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どこで聞いていいか分からない場合こちらで質問して下さい。回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。憶測の回答や批判のみはご遠慮ください。
[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24
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[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24
もし複数棟が1個の建物なら、他の棟の修繕積立金を使えるだろうと考えるのは無理。
反対されるだけ。まあ、壊れたほうが半分以上になると修繕は確か特別決議ですよ。
1個にまとめてると何かとハードルがあがるとおもいますね。
恐らくですけど、
複数棟をジョイントで繋いでるようなところは
建て方が、コの字型だったり、T字型だったりでしょ。
たぶん壊れ方が違うんです。
で、大破した棟と小破した棟でサイフが一種だと揉めるんですよ
だから分けようという話だと思います。
規約改正は特別決議ですし、単棟型を団地型にするのは大改正ですから、
それなりに説得力ある説明してると思いますよ。
エントランスのある部分(棟)で再建するしかないでしょ。
しかし、団地型にしてサイフを分けるとき、玄関の設備(自動ドアとか)は団地共用部分の扱いにするんじゃないですか?
想像ですよ。私は団地型にする動機はわかるって話してるだけですから。
共用設備とか細かい言葉の問題じゃなくてね。
無理やりわけるんならそんな感じではないの?って話。
そんでどこにあるわけ?
素人のマンション管理士が1棟なのに無理やり団地型規約にしたってマンション。
私は聞いたことないですよ。
チェーンゲートであれば附属施設(外構)ですが、標準管理規約(団地型)での取り扱いは、団地建物所有者の共有としています。
【マンション標準管理規約(団地型)】
第9条 対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所有者の共有とし、棟の共用部分はその棟の区分所有者の共有とする。
附属施設のところに「玄関の自動ドア」ってたしといたらいいだけでしょ。
チェーンゲートと大差ないです。
サイフを分けたいからとにかく棟別にわける!っていう大前提があればどうにでも分けると思いますけど。
下記の別段の意思表示を規約に書いたらいいだけですよ。書かないと従物は主物と運命を共にするわけ。
従物は、定着物と同様、構成部分ではなく、別個独立した物であるが、 主物と一緒に使われているものと考えられます。
従物も定着物も、独立した物であるため、主物とは別に処分ができること。 ただし、特段の取り決めがなければ主物に一体となるのは定着物と同じ。
不動産取引の中では、反対の意思表示がない限り、主物に附属してくるため、 買主が従物を不要と思う場合はその意志を、売主が従物を切り離して別に 利用・処分をしたい場合はその意志を、それぞれ示されなければならない。
【区分所有建物における共用部分について】
1.「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう(区分所有法第2条(定義)第4項)。
2.共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する(区分所有法第11条(共用部分の共有関係)第1項)。
3.前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない(区分所有法第11条(共用部分の共有関係)第2項)。
【団地共用部分について】
1.区分所有建物の部分で団地共用部分とできるのは、専有部分となり得る部分(つまり、構造上および利用上の独立性を有する部分(区分所有法第1条):管理室など)である(区分所有法第67条(団地共用部分)第1項前段括弧書)。
2.この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない(区分所有法第67条(団地共用部分)第1項後段)。
というかね、どこのマンションの話ですか?
そこの事例で、それが妥当かって話をしないと。
素人マンカンがよくわからずに単棟型を団地型の規約にしてるところがあるんでしょ?
私が言い出したわけじゃないですから。
結局、分けるに分けられないところはカネで精算するだけですよ。
玄関に限らず屋上の貯水槽だっておなじことでしょ?
