管理規約では、「玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。」と規定されているのが一般的(つまり、シリンダー部分とキー(鍵)はいずれも専有部分)であるのに、なぜ管理組合が費用をだすのでしょうか?
うちのマンションも管理員がスペアキー持っているようですよ。
>>308
>うちのマンションも管理員がスペアキー持っているようですよ。
管理員がスペアキー持っているのではなく、警備会社が、各区分所有者から確認書を取り、一括して保管・管理をしているのではないでしょうか?
警備会社の入っていないマンションですが、管理員は常にスペアキーを管理しています。
それを証拠に、鍵を無くしたか忘れたかで敷地内をウロウロしていた住民が、管理員に解除してもらっていましたから。
後日、その住民に聞けば、スペアキーで開けてもらったとのことでした。
何戸のマンションですか?
400戸です。
昔のマンションでは、管理会社にスペアキーを渡すのが常識でしたが、いつからの分譲かわかりませんが管理会社にスペアキーを渡すことはなくなりました。
マスターキーを持っています
専有部分共通のマスターキーなんてありませんよ。
そういえば、昔のサスペンスドラマは、分譲でも管理員にカギをあけさせて入るシーンがよくありましたね。
そんなサスペンスドラマなんかなかったぜ。
スペアキーと書き込んでいる方も、もしかするとマスターキーかもしれませんね。
昔、管理会社の人に開けてもらったことがあります。
そんなことより、修繕積立基金は見つかった?
こちらもサスペンス。
標準管理規約より、
(専有部分の範囲)
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
以下略〜
基金の件は、サスペンスでは無くなりつつある。特殊なケースではある。
事実は、小説よりも奇なり。現実です。
いつまでそのネタ続ける気?
しつこいよ!
基金以外に気になる徴収金を見つけました。
私には関係がないから、黙っています。
自治会費とか?
自治会の会計報告での収支報告に瑕疵を発見、
内容は、理事長夫婦、親子が主体で、年末助け合い、、
及び赤い羽根運動の募金を、募金の中から着服
していたのではとの追及で、会長追放。
管理規約において、集合郵便受箱に専用使用権を設定しているマンションはあるのでしょうか?
少なくとも、マンション標準管理規約では設定していません。
標準管理規約に無いからと言って無い訳ではない、規約により
共用部分とする事が出来る。内では共用部分として長期修繕
計画に組み込まれ、交換費用は積立金で支出する。
>>331
>標準管理規約に無いからと言って無い訳ではない、規約により共用部分とする事が出来る。
共用部分かどうかを聞いているのではない。
管理規約において専用使用権を設定しているマンションがあるかどうかを聞いているのである。
>331さん
規約や細則にメールボックスに専用使用権を記載しているところはないでしょう。
但し、共用部分にはなっているでしょう。
もし、専有使用権を認めなければ管理組合としては各人のメールボックスを自由に開けることもできます。
各人ごとのメールボックスも必要ありません。
しかし、管理組合としては各人ごとのメールボックスとして認めているんでしょう。
専用使用権としては記載はないけど、一般常識としてそこまではやっていないんでしょう。
それぐらいは理解しなければね。屁理屈だけでは管理組合は管理できませんよ。
規約化しなければ納得できないというなら、規約に明記すればいいんですよ。ベランダや専用庭と同様に。
私は331さんではありません、念のため。
>331
もう一つつけ加えるなら、専有部分内にある共用部分である窓枠サッシや網戸、玄関ドアも
共用部分になっています。しかし、専用使用権は明記されていないでしょう。
それと一緒ですよ。常識の範囲内です。
都政で舛添都知事が行ってる悪行って、あなたのマンション管理組合でも行われてるんだよ。
気を付けないと、あなたが払った管理費、修繕積立金で、ヤフオクで美術品に使われてるかも。
マンション管理会社と、長期の理事長、理事、監事は絶対信用しちゃダメ。
あと109も。
マンション標準管理規約
第14条(バルコニー等の専用使用権)
第1項
区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラス(以下この条、第21条第1項及び別表第4において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。
専用使用権は、法律により認められた権利ではなく、管理規約等に定めることにより認められる概念です。
したがって、共用部分を特定の区分所有者が専用使用することは認めているが、専用使用権という権利は認めていない(定義規定がない)管理規約もあります。
>住人が集合郵便受箱を利用できるのは、「その用法に従った使用」(区分所有法13条)だからです。
「住人」?
