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管理規約違反だな。
[スレ作成日時]2013-06-29 07:43:08
管理規約違反だな。
[スレ作成日時]2013-06-29 07:43:08
監事は理事会の管理規約違反を黙認してるからなー。
管理規約違反は不法行為になりますか。
素朴な質問です。
スレ主が監事をやれば解決だろ。
権利と利益の侵害を事例があれば教えて下さい
特に権利の件が知りたいです。
スレ主は監事に直接言えばいいのに。
おかしいと思ったら、おかしい事をしている人に指摘するのが筋だ。
理事会とグルだから無駄でしょう。
監事共々共同規約違反(不法行為)を
告訴するには立証するしかないでしょう。
できれば理事に立候補して理事長になる。
又は5分の1の同士を募り臨時総会を開く。
役員の選任を間違えるとややこしい事になる。
マンションの闇の部分で表に出にくい。
いや、監事は独立監査機関だ。理事会とグルになること自体がありえない。
人間のそる事だから何でもアリでしょう。
あり得ない事はありえない。
うちの監事は毎回理事会に出席し、理事の勤務評定をしてるよ。
業務執行能力の低い理事、欠勤の多い理事は理事長と言えども査定が悪くなり、監事から正式に辞任勧告が理事会に提出されてる。
だから、スレ主が監事になれば解決だろ。
他人を使って楽しようとするからそう言う事になる。
なんで監事は理事会とグルになるのですか?
10さんのマンションの監事は偉い。
私のマンションは正反対です。
マンションに住むと一戸建てには無縁の法律に束縛される。
監事はその事をよく理解していないと、告訴される立場になる。
自分の住むマンションの管理規約も理解できない人は、
輪番制の理事は良いとしても、監事は引き受けるべきではない。
監事に就任したら、会計学や区分所有法程度の勉強をするべきだ、
それが嫌なら肩書きを欲しがってはいけない。
極端な例として、理事会に出席して議案に賛否の挙手をしている監事が居る。
「あなたは、理事ではないから賛否に参加する権利はない。」と助言すると、
アレ。と言う顔をしてこちらをみている。
こんな理事会が世間には多い、財産管理組合なのだから、
もっと勉強をして欲しいものだ。
私が入居しているマンションでは、監事は理事のひとり。
監事が理事会の管理規約違反を黙認している。
修繕積立金の定期預金による運用を理事会決議で執行してしまっても監事は管理規約違反を指摘しなかった。
>修繕積立金の定期預金による運用を理事会決議で執行してしまっても
資金運用に関する重大な管理規約違反、修繕積立金の運用は総会決議
うちなんて、理事長無視して副理事長が理事会招集した。
議長の理事長が臨時総会の議案採決の時に、突然理事会を裏切って反対票を投じてしまった。
それ以来、この理事長は「裏切り者」の烙印を組合員から押されてしまった。
でも図々しく毎期理事会に入り浸ってるボンクラ理事として有名。
なんで監事は業務監査して理事会の管理規約違反を摘発しないの?
監事はアホがなるから。
監事は理事の互選だよ。
いやはや、ここを読んでいくと、
管理会社のカモにされそうな管理組合が如何に多いかと言うことがよく判る。
監事に理事長の行動をとめて欲しいんだけど
直接言えば恫喝恐喝になりますか?
理事長はモンペア出身なんで、意見すると恐喝って逆に脅されそうです。
恫喝にはならない。監事の業務監査による勧告である。
どこかのスレで理事長の悪行を公開したり総会でやじったり暴力までした
区分所有者を理事長が共同の利益と名誉棄損で告訴したが高裁で敗訴
して上告したら最高裁で暴力は良くないとして差し戻しされた。
つまり暴力を振るわなければ完全に理事長は敗訴している事になる。
ここらへんの私の解釈では区分されているとはいえ所有権者である事
に自信を持ってください。組合の理事長は私達区分所有者の財産を
管理している管理者である。よって悪い事をしたなら証拠を添えれば
組合員に公開されても文句はいえないのである。
理事長の悪事は所有権の侵害になる可能性の方が強い。
監事もしかり。
監事は独立機関だということを認識してない。
監事は理事会に出席してるから、いつの間にか理事だと思ってるようだ。
助言ありがとうございます。
区分所有者で話し合って監事へ要望します。
監事は企業で言う監査役にあたります。役員ではありますが、理事会を構成する理事ではありませんので、理事会に出席する義務はありません(理事会に出席は可能)。
監事の仕事は、次の通りです。
①管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告します
②管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができます
役員の中では楽な仕事と思われがちで、名ばかりの職務となっていることがありますが、理事会・管理組合運営をチェックする重要な役割です。また、理事長以外で区分所有者単独で総会を招集することができるのは監事だけです。