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どこで聞いていいか分からない場合こちらで質問して下さい。回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。憶測の回答や批判のみはご遠慮ください。
[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24
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[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24
よくわかりませんが、記憶が確かなら「上司」に怒られましたね
>>130
区分所有法の「団地」のとこ読んだことあるの?
団地だと同じ敷地の中にマンションだけでなく戸建も存在することがあって
集会は敷地の持分で決するんですよ。
知らんの?
だから1棟滅失しても団地内での持分に変化はないです。
区分所有法の「団地」は準用と読み替えが多くてとても読みずらいので
準用してるところはワープロでコピペして読まないと理解できないよ。
もっともマンカン試験で「団地」からの出題は1、2問くらいしかないはずなので
ぜんぜん読まなくても受かるとは思うけどね。
130のひとは
1棟滅失するとその棟の区分所有者が区分所有関係から抜けると考えているようだが
それは間違いだよ。
そんで何が問題?
1棟壊れたらそこの住民だけで直すんですよ。当たり前です。
もし複数棟が1個の建物なら、他の棟の修繕積立金を使えるだろうと考えるのは無理。
反対されるだけ。まあ、壊れたほうが半分以上になると修繕は確か特別決議ですよ。
1個にまとめてると何かとハードルがあがるとおもいますね。
恐らくですけど、
複数棟をジョイントで繋いでるようなところは
建て方が、コの字型だったり、T字型だったりでしょ。
たぶん壊れ方が違うんです。
で、大破した棟と小破した棟でサイフが一種だと揉めるんですよ
だから分けようという話だと思います。
規約改正は特別決議ですし、単棟型を団地型にするのは大改正ですから、
それなりに説得力ある説明してると思いますよ。
たとえば、エントランスのある部分(棟)が全部滅失してしまうとどうなりますか?
エントランスのある部分(棟)で再建するしかないでしょ。
しかし、団地型にしてサイフを分けるとき、玄関の設備(自動ドアとか)は団地共用部分の扱いにするんじゃないですか?
想像ですよ。私は団地型にする動機はわかるって話してるだけですから。
>>144
>玄関の設備(自動ドアとか)は団地共用部分の扱いにするんじゃないですか?
玄関の設備(自動ドアとか)は、団地共用部分にはなり得ないのですが・・・
これ以上、団地に詳しくない人と議論しても仕方ないですね。
共用設備とか細かい言葉の問題じゃなくてね。
無理やりわけるんならそんな感じではないの?って話。
そんでどこにあるわけ?
素人のマンション管理士が1棟なのに無理やり団地型規約にしたってマンション。
私は聞いたことないですよ。
チェーンゲートであれば附属施設(外構)ですが、標準管理規約(団地型)での取り扱いは、団地建物所有者の共有としています。
【マンション標準管理規約(団地型)】
第9条 対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所有者の共有とし、棟の共用部分はその棟の区分所有者の共有とする。
附属施設のところに「玄関の自動ドア」ってたしといたらいいだけでしょ。
チェーンゲートと大差ないです。
サイフを分けたいからとにかく棟別にわける!っていう大前提があればどうにでも分けると思いますけど。
「玄関の自動ドア」は、区分所有建物の専有部分に属さない「建物の附属物」であり、棟の共用部分です。
標準管理規約ならでしょ。書き方かえたらいいだけ。
動産なんだからどうでもいいよ。