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個人的な意見です。
◆ベランダ喫煙は、規約違反か?
⇒規約・使用細則に「ベランダ喫煙禁止」等の明示が無ければ、「専用使用部分の通常の用法に適さないこと」は立証出来ない。
従って「規約違反とは言えない」と解釈することが妥当。
◆ベランダ喫煙を規約違反とする方法は?
⇒総会に於いて規約変更し、「ベランダ喫煙禁止」の明示を謳うしかない。
◆隣家のベランダ喫煙に対し、物言いをする場合。
⇒当該行為は規約違反ではない。
よって、物言いは「お願いレベル」として実施する方が、規約・使用細則を尊重した行動であり、結果として隣家の譲歩が引き出せる可能性が高い。
◆ベランダ喫煙は、制約を受けないか?
⇒規約で禁止されていない以上、通常は「制約は受けない行為」と解される。
しかし、「当該行為がマンション生活の中での行為であること」を考慮すれば、「当該行為が隣家に与える(かもしれない)影響」を認識し「自発的な配慮」はすべきと思われる。
また、他者からの配慮を求める声に接した場合には、「制約は受けない行為」ではあるが、「マンション生活の中での行為であること」を踏まえて対応することが望まれる。
□だが、喫煙者・非喫煙者とも↑で臨んだとしても
『「お願いレベル」で物言いしても、結果は隣家次第!』
だし、
『「自発的な配慮」をしていても、隣家には効果ゼロ!』
ってこともあるだろうし、
『配慮を求められても「制約を受けない行為」であることを全面的に主張する住民』
も居れば、
『常人では感じられないレベルの影響に対し、配慮を求め捲る住人』
も居るかもしれない。
□結論。
話し合っても解決出来ない場合には、規約改正(ベランダ喫煙禁止)を提議し、総会にて民意を問うしかない。
以上、長文にて失礼。