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5月末引渡し予定の物件ですが、今から4畳半を6畳に変更したいと言って間に合うものでしょうか?
ちなみに契約階は低層部分です。道から中を覗く限りでは内装はまだでコンクリむき出しっぽいのですが・・・。
[スレ作成日時]2009-02-09 18:39:00
5月末引渡し予定の物件ですが、今から4畳半を6畳に変更したいと言って間に合うものでしょうか?
ちなみに契約階は低層部分です。道から中を覗く限りでは内装はまだでコンクリむき出しっぽいのですが・・・。
[スレ作成日時]2009-02-09 18:39:00
サッシ割りや水周りの配置を変える事なくプランが成立するのであれば
「物理的には」不可能ではないかも知れません。
しかし、一見コンクリートむき出しで「内装工事はまだまだこれから」という
状況に見えても、実際には住宅設備(ユニットバスやキッチン等)の発注は
済んでいる筈ですし、原設計を前提とした施工図も全て完成している筈。
あと3ヶ月少々で引渡しならば、むしろ未だそのような状態だと言うのでは
ちょっと心配になるくらいなので、いずれにしても内装工事着手は時間の
問題だと思いますので、仮に変更可能だとしても、施工図の書き直しは勿論
設備の配管・配線、壁床天井の下地組やその準備工事、場合によっては
住設機器の再発注なども必要になるので、莫大な費用がかかるでしょう。
そして、それらに要する期間が全体工程にも影響する事になるので
総合的な判断として「NG」と言われると思われます。
「〜ので」が3回も重複してしまった…。
文章力の拙さを反省。
お返事ありがとうございます。
もともと6畳プランが標準だったものを、リビングを広くとって4畳半にしたものです。
最近似たような間取りのモデルルームを目にする機会があって、「こりゃちょっと・・・」となった訳です。
ですので設計図的には、6畳にするための壁をちょっと継ぎ足して、(ふすま部分はそのままの状態で南側にスライド)広くなったリビング天井の2個のスポットライトをなくすだけなのですが・・・。
担当営業に言えばいいだけなのですが、「それは駄目です」とそっけなく言われるのが目に見えていますので、理論武装したくご質問いたした次第です・・・やっぱり駄目なものなのでしょうか。
無償変更期間を過ぎているのであれば、無料での変更はできないと思いますよ。
工事そのものはまだのように見えても、設計変更も部材の発注も終わってるでしょうから。
有償でのリフォームという扱いなら可能だと思いますが、標準タイプに戻すのにお金をかけるっていうのも、ちょっともったいない感じはしますよね。
和室は明確な使用目的があるのですか?
(とりあえず和室もあった方がいいかな)くらいでしたら、リビングが広い方が日常的には使い勝手がいいように思うんですが。
間取り自体はありがちな3LDKですので、今は子供は1人(0歳)なのですが、将来的に2人に増えたときにもう一人の子供部屋として無理やりあてがう程度の使用予定です。
先日たまたま見たモデルルームがもろに4畳半+広めのリビング(15畳弱)で予定のプランにそっくりでしたが、なんとも中途半端でつかい難いように思えました。
和室は6畳あればくつろげますが、4畳半だとなんだか寝転んで背を伸ばすと手足が外に出てしまいそうで・・・(体が大きいものですから)広めのリビングもなんだか落ち着かないなぁ・・・と考えはじめてしまった次第です。
決める前にそのモデルルームを見る機会があればよかったのですが、決めた物件のモデルルームは、100平米の部屋を1LDKにしたようなプランだったので全く参考にならなかったのです。
有償でのリフォームなら可能性はありそうとのことで、駄目もとでちょっと言ってみようと考え始めています。
>>05さんもおっしゃっている通り、建築確認を変更しなければならなくなる可能性も
ありますし、確かにスケジュール(工期)も「物理的事情」のひとつなので、やはり
難しいと言わざるを得ないでしょうね。
売主に交渉するにあたっては「どうすれば出来るか」という事を考える以前に
「なぜダメなのか」という事を知る必要があると思います。
いくつか思いつくままに、ダメだという結論に至る場合の理由を挙げてみましょう。
①標準プランでは6畳だった、という事ならば、採光面積や必要換気量などの検証は
ある程度できている可能性はあるが、完全に標準プラン通りの設計に戻る訳では
ないので、現状(途中まで進んだ工事)に合わせて図面は書き換えなければならない。
この図面を誰が書くのか?ということも実は簡単な問題ではなく、当初の設計図書や
メニュープラン、オプションとして対応する設計変更などとは別枠で発生する作業なので
売主としては新たにその手配をしなければならなくなる。当然、調整には時間がかかり
依頼者に負担して貰うべきコストも発生する。そのコストを積算し、提示するにあたっても
当然に時間がかかる。
②書き換えた図面を用いて、建築確認の変更手続きをする必要がある。
