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>>653 カメで申し訳ない。(それにしても、よく伸びるスレですね)
賛同出来る部分もあるのですが、『間違った解釈』を尤もらしく仰るので議論が迷走してしまうのだと思います。
◆賛同出来る部分
>集合住宅である以上、近隣とのトラブルは未然に防ぐ努力は
>するべきだし、そもそも最初にその原因を作り出すのは、
>この場合は喫煙者の側であることを自覚して頂きたいですね。
□隣人のベランダ喫煙に困った場合、行き成りに「規約改正(ベランダ喫煙禁止)」を求めるのではなく、「隣人に対し配慮を求めることをお願いをする」等の「トラブルを未然に防ぐ努力」をすることは望ましいことだと思います。
□また、ベランダ喫煙する側も、「当該行為は制約を受けない行為ではあるが、隣家から配慮を求められる可能性がある行為であること」を認識(自覚)するべきでしょう。
◆「間違った解釈」とする部分
>ここでよく話題に上りますが、人前での喫煙そのものが迷惑である
>という社会通念が確立されている以上、
>「ベランダ喫煙が果たして迷惑なのか?」などと問うのは、
>全く意味が無いのが現実だということも知った方がいい。
>使用細則に迷惑行為の禁止がある以上、訴えがあれば何らかの
>対応、措置がなされるのは当然でしょう。
□仮に、社会通念上「人前での喫煙が迷惑行為として認められている」としても、「ベランダ喫煙が人前での喫煙であること」が立証できない限り、規約・使用細則に「迷惑行為の禁止」の条項があったとしても、「規約・使用細則を以ってベランダ喫煙を規制すること」は困難である。
□「訴え」があれば何らかの対応、措置は為されるであろうが、それらは規約・使用細則に基づく規制ではなく、「お願いレベル」の域を超えない程度のものでしかない。
□要するに、規約・使用細則に「ベランダ喫煙禁止」の明示が無い場合、「迷惑行為の禁止」や「火気厳禁」等の包括禁止規定があったとしても、「ベランダ喫煙が専用使用部分の通常の用法に該当しない」と立証することは困難であり、規約・使用細則を以って当該行為を規制するためには、「規約変更しかない」のである。
以上、毎度の長文、失礼!