2棟で1個しかタンクがない場合、どっちかにおいてるに決まってるじゃないですか。
宮崎県には、こんな団体があるのですね。
宮崎県マンション管理組合連合会
http://npo.pref.miyazaki.lg.jp/npodb/corporations/detail/64
宮崎県の隣の熊本県で発生した平成28年熊本地震。
この地震により、「エキスパンションジョイント」部分が破損したマンションは、
O 建物構造・階建:SRC・13階建
O 総戸数:89戸
O 築年月:1998年12月
のL字型のマンションです。
このマンションは、二つの棟(部分)で構成されている一つの建物ですから、当然、単棟型の管理規約でしょうね。
ひとつの階が7戸で13階で91戸になるはずが
最上階だけ二倍の部屋が2戸あるから89戸ですかね。
ひとつの階で片方の棟が3戸、もう一方が4戸かな。
エレベーターは一個だと得だけど13階だと待ち時間長いし二台あるかもねー
規約は単棟型のはずだが、これを無理やり団地型にしてるところがあるというから
どこのマンションかきいてるんだよ
でも98年築なら阪神大震災のあとだし、壊れなかったみたいね。田舎だと職人が真面目なのかも。
私は、震災直後に神戸に行きましたけど
木造住宅は見事に倒壊してて
地震が朝6時前でなく夜9時なら生き埋めにならなかったとは思えませんけどね。
要因としては耐震対策の成果と見る方が自然です。
神戸大震災はもう17~18年前のことだからな。
それから新耐震基準にあわせるマンションや家屋が増えたんじゃ
ないかな。実際耐震対策の工事もいっぱいあったし。
それに九州の戸建は台風対策のために、基本構造が頑丈だからじゃないかな。
>>184
仰るように、建物の倒壊については、バブルの建物、銀行などの鉄筋コンクリートの建物が倒壊して、耐震基準が見直されました。
しかし、昔からの都会には、問題が山積みです。
新宿で放火事件が有りましたが
木密地区と呼ばれる道路幅が狭く木造家屋が密接した地域ぎ多数あるだけでなく。
(田舎なら庭付きでゆったり建てられる)
まだまだ、古いビルがたくさんあり、壁が崩れおちていたりタイルがガムテープで補強されているます。
都会では上を見上げる人は少ないですが、ビルとビルの間を通り抜ける際は、地震でなくても、上に気をつける必要があります。
空き家問題は有名で空き家相続の税制も変わりましたが、空きビルが都会では問題になってます。
余談です
空きビル売れば問題解決と普通ならそうです。
しかし、古いビルは、石綿問題もあり撤去費用がかかるため、撤去費用が土地価格と釣り合うかで、都会でも駅から離れたら容易く解決できないのです。
阪神淡路でもそうでしたが、都会の震災は、石綿や化学物質の煙などの吸引により、あとからジワジワ死者が増えます。
しかし、震災死とはされません。
阪神・淡路大震災-Wikipedia(抜粋)
【被災者の死因】
死者の80%相当、約5000人は木造家屋が倒壊し、家屋の下敷きになって即死した。特に1階で就寝中に圧死した人が多かった。
2階建て木造住宅の場合、「(屋根瓦と2階の重みで)1階の柱が折れて潰れるケース」が多かったが、建物が倒壊しても2階の場合は生存のスペースが残りやすく、死者は少なかった。
死者の10%相当、約600人は「室内家具の転倒による圧死」と推定する調査(山口大学・大田教授のグループ)があった。
また、死亡に至るまでの時間も短かった。遺体を検案した監察医のまとめでは、神戸市内の死者約2456人のうち、建物倒壊から約15分後までに亡くなった人が2221人と92%にも上り、圧死・窒息死で「即死」した人が大半を占めた[11]。サンデー毎日による調査では、分析対象とした247人のうち、47人が建物の下敷きになる一方、家具の下敷きは2人のみだった[12]。
死者のうち、20代が30代よりも200人近く多く、年齢階層ごとに死者数が増える東日本大震災と異なった様相を呈している[13]。20代が多かった理由としては大学が多い神戸市灘区などで高齢者と同様、文化住宅など木造アパートに住んでいた学生が、倒壊したアパートの下敷きになったケースが多いとみられている[14]。31大学111人が死亡し、特に、神戸大学では学生39人、教職員2人の大学関係最多の死者を出した[15][16]
やっぱりキラーパルスの有無では?
まー、これから調査が進むでしょう。
最初の熊本市内の震度は6弱で
あとから6強がきましたからね。
6強のときは避難してたのかもしれません。
いきなり6強ならたくさん死んだのかも。
<参考>
国土交通省
住宅・建築物の耐震化について
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_00004...
