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[スレ作成日時]2013-06-07 10:15:45
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[スレ作成日時]2013-06-07 10:15:45
>>410
残念。『「不必要な事例を不特定多数に流布する」は偽計と認められる(るる)。』
と最高裁で確定している。刑事事件、もしくは民事訴訟されてなく、かつ、不必要な事例を
ネット上で公開すれば偽計(偽りの謀)として成立する。
名誉棄損は加害者、被害者は問題ではない。
一例ではロス疑惑、刑事被告人となり有罪が確定した人物であり、かつ
当該事件の加害者であっても名誉棄損は成立している。
あと、起訴は刑事事件で検察がするもの、この場合は民事なので告訴が正しい。
(刑事告訴を付けると刑事事件)
さらに、「会社の内情が裁判で公になり、逆に会社の信用低下につながる」
これも勿論偽計業務妨害に該当する。
憲法、刑法、民法の入門書レベルの話。