O その用法に従った使用(区分所有法第13条)
O それぞれの通常の用法(マンション標準管理規約第13条)
集合郵便受箱(メールボックス(ダイヤル錠を含む))の通常の用法・・・各住戸に割り当てられたメールボックスを、その住戸の住人(居住者)のみが使用できる。
集合ポストは共用部なので、管理員は自由に開けられるは正解。
実際に開けているところを見たことがあります。
玄関ドア、サッシの枠も共用部なので、管理員が自由にマスターキーを使い入っても良いは不正解。
実際に侵入しているところは、まだ見たことがありません。
当マンションの集合ポストが故障した時は区分所有者が修理代を負担することになっています。
この場合、共用部ですが自己負担です。?
説明できる方がおられましたら、お願いします。
109管理員になった時、管理室にメールボックスのダイヤルNO表があった、
開いて拭き掃除をすることを、業務内容になっていた。又、外部区分所有者の
専有部の鍵も相当数管理室で預かっていた。あるときトラブルに巻き込まれて、
身に覚えがない事で責任転嫁され悔しい思いをした。メールボックスのダイヤ
ル表と、外部区分所有者の専有部の鍵は預からない旨伝えて、なかば強引に
109の支店に送り返した。それも原因の一つで辞職させられた、その他あり。
私は、会社と共に、規約違反や。法令に反する共謀者にはなりたくなかった。
なるほど
毎朝、毎夕、エントランス周辺を幼稚園児の母親に占拠されます。
つまり、井戸端会議です。
住民や来客者にとっては迷惑この上ありません。
どこのマンションでも似たり寄ったり、迷惑な話をよく聞きますが、
どのように、対処すべきでしょうか?
本来なら管理人さんが注意すべきことでしょうか?お教えください。
修繕積立金を現金で徴収するってあり得ますか?
管理費と修繕積立金は同じ額が口座引き落としされていましたが、いきなり
今月から毎月現金で徴収しますので○千円を徴収袋に入れて
班長(各階ごと)の玄関ポストに入れておいて下さい、とだけ書かれた紙と袋が
ポストに入ってました。班長さんは土日留守がちのようです。
どういう経緯で値上がりしたのかもわかりませんし、領収書は発行し
てくれるのか、何故口座引き落とし分とは別に徴収するのか、謎だらけです。
入居して未だ数か月の新人で話せる住人もいないですし、何も知らされてないのに現金をポストに入れるのも納得いきません。お会いしたことのない会長さん
に聞きに行くべきでしょうか。
>>347 匿名さん
規約に回収方法が明記されている筈です。
例外として現金徴収についての記載があれば、今回の発生事象がそれに合致しているか否かが判断基準です。
どなたかが説明請求・反対の意思表示をすれば同調する居住者が出てくるでしょう。
そして、それを顕在化し経緯の詳細を音声・映像等のデータ保存すべきです。
それでも、現金回収は一部の集合住宅で行われています(金融機関の遠隔地、在宅者が高齢者が多い住宅等)。
が、リスクと効率を考慮したら、通常はそんな回収方法は、継続的に行いません。
いや、1回限りの緊急回避策としても受容しないかな(自身の場合は)。
>>347 匿名さん
連投で失礼します。
私も、新築分譲の完成物件に入居しました(竣工半年後)。
過去の理事会議事録のコピーを要求して、契約時には管理フロントから直接受けとりました。
直近の総会資料を全て入手する事をお忘れなく。
入居の際に、先住民と同一の基本情報を共有出来る材料を確保する事は大変重要です。
へー