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>>296
専用使用権のある共用部(=ベランダ)の使用細則の中の
禁止行為の一つとして、
・所定の場所以外での洗濯物等を干すこと
所定の場所とはベランダの既設の物干し金具部分とされています。
>規約からは、ベランダでの洗濯物干しが認められているようには
>読めません。
規約や細則は容認するものについて一つ一つ触れているものでは
なく、適正な解釈が必要になりますが、
この場合は禁止する場所を特定していることから、行為そのものの
容認が前提であることはおわかりでしょうか?
この細則から、所定の場所に干すことは認められていると
解釈できないのであれば、あなたに管理規約集は必要ないでしょう。