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どこで聞いていいか分からない場合こちらで質問して下さい。回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。憶測の回答や批判のみはご遠慮ください。
[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24
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[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24
そういえば、昔のサスペンスドラマは、分譲でも管理員にカギをあけさせて入るシーンがよくありましたね。
そんなサスペンスドラマなんかなかったぜ。
スペアキーと書き込んでいる方も、もしかするとマスターキーかもしれませんね。
昔、管理会社の人に開けてもらったことがあります。
そんなことより、修繕積立基金は見つかった?
こちらもサスペンス。
標準管理規約より、
(専有部分の範囲)
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
以下略〜
基金の件は、サスペンスでは無くなりつつある。特殊なケースではある。
事実は、小説よりも奇なり。現実です。
いつまでそのネタ続ける気?
しつこいよ!
基金以外に気になる徴収金を見つけました。
私には関係がないから、黙っています。
自治会費とか?
自治会の会計報告での収支報告に瑕疵を発見、
内容は、理事長夫婦、親子が主体で、年末助け合い、、
及び赤い羽根運動の募金を、募金の中から着服
していたのではとの追及で、会長追放。
管理規約において、集合郵便受箱に専用使用権を設定しているマンションはあるのでしょうか?
少なくとも、マンション標準管理規約では設定していません。
標準管理規約に無いからと言って無い訳ではない、規約により
共用部分とする事が出来る。内では共用部分として長期修繕
計画に組み込まれ、交換費用は積立金で支出する。
>>331
>標準管理規約に無いからと言って無い訳ではない、規約により共用部分とする事が出来る。
共用部分かどうかを聞いているのではない。
管理規約において専用使用権を設定しているマンションがあるかどうかを聞いているのである。
>331さん
規約や細則にメールボックスに専用使用権を記載しているところはないでしょう。
但し、共用部分にはなっているでしょう。
もし、専有使用権を認めなければ管理組合としては各人のメールボックスを自由に開けることもできます。
各人ごとのメールボックスも必要ありません。
しかし、管理組合としては各人ごとのメールボックスとして認めているんでしょう。
専用使用権としては記載はないけど、一般常識としてそこまではやっていないんでしょう。
それぐらいは理解しなければね。屁理屈だけでは管理組合は管理できませんよ。
規約化しなければ納得できないというなら、規約に明記すればいいんですよ。ベランダや専用庭と同様に。
私は331さんではありません、念のため。
>331
もう一つつけ加えるなら、専有部分内にある共用部分である窓枠サッシや網戸、玄関ドアも
共用部分になっています。しかし、専用使用権は明記されていないでしょう。
それと一緒ですよ。常識の範囲内です。