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地元の工務店に、規格住宅(bi-noという規格住宅)を頼もうと思っていますが、本契約はまだしていません
本契約する前に、契約書・約款・図面・見積書を出してもらい色々調べるうち中で分かってきたことがあります
約款の中に一括委任と下請け請負の条項があります。
そこには、
「乙(工務店)あは予め甲(施主)の書面による承諾を得なければ、工事の一部または、全部を一括して第三者に委任し、または請け負わせる事はできない」
と記してありますが、建築法では一括下請けはできない(禁止)と書いてあります。(弁護士にも確認済)
契約前であれば、施主から会社に対して約款を変えてもらうことができると聞きました。
法律で禁止が定められているのになぜ盛り込んであるのでしょうか?
会社に有利になるように書いてあるのでは?と思ってしまいます
本契約すると工務店主導になってしまうと事前に調べているので、本契約の前に話し合いを持ちこの部分(一括下請けにしない)条文に変更できないかと考えています
正し、承諾を得なければとありますが、承諾しないと工事は進まないから、結局は一括下請けに出さざる負えないじゃんよ・・・と矛盾を感じてます
家を建てられた方。法律に詳しい方、このことで色々経験された方がいらっしゃいましたら、教えてください
[スレ作成日時]2013-06-21 23:56:41