当初の確認を取得した時の状況にもよるが、変更内容の程度によってはかかる手数料
に差があり、場合によっては審査期間中に工事を停めなければならない事もある。
※スレ主さんのケースはそこまでの事態にはならないと思われるが、確認手続に関わる様な
設計変更を、エンドユーザー個人のイレギュラーな要望によって行なうのは、通常の場合
売主の姿勢としてはNG。
→同じ事を一人だけに許してしまうと全体のスケジュールを担保する理屈が立たなくなる。
③確認手続きの問題をクリアできたとしても、タイミング的には既に「工期的にアウト」に近い
状況であると推察。仮に、住設機器や収納ユニット等の資材類には変更が生じないと
仮定しても、施工は当然①②の行程を経てからでなければ取り掛かる事ができない。
スレ主さんは現場の外から目視して「まだ大丈夫では?」と考えているに過ぎず、実際は
原設計に基づいて、墨出し(施工に先立って躯体に目印の線引きをする作業)や
設備の先行配管類の設置、外壁断熱等は既に終わっている可能性は高そう。
となると、それらも全て「やり直し」となってしまう。
④上記①〜③は、係る費用を購入者が負担すれば対応可能という訳ではない。
変更した図面は建築確認変更手続きに出す前に、工事監理者や施工者のチェックを経る
必要があり、 売主の保証を得るためには品質管理セクションのチェックを経る必要もある。
また施工に関して言えば、1住戸だけに(工程面において)イレギュラーな対応をすると
他の住戸、他のフロアの工程にも影響を及ぼす事がある。この「影響」に対するリスクは
金銭に換算することができない。
他にも実際の状況を想像すればキリがありませんが、大体こんなところかと。
逆に言えば、これらの問題を建設的かつ合理的に解決できれば「道」はあるという事に
なる訳ですが、いかんせん今年の5月に引渡しという状況を考えると、どう考えても
スケジュール的にアウトではないかと思います。
売主に交渉してみて、説明を聞いて冷静に判断するしかないでしょうね。
引渡しが5月末でも、竣工予定はいつでしょうか?
GWもはさみますし、もうタイムリミットは過ぎていると思います。
我が家は3月中旬引渡し物件でしたが、1月下旬には内覧会でした。
「だめもと」で言うのはタダなので、言ってみて駄目なら潔くあきらめるしかないと思います。
引渡し後にリフォームするなら可能だと思いますが…。
恐らく有償になると思うので、
それなら09さんの案のように入居後リフォームでいいのでは?
モデルルームが全く参考にならなかったようですので
他にもイメージと違う部分があるかもしれません。
それらも含めて実際に入居して色々考えてみてからの方が
より良い対策ができると思いますよ。
私もドアの位置を変えようと考えましたが、有償になってしまうので
実際住んで使ってみてからじっくり考えることにしました。
むしろ入居後のリフォームなら、子供部屋として必要な時期(7〜8年後?)
に考えればいいかと。
うちは、部屋ではなくて吊りとだなを取って欲しいと、内覧会4ヶ月位前に言ってやってもらいました。基礎の土台もできてたのを壊し、電球を2つ埋め込んでもらい・・。
10万位別払いでしたが、思う様にしたいですもんね。
ダメもとで、言うのはタダ。
私の購入予定の物件は引き渡しが今年の8月下旬ですが、
間取り変更はもうダメだと言われました。。。
リビング隣にある洋室の壁を無くしてリビングをひろげたかったのですが
入居後にリフォームになるといわれました。
別で検討していたマンションは6月中旬引き渡しなのに
間取り変更はまだ大丈夫(もちろん有償)だと逆に提案されました。
この差はなんなのかはわかりませんが、交渉するだけしてみようと
営業さんへ頼んでいます。
変更するにはいろいろ手順が必要なのですね。
工事の様子をみるかぎりでは判断できないと勉強になりました。
。。。でも自分の家ですから希望通りにしたいですよね。
まぁ、吊戸棚の撤去&仕上・照明の復旧と間取りの変更とでは話がまるで違うわな。
デベの営業よりも、直接施工業者に言えば
かなり融通が効くはずですよ。
うちは扉、壁の変更は直接施工業者に依頼してくださいと言われました。
打合せもデベは一切関与しなかったです。
支払いもオプション工事費はローンとは別に施工業者へ直接入金でした。
例外的だったのでしょうか。
>>18
そういう場合も、売主と施工者の間では一定のコンセンサスがあるという事です。
例えば「建具や壁の位置は、メーカーや仕様を変えないという条件であれば
施工者が直に施工図を直す。部屋の大きさが変わる場合は採光・換気のチェックも
施工者が責任を持って行なう。施工結果にも標準と同様に責任を負う」など。
エンド対応を売主が直接しないというだけで、事実上は売主が把握できる範囲内の
変更のみ受け付ける≒すなわち売主の許容範囲内でのみ対応可能、という仕組みが
確立されているパターンです。特に例外的なケースではないと思いますよ。
言い方を変えれば、こうした仕組みが無いケースでは、いきなり購入者が
施工者に設計変更を掛け合ってもダメだという事です。