4 建築物の耐震改修の促進に関する法律等について
◎阪神・淡路大震災を契機に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が制定されました(1995年(平成7年)12月25日施行)。
◎平成25年11月25日に、改正耐震改修促進法が施行されました。(詳しくは「建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正概要」をご覧ください。)
倒壊家屋が焼けても焼死にカウントされてません。
当然、圧死は救出時間が問題になりますが、近隣で火災が起こり、救出を見送りなくなられても火災による死亡にはカウントされません。
通電火災が公的に判定されると責任を問われる企業が生まれます。
火災の地域差もありますが、被災者認識と公式発表に違いがあります。
>>202
>通電火災が公的に判定されると責任を問われる企業が生まれます。
阪神淡路大震災における通電火災
(下記より抜粋)
通電火災の危険性が明らかになったのは、阪神淡路大震災の時でした。
【原因が特定された建物火災の6割が、通電火災によるもの】だったんです。
NHK ONLINE
首都直下地震 新想定 “通電火災”とは?
https://www.nhk.or.jp/shutoken/bousai/detail/022.html
【感震ブレーカーの設置状況】
内閣府世論調査(防災に関する世論調査:平成25年12月)によれば、感震ブレーカーを設置していると回答した者は6.6%であるとされており、メーカーからの聞き取りでも現状の普及率は極めて低いとされている。
【スマートメーター】
災害発生時に、スマートメーターがもつ遠隔開閉機能を活用すべきとの意見もあるが、震災発生時に自動的に各戸の電力供給を遮断するような機能は備え付けられていない。
出典:経済産業省「自然災害(地震)時における 電気火災防止への対応について(平成26年5月14日)」
>>棟の修繕積立金の取崩しをするためには、団地総会による決議
ほんとうですか?すみませんね。団地型はみたこともないので。
そうであれば、無理やり団地型にする意味ありませんね。
しかし、私の知り合いのマンションははっきり別棟にわかれていたのに
単棟型では地震のとき困る、とかいって団地型にしましたけど、
どうしてでしょうね。
マンション標準管理規約(団地型)
(議決事項)
第50条 次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。
六 第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(第72条第三号及び第四号の場合を除く。)並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し
(各棟修繕積立金)
第29条 管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 棟の共用部分の変更
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他棟の共用部分の管理に関し、その棟の区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
マンション標準管理規約(団地型)
(議決事項)
第50条 次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。
六 第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(【第72条第三号及び第四号の場合を除く。】)並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し
第8章 棟総会
(議決事項)
第72条 次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければならない。
一 区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規約の制定、変更又は廃止
二 区分所有法第57条第2項、第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任
【三 建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧】
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し
五 区分所有法第62条第1項の場合の建替え
六 区分所有法第69条第7項の建物の建替えを団地内の他の建物の建替えと一括して建替え承認決議に付すこと
各棟の管理に関する事項(「不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕」は、棟の管理に関する事項)は、団地管理組合の管理の範囲ですから、その管理を実施するために各棟の修繕積立金を取崩す必要があれば、団地総会の決議が必要です。
なぜ、「建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧」については、団地総会の決議ではなく棟総会の決議が必要なのか?
⇒ 復旧及び建替え(区分所有法第61条-第64条)の規定は、団地関係には準用がなく(区分所有法第66条)、団地総会では決議できないからです。
それぞれの棟が、①建築構造上の一体性(物理的一塊性)、②外観(外装)上の一体性、③建物機能(外部との出入口、廊下、階段室、エレベータ、水道、電気、ガス、集中冷暖房設備等)の一体性、④用途ないし利用上の一体性(生活空間としての一体性)の有無等により総合的に判断して、別々の区分所有建物ならばね。
棟単位の修繕積立金取り崩しは団地総会で決めるんでしょ?工事実施は棟総会で決議できても棟単位の修繕積立金取り崩しが団地総会で否決もあり得ます。解説よろしくお願いします。
私は団地規約みたことないから。団地規約は試験にでないから。出るのは区分所有法の団地。