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マンションで駐車場使用契約書を交わさず区分所有者の通帳から費用を引き落としていたんです。管理会社と管理組合の契約では管理会社が組合の代行で駐車場使用契約書の事務手続きを行うことになっているのですが、それを怠り自社発行の駐車場使用申し込み書にだけ記載させて、区分所有者の口座から使用料を引き落としいました。確かに駐車場は使用していますが、マンション規約には契約をすれば支払うことと記載されています。契約を交わさず金銭を引き落とすと罪になりますか。
[スレ作成日時]2013-06-21 23:59:30